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第145条〔審査請求についての裁決〕
1 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付するものとする。
2 登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。
旧202条
1 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付又は送付するものとする。
2 登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,登記事務日記帳に所要の事項を記載し,審査請求書類等綴込帳中当該審査請求書の写しの次に編綴するものとする。
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