| 第134条〔地図等の写しの作成〕 地図等の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)を作成するには,次に掲げるところによるものとする。 @ 用紙は,原則として日本工業規格A列3番の適宜の紙質のものを使用する。 A 地図及び地図に準ずる図面の写しは,原則として別記第97号様式及び別記第98号様式により,請求に係る土地のほか,接続する土地全部についてこれらの土地相互間の境界線及びその接続する土地の地番を記載する。 B 建物所在図の写しは,原則として別記第99号様式による。 C 2筆以上の土地又は2個以上の建物を1用紙に記載して作成して差し支えない。 D 別記第97号様式,別記第98号様式及び別記第99号様式の用紙の相当欄に余白がある場合には,その該当欄に斜線を施すなどの方法により追記等をすることができないようにする。 |
| 旧207条 地図又は建物所在図の写しを作成するには,次の各号によるものとする。 @ 用紙は,原則として日本工業規格B列4番の適宜の紙質のものを使用するものとする。 A 地図の写しは,附録第93号様式により,土地の所在,地番及び土地の形状を記載し,土地の形状を記載した図画線内に地番を記載するほか,接続する土地全部についてこれらの土地相互間の境界線を適宜の長さをもって記載し,その接続する土地の地番を記載するものとする。 B 建物所在図の写しは,附録第94号様式により,建物の所在,家屋番号並びに敷地及び建物の形状を記載し,その敷地及び建物の形状を記載した図画線内に地番及び家屋番号(附属建物については符号)を記載するものとする。ただし,敷地の形状を全部記載できないときは,その一部の記載を省略して差し支えない。 C 2筆以上の土地又は2個以上の建物を1用紙に記載して作成して差し支えない。 |