| 第131条〔再使用証明領収証書等の使用〕 1 登記官は,再使用証明をした領収証書又は収入印紙を使用して登記の申請があった場合には,第129条第2項の規定により記載した証明番号の下に「使用済」と朱書して,登記官印を押印するものとする。 2 登記官は,前項の場合には,再使用証明申出書に「使用済」と朱書して,登記官印を押印するものとする。 |
| 旧220条 1 再使用証明をした領収証書又は印紙を使用して登記の申請があった場合には,第218条第2項の規定により記載した証明番号の下に「使用済」と朱書して,登記官が押印しなければならない。 2 前項の場合には,再使用証明申出書に「使用済」と朱書して,登記官が押印しなければならない。 |