| 第130条〔再使用証明後の還付手続〕 1 登記官は,税法第31条第5項の申出があった場合には,前条第2項の規定により記載した再使用証明文を朱抹し,再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証明失効」と朱書して,登記官印を押印するものとする。 2 第128条第2項及び第3項の規定は,前項の申出に基づく税法第31条第1項の通知をした場合について準用する。 |
| 旧219条 1 税法第31条第5項の規定による申出があった場合には,前条第2項の規定により記載した再使用証明文を朱抹し,再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証明失効」と朱書して,登記官が押印するものとする。 2 第270条第2項及び第3項の規定は,前項の申出に基づく税法第31条第1項の通知をした場合に準用する。 |