| 第133条〔登記事項証明書等の作成の場合の注意事項等〕 登記事項証明書等を作成して交付する場合には,次に掲げるところによるものとする。 @ 主任者は,作成した登記事項証明証等が請求書に係るものであることを確かめなければならない。 A 登記事項証明書等は,鮮明に作成するものとする。 B 登記事項証明書等が2枚以上であるときは,当該登記事項証明書等の各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。 C 認証文,認証者の職氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は,整然と,かつ,鮮明にするものとする。 D 主任者は,前号の認証文,認証者の職氏名及び認証日付並びに職印に間違いがないことを確かめなければならない。 E 主任者は,地図等又は土地所在図等の全部又は一部の写しが原本の内容と相違ないことを確かめなければならない。 F 請求人が受領しないため交付することができないまま1月を経過した登記事項証明書等があるときは,請求書の余白に「交付不能」と記載し,当該登記事項証明書等を適宜廃棄して差し支えない。 |
| 旧209条 登記簿の謄本若しくは抄本又は地図若しくは建物所在図若しくはその一部の写しを作成,交付する場合には,次の各号によるものとする。 @ 主任者は,原本と相違がないことを厳重に確かめなければならない。この場合主任者は,登記簿の謄本若しくは抄本の第1葉の用紙の欄外下部又は地図若しくは建物所在図の写しの右側下部に押印するものとする。 A 謄本若しくは抄本又は写しは,鮮明に謄写して作成するものとする。なお,鮮明に写出できる場合に限り,陽画複写器を用いて作成して差し支えない。 B 謄本又は抄本の用紙の相当欄に余白がある場合には,附録第96号様式による印版を押印し,仮登記の余白がある場合には,附録第97号様式による印版の押印又は朱線の交叉をするものとする。 C 認証者の職,氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は,整然と,かつ,鮮明にするものとする。 D 申請人が受領しないため交付することができないまま1か月を経過した登記簿の謄本等があるときは,申請書の余白に「交付不能」と記載し,当該登記簿の謄本等を適宜廃棄して差し支えない。 |