| 第120条〔市町村長に対する通知〕 第118条第14号に掲げる通知は,通知に係る建物が2以上の市町村にまたがって存在する場合には,各市町村の長にしなければならない。 |
| 旧85条 1 地方税法第382条第1項及び第2項の規定による通知は,土地又は建物の表示に関する登記(法第99条の4第1項の規定による共用部分たる旨の登記又は団地共用部分たる旨の登記を含む)をした場合には附録第70号様式又はこれに準ずる様式による通知書により,所有権の移転の登記(法第100条第2項の規定による所有権の保存の登記を含む)若しくはその登記の抹消の登記(法第99条の4第2項の規定による登記の抹消を除く)又は登記名義人の表示の変更(更正を含む)の登記をした場合には附録第71号様式又はこれに準ずる様式による通知書により,その他の登記をした場合には附録第72号様式又はこれに準ずる様式による通知書によりするものとする。 2 前項の通知は,当該建物が数個の市町村にまたがって存在する場合には,関係各市町村長にしなければならない。 |