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第1条〔趣旨〕
不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この
準則
によるものとする。
旧1条1項
= 不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この
準則
によるものとする。
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