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第125条〔前登記証明書〕
1 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から附録第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。
旧215条
1 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記済証又はその旨が記載されている登記簿の謄抄本は,これを登録免許税法施行規則(以下「税法施行規則」という)第11条に規定する書類として取り扱うものとする。
2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から附録第99号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名,押印してするものとする。
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