第1章
われわれの目的は、できるかぎり望みどおりに生きることのできる人々にとって、最もすぐれた国家共同体とは何かを研究することにあるのだから、〔われわれが最善と考える国制だけでなく、〕立派に治められていると言われる国家のいくつかが現に採用している国制をも考察しなければならない。また、ほかにもある人々が語っている国制のうちで善いと思われるものがあるならば、そうした国制をも考察しなければならない。このように他の国制を考察するのは、そこに含まれる正しいところや有用な点を見るためであり、さらにまた、われわれがこれらとは別の国制を探究するときに、ただ自分の賢乃を見せたいがためにそうしていると思われることなく、そのような研究をくわだてるのは、これら既存の国制がどれも立派なものではないからであると思われるようにするためである。
まず初めに、この考察の自然な出発点を定めるべきである。すなわち、あらゆる市民は、すべてのものを共有するか、何一つ共有しかいか、あるものは共有するが別のものは共有しないかのいずれかでなければならない。これらのうち、何一つ共有しないことはありえないということは明らかである。というの气国家はある種の共同体であって、市民は何よりもまず場所を共有していなければならないのだから。なぜなら、一つの国家は一つの場所を占めており、市民はその一つの国家を共有しているからである。
しかし、国家が立派に治められるためには、市民は共有しうるものをすべて共有した方がよいのだろうか。それとも、あるものは共有し、別のあるものは共有しない方がよいのだろうか。というのも、プラトンの『国家』のなかで描かれているように、市民が妻や子どもや財産までも共有するということかおりうるからである。実際、そのなかでソクラテスは、子どもと妻と財産を共有のものとしなければならないと言っている。では、そのことは現在のままにする方がよいのだろうか、それとも『国家』に書かれている法律に従う方がよいのだろうか。
第2章
すべての市民が妻を共有するということには多くの難点かおるが、とくに問題となるのは、その上うな法律を制定しなければならない理由として挙げられていることが、ソクラテスの議論からは明らかに導かれないことである。さらに、彼が言うところの国家がもつべき目的に対して、実際にそこで言われていることはその手段にはなりえないにもかかわらず、それをどのような仕方で解釈すればよいのかについては何も明確にされていない。私か言っているのは、彼が最善のことと考えている「国家全体ができるかぎり一つのものとなること」にほかならない。というのも、それこそがソクラテスの用いている前提だからである。
しかし、国家がその方向に進んで、いっそう一つのものとなるならば、それはやがて国家でなくなることは明白である。というのも、国家はその本性上ある種の集合体だからである。いっそう一つのものとなるにつれて、国家は家となり、家は個人となるだろう。なぜなら、国家よりも家の方がいっそう一つのものであり、家よりも個人の方がいっそう一つのものであると言うことができるのだから。したがって、たとえそうすることができるとしても、そのようなことは行ってはならない。なぜなら、それは国家を滅ぼすことになるからである。 ところで、国家は単に多数の人々から成り立つだけでなく、異なる種類の人々からも成り立っている。なぜなら、同じような人々だけでは国家は成り立だないからである。というのも、国家は軍事同盟とは異なるのだから。軍事同盟の場合には、同じような種類の人々から成り立っていても、量が多ければそのことによって有益なものとなる(というのも、軍事同盟は本来、(戦力面でビ互いに助け合うことを目的とするのだから)。それはちょうど、錘の量が多ければ多いほど、それだけいっそう天秤が幀くのと同様である。これと同様の仕方で、国家は民族とも異なっている。ただし、そのことが当てはまるのは、人々が村ごとに分離している民族ではなく、アルカディア人のような〔互いに結びついている一民族にかぎられる。これに対して、複数の要素から成り立だなければならない統一体の場合、それぞれの要素は種類の点て異かっている。まさにそれゆえに、先に倫理学著作において述べたように、国家は応酬的平等によって保全されるのである。このような平等は、自由で平等な人々の間にも存在しなければならない。というのも、彼らの全員が同時に支配の座に就くことはできないからである。むしろ彼らは、一年ごとに、あるいは何らかの別の取り決めや任期に従って、〔交枠で〕支配の座に就くのでなければならない。その上うな仕方で支配するならば、結果的にすべての大が支配することになる。それはちうっど、靴職人がいつも靴職人の仕事をし、大工がいつも大工の仕事をするのではなく、両者がその役割を交替するようなものである。
