ゲルマン的形態  25

 さきに見た「アジア的」および「古典古代的」な諸形態徙璢紲nぞみるとき、「ゲルマン的」形態の「農業共同体」は、およそ次のような黻本句ラ髑をそなえていたということができよう。
(一)まず注意しなければならぬのはJ「ゲルマン的」形態のばあい訃朴卦叫斷はいまや「村落」―定住形態としての「村落制」というよりは、いま少しひろく、土地占馭者の隣人集団という意味での「村落」となり、したがってヽ共同体はすぐれで「村舮」共同体の姿をとるにいたったヽ・ということである。すなわち、「ゲルマン的」共同体においては、土地の共同占取および成員の私的活動に対する共同態規制(ヴェーバー的に表現すれば「共同態の封鎖化」の主体は、もはや古い「部族」的血縁組織や「半卜都市」的戦闘組織などではなく、土地占取者の隣人集団である「村落」になっている。このことは、たとえば、すでにメロヴィンガー期の代表的部一E法典『レックス・サリカ』において、一方では、一定の形式のもとに「氏族」からの自由な離脱をみとめつつ、しかも他方では、外来者を村民T共同体成員)として承認するばあい、「隣人」たちの全員一致の合意が必要とされていることなどに明瞭に現われているといってよい。事実、カロリンガー期ともなれば、「土地」−富の包括的基盤である「土地」−の私的占取関係はすでに究極において、「氏族」によってでなく、「村落共同体」によって規制されており、たとえば、相続権者を欠くばあいなどには、結局「村落」内の「隣人」の手に帰属すべきことになっていたとされている。このような「村落」共同体内部におげる私的な土地占取関係およびそれに対する共同態規制の形態と様式については、後段で項を改めて論ずることとしよう。ただここで、いまひとつ、そのような共同態規制を遂行するために、「村長」や「村役人」などの村落自治機関がその当時すでに確立されていたことを指晰しておきたい。
(二)つぎに「ゲルマン的」共同体のばあい、このような「村落」を構成する個々の「家族」共同態もまた、共同体そのものの歴史的性格に照応して、独自の姿をとっていた。一般に「ゲルマン的」家族は、「古典古代的」なそれとともに、基本的にはすでに「家父長制小家族」の姿をとっていたと考えられており、その点で前述の「アジア的」な「家父長制大家族」ないしは「同族団」と顕著な対照をなすとされてぺ匹。しかも「ゲルマン的」家族が、ひとしく 「小家族」でありながら、「古典古代的」なそれと基本的に異なった様相を帯びていたことも否みがたい。何よりもまず、「ゲルマン的」家族においては「家長権」の家族に対する支配力が、ローマの「家長権」に比べて、不徹底なものとなったばかりでなく、その支配の様式も異なったものとなっていた。すなわち、「ゲルマン的」家族のばあいには、家長の「保護の権力」にはすでに「保護の義務」も伴っており、したがって家族の各成員は、家長権に服しながらも、古典古代のばあいとは異なって、身分上においても、また「財産」(「土地」をも含めて)の私的占取についても、家長に対してある程度まで相対的に独立した地位(=すなわち私的個人同士の関係)をもつようになっていたのでふが。ところで、このことに関連して看過しがたい重要性をもつのは次の事実であろう。すなわち、近代以前における「家父長制家族」は、われわれが今まで考察してきたどの形態の共同体のばあいにも、外部からの非血縁者をも吸収しつつ、ウエーバーの表現をかりれば、「オイゴス経済」の方向に{さらにそれをこえて「家産制的支配」の方向に)拡大されていき、そこに最広義において「家父長制奴隷」ともいうべきものが形づくられてくる。そればかりでなく、どの形態の共同体のばあいにも。さまざまな不均等発展を伴いつつ、それぞれの階級分化の出発点を形づくることになるのである。「ゲルマン的」家族ももちろんその例外ではいない。ところで、「ゲルマン的」形態のばあいには、そうした家長権の支配下にある非血縁者たちは、史料の中でひとしく servus とか famulus の名称をもって現われてくるにもせよいそこに見出される支配関係は右にみたような「ゲルマン的」家族記おける「家長権」の特質に照応して、「古典古代的」な「奴隷制」とはかなり質の異なったものとなっていたのではないか。このことは注意を要するように思われる。すなわち、「ゲルマン的」共同体にあっては、そうしたいわゆる「家父長制奴隷」もまた「家長権」め支配から身分的にも(とくに結婚に関する教会の介入をおもえ)また財産の私的占取についてもある程度まで相対的に独立した地位を与えられていたようであり、事実彼らが一般に「土地」を賦与されて、しだいに明白な農奴の身分に上昇していく傾向にあったことは、すでに研究史の教えるとおりである。
(三)このような「家族」共同態の特質は、すでに示唆しておいたように、「村落」共同体内部における成員諸個人の相対的自立とぞの私的活動の度合が、前邉が他の共同体諸形態のばあいに比べて、いっそう進展していることを意味している。こう言ってさしつかえないであろう。これは、もちろん、「ゲルマン的」共同体内部における手工業生産力の発達とそれに照応する「共同体内分業」の展開および存在形態の問題に関連してくるのであるが、それについては後段で項を改めて論及することにしたい。それはそれとして、以上みたような「ゲルマン的」共同体の特質は、「土地」占取の様式にも固有な形態を明瞭に打ちだしている。いや、むしろ、そうした「土地」制度においてこそ、われわれは「ゲルマン的」共同体の基本的特徴を明確にとらえることができるのである。

ゲルマン的形態  25