区分所有関係登記に関する質疑応答(昭和58年度)


第一 敷地権関係(項目は基本通達の項目による)

1 左記の土地は,いずれも法定敷地でないと解して差し支えないか。
  イ 一階部分から突出した二階部分の直下の土地
  ロ 一階部分から突出した地階部分の直上の土地
  ハ 床面積に算入されない玄関外部分,車寄せ部分の存する土地
  ニ 床面積に算入されないベランダの直下の土地
  ホ 軒の直下の土地
  → いずれも法定敷地に当たる。

2 敷地権の対象となる土地は,登記簿上の地目が農地であっても差し支えないと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。ただし事前に地目変更をするのが望ましい。

3 他の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を規約敷地とする場合は,それぞれ別個の建物の敷地利用権の目的となっているので,敷地権たる旨の登記は,各建物ごとに敷地権たる旨の登記をすることになるか。
  → 意見のとおり。

4 甲建物の規約敷地(敷地権の種類 所有権)となっている土地を乙建物の規約敷地(敷地権の種類 所有権,甲建物規約敷地所有者と同じ)とすることは可能と考えるが,この場合甲乙各建物の敷地権はそれぞれ敷地権の割合を区別して登記しなければならないか。
  → 意見のとおり。

5 他の建物の敷地を規約敷地とする場合,他の建物の敷地権の割合についても調査を要するか。他の建物の敷地権の割合との合計が1を超えるような場合には受理できないか。
  → 前段 土地の登記簿により調査する。
  → 後段 意見のとおり。

6 他の建物の法定敷地を規約敷地とするのはいかなる場合であるか。
  → 例えば,団地の場合等が考えられる。

7 ……不可能であると認めるべき特段の事情がない限り……とある特段の事情とはどのようなことが考えられるか。
  → 例えば,一体管理が不可能であると考えられる位置的関係にあるような場合が考えられる。

8 1棟10個ある専有部分のうち,2個についてのみ分離処分可能規約を設定することは可能と解してよいか。
  → 意見のとおり。

9 ここに処分とは,建物の所有者たる敷地権者の行為による処分に限られず,一般債権者の差押え又は仮差押えも禁止されると解すべきか。
  → 意見のとおり。

10 1棟100個の区分建物の原始取得者が2人で各50個あての専有部分を所有している場合には,公正証書により規約を設定することはできないと解してよいか。
  → 意見のとおり。

11 建物の敷地A地を甲,B地を乙が,それぞれ単有で所有する場合に1階部分を甲,2階部分を乙とする区分所有建物を新築した場合,区分所有法22条の規定は適用されないと解してよいか。また,A地は甲の単有,B地が甲乙の共有のときはどうか。
  → 前段 意見のとおり。
  → 後段 B地については適用がある。

12 棟割長屋型の建物の専有部分のうちの一を,甲乙両名が各持分2分の1で共有し,その建物の敷地も右両名が各持分2分の1で共有している場合は区分所有法第22条の規定が適用されるか。
  → 適用されない。

13 専有部分の所有者が土地について有する所有権の移転の仮登記(法第2条第1号)がなされている場合でも,敷地権とすることができるか。
  → できない。

14 存続期間が満了した地上権(賃借権)を敷地権として取り扱ってよいか。
  → 差し支えない。ただし,変更登記を促すのが相当である。

15 建物の敷地の所有権,地上権又は賃借権が,区分建物の所有者若しくは所有権の登記名義人中一部の者の名義である場合,その者(区分建物の一部)についての敷地権として認定して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

16 「その他これらの権利が敷地権でないことを証する書面」とは,例えば,区分建物の所有者と敷地の所有者が同一名義であるが,実体は他人に売渡し,区分建物の所有者が賃借している場合であって,このことについて証する書面が,これに該当すると解してよいか。
 また,この場合の証する書面には,敷地権の名義人及び貸借人双方の証明書(印鑑証明書付)が必要か。
  → 意見のとおり。

17 所有権の登記はあるが,所有権は敷地権でなく,その所有者が設定した未登記の地上権又は賃借権が敷地利用権である場合,所有権が「敷地権でないことを証する書面」としては,当事者が作成したこれらの権利の設定契約書又は証明書でよいか。
  → 意見のとおり。

