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第3条〔管轄登記所の指定〕
 法務局又は地方法務局の長が不動産登記法(以下「法」という)第6条第2項の規定により当該不動産に関する登記の事務をつかさどる管轄登記所を指定するには,別記第3号様式による指定書によりするものとする。
旧3条
= 法務局又は地方法務局の長が不動産登記法(以下「法」という)第8条第2項の規程により管轄登記所を
指定するには,附録第3号様式による指定書によってするものとする。
法6条
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