主道  05

道者、萬物之始,是非之紀也。是以明君守始以知萬物之源,治紀以知善敗之端。故?靜以待令,令名自命也,令事自定也。?則知實之情,靜則知動者正。有言者自為名,有事者自為形,形名參同,君乃無事焉,歸之其情。故曰:君無見其所欲,君見其所欲,臣自將雕琢;君無見其意,君見其意,臣將自表異。故曰:去好去惡,臣乃見素,去舊去智,臣乃自備。故有智而不以慮,使萬物知其處;有行而不以賢,觀臣下之所因;有勇而不以怒,使群臣盡其武。是故去智而有明,去賢而有功,去勇而有強。
*
道とは万物の始め、是非の紀なり。是を以て明君は、始めを守りて以て万物の源を知り、紀
を治めて以て善敗の端を知る。故に虚静にして以て待ち、名をして自ら命ぜしめ、事をして自
ら定めしむるなり。虚なれば則ち実の悁を知り、静なれば則仁・動の正と為る厂い孔る倡回日ら
名を為し、事有る者は自ら形を為す。形名参同して、君は乃ち事無く、これを其の情に帰す。
故に囗わく、君は其の欲する所を見わすこと無かれ。君、其の欲する所を見わせば、臣は将
(必)ず自ら雕琢せん。君は其の意を見わすこと無かれ。君、其の意を見わせば、臣は将ず自ら
表異せんと。故に日わく、奸を去り悪を去れば、臣は乃ち素を見わす。智を去り旧を去れば、
臣は乃ち自ら備うと。故に智有りとも以て慮らず、万物をして其の処を知らしむ。賢有りとも
以・て行なわず、臣下の因る所を観る。勇有りとも以て怒らず、群臣をして其の武を尽くさしむ。
是の故に智を去りて明有り、賢を去りて功有り、勇を去りて強有り。

 道とは万物の起こる始めであり、是非の定まる規準である。それゆえ明君は、その始めを守
ることによって万物の始原を知り、その規準を治めることによって成功と失敗との兆しを知る。
そこで、虚心の静けさに身をおいて、すべての名が名の方からあらわれ、すべての事が事の方
で定まっていくように、じっと待機する。虚心であるから周囲のほんとうの情況がわかり、静
かであるから周囲の行動の中心となるのである。意見のある者は自分から進んで言論をのべ、
仕事をしようとする者も自分から進んで実績をあらわすようになるから、そこでその実績と言
論とをつきあわせて一致するかとうかを調べることにすれば⊃君主自身は格別なことをしない
でいて、その実情にまかせていけるのである。そこで、「君主は自分の望むことを外に出して
はいけない。君主が自分の望むことを人に知らせると、臣下はきっとそれに合わせて自分を飾
りたてるだろう。君主は自分の意向を外に出してはいけない。対主が自分の意向を人に知らせ
ると、臣下はきっとそれに合わせて自分の特技を見せびらかすだろう」と言われる。だから。
 「君主が好き嫌いを外に出さないでいると、臣下の方ではありのままの生地をあらわし、君主
が知恵の働きを外に出さないでいると、臣下の方では自分で慎重にふるまうことになる」とも
言われる。そこで、明君は知恵があっても、それによって思慮をめぐらしたりはせず、万物が

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つて自分で仕事をしたりはせず、臣下に仕事をさせてその拠り所を観察する。稍気がめつ・ても、
それによって自分で奮いたったりはせず、群臣にその武勇のありたけをつくさせる。それゆえ、
明君は知恵を捨て去ることによってかえって明知を得、すぐれた才能を捨て去ることによって
かえって功績があがり、勇気を捨て去ることによってかえって強さが得られるのである。
*
群臣守職,百官有常,因能而使之,是謂習常。故曰:寂乎其無位而處,?乎莫得其所。明君無為於上,群臣竦懼乎下。明君之道,使智者盡其慮,而君因以斷事,故君不窮於智;賢者敕其材,君因而任之,故君不窮於能;有功則君有其賢,有過則臣任其罪,故君不窮於名。是故不賢而為賢者師,不智而為智者正。臣有其勞,君有其成功,此之謂賢主之經也。
*
 群臣は職を守り、。自官は常有り、能に因りてこれを使う、是れを習常と謂う。故に日わく、
寂乎として其れ位無くして処り、謬(寥)乎として其の所を得る莫しと。明君、上に無為にして、
群臣は下に竦懼す。明君の道は、智者をして其の慮を尽くさしめ、而して君は囚りて以て事を
断ず、故に君は智に窮せず。賢者をして其の材(才)を勅さしめ、君は因りてこれに任ず、故に
君は能に窮せず。功有れば則ち君其の賢を有ち、過ち有れば則ち臣其の罪に任ず、故に・君は名
に窮せず。足の故に賢ならざるも而も賢者の師と為り、智ならざるも而も智者の正と為る。臣
は其の労を有ち、君は其の成を有つ、此れをこれ賢主の銷と謂うなり。


