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第142条〔相当の処分〕
1 登記官は,法第157条第1項の規定により相当の処分をしようとする場合には,事案の簡単なものを除き,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。この場合には,審査請求書の写しのほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記事項証明書,申請書の写しその他相当の処分の可否を審査するに必要な関係書類を併せて送付するものとする。
2 第144条第1項の規定は,登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合について準用する。
3 規則第186条の通知は,別記第100号様式による通知書によりするものとする。
4 登記官は,相当の処分をしたときは,その処分に係る却下決定の取消決定書その他処分の内容を記載した書面を2通作成して,その1通を審査請求人に交付し,他の1通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
5 前項の場合には,登記官は,当該処分の内容を別記第101号様式による報告書により当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。
旧200条
1 法第154条第2項前段の規定により相当の処分をしようとする場合には,事案の簡単なものを除き,監督法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。
2 次条第1項の規定は,監督法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合に準用する。
3 法第154条第2項後段の規定による通知は,附録第90号様式による通知書によってするものとする。
4 第1項の相当の処分をしたときは,登記官は,その処分に係る却下決定の取消決定書その他処分の内容を記載した書面を2通作成して,その1通を審査請求人に交付又は送付するものとし,他の1通を審査請求書類等綴込帳中当該審査請求書の次に編綴するものとする。
5 前項の場合には,登記官は,当該処分の内容を附録第91号様式による報告書により監督法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。
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