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第146条〔登記の嘱託〕
この準則に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を
法第16条
第2項において準用する場合を含むものとし,この準則中「申請」,「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託,嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
旧1条2項
2 嘱託による登記事務は,申請による登記事務に準じて取り扱うものとする。
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