「ゲルマン的」共同体においては、「村落」全体によっイ「共同に」(「同態的に」)占取された「土地」は、その内部においてさらに各共同体成員(=各農民「家族」の家長)によってI応残るくまなくすべて「私的に」占取され、所有され、相続されるのであって、すでにこの点において他の共同体諸形態のばあいと明確に区別されてい俵いとはいうものの、こうした「土地」の「私的占取」はもちろん近代におけるような完全に個別的で自由な私的所貳ではなく、共同体全体による一定の『共同態規制』のもとにおかれているばかりでなく、その一極にはいわゆる「総有」の関係(=「ゲルマン的」形態における「共同地をさえ含んでいるのであって、歴史上「フーフエ」とよばれてきたものがそれである。換言するならば、こうした「フーフエ」という形態のもとに、各共同体成員は「村落の支配下にある「土地」を残るくまなく私的に占取したのである。
「フーフエ」、詳言するならば、「フーフエ」という特有な形態のもとに、「ゲルマン的」共同体の成員である各村民が「私的に」占取するところの「土地」は、およそ次のように互いに明白に区別された三つの部分からなっていた。
(一)「村落」の中心には通常一個ないしそれ以上の集落=「村」が形づくられており、各村民はそのなかにそれぞれ自己の「住宅」および[宅地]と、そしてその近傍に多少とも「庭畑地」をもっている。この宅地及び庭畑地は、すでにしばしば私的しておいたとおり、私的かつ個別的に占取されて、いわゆる(<Sondereigentum))を形づくる。さらにまた、このような((So乱a‐eigentum)}のいわば延長として「共同地」Allmendeなどにもしばしば「囲い込み地」birangがつくりだされたが、こうした個別的な「囲い込み地」を作りうる権利が前章でも述べた{(Bifang-Recht))にほかならない。
(二)このような「宅地および庭畑地」Hof una Wurtをめぐって、その周辺には「共同耕地」Ackerland「 commonfield広がっており、村民たちの「耕地」はこの「共同耕地」の各所に多数の小地卅をなして散在したJ換言するならば、彼らは「共同耕地」の諸所に分散する小地卅を、自己の「耕地」として、一定の共同態規制をうけつつ私的に占取したのである。このように「村落」の「共同耕地」が「庭畑地」や「共同地」とは別に、はっきりと独立した姿をとること(=耕地と共同地への「共同マルク」の明確な分化)自体が、すでに他の共同体諸形態にはみられぬ「ゲルマン的」形態に特有な事実と思われるが、さらにこの「共同耕地」がまた、すでにしばしば示唆したように、特有な「耕地形態」Flurformenを示していることをも、ここで指瀚士ておかねばならない。すなわち「共同耕地」は通常三〇個ないし六〇個、あるいはそれ以上のいわゆる「耕区」(jewann(=cultura「 furlong「 shot「 quartier」に分かれていて、各村民(=家族経済)はこの各「耕区」にいくばくかの大きさの、たとえばIエイカ4(=モルゲン)ないし二分のIエイカーというような「耕地卅」を私的に占取し、この各「耕区」に分散している耕地片の総体が彼の所有する「耕地」を形づくる。これがいわゆる「混在耕地制」(jemengelageである(単なる耕地の分裂や耕地卅の散在の事実と区別しなければならない)。他面、それぞれの「耕区」についてみると、その内部では各村民(=家族経済)の占取する耕地片の大きさは「平等に」−もちろん地積だけでなく形状や位置や地味をも考慮にいれてI配分されており、かつ耕作や収穫その他、利用のあらゆる面にわたって、きびしい「耕区強制」Flurzwang(=「共同態規制」の耕地に対する現われ)のもとに置かれている。このような仕方で、各村民(=家族経済)が私的に占取する「耕地」は、たとえば三〇モルゲン(=Tagwerk)あるいは三〇エイカー、ないしはその半ばというふうに、均等に標準北されており、そのうちルたとえば三〇モルゲン(=エイカー)というような大きさの「耕地」を占取する標準的な村民は(Voll-)
Hiifner「 virgater’その半ばを占取する村民はHalbhiifner「 half-virgaterなどとよばれた。なお、このほかにはるかに小規模な「耕地」を、しかも多くは「耕区」の枠外で(ときには「庭畑地」のみを)私的に占取する村民たちも存在した。彼らは「小屋住」.cottar「 Hausler「 Kossatenなどとよばれ、その数は時を経るにつれてますます増大していくのであるが、その意義については後段で別の問題的関連において述べることとしよう。
(三)「共同耕地」の周辺にはさらに「村落」所属の「共同地」Allmende「 common「
