インダス河流域のパンジャブ地方は、はるかなヴェーダ時代以来多くの民族の嵐が吹きすぎていった。とくに八世紀以降における回教徒の支配は旧来の土地制度に多くの歪みをのこした。それにもかかわらず、たとえばデーリ州のグルガオン地区やアムリツァル州のグルダスプル地区のような辺境の地域では、生活諸条件が本質的に変化することがなかったために、とくに古いヒンズー教の信仰を固守している諸部族では、部分的に太古の慣習法が古風な名称そのままで十九世紀の中葉まで残存していたことが、イギリス人の植民地官吏によって報告されている。
まずグルガオン地区について見ると、この地方に住むヒンズー諸部族はいずれも幾つかの、ゴーツとよばれる大血縁集団をもって構成されていた。もっとも、このばあいゴーツは、われわれが今まで使用してきた用語法に従えば、 「部族」とすべきか、あるいは「氏族」とすべきかは必ずしも明らかではないが、こうした血縁集団はたえず小規模なものから大規模なものに成長するし、またときには逆に衰退することもあり、したがって両者の境界はいろいろな意味で流動的であることを考えるならば、そのどちらとするにしても問題の核心に変化はないことがわかる。そこで、ここでは今までの用語法とできるだけ撞着のないようにするために一応「部族」とよんでおくことにしよう。Iさて、この大血縁集団ゴーツは、家父長制支配のもとにagnatischに、すなわち男系制的に編制されていた。子供たちは父のゴーツに止って、その部族の姓をなのる。女子は族外婚制にしたがって他のゴーツの男子に嫁ぐが、そのばあい父のゴーツを去って夫のゴーツに移った。ゴーツはまたしばしば数個の、アルまたはトンバなどと呼ばれる小血縁集団に分かれ、さらにこのアルはいくつかの、ガールあるいはカーンダンとよばれる大家族(=あるいは同族団)を含んでいた。
さて、土地の「共同占取」の主体をなすものは、大血縁集団ゴーツであり、ゴーツはそれぞれ自己の固有な占取地域をもっていた。ゴーツに属する人々はゴーツの占取地域の内部で、普通は各アルごとに村落をなして居住していたが、ときにゴーツ全体が一個の村落を形づくっていることもあった。この村落およびその直接の周辺はいわゆる「村落マルク」をなし、各大家族(ないし同族団)はここにそれぞれ一戸の「囲い込まれた」住宅をかまえていたが、この住宅にはなお納屋・廐・車小屋のほか、庭畑やいくばくかの耕地が付属していた。つまり、われわれが仮りに用いてきた語に従えば、すでに「ヘレディウム」が成立しており、しかもそれは明瞭に男系世襲の私的所有地となっていた。ただしそのばあい、土地や家畜その他の重要な動産の処分は、家族全体の同意なしには何びとにも、家父長にも許されていなかった。
ゴーツの占取地域のうち、この「村落マルク」を除外した残余の部分はすべてゴーツ全体の「共同マルク」を形づくっており、シャーミラットあるいはイラーカとよばれていた。このシャーミラットすなわち「共同マルク」の利用がどのような原則に従っておこなわれたかは、グルダスプル地区についてみると、かなり明瞭に看取できる。すなわち、ゴーツ全体(=家長会議)の監視と統制のもとに各大家族(=同族団)の家長は次のような形で平等の権利をもつとされていたという。シャーミラットの一部は各大家族により耕地として占取されたが、それはときおりゴーツ全体の決定にもとづいて各大家族間に分配しなおされた。そのさい、いずれかの大家族(=同族団)が成長の結果その必要量を増大しているばあいには、その大家族は村落全体(=家長会議)の同意をえて新たに開墾することもできた。意見の相違があれば、多数決によって決定された。このばあい、土地分配の原則は各家族の能力と必要に応じて与えるという、マックス・ウエバーのいわゆる「実質的平等」に基づいていることは明らかであろう。実際この「実質的平等」の原則は村落全体の監視のもとに厳守され、必要以上と断定されればその部分が取り上げられたばかりでなく、耕地として分配された土地はあくまで耕地としてだけ利用が許された。シャーミラット内の牧地はゴーツ全員が利用することができたが、森林の伐木は全体の同意を必要とし、しかも古くはただ自家用(たとえば家屋や囲い込みの建築材料、薪、農具製造用など)だけが許され、売却は禁じられていた。ただ、シャーミラット内でも、個人的に植えられた樹木はその個人によって私的に占取されたが、これと関連して、古ゲルマンのマルクにおける
Bifangrecht に近似した慣習が見出されるのは興味ぶかい。すなわち、各家族は「村落マルク」内の私有地に近接する土地を囲い込み、自己の私有地(=「ヘレディウム」)に付加することができたが、そのばあいにも、囲い込みが小規模なときにだけ自由に行われ、そうでないと成員の多数決にまたねばならなかった。