区分所有関係登記に関する質疑応答  (昭和59年)


第一 敷地権関係(項目は基本通達の項目による)

1 土地区画整理法による換地処分により一筆対数筆換地(分割型)が なされた結果,建物の所在しない土地となった換地は区分建物の法定敷地となるか。
  → 建物が所在する換地が法定敷地となるので,建物が所在しない換地は,換地処分のときにみなし規約敷地となったものとして取り扱うのが相当である(民事月報38巻号外226頁質疑20参照)。

2 法定敷地である床面積に算入されないベランダ等の突出部分の直下の土地については,表題部の所在欄に記載すべきものと考えられるがいかがか。
  → 表題部の所在欄に記載する土地は,従前と同様に,建物を特定するために必要な範囲の土地を記載すれば足りるが,法定敷地であるものについては,公示上記載するのが望ましい。

3 A所有の土地にA及びBが区分建物を新築し,原始取得者として敷地権のない表示の登記をした後,AがBの専有部分の全部を取得した場合は,一体性の原則の適用があるが,Aは後発的に専有部分の全部を取得した者であるため区分所有法第32条の適用はないと解される。Aが分譲するに際して,分離処分等の規約を設定したい場合にはどうしたらよいか。
  → 区分所有者が複数となった時点で規約を設定する。ただし,Aがあらかじめ規約案を作成し,区分所有者が複数となった時点で承認を得ることは差し支えない。

4 区分建物の5,6階部分の高さに相当する空中に区分地上権(建物を所有する目的の地上権)を設定した場合,同区分建物の5,6階部分の専有部分の敷地利用権は区分地上権であると考えるがどうか。
  → 当該区分地上権は設定することができない(昭和48年12月24日民事三第9230号民事局長回答参照)。

5 左図のように敷地利用権をAが有し,区分建物の専有部分をAとBが所有するような区分建物は一体性の原則の適用がないと考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

6 左図のような共有部分の名義人をそれぞれ異にするAB2筆の土地にまたがって建っている区分建物において,一体化の原則が適用されるのはA地だけと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。ただし,B地については,甲の専有部分については,甲持分2分の1についてのみ一体化する。

7 基本通達第一の二の6規定は次の場合に適用になると思うがどうか 敷地は1筆で敷地及び建物の専有部分の全部を同一人(A)が所有しているが,区分建物表示登記と分筆登記の申請が同日になされている。
 このように分有形式になるのが明らかな場合は,敷地権の登記をする必要がないと考えるがいかがか。
  → 分有形式とするのが前提であれば,一体化させないのが相当である。

8 区分所有法第22条第3項にいう専有部分の全部を所有する者とは必ずしも単独所有のみをさすのではなく,区分建物の原始取得者が複数で,各専有部分の全部を共有している場合も含むと解してよいか。
  → 意見のとおり。

9 A及びBが区分所有する甲建物の法定敷地乙土地(A及びBの持分全部につき甲建物の敷地権たる旨の登記あり)に,新たにA及びBが区分所有する丙建物を新築した場合,別段の規約がない限り,丙建物についても敷地権の表示の登記を要するものと思われるがどうか。
 なお,この場合,甲建物の敷地権の表示登記の変更及び乙土地の敷地権たる旨の登記の変更の登記手続はどうなるか。
 A及びBは,乙土地の所有権(共有)に基づき,同士地上に丙建物を新築したのであるから,区分所有法第22条第1項及び第2項の規定により敷地権が生じ,従って両建物についても敷地権の表示の登記を要するものと解される。敷地権の割合について別段の規約がない限り,甲及び丙建物の敷地権の割合は,区分所有法第22条第2項により定まるので,甲建物の敷地権の表示登記の変更等は登記官が職権で登記できるものと解される。
  → 乙土地につき,あらかじめ丙建物のためにその一部(持分)を分離処分可能規約を定めて留保していた場合は,留保分は丙建物の敷地権となるが,乙地の所有権全部が甲建物の敷地権となっている場合は,新たに乙土地について甲建物の区分所有者が丙建物の敷地権として割り当てるべき部分(持分)につき分離処分可はない。よって,丙建物の敷地権の表示及び甲建物の敷地権の表示変更の登記はすることを要しない。

第二 建物の表示の登記関係

10 分譲目的の区分建物建築後に,公正証書により敷地権の割合を定めた場合の登記原因日付は新築の日と解してよいか(規約設定の日とする意見もある)。
  → 原則として新築の日と解する。なお,実体上発生した敷地権の割合が規約により変更された場合は規約設定の日と解する。