communalひろびろと広がっていた。ところで「ゲルマン的」形態のばあいヽ「共同地」は古典古代のヽたとえばローマの「公有地」ager publi-cusとまったく異なって、もはや純粋に共有の、私的占取の観点からみれば完全に「無主の」土地などではなかった(「ゲルマン的」形態において完全に「無主の」土地はいわゆるloca publicaであり、これは「上から」私的に占取されてしだいに王有地に転化する)。というのは、「ゲルマン的」形態のばあい、各村民(=家族経済)は慣習にしたがって「共同地」に対し、たとえばVollhtifnerはHalbhtifnerの二倍というふうに、自己の「耕地」の大きさに比例した一定の大きさの共同使用権(たとえば一定量の木材の伐採、一定数の家畜の放牧など)をもっていたのであり、これがいわゆる「共同権」Allmendrecht「 stintである。この「ゲルマン的」形態の「共同権」は時代を経るにつれてますます個別的な、いわゆるeigentumsartigな性格をましくわえてくる。ともかく、「ゲルマン的」形態の共同体においては、こうして「共同地」もまた一定の大きさの共同権という「持分」の形で私的占取の対象となっていたのであり、「総有」(jesamteigentumとよばれる所有関係にほかならない(ローマの「公有地」との区別の必要!)。これを再生産の観点からみるならば、「ゲルマン的」形態における「総有地」は、ローマの「公有地」ager
publicusがなお「私有地」ager privatusと対抗しあい補充しあっているのと全く異なって、すでに、各村民(=「家族」)の経済的基盤をなす「庭畑地」および「耕地」の「共同態的付属物」anex communal(マルクス)の地位にまで押し下げられていたのである。なかんずく、それを象徴するものとして、「ゲルマン的」共同体に独自な労働手段である「水車」とその「用水」の地位をおもうべきである。
さて、各村民(=家長)が以上のようなそれぞれ異なった様式で私的に占取するところの三種の「土地」、すなわち、 「宅地および庭畑地」「耕地」「総有地持分」の総和がいうところの「フーフエ」にほかならない。各村民(=家長)はこの「フーフエ」一個を私的に占取することによって、慣習的に標準的な村民(=共同体成員)としての資格を与えられたばかりでなく、また一個の「フーフエ」はそうした標準的な村民の一家族(=家族経済)の生活を支えうる一単位とみなされていたのである。この点はきわめて大切なので、いま少し立ち入って説明しておくこととしよう。さきにも指摘しておいたように、Vollhiifnerはたとえば三〇モルゲンの「耕地」を、Halbhiifnerはその半ばの「耕地」を保有し、またそれに応じて「総有地」に対しても前者は後者の二倍の具体的内容をもつ「共同権」を与えられていたのであるが、このことだけからでも分かるように、「フーフエ」は決して単なる不特定な量の「土地」の集積ではなく、一フーフエ、ニフーフエ……と数えられるような特定の大きさのものであり(ローマの「フンドゥス」との差異!)、もちろん、時代的にまた地方的に種々な変化や偏差はあったにしても、一般に紂民(―「村落」共同体の成員)間の私的な土地占取関係における「占取の単位」Besitzeinheitをなしていたといってあやまりではない。ところで、このことを他の面からみれば、次のようになるであろう。すなわち、「ゲルマン的」共同体においては、標準的成員である各村民(=家族経済)に対して原理上それぞれI 「フーフエ」ずつの「土地」が「平等」に分配されており、そこには、およそ「共同体」の基本的事実ともいうべき「平等」法則の作用していることが明らかに看取できるであろう。しかも、ひとしく「平等」法則が作用しているのでありながら、その「平等」の原理的内容は前述の「アジア的」形態や「古典古代的」形態のばあいとすでに著しく異なっていることも看過すべきではない。すなわち、「ゲルマン的」形態の共同体においては、他の諸形態のばあいのように各成員家族(=家族経済)の必要と能・力という実質に応して「土地」を私的に要求しまた与えられるというのではなくて、そうした実質の如何にいちおう『関わりなく、「形式的」formalに一定単位の「土地」、すなわちI 「フーフエ」が成員である各村民(=家長)に割当てられるという形をとっていたのである。「ゲルマン的」共同体においては、基本的法則ともいうべき「平等」原理はもはや古い「実質的平等」materielle Gleichheitではなく、「形式的平等」という新しい姿に推転していたということができるであろう。しかも、そのことを可能ならしめた基礎が、「ゲルマン的」形態に独自な「耕地」形態である「耕区制」にあったということも容易に了解しうるはずだと思う。