ゲルマン的形態  27

 以上のようにして、われわれは、「ゲルマン的」共同体の基本法則ともいうべきものが他ならぬ「土地」占取における「形式的平等」の原理であり、しかもそれが何よりも「耕区制」を基礎とし、そのうちに具体化されているという事実を气おそらく承認しだければならないであら伺゜ところで`研究史の上で「ゲルマン的」共同体独自の 「耕地形態」といえば、「耕区制」のほかに、いやしばしばそれ以上に、「三圃制」とか、「地条制」が強調されていることは周知のとおりである。それにもかかわらず、私はここで、とくに「耕区制」を中心として「ゲルマン的」共同体の特質を理解しようとする学説を、あえて最も納得的なものとして紹介するという立場をとった。その理由の説明をもかねて、以下なお二、三の点につき少し立ち入って分析をおこなっておきたいと思う。

(一) まず、もっとも典型的と思われる「ゲルマン的」形態の「共同耕地」のばあい、各「耕区」内に存する村民たちの「耕地」片が、それぞれほぼIモルゲン(=エイカー)ないし半モルゲンずつのいわば短冊形の「地条」をなして、互いにきわめてmechanischに並列しつつ、整然たる姿をとっていることは周知のことがらに属する。しかしこれと並んで、ひとしく「ゲルマン的」形態の「共同耕地」とよばれるべきものでありながら、いま一つそれほど整然たる姿をなしていない型のかなり広い分布もまた古くから知られている。そうした型にあっては、「耕区」内にある各村民の「耕地」片はかなり不規則な方形をなしており、その面積も決して一定ではない。大きさが、通常の「地条」(=一モルゲン)とそうとう食いあがっていることがきわめて多いばかりでなく、一村落の「共同耕地」内でさえしばしば「耕区」によって異なっている。ただ「耕区内では」、各標準的村民の「耕地片」が、「互いに等しい大きさをもっている」という事実だけが一貫して見出されるのである。そこで、われわれも、こうした型の「耕区」を「ラーゲモルゲン制」とよんでおくこととしよう(マルク・ブロックのいわゆる「不規則開放耕地制」はだいたいこれに相当するのではないかと思われる)。さて、以上二つの型の「耕区制」のうち、整然たる地条をもつ前者が「有輪ゲルマン犂」の使用と深い関連をもっているという事実は古くはマイツェンによって指摘され、新しくはマルク・ブロックやオーウィンたちによって強調されているところであって、われわれもいちおうその見解を承認すべきではないかと思われる。ところで、そのばあい、もっとも大切‐なのは、いずれの型の「耕区制」においても「ゲルマン的」共同体特有の「形式’的平等」の原理がともに生き生きと具体化されているということであって、このことからして、かつてマイッエッは、低度な鋤の使用に照応する「ラーゲモルゲン制」を「ゲルマン的」共同体における「耕区制」(=「混在耕地制」のいっそう原初的な形態と想定したのであった。われわれはこのマイツェンの想定をかなり確率のたかいものとは思うのであるが、その当否についての結論はここではさしひかえることとしよう。それはともかく、われわれが世界史的観点から技術史的系譜を全くことにした諸地域(たとえば上述のようなヨーロツパと水田耕作のわが国)における「農業共同体」の発展段階を批判的に比較しようとするばあい、このマイツェンの見解は大きな示唆をあたえるのではあるまいか。なぜなら、この立場にたって推論をすすめるならば、「ゲルマン的」共同体、したがってそれに特有な「耕地形態」を史実のうちに検出しうる鍵は、なによりもまず、「形式的平等」の原理を具現するところの「耕区制」−たといそれが「ラーゲモルゲン制」の姿をとっていようともIが何らかの形で存在するか否かという問題となってくるからである。

   (32) 「〔ラーゲモルゲン制のうちにゲルマン的特徴がすでに見出されるということについての〕決定的な指標となるものは、次のことがらである。すなわち、重点がおかれているのは耕区よりもむしろ個々人の持分であって、耕区はそうした半日の犂耕を要するような諸地片から構成されているということである。これはおそらく、クナとフが前提したような仕方で、しかしやか作踟浄を考慮しつつ出来上がったものと考えるべきであろう」と。

