建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法
の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて

(昭和58.11.10民事三第6400号通達)


 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(昭和58年法律第51号),不動産登記法施行細則の一部を政正する省令(昭和58年法務省令第34号)等が公布され,昭和59年1月1日から施行されるので,これに伴う不動産登記事務の取扱いについては,左記の諸点に留意されたく,この旨貴管下登記官に周知させ,その事務の処理に遺憾のないよう取り計らわれたい。

第一 敷地権

一 建物の敷地

1 建物の敷地とは,建物が所在する土地(以下「法定敷地」という)及び区分所有者が建物及び法定敷地と一体として管理又は使用する庭,通路,その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地(以下「規約敷地」という)をいう(建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)第2条第5項)。

2 庭,通路,広場,駐車場,テニスコート,附属施設の敷地等,建物及び法定敷地と一体として管理又は使用する土地は,法定敷地と必ずしも隣接していなくても,規約敷地とすることができる。また,他の建物の法定敷地又は規約敷地となつている土地を規約敷地とすることも妨げない。

3 規約敷地と定められた土地は,その土地を建物及び法定敷地と一体として管理又は使用をすることが不可能であると認めるべき特段の事情がない限り,規約敷地として取り扱って差し支えない。

二 敷地利用権

1 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは,原則として,分離して処分することができない(区分所有法第22条第1項本文,第3項)。

2 1の場合において,区分所有者が一人で数個の専有部分を所有するときは,各専有部分と分離して処分することができない敷地利用権の割合は,規約により定めた割合があるときはその割合(以下「規約割合」という)により,規約割合がないときは各専有部分の床面積の割合による(区分所有法第22条第2項,第3項)。

3 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とは,これを分離して処分することができる旨の規約(以下「分離処分可能規約」という)があるときは,1にかかわらず,分離して処分することができる(区分所有法第22条第1項ただし書,第3項)。

4 敷地利用権の一部(持分の一部)についてのみ専有部分と分離して処分することができる旨の分離処分可能規約も設定することができる。

5 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,単独で,規約敷地を定める規約,規約割合を定める規約及び分離処分可能規約を設定することができる。ただし,この場合の規約の設定は,公正証書によってすることを要する(区分所有法第32条)。

6 建物の敷地が数筆あつて,数人の区分所有者がそれらの敷地をそれぞれ単独に所有する場合(タウンハウス,棟割長屋型建物の敷地等にみられるいわゆる分有の場合)については,区分所有法第22条の規定は適用されない。

三 敷地権

1 敷地権とは,土地の登記簿に登記された所有権,地上権又は賃借権であつて建物又は附属建物と分離して処分することができないものをいう(改正法による改正後の不動産登記法(以下「法」という)第91条第2項第4号)。

2 敷地権の表示は,建物の表示の登記事項の一に属し(法第91条第2項第4号参照),建物の表示の登記において登記されるほか,建物の表示の変更若しくは更正の登記又は建物の区分の登記の手続きによって登記されることもある(第五の二,第八の一の2,第九の一の2参照)。

3 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)の所有者,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が建物の敷地の所有権,地上権又は賃借権の登記名義人であるとき(分有の場合を除く。二の6参照)は,これらの権利を敷地権として認定して差し支えない。ただし,分離処分可能規約の設定を証する書面その他これらの権利が敷地権でないことを証する書面(法第93条の3第5項参照)が提出されたときはこの限りでない。

4 登記官は,敷地権の表示に関して登記をする場合において,必要があるときは,敷地権の存否,割合等について調査をすることができる(法第50条)。

第二 建物の表示の登記

一 一括申請

1 区分建物の表示の登記の申請は,敷地権の有無にかかわらず,その所有権を原始的に取得した者(以下「原始取得者」という。)から,新築後1か月内に,その1棟の建物に属する他の区分建物の全部の表示の登記の申請と共にすることを要する(法第93条第1項,第93条の2第1項)。

2 1の申請は,1棟の建物に属する区分建物の全部につき同一の申請書で申請することを要する。ただし,1棟の建物に属する区分建物の全部についてその申請がされれば,各別の申請書によつても差し支えない。

3 1棟の建物に属する区分建物の一部について表示の登記の申請があったときは,その申請を法第49条第4号により却下するものとする。ただし,この場合においても,直ちにその申請を却下することなく,当該申請人又はその1棟の建物に属する他の区分建物の所有者に,表示の登記又は代位による表示の登記(二参照)の申請を催告するものとする。

4 区分建物でない建物(以下「非区分建物」という)に接続して建物を新築したことにより区分建物が生じた場合における当該新築に係る区分建物の表示の登記の申請は,他の建物についてする非区分建物の区分建物への変更の登記の申請と共にすることを要する(法第93条の2第2項)。
 この場合の共にする申請については,3に準じて取り扱うものとする。

二 代位による申請

1 区分建物の所有者は,1棟の建物に属する他の区分建物の所有者に代位して,その他の区分建物の表示の登記を申請することができる(法第93条の2第3項)。また,一の4の場合においては,新築に係る区分建物の所有者は,他の建物の登記用紙中表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人に代位してその建物の表示の変更の登記を申請することができる(同条第4項,なお,第七の一の2参照)。

2 1により代位登記を申請するときは,申請書に,代位原因として,法第93条の2第3項(又は第4項)による代位たる旨を記載することを要し,また代位原因を証する書面として,代位者が同一の1棟の建物に属する区分建物の所有権を取得したことを証する書面を添付することを要する(同条第5項,法第46条の2)。この場合の代位原因を証する書面は,他の申請書に添付した所有権を証する書面(法第93条第2項参照)を援用して差し支えない(不動産登記法施行細則(以下「細則」という)第44条の9)。

3 1の申請により登記をしたときは,表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人にその登記をした旨を通知することを要する(法第62条)。

三 転得者からの申請

1 区分建物の所有権の原始取得者からその所有権を取得した者(以下「転得者」という)は,区分建物の表示の登記の申請をすることができない(法第93条第3項)。ただし,原始取得者がその申請をしないときは,転得者は,原始取得者に代位してその申請をすることができる(民法第423条)。