11 不動産登記法施行細則第42条の6第1項に,建物図面及び各階平面図の様式が定められている。この様式には建物番号の欄が設けられていないが,区分建物に関する建物図面及び各階平面図の「建物の所在」欄に一棟の建物番号を記載してよいか。
  → 差し支えない。

12 区分建物を建設する分譲業者が敷地の登記名義を取得していない場合,分譲する都度,区分建物の所有権保存の登記及び敷地の所有権一部移転又は共有持分一部移転の登記がされた場合には,実体法上一体性の原則が適用されるのに区分建物の表示の変更の登記を申請することなく権利に関する登記がされることは,登記事務の合理化を図った新法の趣旨にそわないことになるので上記の実体法上一体性の原則が適用されることが発見された場合には,準則第92条の適用がないのか。
  → 分譲業者が敷地の登記名義を取得していないため,敷地権はないので準則第92条に基づく催告はできないが,実体法上一体性の原則が適用されると考えられる物件については,表示登記の段階で敷地権の表示がされるよう指導する。

13 等価交換方式で,建物を建築した者が敷地の登記名義を取得しない場合は,区分建物の全部について敷地権がないものとして表示登記がされ,その後の登記事務が煩雑になる。
 このことは,敷地について実体にあわない中間省略の登記がされる上,事務合理化を図った新法の趣旨にもそわないので,建物表示登記の前に建物の原始取得者に敷地の所有権の取得の登記を指導することとしてはどうか。
  → 意見のとおり。前問参照。

14 現実には敷地を分有しているが分筆登記がないままの棟割長屋型区分建物の表示登記でも,分離処分可能の規約証明書を添付しなければならないか。
 表示の登記前に分有形式で分譲されている場合もあると思われるが,表示登記の申請が分筆登記の前後によって法第22条の規定が適用・不適用の事例が生じるのではないかと考えられる。
  → 分筆登記がされていない限り実体法上は分有とは認められないため,分離処分可能規約が設定されていない限り一体化されるので,分離処分可能規約の設定又は区分建物の表示登記前の分筆登記を指導する。

15 建築確認通知書は甲単独の名義となっているが,このほかに,当該建物は当初から甲,乙が建築主である旨の甲の証明書(印鑑証明書付)及び甲,乙を建築主とする建築施工者の引渡証明を所有権証明として添付してされた申,乙を原始取得者とする区分建物の表示登記申請は受理できると考えるが)いかがか。
  → 意見のとおり。

16 区分建物の底地について登記した敷地利用権を有する者が区分建物の全部を所有する建物を建築して,区分所有法第22条第2項ただし書,同条第3項による公正証書規約を添付して表示登記をする場合の敷地権の発生原因日付は,建物新築の日と解するが,いかがか。
  → 意見のとおり。

17 1番甲 2番乙所有の土地に甲が区分建物を建築したが,表示登記未了の間に,2番の土地について甲が乙から所有権移転の登記をうけて両土地を合筆した場合,敷地権の発生原因日付は所有権移転の日と解するが,いかがか。
  → 意見のとおり。

18 建物図面及び各階平面図は,1個の建物ごとに作製する取扱いであるが,1棟の建物に属する各専有部分の建物図面を便宜各階ごとに1葉の用紙で作製できないか。
  → 作図上支障がない建物については,便宜差し支えない。

19 敷地利用権が床面積の割合による場合における床面積は登記簿に公示された平方米以下2位までと考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

20 区分建物の表示登記の際,規約により共用部分となった専有部分にも一括申請の適用があると考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

21 マンションの管理受付室の取扱いに関しては,これが法定共用部分か,規約共用部分となるか判断に迷うことがあるが,その基準として接続する居住室の規模又は構造面から専有部分となり得る要素の有無によって判断すべきと考えるが,いかがか。(※昭和50.1.31民事三発第147号民事局長通達参照)
  → 意見のとおり。

第三 敷地権の表示の登記関係

第四 敷地権たる旨の登記関係

第五 建物の表示の変更登記関係(その一 敷地権の表示を登記する場合)

22 登記した賃借権が敷地権となっている土地の所有権を賃借権者が取得したのち,解除を原因として賃借権を抹消し,所有権を敷地権とする場合の敷地権発生の日は,賃借権を解除した日と解して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

23 建物の表示登記後に敷地権が生じた場合,各専有部分の所有者が個々に建物の表示変更登記をすることとされるが,これは各区分所有者ごとに別件でもって申請するという趣旨か。
  → 別件でも申請できるが,1件で申請されるよう指導する(民事月報38巻号外487頁(注)一参照)。