(二)つぎに、「ゲルマン的」共同体の耕地形態といえば必ず紋切型にあげられるものに、いわゆる、「三圃制」があるが、この問題についても、ここでどうしても一言ふれておかねばならぬ。すなわち、もっとも典型的とされる「ゲルマン的」共同体においては、村落の「共同耕地」は通常大きく三つの「耕圃」に区分されていて(さらに各「耕圃」はそれぞれたとえば10個ないし20個というような同数の「耕区」を含む)、それに基づいて、「共同放牧」lをも交えながら、三年を一循環期とする輪作と休閑がおこなわれていたことは周知のことに属するが、「三圃制」というのはこうした農耕様式。ないしその基礎をなす土地制度に他ならない・それではヽ以上のように「耕区制」を基軸として「ゲル゛ン的」共同体の基本的特質をとらえようとする見解にたつとき、この「三圃制」はどのように位置づけられるべきであろうか。――「三圃制」が中世ヨーロッパの「ゲルマン的」共同体にみられる種々な耕地形態のうちもっとも典型的なものであることは恐らく言いえて誤りのないところであろう。また、中世ヨーロッパにおける農耕の発達を単にそれだけとして孤立させて考察したばあい、それはたしかに農業生産力(したがって生産諸力)の一定度の発展を表示するものとして、共同体の「ゲルマン的」形態との何ら・か本質的な結びつきをいちお巧承認しなげればならないと思われる。しかしここでも視角をかえて、世界史的な視野から技術史的系譜を異にする他の諸地域のばあいと批判的に比Jしてみるならば、 「三圃制」なるものは、一定の生産力の段階を表示しながら、しかもヨーロッパの風土、つまり「大地」とそれとじかに結びつく労働対象の特殊性に由来するところの、中世ヨーロッパに特有な、牧畜と結合した畑作農業にもとづく特殊事情にすぎぬといって、おそらく差支えないであろう(たとえば、モンスーン地帯の集約的な水田耕作のばあいにはこうした農耕様式が成立しがたいのではあるまいか)。それのみでなく、同じヨーロフパの内部で凡「三圃制」の普及度は必ずしも通常想像されているほど大きいものではなかったようである。「耕区制」そのものに関する種々の偏差は別としても、なおそのほかに、ひろく「二圃制」やさらにおよそ「耕圃」への区分を欠く単なる「耕区制」(=「一圃制」)さえ見出されることは、すでに研究史の教えているとおりである。ということは、コニ圃制」をはなれても、また、およそ「耕圃」への区分を欠くばあいにも「耕区制」が原理上存在しうることを意味している。しかも、およそ「耕区制」が存在するかぎり、「ゲルマン的」共同体の基本法則である「形式的平等」の原理は耕地制度のうえに具体化されることが可能であるし、またそうした「耕区制」が見出されるかぎり、われわれはそこに「ゲルマン的」形態の共同体の存在を承認しなければならなくなるわけである。つまり、われわれは次のようにいわなければなるまい。すなわち、「ゲルマン的」T封建的)共同体の基本法則を土地制度に即して理論的に追究していくばあい、特殊「ゲルマン的」な生産関係を具現するものはやはり「耕区制」であって、「三圃制」でほない。いいかえれば、生産関係の側面からみるとき、「三圃制」は要するにおよそ「ゲルマン的」共同体の特殊中世ヨーロッパ的な外被にすぎぬのであって、その本質的な、不可欠な要因とはとうてい見なしがたいのではあるまいか、と。

(三)おわりに、いま一つ、「ゲルマン的」共同体を特徴づける「形式的平等」の原理は、何故に、耕地形態の上でとくに「耕区制」という形をとって現われねばならないのか、という問題が残されている。これに対しては、当時の開墾および土地測量の技術的水準からして耕地の配分上「形式的平等」の原理を貫徹しようとすれば、「耕区制」に帰結するよりほかはなかったとする説明がある。この説明は決して誤りとはいいえない。しかし、いっそう根本的に考えるならば、問題はさらに溯って、そもそもそうした「形式的平等」の原理自体がいったいどのような歴史的条件のなかで発生することになったのか、ということの解明に向けられなければならなくなってくる。そこで、われわれは次項でその点も理論的にいま少し追求しておきたいと思う。

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