たしかに、国家共同体にかかわる仕事の場合にも、このように同じ人が同じ仕事を続ける方がよいのだから、もしそれができるのであれば、同じ人々がつねに支配の座に就いている方がよいということは明らかである。しかし、あらゆる市民が本性的に平等であるためにそうすることができず、そしてまた、支配することが善いことであれ悪いことであれ、あらゆる市民が支配にあずかることが正義にかなってもいるという場合はどうだろうか。その場合には、平等な人々が順番に支配の座を譲る一方で、支配の座に就いていない人々がみな同じような者とみなされるならば、一同じ人々がつねに支配の座に就くというあり方を」模倣することになる。つまり、人はまるで別人になるかのように、支配することと支配に服することを交替で務めるのである。これと同様に、支配の座に就いている人々の間にも、ある人はある公職に就き、別の人は別の公職に就くという違いが見られる。
以上のことから明らかなように、国家は本来、ある人々が語っているような意味で一つであるということはなく、国家にとっての最大の善と言われていることが、実際には国家を滅ぼすのである。しかし、何かがあるものにとって善いものであるなら、それはそのあるものを保全するのでなければならない。さらに、国家の過度の一体化を求めることがより善いことではないということは、別の視点から見ても明らかである。というのも、家は個人よりも自足的であり、国家は家よりも自足的であるのだから。実際、多くの人々からなる共同体が自足的なものとなったときには、すでに国家が生まれようとしているのである。したがって、いっそう自足的であることがいっそう望ましいことであるならば、一つである程度が低いことは、それが高いことよりもいっそう望ましいことになるだろう。
第3章
しかし、共同体ができるかぎり一つであることがたとえ最善であるとしても、「すべての人が口を揃えて私のものや私のでないものと語る」というあの諭証によっては、そのことは証明されないと思われる。実際、ソクラテスはこれを国家が完全に一つであることの証と考えているのである。なぜ証明されないのかと言えば、「すべての人が」という表現は二通りに解釈できるからである。もしそれが「それぞれの人が個別的に」という意味であるならば、ソクラテスが望んでいる状況にいっそう近づくことであろう。というのも、その場合にはそれぞれの人が同じ一人の子どもを自分の息子と呼び、同じ一人の女を自分の妻と呼び、財産についても、自分の身に起こるそれぞれの事柄についても、その上うに言うことになるからである。しかし、実際には、妻や子どもを共有する人々はそのような意味では言わないだろう。彼らはすべての人が口結にゴ侑有しているという意味で「私のもの」と言うのであって、彼らのうちのそれぞれの人が個別的に所有しているという意味で「私のもの」と言うのではない。このことは財産についても同様であり、すべての人が二緒に〕所有しているという意味で「私のもの」と言うのであって、それぞれの人が個別的に所有しているという意味でそう言うのではない。したがって、「すべての人が言う」という表現は、明らかにある種の誤謬推論を含んでいる。実際、「すべて」、「両方」、「奇数」、「偶数」といった言葉はどれも二義的であるために、論証を行うときでさえも、これらの言葉は争論的推論を生み出すのである。以上のことから、一方の意味ですべての人が同一のものを(私の広)の」と言うことは、たしかに立派なことではあるが、実現しうることではない。これに対して、もう一方の意味でその上うに言うならば、それはけっして和合をもたらすことにはならないのである。
さらに、その上うに言うことにはほかにも有害な点がある。というのも、大多数の人が共有するものには、最小限の注意しか払われないからである。人は自分だけのものにはとりわけ気を配るが、共有のものにはそれほど気を配らないか、個人的にかかわりがあるかぎりで気を配るにすぎない。なぜなら、他の理由はともかく、誰か別の人が気にかけているだろうと考えることで、注意がいっそうおざなりになるからである。それはちょうど、家事労働をするときに、召使が少ないときよりも多いときの方が、かえって仕事がずさんになることがあるのと同様である。そこで、もし市民のそれぞれが1000人の息子をもつことになっても、そのうちの誰もがどの市民にとっても同じように息子であるとすれば、どの市民も同じようにどの息子に対しても注意を払わないことになるだろう。