第六 建物の表示の変更の登記関係(そのニ 敷地権の表示の登記を抹消する場合)

第七 建物の表示の変更の登記関係(その三 その他の場合)

24 区分建物の法定敷地内において払下げが予定されている里道等の国有地はどのように取り扱うべきか。
  → 払下げによる移転登記の上,区分建物の表示変更登記により敷地権の表示を登記する。

25 敷地権の目的たる土地を分筆して,建設省が道路として買収するには,分筆した土地につき分離処分可能規約を設定し,区分建物の表示変更の登記(敷地権の表示の抹消)をしなければならないが,同区分建物表示変更の登記を建設省は代位によりすることができると考えるがどうか。
  → 意見のとおり。なお,代位原因証書は,分離処分可能規約付きの売買契約書である。

26 敷地権の目的である土地がみなし規約敷地で敷地権が地上権又は賃借権である土地を分筆し,分筆地について敷地権の消滅承諾があった場合,法第83条第3項の適用があると考えるがどうか。
 適用があるとした場合,1棟の建物の敷地権の目的たる土地の表示に変更を生ずるが,職権により変更すべきと考えるがどうか。
  → 法第83条第3項の適用はない。分筆後,申請により当該土地の敷地権の消滅の登記をする。

27 敷地権の目的たる土地が土地区画整理法の換地処分により変更した場合には,事業施行者はその一棟の建物の敷地権の目的たる土地の表示の変更も同法第107条第2項により申請すべきと思うがどうか。
  → 分筆の場合に準じて,職権で行うのが相当である。

28 1棟の建物番号を記載する変更登記は,一部の専有部分の所有者から申請できると考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

第八 建物の表示の更正の登記関係

29 敷地権の割合を誤って表示の登記をした場合(保存登記は未了)において,規約証明書及び登記申請書の記載がいずれも誤っている場合には,更正後の規約証明書を添付して申請者から敷地権の表示の更正登記の申請をすることはできないか。
 前記の場合において,冒頭省略の保存登記及び抵当権の登記がなされた後の更正登記の申請手続について
(1) 規約証明書の記載は正しいが,登記申請書の記載が誤っている場合,所有者全員の敷地権の表示の更正の登記申請により処理できないか。
(2) 規約証明書及び登記申請書の記載が誤っている場合,更正の規約証明書を添付して申請者から敷地権の表示の更正登記の申請をすることができないか。
  → 前段 原則として表示の更正手続によることはできない。
  → 後段 いずれも権利の更正に当たるので,表示の更正手続によることはできない。

30 敷地権の割合を,専有部分の床面積を基礎として定めてある場合においても,専有部分一個のみの床面積の変更又は更正の登記は受理せざるを得ないものとされている。
 しかし,他の専有部分の敷地権の割合への影響もあり,かつ公示上も好ましくないと考えるが,申請方式,添付書類の面で対応策を考える必要はないか。
  → 後発的に床面積が変更しても敷地権の割合には影響はないが,当初から床面積の表示が誤っていた場合は,理論的には意見のとおりと考えられるので,床面積を基礎とする場合でも,規約を設定することが望ましい。

31 仮換地上に建築された区分建物で,従前地に登記した敷地利用権があるのに敷地権の表示を登記せず,専有部分に抵当権設定の登記をした後に敷地利用権があることが判明した場合においては,敷地権の表示更正登記を認めると,敷地に設定された抵当権と同一の効力を有するかのような外観を呈するので,抵当権設定登記を抹消し,敷地権の表示更正登記をした上で再度抵当権設定の登記をすべきと考えるが,いかがか。
  → 所問の場合は,専有部分の抵当権設定登記に建物のみに関する旨の付記をするので,当該抵当権を抹消する必要はない。

第九 建物の区分の登記関係

32 普通建物甲に新法施行後乙建物を増築し,増築前の甲建物と増築分乙建物とをそれぞれ区分建物とする場合の建物の表示の変更登記の申請は新法が適用されると考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

33 いわゆる増築区分で,既存建物に増築一部取毀等表示変更を伴う場合に,法第99条の3に基づく新登記用紙への移記は,増築一部取毀等の登記を旧登記用紙に了した後に行うのを相当と考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

第十 区分建物の合併の登記関係

第十一 区分建物の滅失の登記関係

第十二 区分建物の所有権保存登記の特則関係

34 敷地権の表示の登記のある区分建物について,公団又は公社が転得者のためにする冒頭省略保存登記の嘱託は受理できないと考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

