| 第139条〔閲覧〕 地図等又は登記簿の附属書類を閲覧させる場合には,次に掲げるところに留意しなければならない。 @ 地図等又は附属書類の枚数を確認する等その抜取り及び脱落の防止に努めること。 A 地図等又は附属書類の汚損,記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。 B 利害関係を有する部分に限る閲覧にあっては,請求に係る部分以外を閲覧しないように厳重に注意すること。 C 閲覧者が筆記する場合には,毛筆及びペンの使用を禁ずること。 D 筆記の場合は,地図等又は附属書類を下敷にさせないこと。 |
| 旧212条 登記簿若しくはその附属書類又は地図,地図に準ずる図面若しくは建物所在図を閲覧させる場合には,次の各号に留意しなければならない。 @ 登記用紙又は図面の枚数を確認する等その抜取,脱落の防止に努めること。 A 登記用紙又は図面の汚損,記入及び改ざんの防止に厳重に注意すること。 B 閲覧者が筆記する場合には,毛筆及びペンの使用を禁ずること。 C 筆記の場合は,登記用紙又は図面を下敷にさせないこと。 D 閲覧中の喫煙を禁ずること。 |