 群臣が職分を守り、百官が一定の規則に従い、それを君主がそれぞれの能力に応じて使って
ゆくのを、それを習常―不変の道に従ったあり方1というのである。そこで、そうした
君主は「ひっそりと静まりかえって定まった位を持たず、がらんと空虚でその居り場所もわか
らない」と言われる。明君が上にいて何もしないでいると、群臣は〔尹王の心をばかりかねて〕
下にいて懼れおののくのである。明君のやり方は、知恵者たちにその思慮を出しつくさせたう
えで、君としてそれをふ圭えて物事を裁断するから、君として知恵にゅきづまることがない。
また賢者からにその才能を発揮させたうえで、君としてそれをふまえて仕事をまかせてゅくか
ら、君として才能にゅきづまることがない。そして、功績があがれば君主が優秀だからだとし、
過失があれば臣下の責任だとするから、君として名誉にゅきづまることがない。こうしたわけ
で、君主は賢者でなくても賢者たちの先生となり、知者でなくても知者たちの中心となるので
ある。臣下は苦労なことをひき受け、主君は仕事の成果をわが物とする、これをすぐれた君主
の常法というのである。
*



道在不可見,用在不可知。?靜無事,以闇見疵。見而不見,聞而不聞,知而不知。知其言以往,勿變勿更,以參合?焉。官有一人,勿令通言,則萬物皆盡。函;掩其跡,匿其端,下不能原;去其智,?其能,下不能意。保吾所以往而稽同之,謹執其柄而固握之。?其能望,破其意,毋使人欲之。
*
 道は見るべからざるに在り、用は知るべからざるに在り。虚静無事にして、間に以(囚)りて
庇を見る。見れども从ざるが而(如)くし、聞けども聞かざるか而くし、知れども知らざるか而
くす。其の言を知りてより往は、変ずる勿く、更むる勿く、以て参合して焉れを閲ぶ。官ごと
にI人有りて、言を通ぜしむること勿くんば、則ち万物皆な尽くされん。其の跡を函(蔽)い、
其の端を匿せば、下は原ぬること能わず。其の智を去り、其の能を絶てば、下は意ること能わ
ず。吾が往く所以・を保ちてこれを稽同し、謹みて其の柄を執りて固くこれを握り、其の望みを
絶ち、其の意を破りて、人をしてこれを欲せしむること母し。