2 区分建物の表示の登記をする前に原始取得者が死亡したときは,その相続人から,原始取得者を所有者とする区分建物の表示の登記を申請することができる。

四 申請書の記載

1 建物又は附属建物につき敷地権がある場合において,建物の表示の登記を申請するときは,申請書に敷地権の表示を記載することを要する(法第93条の3第1項)。
 敷地権の表示の記載は,敷地権の目的たる土地の所在,地番,地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を記載してするものとする。この場合において,主たる建物及び附属建物が共に区分建物であるときは,主たる建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して記載するものとする。

2 1の申請書には,敷地権の表示の登記原因及びその日付をも記載することを要する(法第36条第1項第4号)。
 この場合の登記原因の日付は,建物の所有者が建物の新築,建物の区分等により区分建物が生じた日前から建物の敷地につき登記した所有権,地上権又は賃借権を有していたときはその区分建物が生じた日であり,また区分建物が生じた後にその建物の敷地につき登記した所有権,地上権又は賃借権を取得したときはその取得の登記の日である。

五 申請書の添付書類

1 敷地権の目的たる土地が規約敷地であるとき,又は敷地権の割合が規約割合によるものであるときは,四の1の申請書にその規約を証する書面を添付することを要し(法第93条の3第2項,第3項),また敷地権の目的たる土地に他の登記所の管轄に属するものがあるときはその登記簿の謄本を添付することを要する(同条第4項)。

2 区分所有者が法定敷地につき登記された所有権,地上権又は賃借権を有する場合において,これらの権利が敷地権でないものとして建物の表示の登記を申請するときは,四の1の申請書には,これらの権利が敷地権でないことを証する書面(分離処分可能規約を証する書面等)を添付することを要する(法第93条の3第5項)。

3 登記された土地の所有権,地上権又は賃借権の一部が敷地権でない場合(第一の二の4参照)は,その一部が敷地権でないことを証する書面(分離処分可能規約を証する書面)を添付することを要する。

4 1から3までの場合の「規約を証する書面」は,規約を設定した公正証書(区分所有法第32条参照)の謄本,規約の設定を決議した集会の議事録(同法第42条参照)又は区分所有者全員の合意により規約を設定した合意書(同法第45条参照)とする。ただし,議事録又は合意書には,公証人の認証がある場合を除き,議事録又は合意書に署名押印した者の印鑑証明書を添付するものとする。

第三 敷地権の表示の登記

一 一棟の建物の表題部の記載

1 区分建物又はその附属建物につき初めて敷地権の表示を登記するときは,細則附録第3号の3様式による1棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄に,敷地権の目的たる土地の所在,地番,地目及び地積並びにその土地の符号を記載するものとする(細則第49条の4第1項)。

2 1の場合には,「敷地権の目的たる土地の表示」欄の第1行から,敷地権の目的たる土地1筆ごとに1行を用い,「所在及び地番」,地目及び地積の各欄に,敷地権の目的たる土地の所在及び地番,地目並びに地積を記載し,「土地の符号」欄に土地の符号を「1」「2」「3」のように記載した上,「登記の日付」欄に登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。

二 区分建物の表題部の記載

1 敷地権の表示を登記するとき(三の場合を除く)は,一による記載をするほか,細則附録第3号の4様式による区分建物の表題部中「敷地権の表示」欄に,敷地権の目的たる土地の符号,敷地権の種類及び割合並びに登記原因及びその日付を記載するものとする(細則第49条第4項本文,第5項)。

2 1の場合には,「敷地権の表示」欄の第1行から,各敷地権ごとに1行を用い,「土地の符号」欄には1棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄に記載された土地の符号を記載し,「敷地権の種類」欄には所有権,地上権又は賃借権の別を,また「敷地権の割合」欄には敷地権の割合を「100分の3」のようにそれぞれ記載し,「原因及びその日付」欄には敷地権の表示の登記原因及びその日付を「年月日敷地権」のように記載した上,「登記の日付」欄に登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。ただし,敷地権の目的たる土地が数筆ある場合において,敷地権の種類及び割合並びに登記原因及びその日付が同一であるときは,土地の符合を「1・2」のように記載した上,1行にまとめて記載して差し支えない。

3 2の場合において,敷地権が附属建物に係るものであるときは,「原因及びその日付」欄にその敷地権がその附属建物に係るものである旨をも記載することを要する(細則第49条第6項)。

三 非区分建物の附属建物に係る敷地権の表示の記載

1 主たる建物が非区分建物である場合においては,附属建物に係る敷地権の表示の記載は,「附属建物の表示」欄中構造欄に,敷地権の目的たる土地の所在,地番,地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を記載してするものとする(細則第49条第四項ただし書)。この場合において,構造欄に全部を記載することができないときは,次行にわたって記載して差し支えない(不動産登記事務取扱手続準則(以下「準則」という)第151条第1項)。

2 1の場合においては,「附属建物の表示」欄中「原因及びその日付」欄に敷地権の表示の登記原因及びその日付として「年月日敷地権」のように記載するものとする。

第四 敷地権たる旨の登記

一 敷地権たる旨の登記

1 建物について敷地権の表示を登記したときは,敷地権の目的たる土地の登記用紙中相当区事項欄に,主登記により,敷地権たる旨の登記をすることを要する(法第93条の4第1項)。

2 敷地権たる旨の登記は,何権利が敷地権たる旨及びその敷地権の表示を登記した建物を表示するに足るべき事項並びに登記の年月日を記載し,登記官が押印してするものとする(法第93条の4第2項)。
 この場合において,何権利が敷地権たる旨の記載は,「所有権敷地権」「共有者全員持分全部敷地権」のように記載するものとし,また敷地権の表示を登記した建物を表示するに足るべき事項の記載は,1棟の建物の所在の郡,市,区,町村,字及び地番,1棟の建物の番号(第17参照)並びに区分建物の家屋番号を記載してするものとする。ただし,1棟の建物の番号がないときは,1棟の建物の構造及び床面積を記載することを要し,また区分建物の全部につき敷地権があるときは,各区分建物の家屋番号の記載を要しないものとする。

二 共同人名票の処理

 敷地権たる旨の登記をした場合において,その敷地権が共同人名票に記載されている者の持分であるときは,共同人名票中順位番号欄に敷地権たる旨の登記の順位番号を記載し,予備欄に「共有者全員持分全部敷地権」のように記載して,登記官印欄に登記官が押印するものとする(細則第54条の2)。

