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第129条〔再使用証明〕
1 税法第31条第3項の証明を受けようとする者は,別記第94号様式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。
2 登記官は,前項の申出があった場合には,申請書又は登録免許税納付用紙の余白に,再使用することができる領収証書の金額又は収入印紙の金額を記載して,その箇所に別記第95号様式による印版を押印し,これに証明の年月日及び証明番号を記載して,登記官印を押印するものとする。
3 登記官は,前項の手続をしたときは,再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番号を記載するものとする。
旧218条
1 税法第31条第3項の規定による証明を受けようとする者は,附録第103号様式による再使用証明申出書に所要の事項を記載して申出をするものとする。
2 前項の申出があった場合には,登記官は,登記申請書の領収証書又は印紙をはり付けた用紙の余白に,再使用できる領収証書の金額又は印紙の金額を記載して,その箇所に附録第104号様式による印版を押印し,証明年月日及び証明番号を記載して押印するものとする。
3 前項の手続をしたときは,再使用証明申出書に証明年月日及び証明番号を記載するものとする。
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