さらに、市民のそれぞれがうまくいっている人のことやうまくいっていない人のことを「私の息子」と言うとき、彼らは自分がある人数のなかの一人に当たるという意味でそう言っているにすぎない。つまり、「私の息子」や「誰それの息子」と言うことによって、彼らは一〇〇〇人のうちの一人としての、あるいは何人であれ国家を構成する一定の人数のうちの一人として誰かほ指しているのである。しかも、彼らはそのように言うことにさえためらいを覚える。なぜなら、誰の子どもが生まれることになったかについても、生まれた子どもが生き残っているのかについても、はっきりとしたことは何もわからないからである。それでは、二〇〇〇人であれ一万人であれ、その各人が同じ一つのものを呼ぶときに、このような仕方で「私のもの」と言う方がよいのか。それともむしろ、現に国家において人々が言っている仕方で「私のもの」と言う方がよいのか。というのも、同じ一人の大物のことを、ある大は「私の息子」と呼び、ある大は「私の兄弟」と呼び、ある大は「私のいとこ」と呼んだり、血縁や結婚――自分の、あるいは身内の結婚――にもとづく何らかの別の関係に応じて呼んだりするからである。さらに、同じその大物のことを、「私の兄弟団の一員」と呼ぶ人もいれば、「私の部族の一員」と呼ぶ人もいる。実際、あのような仕方で誰かの息子であるよりも、誰かに固有のいとこである方がよいのである。
そればかりか、「たとえ関係性が隠されていたとしても、」人々が誰かある人のことを自分の兄弟や子どもや父や母ではないかと疑うことは避けられない。なぜなら、子どもが生みの親に似ていることは、両者の関係を表す証拠とみなされざるをえないのだから。世界見聞記を書いた何人かの報告にょれば、これは実際に起こることである。というのも、リビュア高地に住むある部族のもとでは、妻は共有のものとされるが、生まれた子どもは〔父親との〕類似にもとづいて振り分けられるのだから。人間のなかにも、馬や牛などの動物のなかにも、たとえばパルサロスで「ディカイア」と名づけられた雌馬のように、父親とよく似た子どもを産む素質を顕著にそなえた雌がいるのである。
第4章
さらに、そのような共同体を作り上げる人々にとって、暴行、過失による殺人と故意の殺人、殴り合い、中傷といった厄介な問題が起こらないようにすることは容易ではない。このようなことを父や母や近親者に対して行うならば、見知らぬ人に対して行う場合と同様に、どれも不敬な行為となる。しかし、当然のことながら、このようなことは相手が身内であることを知っている人々の間よりも、知らない人々の間でいっそうよく起こる。そのうえ、それらが実際に行われたときに、前者は慣習に則った贖罪を行うことができるのに対して、後者はそうすることができないのである。
また、息子を共有のものとしておきながら、愛し合う者たちに禁ずるのは性交だけで、愛することそれ自体や、父と息子、兄と弟という間柄ではとりわけ不謹慎となるその他の馴れ合いを禁じないことは不可解である。このような間柄においては愛し合うことだけでも不謹慎であるのだから、そうした馴れ合いはなおさら不謹慎である。そのうえ、激しすぎる快楽をもたらすということだけが性交を禁ずる理由とされていて、父と息子が交わろうが兄弟同士で交わろうが、何ら事情は変わらないとみなされていることも理解しがたい。
ところで、妻子の共有という制度は、守護者ではなくむしろ農民に適用する方が有益であると考えられる。というのも、妻子が共有のものとされるならば、彼らの問の友愛は弱まるのだから。支配に服し、反乱をくわだてないようにするためには、支配される人々の問の友愛はこのように弱いものでなければならないのである。
概して言えば、そのような法律は、正しい法律がもたらすべきこととは正反対の結果を、そしてまた、妻子共有制を必要と考えるソクラテスが、その理由として挙げていることとは正反対の結果を必ず生み出すことになる。というのも、われわれの考えでは、友愛こそが国家にとっての最大の善だからである(なぜなら、友愛があれば内乱は最小限に抑えられるのだから)。また、ソクラテスは国家が一つであることを何よりも讃えているが、国家の一体性は友愛によって生まれると考えられ、またソクラテス自身心そう主張しているのである。われわれは、それと同様のことをアリストパネスが恋愛談義のなかで語っているのを知っている。すなわち、愛し合う者たちは、あまりに強く愛し合うがゆえに、互いに結びついて二人が一人になることを欲するというのである。この場合、その二人はどちらも、あるいはどちらか一方は必ず滅びることになる。しかし、「ソクラテスが構想する」国家では、あのような共有制のために愛は薄っぺらいものとならざるをえず、息子が父を「私の父」と呼ぶことも、父が息子を「私の息子」と呼ぶことも、ほとんどないということは必然である。わずかな量の甘い酒をたくさんの水に混ぜ合わせれば、その液体は味がしなくなる。これと同じことべその上うな[私の父や私の息子という]呼び方から生まれるお互いの親近感にも起こるのである。というのも、あのような国制のもとでは、父が自分の息子を息子として、息子が自分の父を父として、兄弟たちがお互いを兄弟として気にかけなければならない必要性はないに等しいのだから。なぜなら、人間があるものに対して特別な配慮と愛情を注ぐ要因は二つあり、それは「自分だけのものであること」と「自分にとって大切なものであること」にほかならないのだが、これらのとちらも、あのような国制のもとで生きる人々の間では成り立ちえないからである。