35 敷地権の表示の登記のある区分建物の冒頭省略の保存登記を甲,乙共有名義にてしなければならないところ,甲単有名義にて登記申請があったので,申請どおりの登記をした場合における共有の所有者更正の登記の申請人及び申請書に添付する添付書面にはどのようなものを添付すればよいか。
  → 申請人は甲・乙であり,添付書面は法第100条第2項の証明書及び法第101条第5項の承諾書である。

36 改正法が適用される区分建物について,法第100条第1項第1号(自己所有)の所有権保存の登記がされた後,錯誤を原因として当該登記が抹消された場合には専有部分にかかる登記用紙は全部閉鎖されることとなるが,同法第93条の2(一括申請)の規定との調整をどう図ればよいか。(※昭和36.9.2民事甲第2163号回答参照)(※昭和59.2.25民事三第108号回答参照)
  → 建物の減失に準じて一体化をはずし,改めて当該専有部分につき所有者から表示登記申請する。

37 区分建物につき所有権保存等の登記をする場合において,当該区分建物の課税標準価格の認定の方法について次の二説があり,甲説を相当と考えるが,いかがか。
 甲説 認定の対象となる建物の部分は,専有部分のみならず共用部分の一定割合をも含む。
 乙説 認定の対象となる建物の部分は,専有部分のみで足りる。
  → 意見のとおり。

38 床面積2,000平方メートル,種類共同住宅の固定資産評価額が2億円である建物をA型85五平方メートル・15戸とB型75平方メートル・5戸の専有部分(計1,650平方メートル)に区分した場合,例えば,A型1戸の価額(イ)の計算方法によるべきと考えるが,いかがか。
(ア) 2億円 × 85/2000 = 8,500,000円
(イ) 2億円 × 85/1650 = 10,303,030円
  → 意見のとおり。

39 敷地権付の区分建物表示登記後に所有者が住所移転した場合における法第100条第2項の保存登記は,建物については,所有者の住所の変更の登記を,土地については,登記名義人表示変更の登記をした上で保存登記を申請すると考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

第十三 表示の登記のない区分建物の所有権保存の登記又は処分の制限の登記関係

第十四 敷地権の表示の登記及び敷地権たる旨の登記がある場合の登記の制限関係

第十五 敷地権の表示を登記した建物を目的とする権利に関する登記関係

40 区分建物の敷地権が賃借権である場合,建物と一体として買戻し特約の登記をすることができると考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

41 敷地権の表示が登記されている建物又はその敷地権の目的たる土地の登記用紙に,敷地権発生前に登記原因の生じたその建物又は敷地権のみを目的とする抵当権の設定の仮登記もしくはその請求権の仮登記をすることができるか。
 前段が可能な場合,いずれもその本登記をすることができるか。
  → 仮登記はできるが,本登記は,登記原因が敷地権発生後であれば一体化をはずさなければ登記することができない。

42 敷地権と一体化している区分建物について,敷地権との共同根抵当権設定仮登記は受理して差し支えないと考えるが,いかがか。(※昭和47.11.25民事甲第4945号民事局長回答参照)
  → 敷地権に登記の効力が及ぶものとして,その仮登記を建物の登記用紙にすることはできる(この場合の登録免許税は2,000円となる)。なお,本登記したときに共同根抵当となると解される。

43 抵当権設定登記がされている土地について,敷地権(所有権)たる旨の登記がされた後,共有者一人の持分につき根抵当権が消滅した場合の登記は,左記により記載するのが相当と考えるが,いかがか。
      記
   何番根抵当権を甲某持分の根抵当権とする変更
  昭和何年何月何日受付
  第何号
  原因 昭和何年何月何日乙某持分(家屋番号何番の敷地権)の放棄
  → 意見のとおり。

44 敷地権の表示の登記がされる以前に土地に設定された抵当権の実行としての売却により第三者が所有権を取得した場合,その前提としての一体化をはずす表示変更の登記は職権で行うこととなるのか。
  → 所有権を取得した者が建物の所有者に代位して申請するのが相当である。なお,代位原因証書としては,売却決定書がこれに当たる。

45 専有部分のみについて差押えの登記がされている既存区分建物が一体化した後に申請された参加差押登記は受理できるか。
  → 参加差押えの登記申請が専有部分のみを目的としたものであれば受理できるが,敷地権を含む場合には受理できない(昭和61年5月7日付け民三第3914号民事局長通達参照)。