18 敷地権の登記をするには,当該建物の敷地の所有権等の登記名義人の表示が当該専有部分の所有者の表示と一致していなければならないか。また,一致していない場合において,各所有者等の同一性を証する書面を添付すれば当該敷地権の登記をすることができるか。
  → 前段 意見のとおり。
  → 後段 変更・更正の登記を要する。

19 建物の敷地に規約敷地があるときは,その土地が建物及び法定敷地と一体として管理使用する土地であるか否かにつき,実地調査を要するか。
 他の登記所の管轄に属するときはどうか。
  → 民事月報38巻号外163頁参照。

20 仮換地上に区分建物を新築した場合の敷地権の目的たる土地の表示は従前地を記載すべきものと考えますが,従前の数筆に対して数筆の仮換地が与えられているときの法定敷地か規約敷地かの判断は,仮換地上の建物の位置によりするほかないか。
 なお,この場合,1棟の建物の所在と敷地権の目的たる土地の所在が異なることとなるが,それでよいか。
  → 意見のとおり。

第二 建物の表示の登記関係

21 1棟の建物に属する専有部分の全部又は一部が他の建物の附属建物となるべき場合において,この区分建物については法第93条の2の規定は適用されるのか。
  → 適用される(ただし,他の建物の附属建物とする区分建物について共にする登記は,附属建物の新築による表示変更の登記でも差し支えない)。

22イ 同一の申請書で申請することを要するとは,原始的に複数の区分所有者が存在する場合をも含む趣旨か。
 ロ 本項は異時申請を許さないという趣旨か。
  → イ 意見のとおり。
  → ロ 異時申請でも差し支えない。

22 「……各別の申請書によっても差し支えない」とは,1棟の建物の各専有部分の原始取得者が2名以上いることを前提とした規定か。
 また,1棟の建物の原始取得者が同一の場合でも各別の申請書によってもよいことか。
  → 前段 原始取得者が1名の場合でもよい。
  → 後段 意見のとおり。

24 全部について,その申請がされれば各別の申請書によって差し支えないとされているが,必ずしも連続事件として申請しなくてもよいか補正日までに区分建物の全部につき各別に申請がなされれば差し支えないとする趣旨と解してよいか。
  → 意見のとおり。

25 法第93条の2第1項の「ともにしなければならない」により別個の申請書によって提出された場合は,法第47条第1項ただし書の趣旨のごとく運用すべきであると解してよいか。
  → 法第47条1項ただし書の適用はない。

26 区分建物の一部について表示の登記の申請があった場合,他の区分建物の所有者その他の関係人に,その区分建物の表示登記又は代位登記の申請を催告し,とあるが,他の区分建物の所有者その他の関係人は,登記官の職権による調査で確認するのか。
 また,どのように確認するのか。
  → 民事月報38巻号外167頁参照。

27 催告は書面によるべきか,書面によるとすればその様式は別途定められる予定か。
  → 民事月報38巻号外167頁参照。

28 「……申請を催告し,これに応じないとき」の場合に催告期間として一定期間を統一しておくべきではないか。
  → 民事月報38巻号外167頁参照。

29 代位登記を催告してこれに応じたときの登記の処理は,前の一部についての登記申請は受付を消除して再受付手続をすることになるか。
  → ならない。

30 一棟の建物に属する区分建物の一部について表示の登記の申請があった場合,他の区分建物の所有者を登記官が確認できないときには,右一部申請の所有者に他の区分建物の代位登記申請を催告するのみで,この代位登記申請がなされないとき当該申請を却下することとしてよいか。
  → 民事月報38巻号外167頁参照。

31 一部の区分所有者が,他の区分所有者に代位してその表示の登記を申請する場合,他の区分所有者が接続して2個以上に区分することができる専有部分を所有するときは,個々に専有部分とするのか,1個の専有部分にするのか,また,別棟の附属建物があると考えられる場合,いずれの専有部分の附属であるのか,被代位者の意思の確認は必要がないか。
  → 必要はない。

32 日を異にして各別に申請された場合であっても,代位原因を証する書面の援用を認めて差し支えないか。
  → 意見のとおり。

33 法第93条の2第3項及び同条の7第2項の規定による代位登記申請書には,代位者を表示することを要するか。
  → 意見のとおり(法第93条の2第5項)。

34 原始取得者が区分建物の表示の登記の申請をしない場合は,転得者は原始取得者に代位してその申請をすることができることとなっているが,その場合における「原始取得者が申請しない場合」の確認は,転得者が代位登記の申請をする時点において原始取得者がまだ登記申請をしていないという事実を確認すれば足りるものと解して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