そればかりか、農民や職人の子どもを守護者のもとへ、守護者の子どもを農民や職人のもとへというように、生まれた子どもを移し加えることも、どのような方法でそれを行うのかについて大いに困惑を招く。そのうえ、手どもの引き渡しと移しかえを行う者たちは、どの手どもが誰に引き渡されるのかを必ず知ることになる。さらに、そうしたことを行うならば、先に挙げた暴行や情事や殺人といった問題は、必然的にいっそう起こりやすくなる。というのも、「守護者のもとから」他の市民のもとへと引き渡された人々は、もはや守護者たちを兄弟や子どもや父や母と呼ぶことはなく、反対に、守護者のもとへと引き渡された人々は、もはや他の市民たちをそのように呼ぶことはないため、親族であるがゆえにそのような行為を慎むということがなくなるからである。
妻子の共有については以上で論じ終えたこととしよう。
第5章
以上の話題に続けて、次に財産について考察しなければならない。最善の国制によって国家を治めるためには、財産に関してどのような仕組みを作るべきなのか。財産は共有のものとすべきか、それともそうすべきではないのか。この問題は、妻子に関して立法したことから切り離して、それ自体として考察することもできるだろう。私か言っているのは財産に関することであって、今日の一般的な方式がそうであるように、たとえ妻子は各人が個別に所有するとしても、財産【の所有】とその使用は共同で行う方がよいのかということである。たとえば、(I)土地は各人が個別に所有する一方で、収穫物は共同で蓄えて消費するようにすべきだろうか(いくつかの民族は実際にそのようにしている)。あるいは反対に、(2)土地の所有と耕作は共同で行う一方で、収穫物は分配して、各人が私的に使用できるようにすべきだろうか二部の異民族はこのような仕方によっても〔財産を〕分けもつと言われている)。あるいはむしろ、(3)土地も収穫物も共有のものとすべきだろうか。
ところで、土地を耕作するのが[市民とは]別の身分の人々であるならば、一財産の共有の一仕方は以上とは違ったものとなり、もっと扱いやすいものとなるだろう。しかし、市民が自分のためにみずから汗を流して働くとすれば、財産に関することで多くの不満が生まれることになるだろう。というのも、利益の享受と労働の量において、市民の間に平等ではなく不平等が見られることになれば、たくさん働いたにもかかわらず少ししか手にしない人は、当然のことながら、わずかな労働で多くの利益を得る人々多くを手にする人に対して不平を抱くことになるのだから。一般に、生活をともにし、人間にかかわるいっさいの事柄を共有することは難しいことであり、このようなものを共有することはとりわけ難しいのである。そのことは、ともに旅をする団体が明らかにしている。というのも、彼らの大多数は、日常の些細な事柄をめぐって意見が対立し、互いに対して腹を立てるからである。さらにまた、われわれが召使たちのなかでとりわけ衝突するのは、日々の仕事のために最も頻繁に使用する召使なのである。
財産の共有には、以上で挙げたことのほかにも似たような難点がいくつもある。これに対して、今日のような制度は、人々の性格と適切な法制度によって洗練されるならば、はるかにすぐれたものとなるだろう。なぜなら、それは両方から利点を取り入れることになるのだから。「両方から」とはつまり、財産を公共のものとする方式と私的なものとする方式の両方からという意味である。すなわち、財産はある点では公共のものとすべきであるが、全体としては私的なものとしなければならない。というのも、財産への配慮が各人に分散することになれば、互いに対する不平不満は生まれなくなるうえに、各人が自分自身の仕事に専念することによって、いっそう大きな成果が上がるからである。他方、各人が蓄えた財産の使用に関しては、まさに徳の働きによって、諺にあるとおり「友のものはみなのもの」とされるだろう。
現在でさえすでにいくつかの国家でお上そこのような方式が用いられており、そのことはそれが実行できないものではないことを示している。とりわけ、立派に治められている国家においては、この方式の一部はすでに実現しており、その他の部分もこれから実現するであろう。というのも、その上うな国家では、たしかに各人は財産を私的に所有するものの、蓄えた財産の一部は友人が使用できるようにし、別の一部は公共のものとして使用するからである。たとえばラケダイ壬ンでは、人々はお互いの奴隷をまるで自分のものであるかのように使用し、馬や犬までもそのような仕方で使用する。また、旅の途中で食糧がなくなれば、彼らは国内各地の畑から調達する。以上のことから、財産は各人が私的に所有する一方で、その使用に関しては公共のものとする方がよいということは明らかである。そして、市民をその上うに方向づけることは、ほかならぬ立法者の務めなのである。
