| 第127条〔納付不足額の通知〕 1 税法第28条第1項の通知は,別記第91号様式による納付不足額通知書及びその写しを作成してするものとする。 2 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書(領収証書又は収入印紙をはり付けた用紙に限る。次条及び第129条において同じ)又は登録免許税納付用紙に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。 |
| 旧216条 1 登録免許税法(以下「税法」という)第28条第1項の通知は,附録第100号様式による納付不足額通知書及びその写しを作成してするものとする。 2 前項の通知をした場合には,申請書(領収証書又は印紙をはり付けた用紙)に附録第101号様式による印版を押印して,登記官が押印しなければならない。 |