血縁制的規制の決定的な弛緩、そして「ヘレディウム」の明確な形成とそれに照応する成員諸個人の私的活動のいち匕るしい高まりは、当然に、「古典古代的」共同体の内部における土地占取関係を「アジア的」形態のばあいと著しく異なったものとせずにはいなかった。それでは、とくに「アジア的」形態と比べたばおい、「古典古代的」共同体におげる土地占取の基本的特質はどのようなものであったのか。ここでもまた、ローマに関する史実を中心として見ていくことにしよう。−初期のローマに見られる、あるいは当時歴史的傾向として生成の過程にあった土地占取関係のいちしるしい特徴としては、何よりもまず次の点が指摘されねばならないであら伺。すなわち、「共同体」の全占取地は、二種の、占取形態を画然と異にする「土地」兵aに分かれていた。詳言すれば、月s民としての各「家長」paterfamiliasによって私的かつ個別的に占取されているところの「私有地」ager privates’あるいは、個々の経営に即していえば、「フンドゥス」fu乱回、求u共同体」全体によって共同に占取され、かつ「共同体」自体の所有(ゲルマン的な「総有」(-resamteigentumとの区別の必要!・)のもとにおかれているところの「公有地」ager publicusあるいはager Romanus、このような二つの、しかも相互に対立し合う二つの部分に分かれていた。「私有地」あるいは「フンドウス」の中核ないし基地をなすものは前述の「ヘレディウム」(=宅地および庭畑地)であり、狭義の「都市」(=ウルブス)はそうした「ヘレディウム」の集合体として現われる。「公有地」ager publicusはこの「都市」Tウルブス)の周辺にひろがる「共同マルク」であり、とくに、後段で立ち入って説明するように、無主のまま(このばあい「共同体」自身の所有地として)放置されている森林や荒蕪地である。もっとも、こうした点だけをみるならば、むしろ、さきにみたインドの「部族」共同体のばあいとの相似がいちおう浮び上がってくるかも知れない。しかし、ローマの「公有地」ager publicusは、インド村落の「共同マルク」と比較したばあい、何よりも「部族」共同体的な「血縁制的規制」からすでに基本的に解放されていたという点で、決定的に異なっていた。そしてその結果として、周知のように、歴史時代のローマにあっては各市民はこの「公有地」ager publicusに対して平等にいわゆる「先占」OCCUf)atioの権利をもち、その一部を必要と能力に応して「私的に」占取することができたのである。初期にはなお「犂の下に」置いているかぎりでそれを囲い込みかつ私的に使用することができるにすぎなかったが、それもしだいに完全な私有へと移行した。ともあれ、このような先占によって形成されていく「私有地」ager privatus
(すなわち前述の「ヘレディウム」にこの「先占地」ager occupatoriusを加えたもの)がローマ人のいわゆる「フンドゥス」fundusにほかならず、都市ローマの全領域は、このような仕方で、およそ二つの部分に、つまり「私有地」と「公有地」に分けられることになった。しかも、「私有地」は先占によってたえず「公有地」を侵蝕していく。しかしまた、「公有地」は「共同労働としての戦闘」によって、たんに防衛されるだけでなく、たえず新たに占取され追加されていくであろう。こうして「古典古代的」共同体のばあい、古い血縁制による原始的紐帯の意義はすでに基本的に失われていた。とはいえ、「共同体」はI正確にいえば成員諸個人から区別された「共同態」それ自体がIまだ「共同労働としての戦闘」によって占取され防衛される「公有地」ager publicusという形で現実の姿をとって存在していたのであり、したがってまた、成員諸個人はそうした「共同労働としての戦闘」を通じて、少なくもそのいわば半身を「共同体」自体のなかにまだ深く没入させていたということができるであろう。
このような独自な土地占取の様式は、ヴェーバーの想定にしたが七心、およそ次のような道をへて成立し展開したものと思われる。まず、集住地としての「都市」(=ウルブス)がまだ建設されず、ローマ人の定住がなお「村落」の形で行われていたころから、彼らの形づくる基本共同態−ヴェーバーはこれを「氏族」(=ゲーンス)とよんでいるが、われわれの用語法では「部族」(=トリブス)−は、その内部において血縁制的関係の規制力が弛緩し、土地占取の様式についてもすでに上述のような基礎的諸特徴を帯びはじめていたとみられる。すなわち、さきに西北インドの原始的村落の事例を紹介したさい、すでにそこに「共同マルク」に対する「先占権」(ゲルマン的な用語法にしたがえば{(Bifang-Recht)))の萌芽がみられることを指摘しておいたが、ローマ人のぼあい、血縁制的規制力の弱化にまさしく比例して、この「先占権」がいちしるしく前面に立ち現われていた、というのである。もちろん、「共同マルク」に対する血縁制的規制や古い利用方法の残滓も見られたにちがいない。しかし、それらはしだいに消滅していく方向にあった。そして、ある段階、おそらくは共同の集住地としての「都市」がしだいに形成されていく或る段階で、各基本共同態(=トリブス)の「共同マルク」がI一部を「共同牧地」ager compascuusとして残すほかはIすべて一個の「都市」Tキーウィダース)、ローマの「公有地」ager publicusとして「一括されJin einen Topf geworfen’こうして「形式上すべての市民に対して自由な放牧と自由な占取を無制限にゆるすという法制上の平等が作りだされた」ものと推定される。さらに、そのばあい、「平民」(=ブレーブス)は最初おそらく「ヘレディウム」だけを私的にか取しうるに過ぎなかったのが、そうした過程で「公有地」ager publicusに対する「先占権」をも獲得するにいたったのかと思われる。そして、このような土地占取関係が成立した結果、ひとの知るように、ローマ市民のうち、貴族であれ平民であれ、富裕な者たちが、すなわち、大規模な({familia pecuniaque})
(奴隷と貨幣)をもつ家長たちがその実力に応じて 「私有地」をどしどし集積しはじめることになる。その進行につれて市民たちの間にはいち匕るしい貧富の差を生じ、ついに紀元前二世紀後半グラ″クス兄弟の土地改革運動の勃発となるが、その問題はここではもちろん割愛しなければならない。それはそうとして、血縁制的規制から解放された活動的な市民たちのこのさかんな「先占」の結果として、「公有地」がしだいに狭少となり、それに伴って、「共同労働としての戦闘」によって「土地」を新たに占取し、 「公有地」をたえず補充し拡大していくことが当然に必要となってくる。周知のように、「平民」(=ブレーブス)の政治的地位が上昇し、いわゆる「重装歩兵民主制」Hoplitendemokratie確立するとともに、「都市」国家ローマはいち匕るしく侵略的性格を帯びてくるが、それは第一次的にはまさしくこうした「土地」獲得の必要から由来するものであったといわねばなるまい。事実、ローマは一般に征服した「都市」の領土のうちほぼ三分の二は原住民の手に残し、三分の一は奪取して、これを自己の「公有地」としたといわれているが、雪ger publicus))や雪ger Romanus))という語がしだいに、征服によって奪取した土地を意味するようになっていったのもこのためであろう。