そればかりか、あるものを自分のものと考えることによって、快楽に関しても格段の違いが生まれる。というのも、各人が自分を愛するのは偶然ではなく、むしろ自然にかなったことなのだから。たしかに、自愛的であることが非難されるのは正当である。しかし、自愛的であることは単に自分を愛することではなく、しかるべき程度以上に自分を愛することなのである。われわれが金銭を愛する人たちを非難するのも、彼らがしかるべき程度以上に金銭を愛するからにほかならない。なぜなら、このようなもののそれぞれを単に愛するというだけなら、ほとんどすべての人に当てはまるからである。さらにまた、友人や客人や仲間に尽くしたり千を貸したりすることは何よりも気持ちのよいことであるが、それは財産が私有であってこそなしうるのである。〔妻子と財産とを共有のものとすることによって、〕国家を過度に一体化しようとするならば、こうしたことは起こらない。それどころか、そのようなことをすれば、二つの徳から生まれる行為は明らかに消失することになる。その一つは、女に関する節度から生まれる行為である(というのも、ある女が他の男のものであるなら、節度によってその夊に于を出さないことは立派な行為であるのだから)。もう一つは、財産に関する気前のよさから生まれる行為である。というのも、一私有財産がなければ〕誰も自分の気前のよさを示すことができず、気前のよい行為をすることもできないのだから。なぜなら、気前のよきの働きは財産の使い方のうちに表れるものだからである。
たしかに、その上うな[財産共有制の]立法化は、外見上は魅力的で、人間愛にあふれるものと思われるかもしれない。事実、それを聞いた人は、あらゆる人があらゆる人に対して驚くほどの友愛を抱くことになるにちがいないと信じて、よろこんでそれを受け入れる。諸国制のもとに存する悪は財産が共有でないために生まれるという非難がなされるときには、とりわけその傾向か強くなる。私か悪と言っているのは、契約をめぐって互いに訴訟を起こすことや、偽証についての裁判や、裕福な人々に対する阿諛追従のことである。しかし、これらはどれも、{財産を屁(有しないことからではなく、邪悪さから生まれるものにほかならない。なぜなら、われわれが見るかぎり、財産を個別に所有する人々よりも、財産を共同で所有して分かち合う人々の方が、はるかに多くのいさかいを起こすからである。財産の共有のためにいさかいを起こす人の数が少ない上うにわれわれに見えるのは、財産を私的に所有する多くの人々と比較するからにすぎない。また、公平を期すためには、財産の共有がどれだけ多くの悪を取り除くのかだけでなく、どれだけ多くの善を奪い去るのかについても語らなければならない。実際、その上うな仕方で生きることは完全に不可能なことと思われるのである。
ソクラテスの誤りの原因は、前提が正しくないことにあると考えなければならない。なぜなら、家も国家もたしかにある程度までは一つのものであるべきだが、完全に一つのものであるべきではないからである。国家がその方向に進行ならば、国家はもはや国家ではなくなるか、あるいはいまだ国家であるとしても、国家でないものに近づくことによって、劣った国家となるであろう。それはまるで、協和音を同音に変えたり、律動を単一脚韻に変えたりするようなものである。しかし、先に述べたように、国家は「異なる要素から成り立つ一集合体である以上、教育を通じて統一した共同体を作らなければならない。ある教育課程を導入しようと目論み、それによってこそ国家は立派なものになると信ずるあの人が、慣習や哲学や法律によってではなく、ちょうどラケダイモンやクレタの立法者が共同食事の制度によって財産を公共のものとしたように、あのような〔財産の共有という〕方策によって国家を矯正できると考えていることは、まったくもって不可解なことである。
また、次の点も見落としてはならない。つまり、非常に長い時間と年月にわたって、その上うな方策は日の目を見ることがなかったということも考慮に入れるべきである。もしそれが立派なものであったとすれば、これはど長い間誰もそれに気づかなかったはずはない。というのも、ほとんどあらゆる方策がすでに発見されているからである。もっとも、そのなかには資料として収集されていないもの心あり、知られてはいるか活用されていないものもある。ここで問題としていることは、そのような国制が実際に作られるところを見るならば、とりわけ明らかになるだろう。すなわち、市民に区分を設けて、一部は共同食事の団体、別の一部は兄弟団々部族の団体というように分割するのでかいかぎり、当の国家を作ることはできないのである。したがって、守護者は耕作に従事してはならないという規定のはかには、[ソクラテスの構想は]何一ツ立法化されないことになるだろう。しかし、そのような規定であれば、今日すでにラケダイモン入が取り入れようとしているのである。
