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第123条〔課税標準認定価格の告知〕
 規則第190条第1項の規定による告知を書面によりする場合には,別記第88号様式による告知書によりするものとする。
旧214条
 細則第46条の3の規定による告知を書面でする場合には,附録第98号様式による告知書でするものとする。
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