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第132条〔請求書の受付〕
1 登記官は,登記事項証明書等(登記事項証明書,登記事項要約書,地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)をいう)の交付の請求が請求書を提出する方法によりされたときは,請求の受付の年月日を当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。この場合には,別の方法で管理する場合を除き,一連の番号も当該請求書の適宜の箇所に記載するものとする。
2 前項後段の規定により一連の番号を記載した請求については,別記第96号様式による日計表を作成して,管理するものとする。
3 第126条第1項の規定は,第1項の請求書を受け付けた場合について準用する。
旧204条
1 細則第34条(細則第37条の2において準用する場合を含む)の規定によってする乙号事件の受付は,受付の年月日を申請書の第1葉の用紙の表面余白に記載してするものとする。
2 第59条の規定は,前項の申請書を受け付けた場合に準用する。
旧細則34条
 登記官が第29条又は第32条の5の申請書を受取りたるときは申請書に受附の年月日を記載したる上受附の順序に従ひて相当の処分を為すべし
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