三 他の登記所への通知

1 敷地権の目的たる土地が他の登記所の管轄に属する場合において,敷地権の表示を登記したときは,遅滞なく,その登記所に一により記載すべき事項を通知することを要する(法第93条の4第3項)。
 この場合の通知は,附録第1号の様式による通知書により行うものとする。

2 1の通知を受けた登記所は,受付手続をした上,遅滞なく,登記用紙中相当区事項欄に通知を受けた事項を記載し,受付の年月日及び受付番号を記載して登記官が押印するものとする(法第93条の4第4項)。

3 2の場合において,通知に係る土地について,通知書に記載された敷地権たる所有権,地上権又は賃借権の移転又は抹消の登記がされたことその他の事由により敷地権たる旨の登記をすることができないときは,遅滞なく,通知を発した登記所にその旨を適宜の書面で通知し,1の通知書を,処理不能として,当該書面の写しと共に申請書類綴込帳に編てつするものとする。

4 3の通知を受けた登記所は,遅滞なく,一棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄及び区分建物の表題部中「敷地権の表示」欄に記載した表示を,第六の二又は第八の二の2に準じて朱抹するものとする

第五 建物の表示の変更の登記(その一 敷地権の表示を登記する場合)

一 登記申請手続

1 建物の表示の登記がされた後に敷地権が生じたとき(敷地権が追加的に生じた場合を含む)は,その建物の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は,建物の表示の変更の登記を申請することを要する(法第93条の5第1項)。この場合においては,申請書に当該敷地権の表示を記載することを要するが(同条第2項),その記載については,第二の四の1後段に準ずるものとする。

2 1の場合において,敷地権が規約敷地を定める規約の設定により生じたものであるときは,申請書にその規約を証する書面を添付することを要する(法第93条の6第1項)。

3 1の場合において,敷地権が分離処分可能規約の廃止その他の事由により生じたものであるときは,申請書にその規約を廃止したことを証する書面その他これを証する書面を添付することを要する(法第93条の6第4項)。

4 1の登記を申請する場合において,規約割合が定められているときはその規約を証する書面を,また敷地権の目的たる土地が他の登記所の管轄に属するものであるときはその登記簿の謄本を添付することを要する(法第93条の6第7項,第93条の3第3項,第4項)。

5 2及び4の「規約を証する書面」又は3の「規約を廃止したことを証する書面」については,第二の五の4に準じて取り扱うものとする。

二 敷地権の表示の登記

 一の1の場合における建物の表示の変更の登記においては,第三に準じて敷地権の表示を登記することを要する。この場合においては,敷地権の表示の登記原因及びその日付として「年月日敷地権」のように記載するものとする。

三 敷地権たる旨の登記

 二により敷地権の表示を登記したときは,第四に準じて敷地権の目的たる土地の登記用紙中相当区事項欄に敷地権たる旨の登記をすることを要する(法第93条の15第1項,第93条の4)。

四 建物のみに関する旨の付記

1 敷地権の表示を登記した建物につき所有権の登記以外の所有権に関する登記(所有権に関する仮登記,買戻しの特約の登記,差押えの登記等)があるときは,その登記に建物のみに関する旨を付記することを要する(法第93条の15第2項本文)。
 その建物につき一般の先取特権,質権又は抵当権に関する登記があるとき(敷地権につきこれらの登記と登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一の登記があるときを除く。五の1,第十五の四の2後段参照)も,同様である(同項本文)。

2 1の建物のみに関する旨の付記をするときは,「何番登記は建物のみに関する」のように記載し,登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。

3 建物についてされた特別の先取特権又は賃借権に関する登記には,建物のみに関する旨の付記をすることを要しない。

五 登記の抹消

1 建物について一般の先取特権,質権又は抵当権に関する登記がされている場合において,その登記が敷地権についてされている登記と登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一であるときは,敷地権についてされているこれらの登記を抹消することを要する(法第93条の15第3項)。

2 1により登記を抹消するときは,何番の登記を法第93条の15第3項の規定により抹消する旨及び登記の年月日を記載して登記官が押印し,その抹消すべき登記を朱抹するものとする(法第147条第1項,細則第61条の2第1項)。

3 1の登記に関する共同担保目録には何らの措置をすることを要しない。

第六 建物の表示の変更の登記(その二 敷地権の表示の登記を抹消する場合)

一 登記申請手続

1 建物につき敷地権としてその表示を登記した権利が敷地権でない権利となつたとき,又はその権利が消滅したときは,建物の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は,建物の表示の変更の登記を申請することを要する(法第93条の5第1項)。

2 規約敷地を定めた規約を廃止したことにより敷地権が敷地権でない権利となったときは,1の登記の申請書には,その規約を廃止したことを証する書面を添付することを要する(法第93条の6第2項)。

3 分離処分可能規約の設定により敷地権が敷地権でない権利となつたときは,1の登記の申請書には,その規約を証する書面を添付することを要する(法第93条の6第3項)。

4 2の「規約を廃止したことを証する書面」及び3の「規約を証する書面」については,第二の五の4に準じて取り扱うものとする。

5 2及び3以外の事由により敷地権が敷地権でない権利となつたとき(例えば,収用裁決により起業者に所有権を移転したとき,執行裁判所の売却の許可により買受人に所有権が移転したとき等)は,1の登記の申請書には,その事由を証する書面を添付することを要する(法第93条の6第3項)。

6 2,3及び5の場合において,敷地権の表示を登記した建物につき一般の先取特権,質権又は抵当権の登記で建物のみに関する旨の付記のないものがあるときは,法第81条の4第2項の規定に準じて,1の登記の申請書に共同担保目録を添付することを要する(法第93条の6第5項)。

二 敷地権の表示の登記の抹消

1 区分建物又はその附属建物に係る敷地権が敷地権でない権利となつた場合又はその権利が消滅した場合における建物の表示の変更の登記においては,区分建物の表題部の「敷地権の表示」欄中の当該敷地権の表示の下の「原因及びその日付」欄に「年月日非敷地権」又は「年月日敷地権消滅」のように記載し,「登記の日付」欄に登記の年月日を記載して登記官が押印し,当該敷地権の表示を朱抹するものとする。

2 一棟の建物の表題部の「敷地権の目的たる土地の表示」欄に記載した土地を目的とする敷地権の表示の登記を全部抹消したときは,同欄中の当該土地の表示の記載の下の「登記の日付」欄に「年月日敷地権表示登記全部抹消」のように記載し,登記の年月日を記載して登記官が押印し,当該土地の表示を朱抹するものとする。