第十六 敷地権の表示を登記した建物の表示の記載方法関係

第十七 一棟の建物の番号関係

第十八 団地共用部分に関する登記関係

46 数年計画で数棟の建物からなる団地が形成される予定のところ,初年度のため一棟しか建築されていない区分建物の一階専有部分に管理人室が存する場合,現時点で管理人室を団地建物所有者全員のため団地共用部分と定める団地規約を添付して団地共用部分たる旨の登記をすることができるか。
  → できない。

47 一団地たるA,B,C,D棟の建物は完成したが,まだ未登記の間にA,B,C,D棟の団地共用部分として別棟で集会室を建築し,その表示登記をし,同集会室につき団地共用部分たる旨の登記をすることができるか。
  → できない。

第十九 担保権の登記のある土地又は建物の合併関係

第二十 既存の区分建物等に関する経過措置関係

48 各区分所有者に郵送した通知書が,「転居先不明」という理由で郵便局から一部(議決権の4分の1未満)返戻された場合,その後住所が判明した場合は,異議申出の機会を区分所有者全員に与える必要性があるので,再通知すべきであると考えるが,いかがか。
  → 必ずしも再通知する必要はない。

49 区分所有法附則第6条第2項の通知は,管理者がいないときは各区分所有者に通知することを要するが,この通知が転居等で4分の1以上返送された場合でも移行して差し支えないか。
 また,管理者の有無等を調査した資料(住民基本台帳等)により,現在の住所を知り得る場合は,便宜その住所宛に通知書を送付する扱いはできないか。
  → 前段 意見のとおり
  → 後段 各区分所有者に対する通知は,登記簿上の住所に通知することによって足りると解される。

50 異議の申立てがなかったため法務大臣に対し適用開始日の指定を具申をした後4分の1を超える区分所有者又は4分の1を超える議決権を有する区分所有者から異議の申立てがなされた場合,一応受理し,異議申立てが1か月経過後に申出がされた旨本省報告をする必要があると思うがどうか。
  → 意見のとおり。 なお,異議の申立てが適用開始日等の指定に関する告示前になされたものであれば,事案によっては移行作業を中止するのが相当である。

51 各区分所有者に通知書を発送後,異議申出期間内に,区分建物とその敷地をAからBに所有権移転した場合の異議申出権者はAかBか。
  → 異議申出をする時点の区分所有者であるBである。

52 専有部分とその敷地権の登記名義人の住所又は氏名が相違する場合において,その相違の原因が,住所・氏名の変更登記がされていないこと又は錯誤によるものであることが登記所保管の申請書から明白に判明する場合には,住所・氏名の変更の登記又は職権による更正登記をしないで,敷地権の表示の登記をして差し支えないと考えるが,いかがか。
  → 住所・氏名の変更(更正)登記をした上で敷地権の表示を登記することとなるので,これらの登記を省略することはできない(民事月報38巻号外226頁参照)。

53 所有権登記名義人の住所が土地と建物で相違するが,一方が住所変更登記未了のため同一名義人であることが登記簿上の経過から明らかな場合は,便宜一体化作業を進めて差し支えないと考えるが,いかがか。
  → 前問参照。

54 専有部分の所有者と敷地についての所有者につき,氏名は一致するが,住所が異なっている場合,その変更登記の申請がないときでも,同一性があると考え移行して差し支えないか。
  → 前問参照。

55 敷地権のない建物を移行作業から除外することの可否。
  → 全体の専有部分のうち敷地権のない建物が多い場合は,敷地権のない建物については,登記簿改製のメリットが少ないので,移行作業から除外して差し支えない。

56 1棟の建物のうち,専有部分の一部が未登記である場合は,職権による表示登記は困難であるので移行作業を中止すべきか。
  → 移行作業においては,未登記専有部分につき,職権で表示登記をすることまでは予定されていないので,未登記専有部分については移行作業の対象から除外して,他の既登記専有部分について移行作業をすることができる。

57 専有部分300個の建物のうち1個が未登記である場合には指定できないか。
  → 前問参照。 既登記専有部分について移行作業を実施する。

58 未登記専有部分のある既存建物についての移行作業は,この部分の表示登記を済ませた後に実施することとすべきか。
  → 前問参照。

59 未分譲の専有部分について原始取得者が表示登記をしていないため一棟の建物に属する区分建物全部について一括移行ができないので原始取得者に申請の催告をしてはどうか。
  → 意見のとおり。

60 専有部分の所有権の一部又は共有持分にのみ敷地権を一体化させるということは許されないと考えるがどうか。
  → 一体性の原則は,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権について適用されるので,専有部分の所有権の一部又は共有持分のみに適用されることはない。

