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第135条〔土地所在図等の写しの作成〕
土地所在図等の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)は,原則として日本工業規格A列3番の適宜の紙質の用紙を使用して作成するものとする。
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