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第122条〔日計表〕
 登記官は,別記第87号様式による日計表を作成するものとする。
旧55条
 受付帳の記載は,附録第45号の記載例によるものとする。なお,附録第46号様式による日計表を調製し,これに所要の事項を記載するものとする。
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