61 「一棟の建物番号」の登記について所有からの申請が期待できない場合,規約又は管理人等に確認し,職権登記を行うことは差し支えないと考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

62 専有部分が共有の場合,1敷地権の共有持分と専有部分の共有持分が異なっている場合の一体化を図るための方法について。
イ 各共有持分を同一とするため持分の割合を定める規約の作成をする必要があるか。
ロ 持分が同一となった場合にその割合の桁数が膨大なものとなり,他の共有者の割合(桁数)と異なることとなって,公示上又は登記事務処理上支障を招くことにならないか。
ハ 規約によって,共有持分の分母数が定められている場合,規約の変更が必要であるか。
  → イ 持分は既に定っているので,新たに持分の割合を定める規約を設定する必要はない。
  → ロ 共有持分の割合の桁数が大きくなってもやむを得ない。
  → ハ 権利の内容に変更がないので,規約の変更は必要ない。

63「専有部分の共有持分と敷地権の持分の割合の差が僅少であることから,移行作業の結果が虫喰い状態となることを防止するため移行作業では一体化させた上,当該専有部分について,最初に権利の登記をする際に,持分一部移転の登記又は持分更正の登記をする取扱いとすることは考えられないか。
  → 移行作業の時点で同一であることが必要なので,一体化後における最初の権利の登記で持分を同一とする取扱いは相当でない。

64 土地の所有者A社は区分建物を新築(専有部分64個)後,資金繰りの関係から土地の持分10分の8(A社持分全部)を,B社に譲渡担保を原因として移転登記し,区分建物64個のうち24個について,B社を所有者として表示登記を行っている。
 現在A社が建物を売買すると,B社の土地所有持分(売買建物に対応する持分)について譲渡担保契約を一部解除し,A社に所有権移転した後,A社の買受人に移転登記している。
 このような土地と建物の権利関係において,土地は10分の8を譲渡担保により所有権移転し,建物については,区分建物の3分の1の専有部分について,土地の譲渡担保権者が直接表示登記を行っているような権利関係の状況では移行作業を実施すべきでないと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

65 車庫部分が区分所有者の一部の者の共有名義になっている。これの所有権移転関係は,各共有者所有の専有部分(居宅)と関係なく駐車場の権利として移転されており,関係者は車庫部分の共有持分に対応する敷地利用権(所有権)はないといっている場合の敷地権の認定について。
  → 車庫部分には敷地権がないものとして認定して差し支えない。なお,この場合は適宜の方法により当該区分所有者の承諾を得ておくことが望ましい(区分所有関係登記簿改製「移行作業の手引」27頁参照)。

66 一人の区分所有者が複数の専有部分を所有し,各専有部分に係る敷地権の割合が明らかでない場合は,同型の専有部分の敷地権の割合によるとされているが,同型の専有部分がない場合の割り付けはいかにするか。
  → 敷地権の割合について,例えば,床面積の割合によって差し支えないかを所有者に確認の上で認定する。

67 区分所有者全員の共有名義で登記がされている集会室の敷地権を認定できる割合が登記簿等上明らかでないものについては,敷地権がないものとして処理して差し支えないか。
  → 意見のとおり。(区分所有関係登記簿改製「移行作業の手引」27頁参照)

68 店舗,事務所,車庫と一人の区分所有者が数個の専有部分を有し,敷地権の持分取得登記が1個の場合で,床面積割合で認定しようとしたところ異議の申出があった場合(一棟の建物には他に同型なし),本人の由出書があれば,必ずしも床面積割合によることなく敷地権の割合を認定して差し支えないと考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

69 敷地権の割合の合計が「1」にならない場合の調査の必要性及び誤りを発見した場合の是正方法について。
  → 敷地権の割合の合計が「1」とならない場合でも,移行対象として差し支えないが,誤りが更正登記等により是正できる場合は是正することが望ましい。

70 専有部分とその敷地利用権について,同一の原因日付で法第2条第1号の仮登記がされ,実体上の所有者が変っているものがある。所有者に所有権移転の本登記の申請を指導すべきか。
  → 移行作業は登記簿上の所有者を対象として実施することになるので,そのままでは一体化できない(民事月報38巻号外105頁,同225頁質疑13参照)。

71 2個の専有部分を有する者の敷地持分権が3回にわたって取得登記がされ,そのうちの2ハコについては,既に担保権が設定されている場合の専有部分と敷地持分権の一体化方法について。
  → 抵当権の登記については,土地は何らかの記載をせず,建物には「建物のみに関する旨の付記」をする。

