愛臣  04

愛臣太親,必危其身;人臣太貴,必易主位;主妾無等,必危嫡子;兄弟不服,必危社稷。臣聞千乘之君無備,必有百乘之臣在其側,以徙其民而傾其國;萬乘之君無備,必有千乘之家在其側,以徙其威而傾其國。是以姦臣蕃息,主道衰亡。是故諸侯之博大,天子之害也;群臣之太富,君主之敗也。將相之管主而隆國家,此君人者所外也。萬物莫如身之至貴也,位之至尊也,主威之重,主勢之隆也,此四美者不求諸外,不請於人,議之而得之矣。故曰人主不能用其富,則終於外也。此君人者之所識也。
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 愛臣太だ親しければ、必ず其の身を危うくし、大臣六だ貴ければ、必ず主の位を昜う。主妾
等無ければ、必ず嫡子を危うくし、兄弟服(洽)まらすれば、必ず社稷を危うくす。臣聞く、千

乗の君に備え無ければ、必ず自乗の臣韭『の朧にやりて、以≒凵汕川丿州I』り巾川乃佃丁ノ
と有りヽ万乗の君に備えおければヽ必ず千乗の家すら唹け在りてヽ以て其のがを牡して其の国
を傾くること有りと。是を以て姦臣は蕃息し、主道は衰亡す。是の故に諸侯の博大なるは天子
の害なり、群臣の太だ富行は君主の敗なり。将相の主を営わして家を隆んにするは、此れ人に
君たる者の外んず所(可)きことなり。万物は、身の至貴と位の至尊と主威の重きと主勢の隆ん
なるとに如くは莫し。此の四美の者は、諸れを外に求めず、人に請わず、これを議(謀)りてこ
れを得。故に日わく、人主其の富を用うる能わざれば、則ち外に終わると。此れ人に君たる者
の識る所きことなり。

 寵愛する臣下はあまりに狎れ親しむと、必ず君の身をおびやかすことになり、重臣はあまり
に高い身分になると、必ず主君の地位を奪うことになります。正夫人と第二第三の夫人との間
にはっきりした区別をつけておかないと、必ず後継ぎの嫡子の身が危うくなりブ王君の兄弟が
仲違いをしていると、必ず国の存立をおひやかします。私、こんなことを聞いております。

「兵車千台の国の君が警戒を怠ると、兵車白合の家臣が側近で頭を持ちあげ、民衆を自分の方
に手なずけてその国を倒すようなことになる。兵車万台の大国の君が警戒を怠ると、兵車手合
の家老が側近で頭を持ちあげ、君主の権威をわがものにしてその国を倒すようなことになる」
というのです。そのために、悪臣がいよいよはびこって、君主の道は衰えてゆくのです。そこ
で、諸侯の勢力が広大であるのは、天子にとっては害になることですし、群臣があまりに豊か
になるのは、君主にとっては災いになることです。将軍や大臣が、主君をまどわして自分の家
の隆盛をはかるようなことは、これこそ君主たる者の排除すべきことなのです。万物の中では
わが身ほど貴重なものはなく、わが位ほど尊厳なものはなく、君主としての権威ほど重いもの
はなく、君主としての勢力ほど盛んなものはありません。そしてこの四つのすばらしいものは、
それを外に求めたり、また人に頼んだりしなくとも、自分でよくよく考えてゆけば、それでわ
がものになるのです。だから、「人主が自分の持ち物を自分で活用できなければ、国外で死ぬ
ことになる」と言われます。これこそ、君主たる者の記憶すべきことなのです。


愛臣 (寵臣) があまりに親しみれると、君主の立場をおびやかすようになり、大臣があまりに力をたくわえると、君主の地位をうかがうようになります。 正妻と側室のあつかいが区別されないと、嫡子の身分をあやうくすることになり、兄弟 (君主の兄弟) がいうことをきかないと、社稷 (国家) の存立をゆるがすことになります。 (わたし) の聞くところでは――千乗の君 (中諸侯) がそなえをおこたると、そのにひかえる百乗の臣 (臣下) がの支持をあつめて国を傾ける。 万乗の君 (大諸侯) がそなえをおこたると、その側にひかえる千乗の家 (家臣) が権力をにぎって国を傾ける――と申します。 こうして姦臣をきかせるようになり、君主という存在 (原文 「主道」) がかすんでゆきますから――諸侯があまりに大きくなることは、天子にとっての 、群臣があまりに富むことは、君主にとっての ――にございます。 ゆえに―― 将軍や宰相 といった要職にある者 が、主君をまどわし私家をさかんにすること――これこそが人に君たる者の、遠ざけ排除すべきことなのです。 また 万物として――その身がもっともい (貴重) こと、その位がもっとも尊い (尊厳) こと、君主の権威が重いこと、君主の勢力が強いこと――ほど価値あるものはございません。 これら四つの好ましいもの (原文 「四美」) は、外にもとめたり人に頼ったりしなくても、熟慮して行動することで得られるものですから――人主がもてる財産 (権限) をかすことができないと、異国の地で最期をとげる――というのです。 これこそが人に君たる者の、しかと銘記すべきことなのです。
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昔者紂之亡,周之卑,皆從諸侯之博大也;晉之分也,齊之奪也,皆以群臣之太富也。夫燕、宋之所以?其君者,皆以類也。故上比之殷、周,中比之燕、宋,莫不從此術也。是故明君之蓄其臣也,盡之以法,質之以備。故不赦死,不宥刑,赦死宥刑,是謂威淫,社稷將危,國家偏威。是故大臣之祿雖大,不得藉威城市;黨與雖?,不得臣士卒。故人臣處國無私朝,居軍無私交,其府庫不得私貸於家,此明君之所以禁其邪。是故不得四從;不載奇兵;非傳非遽,載奇兵革,罪死不赦。此明君之所以備不虞者也。
 