35 原始取得者死亡の場合には,その者を所有者とする表示の登記を申請することができる旨,定められているが,相続人を所有者とする登記申請は認められないのか。
 また,被相続人を所有者とする表示の登記は,相続人のうちの1人の申請でもよいと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

36 通達第二の三の2は,会社・法人の包括承継についても適用されるか。
  → 適用される。

37 同一敷地上にある主たる建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して敷地権の表示を登記する場合の各敷地権の割合は,区分所有者が規約で定めない限り,各床面積の割合によることになるのか。
  → 意見のとおり。

38 区分建物の新築の場合「区分建物が生じた日」とは,通常の建物の表示登記の場合における新築の日と同意義に解してよいか。
  → 民事月報38巻号外156頁,170頁参照。

39 区分建物が生じた後にその敷地につき敷地権等の取得登記がなされた場合,その取得の登記原因日付が右区分建物の生じた日より前であるときには,その敷地権の表示の登記原因の日付は当該所有権取得登記の日であるか。
  → 意見のとおり。

40 議事録又は合意書に添付する印鑑証明書については,不動産登記法施行細則第44条の規定の適用はないと解してよいか。
  → 意見のとおり。

41 公正証書によって作成された敷地利用権に関する規約を改正するには,専有部分の全部を同一人が所有している場合は公正証書によって作成することを要するが,他に一人でも区分所有者が出現した場合は法第31条の規約変更の手続によってするものと解して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

42 所有者全員の合意書に署名押印した者が登記申請時に死亡している場合は,その者の相続人から「合意書の署名押印は,被相続人のものに相違ない」旨の文章(印鑑証明書付)を添付させる方法でよいか。
  → 意見のとおり。

第三 敷地権の表示の登記関係

第四 敷地権たる旨の登記関係

43 土地に関する敷地権の登記については,法第93条の4第1項においては単に「敷地権たる旨の登記をなすことを要す」とあるが,右通達においては付記によらず特に主登記とされた理由についてお伺いしたい。
  → 民事月報38巻号外145頁参照。

44 敷地権たる旨の登記において,建物の表示の記載を,1棟の建物の番号がない場合には,1棟の建物の構造及び床面積を記載することとされているが,記載事項を少なくするために,「建物の番号」欄には,必ず1棟の建物の番号又は名称を記載する取扱いとしてはどうか。
  → 民事月報38巻号外158頁参照。

45 1棟の建物に属する専有部分の一部に敷地権がない場合には,家屋番号を記載することとされているが,この記載は,敷地権のある専有部分だけを記載するのか。
 また,敷地権がない建物が少ない場合は「家屋番号何町何番何を除く建物」の例によって差し支えないか。
  → 前段,後段ともに意見のとおり。

46 法第93条の4第4項の通知を受けた場合において,当該敷地権の目的たる土地に表示変更等の登記がなされたために当該通知書記載の土地の表示と符合しないときでも,登記官において当該土地の同一性が確認できれば,右敷地権たる旨の登記をなして差し支えないか。
  → 相当でない。

47 「その他の事由」とは,例えば,分合筆されている場合,財団に属している場合等を指すのか。
  → 意見のとおり。

48 「……適宜の書面で通知……」とあるが,通知書の様式を制定すべきと考えるがどうか。
  → 必要ないと考える。

49 通達第四の三の4により「敷地権の目的たる土地の表示」及び「敷地権の表示」を朱抹する場合は「錯誤」又は「昭和 年 月 日非敷地権」,その日付は,敷地権たる所有権,地上権又は賃借権の移転又は抹消の登記の日を職権で記載する。また,右抹消登記をした場合は,法第62条の規定によって通知することになるか。
  → 意見のとおり。

50 通知を受けた登記所においては,これに基づき,不動産登記事務取扱手続準則第91条により立件処理すべきと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

51 他の登記所への通知について,1の通知を受けた登記所は,受付手続をなして処理することになっているが,3の通知を受けた登記所は受付手続を要しないか。
  → 50問参照。

52 交付した登記済証には,何らの処理をも要しないか。
 また,所有者等に対しその旨の通知は必要ないか。
  → 前段 意見のとおり。
  → 後段 49問参照。

