| 第128条〔還付通知〕 1 税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。 2 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。 3 登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。 |
| 旧217条 1 税法第31条第1項の通知は,附録第102号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。 2 前項の通知をした場合には,申請書(領収証書又は印紙をはり付けた用紙)又は取下書に附録第101号様式による印版を押印して,登記官が押印しなければならない。 3 税法第31条第2項の規定による請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書(領収証書又は印紙をはり付けた用紙)のほか還付通知請求書の余白に附録第101号様式による印版を押印して,登記官が押印するものとする。 |