72 敷地権の割合を記載する場合,一棟の建物の全部の分母数が同一でない場合,同一分母数に通分して移記すべきか。
  → 通分することを要しない。

73 所有権の一部をもって敷地権の対象としている土地については,区分建物の登記簿に敷地権の目的となっている割合を記載して,公示上明確にする必要はないか。
  → 各専有部分の敷地権の割合の合計を区分建物の登記簿へ記載することは予定していない。

74 Cが専有部分だけ所有している場合,Cは将来Xから持分移転と同時に敷地権を生ずるが,移記作業の際はC所有の専有部分を除く各々持分1/9ずつ計8/9を敷地権として移記して差し支えないか。
  → 意見のとおり。

75 専有部分A,B,AB3種類の区分建物があり,敷地権はABの共有である。この敷地権の割合はAの専有部分に移記する敷地権1/3,Bの専有部分に移記する敷地権1/3,ABの専有部分に移記する敷地権1/3の分,つまりA,B各1/6と移記すべきと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

76 1個の専有部分を有する所有者が,敷地につき2回にわたって持分の取得登記をしており,また,最初に取得した持分と専有部分とに抵当権が設定されている場合においても2個の持分の合計を敷地権の割合として移行作業をしてもよいと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

77 敷地権たる旨の登記を記載するに当たり,一体化から除外される専有部分が数個ある場合の除外にかかる家屋番号の記載順序は,土地の順位番号に対応させて記載するのか(土地は順位番号順とする)又は土地も建物もすべて番号順に並べて差し支えないか。
  → 各事例に応じて,いずれでも差し支えない。

78 敷地権たる旨の登記の記載で,一体化から除外される専有部分が多数存する場合は,除外にかかる家屋番号をかっこ書をもってまとめて記載した方が公示上適切でないか。
  → 民事月報38巻号外422頁記載例8に準じて記載する。

79 2個の専有部分とこのうち1個分に対応する敷地権(持分所有権)について,共同抵当権が設定された後に,残る専有部分のために敷地利用権の取得登記がされた結果,抵当権の効力を敷地利用権全部に及ぼす旨の附記登記(追加抵当権設定の効力を有する)がされている場合,建物について建物のみに関する附記登記を要すると考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

80 根抵当権設定仮登記がされている区分建物について,建物のみに関する附記登記は要しないと考えるがどうか。
  → 建物のみに仮登記がある場合及び敷地にも仮登記がある場合のいずれの場合も建物のみに関する旨の附記登記を要する。なお,本登記の場合,登記原因が一体化前であればそれぞれ本登記をし,登記原因が一体化後であれば,一体化をはずした上で本登記手続をする。

81 専有部分と専有部分に係る敷地利用権について,同一内容の順位変更の登記がある場合,法第93条の15第3項による抹消等の必要はないと考えるがどうか。
  → 意見のとおり。

82 土地・建物が共同担保の関係にある抵当権設定登記事項中,抵当権者及び債務者の住所が,土地のみ変更済であって,建物については未了の場合,土地について法第93条の15第3項の抹消手続はできないと考えるがどうか。
  → 土地について抹消手続はできない。なお,建物の変更登記を指導するのが望ましい。

83 敷地権の目的たる土地についてされている同一抵当権の登記を抹消する場合(法第93条の15第3項)において,抹消すべき登記が膨大な場合に1個の登記で抹消するときの記載は,左記のとおりでよいか。
  「抵当権(何番を除く),根抵当権(何番を除く)全部抹消」とする記載をする。
 (注)(  )は一体化後における残存する登記の順位番号
  → 意見のとおり。

84 同一の抵当権の登記を抹消する場合,抵当権を例えば,敷地権の目的となる土地の所有者60人分を「何番ないし何番(連続順位)抵当権全部抹消」として一括抹消登記できると考えるが,いかがか。
  → 意見のとおり。

85 デベロッパー甲が数個の専有部分を有している場合,専有部分の一部と敷地権全部とに抵当権を設定している場合の記載例は左記のとおりでよいか。
  甲市乙町13番地 一棟の建物番号栄マンション
  C専有部分は表示登記未了
  甲は敷地利用権として1000分の200の持分を有している。
  → 意見のとおり。