第五 建物の表示の変更の登記関係(その一 敷地権の表示を登記する場合)

53イ 表示登記後敷地権が生じた場合,各専有部分の所有者が個々に建物の表示の変更登記をすることになるのか。
 ロ 他の区分建物の所有者が申請しないときは,催告をし,催告に応じないときは,職権により登記をしなければならないか。
 ハ 専有部分の所有者が個々に申請するとした場合,変更登記未了のうちに権利の登記(売買等)が提出されたときはどうなるのか。
  → イ 意見のとおり。
  → ロ 表示に関する登記の処理の一般原則による。
  → ハ 権利の登記を受理するほかない。

54 敷地権の目的たる土地が数筆あり,そのうち例えば,符号1の一筆を除いて法第93条の15第3項により抹消できる場合,符号1の土地については建物のみに関する旨の付記をすることになると解してよいか。
  → 意見のとおり。

55 敷地権の割合を床面積割で算出したが,後日,床面積の更正があったときは,敷地権の割合を更正すべき場合に該当するか。床面積が変更した場合はどうか。
  → 前段 意見のとおり。
  → 後段 更正すべき場合に該当しない。

第六 建物の表示の変更の登記関係(そのニ 敷地権の表示の登記を抹消する場合)

56 敷地権が生ずる前に抵当権が設定されている土地について,執行裁判所の競売による売却許可決定により買受人に所有権が移転した。
 この場合における敷地権の表示の登記を抹消する建物表示変更登記申請が,法第93条の5第1項に規定する者からなされないときは,買受人から代位して申請することができるものと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

57 敷地権が消滅し,その旨の登記をしたときは,敷地権の表示は申請によって変更するのか,職権をもってするのか。
  → 原則として申請による。

58 敷地権の消滅による表示の変更の登記は,敷地権の消滅の登記を経た上でなければすることができないか。
  → できない。

59 敷地権の表示を登記したとき,建物について,敷地権と同一内容の抵当権に関する登記等がなされている場合は,敷地権についてこれらの登記を抹消し,共同担保目録は何らの措置をとらない(第五の五の3)が,右の敷地権が敷地権でない権利となった場合の建物の表示の変更登記申請書に,共同担保目録の添付を要するか。
  → 要する(法第93条の6第5項)。

60 区分建物の表題部の「敷地権の表示」欄中に第三の二の2ただし書により土地の符号を「1・2」と記載して一行にまとめて記載した敷地権の一部,例えば,符号「2」の土地を目的とする敷地権が消滅したときは,「原因及びその日付欄」につき昭和 年 月 日敷地権消滅」と記載し,「登記の日付」欄に登記の年月日を記載して登記官が押印し「土地の符号「2」のみを朱抹する取扱いで差し支えないか。
  → 変更後の事項を全部次行に記載する。

61 「非敷地権」とは敷地権が敷地権でない権利となった場合で規約敷地と定めた規約の廃止,分離処分可能規約の設定をいい,「敷地権消滅」とは,地上権の消滅,賃借権の消滅であると解してよいか。
 なお,建物の滅失の場合は,敷地権の表示欄に原因及びその日付を記載しなくてよいか。
  → 本文,なお書ともに意見のとおり。

62 閉鎖した用紙への記載は,事項欄の末尾に「不動産登記法第93条の16第4項の規定により移記 昭和何年何月何日閉鎖(印)」の振り合いでよいか。
  → 意見のとおり。

63 専有部分と敷地権となるべき土地のみを共同担保としてその目録が提出されている場合において,その後敷地権の表示がされたが,また敷地権でなくなったときの共同担保目録の処理はどうするのか。
  → 既提出の共同担保目録を変更,朱抹する(細則第57条の4第2項)。

第七 建物の表示の変更の登記関係(その二 その他の場合)

64 敷地権の目的たる土地の変更等の登記をしたときは,登記官は「敷地権の目的たる土地の表示」,「敷地権の表示」欄の記載の変更の登記をするものとされているが,申請によることを許さないとする趣旨ではないと解するがどうか。
  → 意見のとおり。

65 敷地権の目的たる土地について表示の変更,更正,若しくは分筆の登記をする場合,当該敷地権の表示を登記した建物が他の登記所の管轄に属するときは,この建物の登記簿謄本を登記申請書に添付すべきと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

