前に   次へ
第124条〔電子申請における印紙等による納付〕
1 登録免許税法(以下「税法」という)第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する税法第21条又は第22条の登記機関の定める書類(以下「登録免許税納付用紙」という)は,別記第89号様式又はこれに準ずる様式によるものとする。
2 第126条第1項及び第2項の規定は,電子申請において登記所に登録免許税納付用紙が提出された場合について準用する。
3 登記官は,登録免許税納付用紙により登録免許税の納付を確認したときは,速やかに,当該申請について通知した登録免許税法施行規則(以下「税法施行規則」という)第23条の納付情報を取り消さなければならない。
4 登記官は,登記の完了後,第2項において準用する第126条第1項又は第2項の措置をした登録免許税納付用紙を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
旧なし
前に   次へ