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第140条〔手数料を徴収しない場合〕
 国又は地方公共団体の職員が職務上登記事項証明書等の交付又は地図等若しくは登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合には,その旨を証する所属長の証明書を提出させるものとする。この場合には,請求書に請求の具体的な理由を記載させるものとする。
旧213条
 国又は地方公共団体の職員が職務上登記簿等の閲覧又はその謄抄本若しくは写しの交付を請求する場合には,その旨を証する所属長の証明書を提出させるものとする。この場合には,申請書に請求の理由を記載させるものとする。
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