 昔者、紂の亡ぶと周の卑しきとは、皆な諸侯の博大に従るなり。晋の分かるると斉の奪われ
たるとは、皆な群臣の太だ富むに以るなり。夫の燕・宋の其の君を弑する所以の者も、皆な此
の類なり。故に上はこれを殷・周に比し、中はこれを晋・斉に比し、下はこれを燕・宋に比す
るに、此の術に従らざるもの莫きなり。是の故に明君の其の臣を蓄うや、これを尽くすに法を
以てし、これを質(正)すに備えを以てす。故に死を赦さず、刑を宥さず。死を赦し刑を宥すは、
是れを威の淫れと謂う。社稷は将に危うがらんとし、国家は偏威せん。是の故に、大臣の禄は
大なりと雖も、城市に藉(籍)するを得ず、党与は衆しと雖も、士卒を臣とするを得ず。故に人
臣、国に処りては私朝無く、軍に居りては私交無く、甘(の府庫は家に私貸するを得ず。此れ明
君の其の邪を禁ずる所以なり。是の故に四従するを得ず、奇兵を載せず。伝に非ず遽に非ずし
て、奇兵を載する者は、罪死にして赦さず。此れ明君の不虞に備うる所以の者なり。


 むかし、牝の紂王が滅びたのも、周王朝の勢いが衰えたのも、みな諸侯の勢力が広大になっ
たからです。晋の国が趙・魏・韓の三つに分割されたのも、斉の国が家老の田氏に乗っ取られ
たのも、みな群臣があまりにも豊かになったからです。あの燕と宋との国でその工君が殺され
ることになった理由も、みなこれと同類です。そこで、古くは殷と周とに例をとり、中ごろは
晋と斉とに例をとり、近くは燕と宋とに例をとったわけですが、すべてこうした道すじによら
ないものはありません。そこで、明君がその臣下を召しかかえていくには、法によっ・匹力事を
決し、警戒を十分にして不正を正します。だから死罪を許すことがなく、刑罰を輊くすること
もないのです。死罪を許したり刑罰を軽くしたりすることは、権威の動揺というものです。国
家の存立は危うくなるでしょうし、国家の権威は臣下の方にかたむきます。そこで、重臣の俸
禄はいくら大きくても、都の税までも取りあげることはできず、味方はいくら多くても、国の
士卒までも私臣として抱きこむことはできません。だから、人臣たるもの、国の政治をすると
きは私的な朝廷を作らず、軍中にあるときは私的な交際をせず、国の米倉を預るときはかって
な貸付けで恩を売ることはできません。これこそ、明君が臣下の悪事を防止するためのやり方
です。それゆえ、臣下は外出するのに護衛の車やお伴の車は使えず、戦争のための武器は車に

のせられま廿ん。早馬の知らせもないのに戦争の武器をのゼて辻ぶようなヤお凵、俥罪C−气山
さないのです。これこそが、明君が不測の事態に備えるやり方です。










 むかし、商紂王び、王朝が衰えたのは、どちらも諸侯が大きくなりすぎたことが原因でした。 が三つにわかれ、が田氏にうばわれたのは、どちらも群臣が富みすぎたことが原因です。 あのでその主君をした事件の原因も、このに属します。 つまり、古くは (商)・周をかんがみ、中ごろは晋・斉を、近くは燕・宋をとりましても、すべてこの ――諸侯があまりに大きくなって天子をい、群臣があまりに富んで君主をるという―― 法則にあてはまらないものはないのです。 それゆえ名君は、召しかかえた臣の不正をなくすために法律を、追及するために制度をつかい、死罪をゆるすことも、刑罰をゆるすこともありません。 死罪や刑罰をゆるすことは権威のれでありまして、社稷が危うくなり、国が権威をうしなうことにつながるからです。 この必罰により大臣は、俸禄が大きいといっても城から税をとりたてることまではできず、党与いといっても士卒を私臣とすることまではできません。 そこで人臣は、国政にあずかって朝廷で好き勝手にふるまうことなく、軍事にあずかって交際を私することなく、府庫をあずかって貸与を私することもありません。 これが名君の、臣の姦邪を禁じるやりかたです。 また必罰により 人臣は外出時に (四頭だての馬車) をつらねることも、兵 (武器) を載せることもできません。 危急を知らせる早馬をのぞいて、奇兵 (非常用の武器) をつむ者は、死罪に処してゆるさないのです。 これが名君の、不測の事態にそなえるやりかたです。 しかと胸中にとどめおきください。