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第141条〔審査請求の受理〕
 登記官は,法第156条の審査請求について,行政不服審査法第9条第1項の規定に基づく審査請求書(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条及び法務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第3条の規定により行われた審査請求の情報の内容を印刷した書面を含む。以下同じ)を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。
旧198条
 登記官が法第153条の審査請求書を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。
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