66 敷地権たる旨の登記のある土地の表示の変更登記の申請書には,敷地権たる旨の登記のあることを記載させる取扱いとしてはどうか。
  → 必要はない。

67 敷地権の目的たる土地の表示の変更の登記をする場合,新たに土地の符号を記載すると共に従前の表示中符号のみを残す理由は何か(二の3の分筆の場合も同様である)。
  → 敷地権の目的たる土地の同一性を表すためである。

68 登記所は通知を受けたとき,受付帳に記載するのか,職権表示登記事件簿に記載するのか。
  → 職権表示登記事件簿に記載する。

第八 建物の表示の更正の登記関係

69 遺漏した敷地権を表示する更正登記をする場合,その敷地権の目的たる土地に,既に敷地権が生じた日以後の原因で権利の登記がなされているときでも更正できるか。建物に同様の登記があるときはどうか。
  → いずれもできる。

70 一筆の土地の所有権,例えば,6分の3について敷地権たる旨の登記がなされその後全区分建物所有者が同一土地の持分6分の1を取得し,その持分について区分建物と一体的処分をしたい場合,先になされた敷地権たる旨の登記の変更登記をすることになるのか,又は新たに敷地権たる旨の登記をすることになるのか。
  → 後段による。

第九 建物の区分の登記関係

第十 区分建物の合併の登記関係

第十一 区分建物の滅失の登記関係

71 昭和38.8.1民事三発第426号の趣旨は,敷地権の表示を登記した建物が滅失した場合についても維持されるか。
  → 維持される。

第十二 区分建物の所有権保存の登記の特則関係

72 普通建物に接続して区分建物の新築があった場合において,普通建物が未登記であり,かつ,転得者が生じていたときには,その転得者は,区分建物となった既存の普通建物部分について冒頭省略による所有権保存の登記をすることができるか。
  → できる。

73 法第100条第2項の規定により転得者が所有権保存登記を申請する場合,原始取得者の氏名,住所の変更,更正登記は省略できるか。
  → 省略できる。

74 売渡証書又は贈与証書も,転得者からの所有権保存の登記の申請書に添付される「所有者の作成した証明書」に該当するか。
  → 該当しない。

75 敷地権の登記がない区分建物の原始取得者からその所有権の一部を取得した者についても法第100条第2項の適用があるものと考えてよいか。
 適用があるとすれば,当該所有権保存登記申請は,その原始取得者と一部所有権の転得者との共有名義による同一申請書によって法第100条第1項第1号及び同条第二項により申請する旨を記載して申請し得ることになるのか。
  → 前段 消極。
  → 後段 前段により了知されたい。

76 「区分建物の所有権保存の登記は,表題部に記載された所有者(原始取得者)から直接所有権を取得した者も申請することができる。」とされているが,表題部に記載された所有者(原始取得者)が死亡した場合は次のような処理でよいか。
 イ 被相続人死亡前に区分建物の譲渡を受けた者は,その者から直接所有権保存の登記を申請する。この場合の「所有者の証明書」は相続人が作成する。
 ロ 被相続人死亡後に相続人から区分建物の譲渡を受けた者の場合でも,その者から直接所有権保存の登記申請はできない。
  → イ,ロいずれも意見のとおり。

77 表題部所有者の作成する所有権直接取得証明書に代えて,申請書に奥書きする方法は認められないか。
  → 認められない。

78 転得者からの所有権保存の登記申請において,敷地権の表示の登記が賃借権である場合,賃借権について「譲渡することができる」旨の特約の登記がなければ,賃貸人の承諾書の添付を要すると解されるがどうか。
  → 意見のとおり。

79 印鑑証明書及び官庁又は公署の作成に係る法定代理人の代理権限証書の有効期間について不動産登記法施行細則第44条の適用があると考えてよいか。
  → 適用はない。

80 敷地権の表示の登記のなされている区分建物の表題部に記載された所有者が死亡した場合,その相続人は法第100条第2項による登記をすることになるのか。
  → できない。

81 建物の原始取得者から所有権を取得した者が,非区分建物として表示登記をした後に建物区分登記をした場合は,法第100条第2項の規定の適用があるか。
  → 適用がある。

