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第126条〔使用済の記載等〕
1 登記官は,登記の申請書を受け付けたときは,直ちに,これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し,又ははり付けられた収入印紙を再使用を防止することができる消印器により消印するものとする。
2 前項の領収証書については,申請の受付の年月日及び受付番号を記載して,同項の使用済の旨の記載に代えることができる。
3 申請書以外の書面(登録免許税納付用紙を除く)にはり付けられた収入印紙については,消印することを要しない。
旧59条
1 登記官は,申請書を受け付けたときは,直ちに,これにはり付けられた領収証書に「使用済」と記載し,又ははり付けられた印紙に再使用を防止できる消印器で消印するものとする。
2 前項の領収証書については,登記申請の受付年月日及び受付番号を記載して,前項の使用済の旨の記載に代えることができる。
3 申請書以外の書面にはり付けられた印紙については,消印をすることを要しない。
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