さて、以上述べてきたような基礎的史実にもとづき、またとくに、前述の「アジア的形態」との比較を念頭におきながら、いま一度「古典古代的形態」の共同体にみられる歴史的特質を理論的に整理しなおしておくこととしよう。
まず、「アジア的」と「古典古代的」、この両種の「共同体」のあいだには明らかに一つの共通の特質が見られることを指摘しなければなるまい。それは、両者いずれにおいても「共同態規制」をささえる「平等」の原理が、換言すれば、「共同体」における「土地」占取の様式を規定し、したがって「共同体」およびその全成員の生活の再生産を特有な仕方で媒介するところの「平等」法則が、ともにひとしく「実質的平等」materielle Gleichheitという姿をとっていたということである。すなわち、いずれにおいても「共同体」の成員である各家長(=家父長制家族)はそれぞれの家族経済の能力と必要に応じて、「ヘレディウム」のほかに、「共同マルク」の一部をも私的に占取する。ところで、このような共通の特質にもかかわらず、両者のあいだに決定的な相違が存したことも見落してはなるまい。(1)
「アジア的形態」においては血縁(=部族)集団がなお基本的関係を形づくっているのに対して、「古典古代的形態」においては、そうした血縁制的関係の規制力はすでに弱化して従属的なものとなり、それにかわって「戦士共同体」kriegerischorganisierte Gemeinde
(マルクス)あるいは「戦士ギルド」Kriegerzunft(ヴェーバー)という集団形成が基本的関係として前面に現われるにいたったことは、すでに述べたとおりであるが、この事実は両種の「共同体」のあいだに決定的な構成上の相違をつくりだしている。「アジア的形態」のばあいには、私的個人はきわめて幼弱で、まだ「部族」的な血縁制的関係のなかにいわば埋没しており、したがって、血縁制的「共同組織が実体(Substanz)であって、個々人はそれからの偶発的現象(Akziaenzen)であるか、あるいはそれの純粋に原生的な構成部分に過ぎない」ものIとして現われるのに対して、「古典古代的形態」では、私的諸個人がすでに共同態に対立していちおう確立されており、したがって「共同体は、一面において自由かつ平等な私的〔土地〕所有者たちのあいだの相互関係」(傍点−引用者)として現われるようなものとなっている。圜このような構成上の相違にはもちろん「土地」占取の様式における相違が対応している。すなわち、「アジア的形態」においては、わずかに「ヘレディウム」だけが永続的な私的占取(=私的所有)の対象となるに止って、残余の「土地」はすべて「共同マルク」として血縁集団(=部族)の共同占取と規制のもとにおかれ、その一部が私的に占取されるばあいにも私的所有(=確実に永続的な私的占取)に移行することはない(たとえば、「土地」の割り替え、さらにはアジア的な「王土」思想などを想起すべきである)。これに比べて、「古典古代的形態」においては、私的占取の契機は明確かつ格段に前進をとげている。すなわち、「ヘレディウム」のもつ私的所有の性格がいっそう明確となったばかりでなく、そうした「土地」の私的所有はさらに強力に拡大され、いわゆる「先占権」によって「公有地」ager publicusの一部をもそのうちに収めて「私有地」としての「フンドゥス」r乱回を形づくる。この「フンドゥス」は、しばしば「戦士持分」Kriegerloseとよばれているように、戦士としての市民(=「公有地」の防衛と獲得のために「共同労働としての戦闘」に参加する共同体成員)の私的自立の物質的基礎であり、彼および彼の家族の生活はこの土台の上でおこなわれる。このような「フンドゥス」という形で「土地」の私的所有が周辺にむかって強力に拡大されるということに、まさしく照応して、「古典古代的」形態では「共同マルク」もまた「アジア的形態」といち匕るしく異なった相貌を呈するようになる。すなわち、「フンドゥス」を引き去った残余の「共同マルク」は、いまや「公有地」ager
publicusという姿をとって、戦士共同体としての「都市」(=キーウィダース)の共同占取と共同管理のもとにおかれるようになる。こうして「公有地」ager
publicusは、共同体全体の共同需要をみたし、さらに戦士持分としての「フンドゥス」の不足を補うという仕方で、共同体存立の不可欠の土台を形づくる。全市民(=共同体成員)はそれぞれ戦士としてたえずこの「公有地」ager publicusの防衛と新たな占取にあたらねばならないが、逆にまたこの「共同労働としての戦闘」への参加が各市民に対して「フンドウス」の私的占取の正当性を保証するのである。このようにして「古典古代的形態」の共同体は、まさしく互いに対抗し合い、しかも互いに不可欠なものとして補充しあうところの二種の「土地」占取形態、すなわち、「公有地」と「私有地」、この両者の緊張関係の上に成立していたということができるであろう。
おわりに、「古典古代的」形態の共同体の特質について、なおI、二のことがらを付加しておきたい。それは、さしあたって、以上両種の「共同体」のあいだに見られる上述のような構成上の相違が、それぞれの基礎の上で進行する階級分化の様相を、たがいにきわめて異なったものたらしめるということに関連している。「アジア的形態」のばあい、私的個人の成長度がいかにも幼弱であるために、「農業共同体」それ自体がただちにいわゆる「普遍的隷従制」allge-∃eine Sklavereiの基盤に転化しうることはすでに述べたとおりであるが、これに対して「古典古代的形態」のばあいには、その構成が典型的に近く、したがって成員諸個人の私的自立性が高度であればあるほど、そうした「普遍的隷従制」への転化の可能性は閉されてくる。それは何よりも、「公有地」の防衛と占取のためには、自由な私的諸個人の「共同労働としての戦闘」が、そうした成員諸個人間の「自由な共同関係」を不可欠な必要事とするからであって、いわゆる「古代民主制」の形成はまさしくそのことを表現している。その結果として、「古典古代的形態」の共同体の基礎の上における「奴隷制」の展開は、すでに示唆しておいたとおり、アジア的な「普遍的隷従制」とは全く異なって、むしろ基本的にいわゆる「オイコス経営」(=強大な家父長権力の下における奴隷労働の集積)の姿をとっておこなわれるのであり、したがって、「古典古代的形態」のもとにあっては、そうした階級分化が進行するとともに、「共同体」(=都市)はもっぱら「奴隷所有者としての私的土地所有者」万市民)によって構成されるところの支配階級の組織という相貌を呈するようになるのである。ところでまた、こうした特質は「古典古代的形態」のもとにおける共同体内分業の限界を形づくることにもなる。すなわち、「奴隷制」がある程度展開しは匕めるやいなや、さきにも指摘したように、手工業労働、いや手工業経営者自体さえも市民にふさわしがらぬ卑賤な、むしろ有害なものとされ、「共同体成員」(=市民)ではない奴隷、解放奴隷、寄留者たちの手にゆだねられることになるからである。この点に比較して、後述する「ゲルマン的形態」の共同体は、中世都市における手工業ギルド(=市民としての手工業者)のゆたかな形成にみられるように、共同体内分業におけるいっそう高度な段階と可能性を内包していたということができよう。