3 非区分建物の附属建物に係る敷地権が敷地権でない権利となった場合又はその権利が消滅した場合における建物の表示の変更の登記の手続は,準則第161条の規定による。

三 敷地権たる旨の登記の抹消

 二の1又は3の手続をしたときは,当該敷地権の目的たる土地についてした敷地権たる旨の登記を抹消することを要する(法第93条の16第1項)。
 この場合には,何番の登記を敷地権表示変更登記により抹消する旨及び登記の年月日を記載して登記官が押印し,抹消すべき敷地権たる旨の登記を朱抹するものとする。

四 権利及び権利者の表示

 三により敷地権たる旨の登記を抹消したとき(敷地権が消滅したことによる場合を除く)は,三の土地の登記用紙中相当区事項欄に,建物の登記簿に基づき,敷地権でなくなった権利及びその権利者を表示することを要する(法第93条の16第2項)。
 この場合の権利及び権利者の表示は,敷地権が所有権であるときは主登記により,敷地権が地上権又は賃借権であるときは当該地上権又は賃借権の各設定登記の付記登記によりするものとし,敷地権たる旨の登記の抹消により所有権の登記をする旨又は地上権者若しくは賃借権者及びその持分の登記をする旨,所有者又は地上権者若しくは賃借権者の住所及び氏名並びに登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。

五 登記の転写

1 四の手続をすべき場合において,建物につき法第110条の15第1項又は第140条の3第2項の規定により敷地権について同一の登記原因による相当の登記たる効力を有する登記(ただし,敷地権の移転の登記たる効力を有するものを除く)があるときは,その登記を土地の登記用紙中相当区事項欄に転写することを要する(法第93条の16第3項)。
 この場合においては,転写した事項の末尾に,法第93条の16第3項の規定により家屋番号何番の建物の登記用紙から転写した旨及びその年月日を記載して登記官が押印するものとする(法第93条の16第5項,第76条第2項)。

2 1の場合には,法第83条第1項後段及び第2項から第6項までの規定が準用される(法第93条の16第5項。なお,細則第57条の2第3項参照)。

六 新用紙への転写及び移記

1 五により登記を転写すべき場合において,土地の登記用紙中相当区事項欄にその転写すべき登記に後れる登記(法第110条の15第2項,第140条の3第2項参照)があるときは,それらの登記に係る権利の順序に従って,相当区の新用紙に,区分建物の登記用紙及び土地の登記用紙から登記を転写し,及び移記することを要する(法第93条の16第4項)。
 この場合においては,転写し,又は移記した事項の末尾に,法第93条の16第4項の規定により転写し,又は移記した旨及び登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする(法第93条の16第5項,第76条第2項)。

2 1により移記をしたときは,前の各区の用紙に法第93条の16第4項の規定により新用紙に登記を移記した旨,その土地の所在及び地番並びに登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする(細則第64条の2第2項)。

3 2の手続をした用紙は,閉鎖登記簿に編てつすることを要する(法第93条の16第5項,第76条第5項,第24条の2)。

七 共同担保目録の処理

1 一の6の場合において,既に共同担保目録が提出されているときは,法第128条第1項後段及び細則第57条の4第2項の規定により所要の手続をするものとする。

2 一の6の場合において,一般の先取特権,質権又は抵当権の目的たる不動産に関する権利が他の登記所の管轄に属するときは,共同担保目録を他の登記所に送付することを要する(法第128条第2項)。

3 登記官は,一の6の一般の先取特権,質権又は抵当権の登記がある建物につき職権で一の1の建物の表示の変更の登記をするとき(敷地権が消滅したことによる場合を除く)は,法第81条の4第3項の規定に準じて共同担保目録を作成することを要するが(法第93条の6第6項),この場合においても,1及び2に準ずる手続をするものとする。

八 他の登記所への通知

1 二の1の登記をした場合において,敷地権の目的たる土地が他の登記所の管轄に属するときは,その登記所に,遅滞なく,その登記をした旨並びに四及び五により記載し,又は転写すべき事項を通知することを要する(法第93条の16第6項)。
  この通知は,附録第二号の様式による通知書により,区分建物の登記簿の抄本を添付してするものとする。

2 1の通知を受けた登記所は,受付の手続をした上,遅滞なく,三から六までの手続をするものとする。

第七 建物の表示の変更の登記(その三 その他の場合)

一 増築区分等による建物の表示の変更の登記

1 建物の区分(法第93条の8)の場合を除き,非区分建物に接続して建物を増築したこと等により非区分建物が区分建物となった場合における建物の表示の変更の登記の申請は,他の建物の表示の登記又は表示の変更の登記の申請と共にすることを要する(法第93条の7第1項)。
 この場合の共にする申請については,第二の一の3に準じて取り扱うものとする。

2 1の場合においては,非区分建物の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は,他の建物の所有者に代位して建物の表示の登記を申請し,又は他の建物の表題部に記載された所有者若しくは所有権の登記名義人に代位して建物の表示の変更の登記を申請することができる(法第93条の7第2項)。
 この場合の代位登記については,第二の二の2及び3に準じて取り扱うものとする。

二 敷地権の表示に関する変更の登記

1 敷地権の目的たる土地の表示の変更若しくは更正の登記又は分筆の登記がされたことにより1棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄の記載事項に変更が生じたときは,登記官は,当該変更若しくは更正の登記又は分筆の登記に伴い,2から4までにより建物の表示の変更の登記をするものとする。

2 敷地権の目的たる土地の所在,地番,地目又は地積の変更又は更正の登記をした場合において,1棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄の記載の変更の登記をするときは,最後に記載されている敷地権の目的たる土地の表示の欄の次行に,変更に係る敷地権の目的たる土地の符号並びに変更後の所在,地番,地目及び地積の全部を記載し,「登記の日付」欄に登記原因及びその日付を「年月日地番変更」のように記載した上,登記の年月日を記載して登記官が押印し,従前の表示(ただし,符号を除く)の全部を朱抹するものとする(細則第49条の4第2項)。