 道とは目で見ることのできないものであり、その働きは知ることのできないものである。
〔そこで、君主たるものも〕虚心の静けさで何事もせずにいて、それで暗闇のなかから臣下の欠
点を見ぬくのである。見ていても見なかったようにし、聞いていても聞かなかったようにし、
知っていても知らないようなふりをする。そして、臣下の言論がわかったとなると、それを変
更させないようにして、その言論と実績とをつきあわせて一致するかどうかを調べる。また官
職ごとに一人の専任者をおき、おたがいにかってな意見を通じあえないようにしたなら、万事
すべてがうまく運ぶであろう。君主が自分の行なったことを秘密にし、自分の心の端を見せな
いようにしたなら、臣下は君主の実情をばかりかねるだろう。君主が自分の知恵を棄て去り、
自分の才能を無くして働かさないようにしたなら、臣下は君主の実情を推測しかねるだろう。
自分の目的とするところをしっかり守って、臣下の言論と実績を考えあわせ、君主としての賞
罰権を慎重にわが手に持ってそれを固く握りしめ、臣下の野望を絶ちきり、臣下の陰謀をうち
くだいて、君主の地位を望むような邪心を起こさせないようにするのだ。
*
不謹其閉,不固其門,虎乃將存。不慎其事,不掩其情,賊乃將生。?其主,代其所,人莫不與,故謂之虎。處其主之側,為姦臣,聞其主之?,故謂之賊。散其黨,收其餘,閉其門,奪其輔,國乃無虎。大不可量,深不可測,同合刑名,審驗法式,擅為者誅,國乃無賊。是故人主有五壅:臣閉其主曰壅,臣制財利曰壅,臣擅行令曰壅,臣得行義曰壅,臣得樹人曰壅。臣閉其主則主失位,臣制財利則主失コ,臣擅行令則主失制,臣得行義則主失明,臣得樹人則主失黨。此人主之所以獨擅也,非人臣之所以得操也。
*
 其の閉を謹まず、其の門を固くすぎれば、虎乃ち将に存せんとす。其の事を慎まず、其の情
を耻わすれば、賊乃ち将に生ぜんとす。其の主を价し、其の所にぐわりて、大果せざるがし、
故にこれを虎と謂う。其の主の側に処り、其の主の弍(慝)を問う、故にこれを賊と・謂う。其の
党を散じて其の余を収め、其の門を閉じて其の輸を奪えば、国乃ち虎無し。大にして能るべか
らず、深くして測るべからず、刑名を同合し、法式を審験し、擅に為す者は誅すれば、国乃
ち賊無し。
 是の故に人主に五壅有り。臣其の主を閉ざすを車と日い、臣財利を制するを壅と囗い、臣
偕に令を行なうを壅と口い、臣義を行なうを得るを壅と口い、臣大を樹つるを得るを壅と日
う。臣其の生を閉ざせば、則ち主は位を失い、臣財利を制すれば、則ち主は徳を失い、臣
擅に令を行なえば、則ち生は制を失い、臣義を行なうを得れば、則ち主け名を失いで臣人を
樹つるを得れば、則ち主は党を失う。此れ人主の独り擅にする所以なり、人臣の操るを得る
所以に非ざるなり。

 君主が家の戸じまりをなおざりにして入口を固めないでいると、やがて位をねらう虎があら
われることになるだろう。事を慎重に行なわないで内情を隠すこともしないでいると、やがて
陰謀の賊が起こることになるだろう。自分の主君を瑕してその地位にとってかわり、だれもが
恐れて服従する、そこでそれを虎というのだ。自分の主君の側にいて主君の秘めごとをさぐり
出そうとする、そこでそれを賊というのだ。〔人の君たるもの〕臣下の徒党を解散させて、残党
を捕え、その屋敷の出入りを禁じて、援助するものをなくするようにしたなら、国のなかに虎
はいなくなるだろう。大きく深く構えて外からさぐられないようにし、臣下の行動について実
績と名目をつきあわせ、法令格式に照らしてくわしく調べ、かってなことをする者は誅罰する
ようにしたなら、国のなかに賊はいなくなるだろう。
 こういうわけで、人の君たるものには五つの壅り1君権の妨げIがある。臣下が尹王の
耳目を閉ざしてしまうのが壅りであり、臣下が国の財政を握ってしまうのが壅りであり、臣下
がかってに命令をくたすのが裃りであり、臣下かかっでな珂・屈をとおりのか裃・0工あり、D干
が私党を組むようになるのが祟りである。臣下が君主の耳目を閉ざしてしまうと、その君は位
を失うことになり、臣下が国の財政を握ってしまうと、君主は恩徳を施すことができなくなり、
臣下がかってに命令をくだすと、君主は統制することができなくなり、臣下がかってな理屈を
とおすようであると、君主は君としての名分を失うことになり、臣下が私党を組めるようにな
ると、君主は自分の味方を失うことになる。1これら五つのことは、人の君たるものだけが
単独で自由にすべきものであって、人臣が手にしてはいけないものである。
*