82 一棟の建物を区分した建物を原始取得した所有者が死亡している場合は,通達第二の三の2によることとなるが,この場合に専有部分の建物を取得した所有者が法第100条第2項により添付する証明書は原始取得者の相続人の相続を証する書面を添付した証明書であると解してよいか。
  → 意見のとおり。

83 敷地権の登記名義人の承諾書に代えて申請書に奥書きする方法は認められないか。
  → 差し支えない。

84 法第101条第5項により申請書に添付すべき敷地権の登記名義人の承諾書の内容には,登記原因及びその日付をも記載させる必要があるか。
  → 意見のとおり。

85 法第101条第5項の規定による敷地権の登記名義人の承諾書の内容は,次のいずれでも差し支えないか。
 イ 敷地権の移転の登記の承諾
 ロ 区分建物の所有権保存登記申請の承諾
 ハ 同右(敷地権について移転登記の効力のある所有権保存登記である旨を明示し,敷地権をも表示したもの)
  → ハによるのが相当である。

86 敷地権の登記がある区分建物の転得者から,法第100条第2項の規定による所有権保存登記申請をする場合に添付する敷地権の登記名義人の承諾書には,当該承諾書作成者の印鑑証明書の添付を要するものと考えるが,この場合同項の証明書添付の印鑑証明書を援用することで,その添付を省略するものとして取り扱ってよいか。
  → 意見のとおり。

87 区分建物の原始取得者と敷地権の登記名義人が同一人で,区分建物の所有権と敷地権が同時に移転した旨の登記原因証書の添付がある場合も,法第101条第5項の承諾書の添付を要するか。
  → 要する。

88 敷地権の登記名義人の承諾書に印鑑証明書の添付は要しないか。
  → 要する。

89 敷地権の表示を登記した区分建物の保存登記申請書には,登記原因を証する書面の添付を要するが,当該書面が提出不能である場合は,申請書副本によって差し支えないか。
  → 意見のとおり。

90 冒頭省略による所有権保存登記を抹消した場合には,登記用紙を閉鎖する現行の取扱いによることは相当でないと考えるがどうか。
  → 検討する。

第十三 表示の登記のない区分建物の所有権保存の登記又は処分の制限の登記関係

91 処分の制限等の登記をなすために職権で登記した区分建物の表示登記中「敷地権の割合」が,実地調査の結果と符合しないときは,職権更正の登記が可能と考えられるがどうか。
  → 意見のとおり。

第十四 敷地権の表示の登記及び敷地権たる旨の登記がある場合の登記の制限関係

92 土地の所有権が敷地権である場合において,敷地権たる旨の登記をしたときは,次の登記はできないと思うがどうか。
 土地の共有者について
イ 共有を単有とする所有権吏正
ロ 新たに共有者が加入する所有権吏正
ハ 共有持分の更正の登記
  → 意見のとおり。

93 敷地権の登記のされた後に,誤って当該敷地権の目的である所有権だけの処分の登記がされた場合,当該処分の登記は,法第149条以下の手続によって抹消することができると解して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

94 敷地権の生じた日前の日を登記原因とする所有権の仮登記はすることができる,とあるが,確定日付による証明は要しないか。
  → 要しない。

95 仮登記に基づく本登記をするための前提として敷地権の表示の登記及び敷地権たる旨の登記を抹消する建物の表示の変更登記の申請は,所有権の登記名義人が行うべきと思われるが,その者が申請しない場合,その者に代位して本登記の登記権利者が申請することができるか。
  → 意見のとおり。

96 既存抵当権による差押えに基づく競落による所有権移転の登記をする場合は,その前提として建物の表示変更の登記を要するものと解してよいか。
  → 意見のとおり。

97 処分禁止の仮処分の登記は,その命令の日が敷地権が生じた日の前後を問わずすることができるものと解されるが,被保全権利について原告勝訴の判決が確定しその登記をする前に敷地権の抹消の登記を(要すれば債権者代位の手続により)申請すべきものと解してよいか。
  → 意見のとおり。

98 予告登記は,訴えを提起じた日と敷地権が生じた日の前後にかかわらず,土地のみ又は建物のみについて,これをすることができると解してよいか。
  → できる。

99 他の登記所で登記した区分建物についての敷地権の登記のある土地にする登記申請には,当該区分建物の登記簿の謄本を添付すべきであると考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

100 分離処分禁止の場合において,敷地権が賃借権(持分)であるときは,区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることができると解してよいか。
  → できる。