3 敷地権の目的たる土地の分筆の登記をした場合において,「敷地権の目的たる土地の表示」欄の記載の変更の登記をするときは,最後に記載されている敷地権の目的たる土地の表示の欄の次行に,分筆後の各土地ごとに一行を用い,各土地の所在,地番,地目及び地積並びに土地の符号を記載し,「登記の日付欄」に登記原因及びその日付としてそれぞれ「年月日何番を分筆」のように記載した上,登記の年月日を記載して登記官が押印し,従前の表示(ただし,符号を除く)の全部を朱抹するものとする(細則第49条の4第2項)。
  この場合における土地の符号は,分筆後の土地の1筆については従前の土地の符号と同一の符号を,その他の土地については新たに付した符号を用いるものとする。

4 3の登記をした場合においては,区分建物の表題部中「敷地権の表示」欄の最後に記載されている敷地権の表示の欄の次行に,分筆後の土地(従前の土地の符号を用いたものを除く)の符号,その土地を目的とする敷地権の種類及び割合並びに敷地権の表示の登記原因及びその日付を記載し,登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。

5 1の場合において,敷地権の表示を登記した建物が他の登記所の管轄に属するときは,登記官は,遅滞なく,その登記所に適宜の書面により敷地権の目的たる土地及びその土地に係る変更事項を通知するものとする。

6 5の通知を受けた登記所は,遅滞なく,2から4までによる建物の表示の変更の登記をするものとする。

第八 建物の表示の更正の登記

一 敷地権の表示を登記する場合

1 敷地権があるのにその表示を登記しないで建物の表示の登記がされている場合において,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が建物の表示の更正の登記を申請するときは,申請書に当該敷地権の表示を記載することを要する(法第93条の10第1項,第93条の5第2項)。この場合における建物の表示の更正の登記の申請手続については,第五の一の2から5までに準じて取り扱うものとする(法第93条の10第2項)。

2 1の場合における建物の表示の更正の登記においては,第五の二に準じて敷地権の表示を登記することを要する。ただし,区分建物の表題部の「敷地権の表示」欄中「原因及びその日付」欄には,「錯誤 年月日敷地権」のように記載するものとする。

3 1の場合における建物の表示の更正の登記に伴う登記手続については,2によるほか,第五の三から五までに準じて取り扱うものとする(法第93条の15)。

二 敷地権の表示の登記を抹消する場合

1 敷地権としての表示を登記した権利が敷地権でなかつたことによる建物の表示の更正の登記の申請手続については,第六の一の2から6までに準じて取り扱うものとする。

2 1による建物の表示の更正の登記においては,第六の二に準じて敷地権の表示の登記を抹消することを要する。ただし,区分建物の表題部の「敷地権の表示」欄中の当該敷地権の表示の下の「原因及びその日付」欄には,「錯誤」と記載するものとする。

3 2により敷地権の表示の登記を抹消したときは,土地の登記用紙中相当区事項欄にその旨を記載して敷地権たる旨の登記を抹消することを要する(法第93条の17第1項)。
 この場合においては,何番の登記を敷地権表示更正登記により抹消する旨及び登記の年月日を記載して登記官が押印し,抹消すべき敷地権たる旨の登記を朱抹するものとする。

4 3の手続をした場合において,建物につき法第110条の15第1項の規定により敷地権の移転の登記たる効力を有する登記があるときは,その登記の全部(ただし,抹消された登記を除く)を土地の登記用紙中相当区事項欄に転写し(法第93条の17第2項),転写した事項の末尾に,法第93条の17第2項の規定により転写した旨及び登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする(法第93条の17第3項,第76条第2項)。
 この場合において,敷地権が地上権又は賃借権の持分であるときは,建物についてされた登記が当該持分の移転の付記登記たる効力を有するものとして転写するものとする。

5 登記の転写,移記等
  3の手続をしたときは,4によるほか,第六の五から八までに準じて所要の手続をするものとする(法第93条の17第3項,細則第64条の2第2項)。

三 その他の場合

 一棟の建物の表題部中「敷地権の目的たる土地の表示」欄の記載事項に錯誤があつたことによる建物の表示の更正の登記をするときは,登記原因を「登記の日付」欄に「錯誤」と記載するほか,第七の二の2に準じて取り扱うものとする。

第九 建物の区分の登記

一 非区分建物の区分の登記

1 非区分建物の区分の登記の申請については,第二の四及び五の手続に準じて取り扱うものとする(法第93条の8第8項,第93条の3)。

2 非区分建物の区分により敷地権が生じた場合における敷地権の表示の登記については,第三に準じて取り扱うものとする。

3 2により敷地権の表示を登記したときは,第五の三から五までに準じて,敷地権たる旨の登記,建物のみに関する旨の付記及び登記の抹消の手続をするものとする(法第96条の2第3項,第93条の15,細則第61条の2第2項)。

二 区分建物の再区分の登記

 敷地権の表示を登記した建物の区分(再区分)の登記を申請するときは,申請書に区分後の各建物に係る敷地権の表示を記載することを要し,また規約割合を定めた規約があるときはその規約を証する書面を添付することを要する(法第93条の8第8項,第93条の3第1項,第3項)。
 この場合の敷地権の表示の記載については第二の四に,また規約を証する書面については第二の五の4に準じて取り扱うものとする。

第十 区分建物の合併の登記

1 敷地権の表示を登記した建物の合併の登記を申請する場合において,合併後の建物が区分建物であるときは,申請書に,合併後の建物の表示に関する事項の一として,敷地権の表示を記載することを要する(法第93条の8第2項)。
 この場合の申請書の記載については,第二の四に準じて取り扱うものとする。

2 敷地権の表示を登記した建物で建物のみに関する旨の付記のない一般の先取特権,質権又は抵当権の登記のあるものの合併の登記を申請する場合において,合併後の建物が非区分建物となるときは,申請書に共同担保目録を添付することを要する(法第93条の8第7項,第81条の4第2項)。
 この場合の共同担保目録については,第六の七の1及び2に準じて取り扱うものとする。

3 敷地権の表示を登記した建物が合併により非区分建物となつた場合において,法第98条第2項の登記をしたときは,第六の三から八までの手続に準じて所要の手続をすることを要する(法第98条第5項,第6項,第93条の16第1項から第4項まで,第6項,第7項,細則第64条の2第2項)。