そればかりか、その国制は共同体の構成員にとって全体としてどのような仕組みのものとなるのか、このことをソクラテスは語っておらず、またそれを語ることは容易ではない。国家の大部分を構成する集団は守護者とは別の市民集団であるにもかかわらず、この者たちについては、たとえば農民も財産を共有すべきなのか、それとも農民の場合には各人が私的に財産を所有すべきなのかということも、さらにまた、農民は妻子を私的に所有すべきなのか、それとも共有すべきなのかということも、何一つ定められていないのである。もし彼らがみな、「守護者の場合と」同じ仕方でこれらすべてを共有するならば、彼らは守護者と何か違うのだろうか。また、守護者の支配に服すことによって、彼らにはどのような得があるのだろうか。また、彼らはどのようなつもりで守護者の支配に服すのだろうか。もっと气クレタ人が用いているような巧みな方策を守護者が用いるというのであれば、話は別である。というのも、クレタ人は奴隷に対して身体の鍛練と武器の所有だけを禁じ、その他の面では自分だちと同一のことを認めているからである。
これに対して、彼らがそうしたものを他の国家の場合と同じように所有するならば、その共同体はどのようなかたちのものとなるのだろうか。その場合には、一つの国家のうちに二つの国家が、しかも互いに敵対する二つお国家が生まれることは避けられたいであろう。というのも、ソクラテスは一方で守護者たちを守備隊のようなものとして位置づけ、他方で農民や職人やその他の者たちを市民として位置づけるからである。また、告発や訴訟、そのほかにも国家に存する悪としてソクラテスが挙げているすべてのものべ これらの市民のところにも存することになるであろう。ところがソクラテスは、教育のおかけで市民は多くの規則を、たとえば市域やアゴラの規律を保つための規則やそれに類するその他の規則を必要としなくなると言っている。それにもかかわらず、ソクラテスは教育を守護者たちだけに割り当てているのである。さらに、農民は税を支払う必要があるものの、財産の所有権は認められている。しかし、農民にそれを認めるならば、いくつかの国家におけるヘイロータイやペネスタイや奴隷よりも、彼らははるかに扱いにくくなり、思い上がりに満ちた者だちとなるはずである。
いずれにせよ、これらのことが守護者の場合と同様に齎要不利欠であるのかどうかについても、またそれに関連する問題として、彼らがどのような国制や教育や法律をもつことになるのかについて心、実際のところまったく定められていない。だべその答えを見出すことは容易ではなく、それにまた、守護者の共同体を保全するという目的から見て、彼らがどのような性質のものであるのかによって生まれる違いはけっして小さくはないのである。しかし、もしソクラテス心妻・を共有のものとし、財産を私有の心のとするつ心りならば、夫が田畑を管理する一方で、誰が家事を管理するのだろうか。また同様に、農民の財産と妻の両方が共有のものであるとすれば、誰が家事を管理するのであろうか。さらに、ソクラテスは獣の例から類推して、女も男と同じ仕事に携わるべきであると主張しているべその類推も的外れである。なぜなら、獣の場合には家政を担うということがないのだから。
また、ソクラテスが支配者を任命する方法にも危ういところがある。というのも、彼は同じ人々を常任の支配者としているからである。このことは、何の取り柄もない者たちの間でさえ内乱の原因となりかねないが、気概のある好戦的な者たちの間ではなおさらそうである。とはいえ、ソクラテスが同じ人々を支配者とせざるをえないということは明白である。なぜなら、神から贈られる金は、あるときにはある人々の魂に、別のあるときには別の人々の魂に混ぜ合わせられるのではなく、つねに同じ人々の魂に混ぜ合わせられるのだから。ソクラテスが言うには、誕生の際に神はある人々には金を、別のある人々には銀を、職人や農民となるはずの人々には銅や鉄を混ぜ合わせたのである。
さらにソクラテスは、守護者たちから幸福までも奪っておきながら、立法者の務めは国家全体を幸福にすることであると言っている。しかし、国家の大部分の人々か、すべての人々か、一部の人々が幸福でないかぎり、国家全体が幸福であるということはありえない。というのも、幸福であることは偶数であることとは種類が異なるからである。つまり、「全体を構成する」いかなる部分も偶数ではないが、全体としては偶数であるということはありうるのに対して、幸福の場合にはその上うなことはありえないのだから。しかし、守護者たちが幸福ではないとすれば、ほかに誰が幸福なのだろうか。少なくとも、職人や大勢の手職人でないことはたしかである。
