| 第2条〔管轄登記所の指定〕 不動産の管轄登記所等の指定に関する省令第1条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第1号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。 |
| = 旧2条 不動産等の管轄登記所の指定に関する省令による管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議のうえ,同令第1条第1号に掲げる場合にあっては附録第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては附録第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては附録第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。 |