第十一 区分建物の滅失の登記

1 敷地権の表示を登記した建物で建物のみに関する旨の付記のない一般の先取特権,質権又は抵当権の登記があるものの滅失の登記を申請する場合において,敷地権の目的たる土地が数筆あるときは,申請書に共同担保目録を添付することを要する(法第93条の12第1項,第81条の4第2項)。

2 登記官が1の登記を職権でする場合において,敷地権の目的たる土地が数筆あるときは,登記官が共同担保目録を作成することを要する(法第93条の12第2項,第81条の4第3項)。

3 敷地権の表示を登記した建物の滅失の登記をするときは,第六の三から八までに準じて所要の手続をすることを要する(法第99条の2,第93条の16,細則第64条の2第2項)。

第十二 区分建物の所有権保存の登記の特則

一 転得者からの所有権保存の登記の申請

1 区分建物の所有権保存の登記は,表題部に記載された所有者(原始取得者)から直接所有権を取得した者も申請することができる(法第100条第2項)。
 この場合においては,申請書に法第100条第2項により申請する旨を記載し(法第101条第4項),申請人が表題部に記載された所有者から直接所有権を取得したことを証する当該所有者の作成した証明書を添付することを要する(法第100条第2項)。

2 1の証明書には,作成者の印鑑証明書を添付するものとし,作成者が法定代理人その他一定の資格を有する者であるときは,その資格を証する書面をも添付するものとする。

二 区分建物が敷地権の表示を登記したものである場合

1 区分建物が敷地権の表示を登記したものであるときは,一の1の申請書には,敷地権の表示を記載することを要する(法第110条の14第1項本文)ほか,区分建物の所有権及び敷地権の移転の登記原因及びその日付をも記載することを要する(法第36条第1項第4号)。

2 1の申請書には,登記原因を証する書面(法第35条第1項第2号)及び登記原因につき第三者の許可,同意又は承諾を要する場合におけるそれを証する書面(同項第4号)のほか,敷地権の登記名義人の承諾書を添付することを要するが,敷地権の登記名義人の権利に関する登記済証(同項第3号)は添付することを要しない(法第101条第5項)。

3 2の登記原因を証する書面は,区分建物の所有権及び敷地権が同一の原因により移転したことを証する書面であることを要する。

4 1の申請により所有権保存の登記をするときは,登記原因及びその日付をも記載することを要する(法第51条第2項)。

三 区分建物が敷地権の表示を登記したものでない場合

 区分建物が敷地権の表示を登記したものでないときは,一の1の申請書には,申請書の副本を添付することを要するが,登記原因及びその日付を記載することを要せず,また,法第35条第1項第2号から第4号までに掲げる書面を添付することを要しない(法第101条第6項)。

第十三 表示の登記のない区分建物の所有権保存又は処分の制限の登記

一 登記の申請又は嘱託の手続

1 表示の登記がされていない区分建物につき敷地権がある場合において,判決または収用により所有権保存の登記を申請するとき及び所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは,当該申請書又は嘱託書に敷地権の表示を記載することを要する(法第101条第3項,第104条第2項,第93条の3第1項)。

2 1の場合において,敷地権の目的たる土地に規約敷地があるときはその規約を証する書面を,敷地権につき規約割合が定められているときはその規約を証する書面を,敷地権の目的たる土地に他の登記所の管轄に属するものがあるときはその登記簿の謄本を,区分所有者の登記した所有権,地上権又は賃借権が敷地権でないときはそれを証する書面をそれぞれ申請書又は嘱託書に添付することを要する(法第101条第3項,第104条第2項,第93条の3第2項から第5項まで)。
 これらの添付書類については,第二の五に準じて取り扱うものとする。

二 登記手続

1 一の申請又は嘱託があった場合において,所有権保存の登記をするときは,登記用紙中表題部に申請書又は嘱託書に掲げられた建物の表示に関する事項(敷地権の表示を含む)を記載することを要する(法第102条,第104条第2項)。

2 1により敷地権の表示を登記したときは,第四により敷地権の目的たる土地の登記用紙中相当区事項欄に敷地権たる旨の登記をすることを要する(法第93条の4)。

三 他の区分建物の表示の登記の一括申請

1 法第93条の2の規定(一括申請)は,法第100条第1項第2号又は第3号の規定による申請及び法第104条第1項の嘱託には適用されない。

2 二により表示の登記をした区分建物以外の区分建物の表示の登記については,法第93条の2の規定が適用される。

第十四 敷地権の表示の登記及び敷地権たる旨の登記がある場合の登記の制限

一 所有権に関する登記の制限

1 土地の所有権が敷地権である場合において,敷地権たる旨の登記をしたときは,土地の登記用紙には所有権移転の登記はすることができない(法第110条の13第1項本文)。

2 敷地権の表示を登記した建物の登記用紙には,建物のみを目的とする所有権の移転を登記原因とする所有権の登記(法第百条第二項による所有権保存の登記を含む)はすることができない(法第110条の13第2項前段)。

3 1又は2にかかわらず,敷地権が生じた日前の日を登記原因の日とする土地のみ又は建物のみの所有権に関する仮登記(法第2条第1号又は第2号のいずれに該当するものであるかを問わない)はすることができる(法第110条の13第1項ただし書,第2項後段)。
 この場合において,敷地権が生じた日と仮登記の登記原因の日との前後は,区分建物の表題部の「敷地権の表示」欄中「原因及びその日付」欄(敷地権が非区分建物の附属建物に係るものであるときは,「附属建物の表示」欄中「原因及びその日付」欄)に記載された日と仮登記の申請書に登記原因の日付として記載された日とにより判定するものとする。

4 3の仮登記に基づく本登記をするための実体法上の要件が具備されたときは,敷地権が敷地権でない権利となつたことによる建物の表示の変更が生じたことになる。したがつて,この場合の本登記は,建物の表示の変更の登記手続により敷地権の表示の登記及び敷地権たる旨の登記を抹消した後にすべきこととなる。

5 処分禁止の仮処分の登記及び敷地権が生ずる前に設定された質権又は抵当権の実行による差押えの登記は,土地の所有権のみ又は建物の所有権のみを目的とするものでもすることができる。

6 地上権又は賃借権が敷地権である場合については,1から5までに準じて取り扱うものとする(法第140条の2第3項)。

二 抵当権等の登記の制限

1 敷地権たる旨の登記のある土地の登記用紙には,敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記はすることができない(法第140条の2第1項本文)。