ソクラテスが描いた国制は、以上で述べた数々の難点や、それと同じくらい重大な難点をほかにも含んでいるのである。
第6章
その後に書かれた『法律』についてもほとんど同じことが当てはまる。そこで、『法律』における国制についてもいくらか考察しておいた方がよいだろう。というのも、『国家』のなかでソクラテスが定めているのは、妻子の共有と財産の制度と国制の仕組みはどのようにあるべきかというような、ほんの一握りの事柄にかぎられるからである。国制の仕組みについては、住民の集団は農民と国家を守る戦士という二つの部分に分けられ、後者のなかから第三の部分が、すなわち審議を行い、国家を支配する部分が選ばれる。しかし、農民と職人に関しては、まったく支配にあずからないのか、それともいくぶんかは支配にあずかるのかという点について右、彼らも武器を所有して戦いに参加すべきなのかどうかという点についても、ソクラテスは何一つ明確な説明をしていない。もっとも、女については、女も戦いに参加すべきであり、守護者と同じ教育にあずかるべきであるとソクラテスは考えている。しかしそれ以外の部分では、本筋から逸れた議論弋守護者にはどのような教育を授けるべきかという議論を延々と続けているのである。
他方、『法律』の大部分は法律についての議論であり、国制については少ししか語られていない。しかも、そこで語られる国制は、現実のもろ右ろの国家に広く適用できるものとなるよう意図されているにもかかわらず、次第にもう一方の国制の方へと戻って行く。というのも、妻と財産の共有制を除けば、そのほかは両方の国制に対して同じことを当てはめているのだから。すなわち、教育内容は同じであり、必要不可欠な日々の雑用から解放された生活にしても、共同食事の制度にしても、どちらの国制においても同じようになっているのである。ただし、こちらの国制では女のための共同食事もなくてはならないと言われ、また武器所有者の数についても、あちらの国制では1000人とされるのに対して、こちらの国制では五〇〇〇人とされている。
たしかに、ソクラテスの言論はどれも印象的であり、明敏さと独創性と探究精神をともなうものである。しかし、それらのすべてがうまくいくことはおそらく難しいだろう。たとえば、たった今述べた「市民の」数がそうである。労働しない五〇〇〇人もの人々と、その数倍に及ぶ彼らの妻と召使の集団を養うためには、ダビュロニアほどの大きさの国土やかぎりなく広大な国上が必要となるのであって、われわれはそのことを見落としてはならない。望みに応じた前提を立てることは構わないべ不可能なことを前提としてはならないのである。
ところで、立法者は二つのもの、すなわち「国土」と「住民」に注目して立法しなければならないと言われている。しかし、そもそも国家は孤立的な生ではなく政治的な生を生きるべきであるとするなら、「近隣の地域」に注目するという点心つけ加える方がよい。というのも、国家は国内だけでなく、国外の地域に対しても有効な武器を戦争のために使用しなければならないのだから。たとえ人々が、個人の生き方としてであれ、国家に共通する生き方としてであれ、その上うな生を受け入れないとしても、それでも「国家は」国外の敵にとって、彼らが侵攻してくるときはもちろん、退却するときでさえも、侮ることのできない存在でなければならないのである。
また、財産の規模についても見ておかなければならないことがある。すなわち、財産の規模はソクラテスとは違った仕方で、もっと明確に定義する方がよいのではないだろうか。ソクラテスは「節度を保って生きるに足る程度」の財産がなければならないと言っているが、これではまるで、「善く生きるに足る程度」と言っているようなものである。というのも、それはあまりにも一般的な言い方だからである。そのうえ、節度を保ちながら悲惨な生活を送るということ心ありうる。むしろ、「節度を保ち、かつ気前よく生きるに足る程度」と定義する方がよい(というのも、この両者が切り離されると、一方は贅沢な生活に、他方は苦しい生活につながるのだから)。なぜなら、これらだけが財産の使用にかかかる望ましい性向だからである。たとえば、人は財産を穏やかに使用することも、勇敢に使用することもできないべ節度を保ち、かつ気前よく使用することはできる。したがって、これらは財産の使用にかかかる性向でなければならないのである。