101 敷地権が生じた日前の日を登記原因の日とする抵当権等の設定登記は,土地又は区分建物のみを目的として申請してもよいし土地及び区分建物を併せて申請してもよいとする趣旨と解してよいか。
  → 意見のとおり。

102 敷地権が生じた日後の日を登記原因の日とする土地又は区分建物のみを目的とする抵当権等の設定の登記申請を誤って受理した場合の是正方法について伺いたい。
  → 申請により是正する。

103 敷地権が所有権(持分)である場合に,区分建物と共にその敷地権について賃借権設定の登記をすることができるか。
  → できない。

第十五 敷地権の表示を登記した建物を目的とする権利に関する登記関係

104 敷地権の表示を登記した建物を目的とする権利に関する登記を申請する場合,いずれも法第40条の規定が適用されるものと解して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

105 一体化された敷地権が,敷地権でない権利となった場合,当該土地の権利に関する登記済証は,一体化していたときの登記済証でよいか建物のみに関する旨の記載は,申請書にもする必要があるか。
  → 意見のとおり。

106 建物のみに関する旨の記載は,申請書にもする必要があるか。
  → 必要でない。

107 敷地権の表示の変更,更正の登記について登録免許税を徴収することになるか。
  → 徴収できない。

108 敷地権の表示のある建物の法第100条第2項の規定による登記については,区分建物と敷地権の課税標準価格は各別に記載すべきか。
  → 意見のとおり。

109 区分建物と敷地権の登録免許税額は申請書に各別に記載すべきか。
  → 合計額を記載すれば足りる。

第十六 敷地権の表示を登記した建物の表示の記載関係

第十七 一棟の建物の番号関係

第十八 団地共用部分に関する登記関係

110 1団地内の5棟の建物の全部を所有する者は,附属施設たる2個の建物について,うち1個は3棟の,他の1個は2棟の,それぞれ団地共用部分とすることができると解してよいか。
  → 意見のとおり。

111 団地共用部分たる旨の登記の受否について「団地」の範囲等を調査しなければならないか。
  → 意見のとおり。

第十九 担保権の登記のある土地又は建物の合併関係

112 敷地権たる旨の登記がある土地は合筆することができるか。
 合筆できるとした場合,建物の表示の変更の登記(敷地権の目的たる土地の表示欄の変更)及び合併による所有権登記はどのようにするのか。
  → できない。

113 根抵当権設定の仮登記後,共同根抵当権設定の本登記(登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一)をした場合は,合併できるか。
  → できない。

114 登記の目的及び受付番号等が同一である担保権の登記について,同一内容の変更登記又は処分の登記が同一の受付番号をもってなされているとき,合併の登記は許されると解してよいか。
  → 意見のとおり。

115 合併をすべき数筆の土地,又は数個の建物の全部について,債権額変更等(名義人表示変更等を除く)の変更の登記がなされている場合であっても,登記の日を異にするものについては合併をすることができないと解してよいか。
  → 意見のとおり。

116 合併の結果1筆(個)となった場合は,共同担保目録を除却できるか。
  → できない。

第二十 既存の区分建物等に関する経過措置関係

117 改正法施行の際現に存する区分建物を判定する基準は,表示登記の申請書に記載された登記原因の日付によることになるか。
  → 区分建物となった日を基準とする。

118 「現に存する区分建物について」とは,改正法施行日前に建物は完成しており,未登記であるものも含まれるか。
  → 117問参照。

119 法務大臣の指定の対象となる区分建物はどの程度の規模のものか。
  → 民事月報38巻号外218頁参照。

120 移行作業の具体的実施の規模,予算措置の内容及びその程度等について伺いたい。
  → 民事月報38巻号外218頁参照。

121 未登記専有部分のある既存建物について法務大臣の指定をする場合もあるか。
  → 民事月報38巻号外221頁参照。

122 既存建物の敷地権の合計が「1」にならない場合の移行の方法は,どのようにするか。
  → 登記簿に従って移行作業を行う。

123 地上権又は賃借権が敷地権となる場合,土地の登記簿において存続期間の定めがないもの若しくは期間満了しているものであっても差し支えないか。
  → 意見のとおり。

124 「区分建物登記等移行作業要領」の作成はいつか。また,移行作業の方法について伺いたい。
  → 民事月報38巻号外220頁参照。