2 敷地権の表示を登記した建物の登記用紙には,建物のみを目的とする一般の先取特権の保存の登記及び質権又は抵当権の設定の登記はすることができない(法第140条の2第2項前段)。

3 1又は2にかかわらず,敷地権が生じた日前の日を登記原因の日とする質権又は抵当権の設定の登記は,土地又は建物のみを目的とするものであつても,することができる(法第140条の2第1項ただし書,第二項後段)。
 この場合における登記原因の日の前後の判定については,一の3に準じて取り扱うものとする。

4 特別の先取特権の保存の登記,区分地上権の設定の登記,賃借権の設定の登記,所有権以外の権利を目的とする処分禁止の仮処分の登記等は,土地のみ又は建物のみを目的とするものであつてもすることができる。

第十五 敷地権の表示を登記した建物を目的とする権利に関する登記

一 登記申請手続

1 敷地権の表示を登記した建物の所有権に関する登記又は一般の先取特権,質権若しくは抵当権に関する登記を申請するとき(5の場合を除く)は,申請書に敷地権の表示を記載することを要する(法第110条の14第1項本文,第140条の3第1項)。この場合の敷地権の表示の記載は,敷地権の目的たる土地の所在,地番,地目及び地積並びに敷地権の種類及び割合を記載してするものとする。

2 1の登記の申請書に添付する登記原因を証する書面は,建物と敷地権である土地の権利とについて同一の処分がされたことが記載されているものであることを要する。

3 1の登記の申請書には,登記義務者の権利に関する登記済証として,建物を目的とする権利に関する登記済証で敷地権の表示の記載があるもの(建物を目的とする権利に関する登記済証が敷地権の表示の記載のないものであるときは,その登記済証及び敷地権である権利に関する登記済証)を添付することを要する。

4 1の登記の申請書に添付する保証書に記載すべき不動産の表示(細則第46条第1項第1号)には,敷地権の表示を含むものとする。

5 敷地権の表示を登記した建物について所有権に関する登記又は質権若しくは抵当権に関する登記を申請する場合において,その登記の申請が建物のみについてするものであるとき(第十四の一の3,二の3参照)は,1にかかわらず,申請書に敷地権の表示を記載することを要しない(法第110条の14第1項ただし書,第140条の3第1項)。

二 登録免許税の取扱い

1 敷地権の表示を登記した建物について登記をする場合において,その登記が法第110条の15第1項又は第140条の3第2項の規定により敷地権について同一の登記原因による相当の登記たる効力を有するものであるときは,申請人が敷地権についても相当の登記を受けるものであるから,その相当の登記に係る登録免許税を徴収するものとする。

2 1の登記が法第100条第2項の規定による所有権保存の登記であるときは,区分建物の所有権保存の登記と敷地権の移転の登記についての登録免許税を徴収することとなる。

3 1の登記が不動産の個数を課税標準とするものであるときは,敷地権の表示を登記した建物の個数及び敷地権の目的たる土地の個数による。

4 1の登記が不動産の価額を課税標準とするものであるときは,申請書に課税標準の価格として敷地権の目的たる土地の価額に敷地権の割合を乗じて計算した金額をも記載するものとする(細則第38条第1項ただし書)。

三 登記手続

 一の5の申請により登記をするときは,その登記に建物のみに関する旨を付記することを要する(法第110条の14第2項,第140条の3第1項)。
 この場合の付記をするときは,「何番登記は建物のみに関する」のように記載し,登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。

四 登記の効力

1 敷地権の表示を登記した後に建物についてされた所有権に関する登記で,建物のみに関する旨の付記がないものは,敷地権について同一の登記原因による相当の登記たる効力を有する(法第110条の15第1項)。
 この場合の「相当の登記たる効力を有する」とは,例えば区分建物についてされた所有権移転の登記又は法第100条第2項の規定による所有権保存の登記にあつては,区分建物の表題部中「敷地権の表示」欄に敷地権としてその表示を登記した権利の移転の登記としての効力を有することを意味する。

2 敷地権の表示を登記した後に建物についてされた一般の先取特権,質権又は抵当権に関する登記で,建物のみに関する旨の付記がないものは,敷地権について同一の登記原因による相当の登記たる効力を有する(法第140条の3第2項)。
 敷地権の表示を登記する前にされた一般の先取特権,質権又は抵当権の登記で,建物のみに関する旨の付記がないもの(第五の四及び五参照)も同様である(法第140条の3第2項)。

3 建物についてされた登記で,敷地権について同一の登記原因による相当の登記たる効力を有するものと敷地権の目的たる土地の登記用紙にされた登記の前後は,受付番号の前後による(法第110条の15第2項,第140条の3第2項)。

第十六 敷地権の表示を登記した建物の表示の記載方法

1 共同担保目録中「担保の目的たる権利の表示」欄に敷地権の表示を登記した建物に関する権利を記載するときは,敷地権の表示をも記載するものとする。

2 準則第75条等の規定による通知書,準則第92条第2項の規定による催告書及び準則第185条の規定による具申書又は許可書に不動産の表示として区分建物の表示を記載すべき場合において,その区分建物が敷地権の表示を登記したものであるときは,敷地権の表示をも記載するものとする。

第十七 一棟の建物の番号

1 建物又は附属建物が1棟の建物を区分したものである場合において,1棟の建物の番号があるときは,表題部にその番号を登記することを要する(法第91条第2項第3号)。

2 1の1棟の建物の番号には,「RA一号」又は「ひばりが丘一号館」のような符号(準則第155条第2項)のほか,例えば「霞が関マンション」のような名称も含むものとする。

3 1棟の建物の番号があるのにその登記がされていないときは,登記官は,職権でその番号を登記することができる(法第25条の2)。

4 1棟の建物の番号は,1棟の建物の表題部中「建物の番号」欄に記載する(細則第49条の2第2項)。

5 区分建物の表示に関する登記(建物の表示の登記を除く)又は区分建物を目的とする権利に関する登記を申請する場合において,申請書に1棟の建物の番号を記載したときは,1棟の建物の構造及び床面積を記載することを要しない(法第36条第5項)。
 登記原因を証する書面,代理権限を証する書面等の記載についても,同様に取り扱って差し支えない。

