| 第144条〔審査請求についての裁決〕 1 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには,次に掲げるところによるものとする。 @ 地方法務局の長は,審査請求の内容に問題がある場合には,当該地方法務局を監督する法務局の長に内議すること。 A 法務局の長は,審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において,審査請求の内容に特に問題があるときは,当職に内議すること。 2 法務局又は地方法務局の長は,審査請求につき裁決をしたときは,その裁決書の写しを添えて当職にその旨を報告(地方法務局の長にあっては,当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して)するものとする。 |
| 旧201条 1 法第155条の規定により審査請求につき裁決をするには,次によるものとする。 @ 地方法務局長は,審査請求の内容に問題がある場合には,監督法務局長に内議すること。 A 法務局長は,審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において,審査請求の内容に特に問題があるときは,当職に内議すること。 2 法務局長及び地方法務局長は,審査請求につき裁決をしたときは,その裁決書の写しを添えて当職にその旨を報告(地方法務局長にあっては監督法務局長を経由して)するものとする。 |