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第136条〔登記事項証明書等の認証文〕
1 次の各号に掲げる登記事項証明書等には,当該各号に定める認証文を付すものとする。
@ 全部事項証明書 「これは登記記録(閉鎖された登記記録)に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
A 現在事項証明書 「これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。」
B 何区何番事項証明書 「これは登記記録(閉鎖された登記記録)に記録されている事項の何区何番事項を証明した書面である。」
C 所有者証明書 「これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所を証明した書面である。」
D 一棟建物全部事項証明書 「これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録(又は閉鎖された登記記録)に記録されている事項の全部を証明した書面である。」
E 一棟建物現在事項証明書 「これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。」
F 地図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」
G 電磁的記録に記録されている地図等の内容を証明した書面 「これは地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。」
H 閉鎖された地図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは閉鎖された地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」
I 電磁的記録に記録され,かつ,閉鎖された地図等の内容を証明した書面 「これは閉鎖された地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。」
J 土地所在図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは図面の写しである。」
K 電磁的記録に記録されている土地所在図等の内容を証明した書面 「これは図面に記録されている内容を証明した書面である。」
L 閉鎖された土地所在図等(電磁的記録に記録されているものを除く)の全部又は一部の写し 「これは閉鎖された図面の写しである。」
M 電磁的記録に記録され,かつ,閉鎖された土地所在図等の内容を証明した書面 「これは閉鎖された図面に記録されている内容を証明した書面である。」
2 規則第197条第1項後段の付記は,「ただし,登記記録の乙区(甲区及び乙区)に記録されている事項はない。」とするものとする。
3 規則第197条第3項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を省略して登記事項証明書を作成するときは,認証文に省略した旨の付記を要しない。
4 法第119条第5項の規定による請求に基づいて交付する登記事項証明書の認証文には,請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所の表示を「(何法務局何出張所管轄)」のように付記するものとする。
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