第十八 団地共用部分に関する登記

1 一団地内の附属施設たる建物(区分建物であるか非区分建物であるかを問わない)は,規約により,団地共用部分とすることができる(区分所有法第67条第1項前段)。
 この場合においては,団地共用部分たる旨の登記をしなければこれをもって第三者に対抗することができない(同項後段)。

2 団地共用部たる旨の登記の申請書及び団地共用部分たる旨の登記においては,団地共用部分を共用すべき者の建物が非区分建物であるときはその所在及び家屋番号を,その建物が区分建物であるときはその建物が属する1棟の建物の所在及びその1棟の建物の番号(その番号がないときは,構造及び床面積)を記載することを要する(法第99条の4第2項,細則第44条の10第2項)。

3 2のほか,団地共用部分たる旨の登記に関する申請手続及び登記手続は,共用部分たる旨の登記に関する手続に準ずる(法第99条の4,第99条の5,細則第49条の6,第49条の7)。

第十九 担保権の登記のある土地又は建物の合併

一 合併制限の緩和

1 数筆の土地又は数個の建物につき先取特権,質権又は抵当権(以下「担保権」という)に関する登記がある場合であつても,それらの担保権の登記の登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一であるときは,それらの数筆の土地又は数個の建物は,合併をすることを妨げられない(法第81条の3第1項ただし書,第93条の9第1項後段)。

2 合併の妨げとならない1の担保権に関する登記には,仮登記も含まれる。

3 合併をすべき数筆の土地又は数個の建物の一部についてのみ順位の変更等の処分の登記又は登記名義人の表示の変更,債権額の変更等の変更の登記がされているときは,合併をすることができない。

二 担保権の登記にする付記

 一の1により合併をする場合には,合併後の土地又は建物の担保権の登記にその登記が合併後の土地又は建物の全部に関する旨の付記をすることを要する(第85条第4項,第87条第2項,第97条,第98条第3項)。
 この場合には,「何番登記は合併後の土地(又は建物)の全部に関する」のように記載し,登記の年月日を記載して登記官が押印するものとする。

三 共同担保目録の処理

 合併前の担保権の登記に係る共同担保目録については,法第128条第1項後段,第2項及び第3項の規定により所要の手続をするものとする。

第二十 既存の区分建物等に関する経過措置

一 登記申請手続

 改正法の施行の際(昭和59年1月1日)現に存する区分建物については,法第93条第3項ただし書(転得者の登記申請義務に関する規定の適用除外),第93条の2(区分建物の表示の登記の一括申請義務等),第93条の7(建物の表示の変更の登記の一括申請義務等),第100条第2項及び第101条第4項から第6項まで(所有権保存の登記の申請の特則)の規定は,適用されない(改正法附則第12条)。

二 既存の登記用紙の取扱い等

1 不動産登記法施行細則の一部を改正する省令(昭和58年法務省令第34号。以下「省令」という)の施行の際(昭和59年1月1日)現に登記簿に編てつされている一棟の建物の表題部及び区分建物の表題部の用紙(以下「旧用紙」という)は,省令の施行後においても使用することができる(省令附則第2条第1項)。

2 既に旧用紙が存する場合において,登記簿に表題部の用紙を編てつし(細則第48条の2第1項ただし書),又は追加編てつすべきとき(細則第48条の3第1項)は,その用紙は,改正前の細則附録第3号の3及び附録第3号の4の様式によって作成することができる(省令附則第2条第2項)。

3 区分建物又はその附属建物について敷地権の表示を登記すべき場合(三参照)においては,旧用紙(2により編てつし,又は追加編てつした表題部の用紙を含む。以下同じ)の全部を改正後の細則附録第3号の3及び附録第3号の4の様式による表題部の用紙(新用紙)に改製することを要する(省令附則第3条第1項)。

4 3により表題部を改製したときは,新用紙の「登記の日付」欄に昭和58年法務省令第34号附則第3条第2項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印するものとする(省令附則第3条第3項)。

5 3により表題部を改製したときは,旧用紙の「原因及びその日付」欄に昭和58年法務省令第34号附則第3条第2項の規定により移記した旨を記載し,「登記の日付」欄にその年月日を記載して登記官が押印するものとする(省令附則第3条第3項)。

6 5の手続をした旧用紙は,閉鎖した登記用紙とみなされるので,「登記の日付」欄の5の記載の次に「同日閉鎖」と記載して登記官が押印した上,これを登記簿から除却して閉鎖登記簿に編てつするものとする(法第24条の2,省令附則第3条第4項)。

三 既存専有部分等についての区分所有法の適用

1 改正法の施行の際(昭和59年1月1日)現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権(既存専有部分等)については,専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する区分所有法第22条から第24条までの規定は,2の指定に係る建物の既存専有部分等を除き,改正法の施行の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日から適用される(改正法附則第5条)。

2 法務大臣は,専有部分の数,専有部分及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して,1の政令で定める日前に,区分所有法第22条から第24条までの規定を適用する既存専有部分等に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(適用開始日)を指定することができ(改正法附則第6条第1項),この指定に係る建物の既存専有部分等については,これらの規定は,適用開始日から適用される(改正法附則第五条ただし書)。

3 既存専有部分等については区分所有法第22条から第24条までの規定を適用するために必要な手続は,適用開始日の指定等の通知の専決に関する訓令(昭和58年10月21日付け法務省民三訓第6060号),建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律附則第六条第三項の異議の申出等の手続に関する省令(昭和58年法務省令第35号)及び適用開始日の指定等の通知等に関する事務の取扱いについて(昭和58年10月21日付け法務省民三第6061号当職依命通達)の定めるところによる。

4 2の指定がされない建物の既存専有部分等については,1の政令で定める日に分離処分可能規約が定められたものとみなされる(改正法附則第8条)。

5 2の指定に係る建物に属する区分建物については,適用開始日に敷地権が生ずることとなるので,申請により又は職権で,建物の表示の変更の登記手続により登記用紙中表題部に敷地権の表示を登記し,また土地の登記用紙中相当区事項欄に敷地権たる旨の登記等をすることを要する(法第93条の5,第93条の15)。
 この場合の登記手続は,第五により取扱う。

6 2の指定がされない建物の既存専有部分等に関する登記の手続は,従前と同様である。

第二十一 登記の記載例

 改正法の施行後の区分建物に関する登記及び合併の登記の記載は,別紙の振り合いによるものとする。