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第121条〔通知書の返戻の場合の措置〕
 登記官は,第118条第1号から第4号まで及び第11号から第13号までの通知書が返戻された場合には,その旨を各種通知簿の備考欄に記載し,その通知書を通知に係る登記申請書又は許可書の次につづり込むものとする。
旧86条
 第75条から第79条まで及び第84条の規定による通知書が返戻された場合には,その旨を各種通知簿の備考欄に記載し,その通知書を当該申請書の末葉にはり付けるものとする。
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