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第143条〔審査請求事件の送付〕
1 法第157条第2項の規定による審査請求事件の送付は,別記第102号様式による送付書に意見を付してするものとする。
2 前項の審査請求事件の送付をする場合には,審査請求書のほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記事項証明書,申請書の写しその他審査請求の理由の有無を審査するに必要な関係書類を送付するものとする。
3 登記官は,審査請求事件を送付した場合には,審査請求書及び送付書の各写しを日記番号の順序に従って審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。
旧199条
1 法第154条第1項の規定により審査請求事件を送付するには,附録第88号様式による送付書に意見を付してするものとする。
2 法第154条第2項後段の規定により同条第1項の手続をするには,附録第89号様式による送付書に意見を付してするものとする。
3 前2項の規定により審査請求事件を送付する場合には,審査請求書のほか,審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し,登記簿の謄本,申請書の写しその他審査請求の理由の有無を審査するに必要な関係書類を送付するものとする。
4 登記官は,審査請求事件を送付した場合には,審査請求書及び送付書の各写しを日記番号の順序に従い審査請求書類等綴込帳に編綴するものとする。
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