人主之道,靜退以為寶。不自操事而知拙與巧,不自計慮而知福與咎。是以不言而善應,不約而善掾B言已應則執其契,事已搗・操其符。符契之所合,賞罰之所生也。故群臣陳其言,君以其言授其事,事以責其功。功當其事,事當其言則賞;功不當其事,事不當其言則誅。明君之道,臣不陳言而不當。
*
 人主の道は、静退以て宝と為す。自ら事を操らずして、拙と巧とを知り、自ら計慮せずして、
福と咎とを知る。是を以て言わずして善く応じ、約せずして善く増す。言已に応ずれば、則ち
其の契を執り、事已に増さば、則ち其の符を操り、符契の合う所は、賞罰の生ずる所なり。故
に群臣其の言を隴ぶれば、君は其の言に以りて其の事を授け、其の事に以りて其の功を責む。
功其の事に当たり、事其の言に当たれば、則ち賞し、功其の事に当たらず、事其の言に当たら
ざれば、則ち沢ヤ。明君の道、臣は言を胆べて当たらざるを得ず。


 人君たる者の道は、清静と謙退とが貴重である。君主は自分では什事をしないでいて、臣下
〔にさせてそ〕の仕事の巧拙を見かけ、自分では思慮をめぐらさないでいて、臣下匸考えさせ
てそ〕の吉凶を見ぬく。そこで、君主自身は無言でいても、臣下の方で君の意向に応じてよく
鵞言し、臣下をしぼりつけたりしなくても、臣下の什事はよくはかどる。臣下の意見が出たと
なれば、それを割り符の半分として手にとり、臣下の什事がはかどったとなれば、それも割り
符の半分として取っておく。それらの割り符をつきあわせたうえで、賞と罰とが行なわれるの
である。だから、群臣がそれぞれの意見を述べると、君主はその意見によってそれに見あう仕
事を与え、その仕事によってそれに応じた実績を要求する。実績がその仕事にかなっており、
仕事の内容がさきの意見しおりであれば賞を与えるが、実績がその仕事に相応せず、仕事の内

容がさきの意見と違っ・ておれば罰を与える。明君の道としては、臣下が・怠見を述へなかぺ、七
の仕事がそれに相応しないということは、許されない。
*
是故明君之行賞也,曖乎如時雨,百姓利其澤;其行罰也,畏乎如雷霆,神聖不能解也。故明君無?賞,無赦罰。賞?則功臣墮其業,赦罰則姦臣易為非。是故誠有功則雖疏賤必賞,誠有過則雖近愛必誅。近愛必誅,則疏賤者不怠,而近愛者不驕也。
*
 是の故に明君の賞を行なうや、曖乎として時雨の如く、百姓は其の沢を利とす。苴(の罰を行
なうや、畏(威)乎として雷霆の如く、神聖も解くこと能わず。故に明君は賞を兪めにする無く、
罰を赦す無し。宣偸めならば、則ち功臣も其の業を惶(惰)り、罰を赦さば、則ち姦ほ非を為し
緋し。足の故に誠に功有れば、則ち似(疎)こと雖も必ず賞し、誠に尠有れば、則ち近愛と雖も
必ず誅す。疏賤も必ず賞し、近愛も必ず誅すれば、則ち疏賎の者は怠らず、而して近愛の者も
駭らざるなり。


 こうしたわけで、明君が賞を行なうと、時節にかなった雨のようにほのぼのとして、万民は
その恵みをありがたがり、罰を行なうとで雷のとどろくようにだけだけしく、聖人でさえもそ
れをゆるめることはできない。だから、明君はいいかげんに賞を与えるようなことがなく、罰
をくだしたからにはそれを許すようなことがない。賞がいいかげんであれば、功臣も仕事を怠
るようになり、罰を許しておれば、姦臣は気楽に悪事をはたらくようになる。こうしたわけで、
もし功績があるなら、疎遠なもの身分の低いものでも必ず賞を与え、もし過失があるなら、近
親のもの寵愛するものでも必ず罰する。疎遠なもの身分の低いものでも必ず賞を与え、近親の
もの寵愛するものでも必ず罰をくだせば、疎遠なもの身分の低いものも仕事を怠ることがなく、
近親のもの寵愛するものも驕りたかぶることがなくなるのである。
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