 5番甲持分のうち1000分の50を除く共有持分全部敷地権
  建物の表示 甲市乙町13番地 一棟の建物番号栄マンション
  昭和59年9月5日登記

 80番抵当権を甲持分のうちの1000千分の50の抵当権とする変更
  不動産登記法第93条の15第3項の規定により昭和59年9月5日付記

86 建物及び土地登記簿に抵当権の順位変更がある場合において,左記事例のように建物登記簿乙区五番と土地登記簿五弐番と同一登記であるが,建物登記簿乙区壱弐番と土地登記簿乙区壱弐参番の抵当権の登記は別の登記である場合の記載例は左記のとおりでよいか。
  → 意見のとおり。

   壱弐番,壱参番登記は建物のみに関する
   昭和五九年九月壱日付記

   五弐番抵当権抹消
   不動産登記法第九十三条の十五第三項の規定により
   昭和五九年九月壱日登記

87 建物とその敷地3筆につき共同抵当権設定登記をした後に2筆につき抵当権登記を抹消した場合の記載例は別紙のとおりでよいか。
  → 意見のとおり。

88 1個の専有部分に係る敷地権を2回にわたって取得している場合において,最初に取得した敷地権と専有部分に抵当権が設定されているときの記載例は左記のとおりでよいか。
  → 意見のとおり。

89 主たる建物とその敷地権に抵当権が設定された後に附属建物の表示の登記及びその敷地権の取得の登記があった場合の記載例は左記のとおりでよいか。
  → 意見のとおり。

90 一人の区分所有者甲が数個の専有部分を数次にわたり取得し各専有部分に係る敷地権も数次にわたって取得した後,そのうちの1個の専有部分及びそれに対応する敷地権を乙に移転(敷地については「何某持分一部移転」として登記)し,更に残りの一部につき「昭和58.4.4民事三第2252号通達」に基づく持分の抵当権設定がなされている場合,敷地にかかる抵当権設定登記はどのようにすべきか。
  → 敷地権の割合が他の所有者の所有する同型の専有部分の敷地権との割合により明確である場合には(手引……26頁参照)更正登記をすることなく,同一抵当権設定登記とみなして,抹消する。

91 下記事例の場合,「移行作業の手引」42頁の取扱いで処理し,その記載例は次のとおりでよいか。
  → 意見のとおり。

92 一体化完了後,一体化から除外された専有部分のうち一つについて敷地権が発生したことによる敷地権たる旨の登記をする場合の記載例は左記のとおりでよいか。
         記
  何番共有持分全部(又は何分の何)敷地権
  建物の表示  何市何町何丁目何番地
  一棟の建物番号  ひばりが丘一号館
  家屋番号  何丁目何番の何の建物
  昭和  年 月 日登記
  → 意見のとおり。

93 移行作業終了後何らかの理由により敷地権が発生することとなった場合の敷地権の登記はいずれによるべきか。@申請による。A申出等により職権登記をする。B移行作業の未了として職権登記をする。
  → @ 申請による。

94 移行作業終了後一体化しなかった専有部分につき敷地権の表示の登記をした場合,登記官が職権をもって敷地権の目的たる土地の登記簿にすべき敷地権たる旨の登記は附記登記ですべきか。
  → 主登記でする。

95 移行対象物件につき,法定敷地を○○町1番地及び2番地の2筆として作業を終了した後,所在地番に誤りがあり,2筆のうち1筆が規約敷地とみなされるべき土地であったことが判明した場合の手続はどのようにするか。
  → 規約敷地とみなされる土地については,錯誤を原因として敷地権を抹消する建物表示更正登記をした上で,新たに当該土地を規約敷地とする規約を設定し敷地権の表示を登記する。なお,上記の更正登記は申請によってする。

96 移行計画の対象外となっている既存区分建物で,未登記の区分建物の敷地権と一体とした区分の表示の登記及び既登記の区分建物の敷地権たる旨の表示の変更の登記申請が区分所有者全員からあった場合には,改正法附則第六条第六項の規定による指定請求の手続を得ずして新法の適用は受けられないか。
  → 改正法附則第5条による政令で定める日までの間は法務大臣の指定によりはじめて新法の適用を受けるので,指定請求の手続を要する。

97 移行作業に伴う専有部分の登記簿目録は故記せず,便宜備考欄に年月日移記と記載してよいと思うがどうか。
  → 意見のとおりで差し支えない。

98 一体化の作業後,土地の登記用紙を枚数過多による移記の方法について。
  → 法第76条第1項(又は第4項)により移記する(昭和59年9月1日民事三第4677号民事局長通達参照)。

99 一体化後における土地登記簿抄本の作成方法はどのようにしたらよいか。
  → 所有権が全部敷地権である場合は,表題部及び敷地権たる旨の登記を謄写すれば足りる。

100 仮登記簿の保存期間について。
  → 2年である。