さらにまた、財産を平等にする一方で、市民の数は確定せずに、産児を無制限に許容することも不。司解である。そのようにするわけは、どれだけの数の千どもが生まれようとも、不妊の親がいるために出生数は十分に均等化されるはずである――なぜなら、現実の国家でそのことが起こっているように見えるから――とソクラテスは考えているからである。しかし、この事柄については、こちらの国家と現実の国家とでは同じ程度の厳密さが要求されるわけではない。というのも、現実の国家の場合には、どれだけ人数が多くても、その人々の間で財産を分割することができるため、誰も貧窮することがないからである。それに対して、こちらの国家では財産を分割することが許されないのだから、余分に生まれた子どもは、その数が少なかろうが多かろうが、何も受け取らないという結果にならざるをえない。そこで、財産よりむしろ産児に規制をかけて、生まれる于どもの数が一定数を超えない上うにすべきであると考える人もいるだろう。そして、当の一定数を定めるときには、生まれた子どものすべてが生き残るとはかぎらないということや、不妊の夫婦もいるというような、運の要素にも目を向けなければならないのである。大多数の国家がそうであるように、この開題を放置するならば、市民にとって貧困の原因となることは避けられない。そして今度はその貧困から、内乱と犯罪が生まれるのである。実際、太古の立法者の一人であるコリントスのペイドンは、たとえ当初の割当地の大きさはすべての市民の間で平等ではなかったとしても、市民の数は家の数と等しいままにしておかなければならないと考えた。ところが、『法律』ではこれと正反対になっているのである。しかし、これらのことはどのようにするのがいっそう善いのかについては、後に改めてわれわれの考えを述べなければならない。
また、この『法律』では支配者についても、つまり支配者はどのような点て被支配者と異なることになるのかについても説明が不足している。というのも、彼が語っているのは、ちうつど縦糸が横糸とは別の種類の羊毛からできているように、支配者も被支配者に対してその上うな関係にあるのでなければならないということにすぎないからである。さらに、財産の総額が五倍を限度として増えることは認めておきながら、なぜ土地についてはある限度まで増えることを認めないのだろうか。また、宅地の分割についても、それは家を管理するうえで不都合ではないかということを検討しなければならない。というのも、彼は互いに離れた二つの宅地を各市民に割り当てているべ二つの家を管理することは容易ではないからである。
ところで、『法律』における国制組織の全体は、民主制でも寡頭制でもなく、両者の中間としてのいわゆる共和制であることが意図されている。というのも、それは重装歩兵を務める人々から成り立つからである。さて、彼がこの国制を作り上げるときに、それを最も多くの国家が受け入れることのできる国制とみなしているならば、彼の提案は立派なものであるか心しれない。しかし、もしそれを最上位の国制の次に善い国制とみなしているならば、彼の提案は立派なものではない。というのも、人々はむしろラコニア人の国制弋あるいは貴族制〔優秀者支配制〕の傾向がいっそう強い他の何らかの国制を賞讃するであろうから。事実、一部の人々は、最善の国制はあらゆる種類の国制を混合したものでなければならないと主張し、その理由からラケダイ壬ッ大の国制を賞讃するのである。というのも、彼らのうちのある者たちが言うには、ラケダイ壬ッ人の国制は寡頭制と単独者支配制と民主制から成り立つのだから。つまり、その者たちはそこで行われている王制を単独者支配制と言い、長老たちによる支配を寡頭制と言い、監督官による支配については、それが民衆のかかから選ばれる以上、民主制に相当すると言うのである。もっとも、彼らのうちの他の者たちは、監督官制度は僭主制に相当するものであって、共同食事の制度やその他の日常の生活様式のうちに民主制らしさがあると言っている。これに対して、当の『法律』では、最善の国制は民主制と僭主制から構成されるのでなければならないと言われている。しかし、人によっては、これらの国制を国制の名にまったく値しないもの、あるいはあらゆる国制のなかで最悪のものとみなすかもしれない。したがって、もっと多くの種類の国制を混合する人々の方が、いっそう善いことを言っていることになる。というのも、より多くの種類から構成される国制の方がより善い国制だからである。
さらに言えば、『法律』における国制には単独者支配制の特徴が明らかに欠けている。むしろ、その国制は寡頭制と民主制の特徴をそなえており、どちらかと言えば顯頭制の方へ幀こうとしている。このことは、公職者の任命方式から見て明らかである。たしかに、事前に投票で選出された人々のなかから籤引きで公職者を任命することは、両方の国制に共通している。しかし、富裕者には民会への出席と公職者選出のための投票とその他の政治的な務めを果たすことを強要するのに対して、それ以外の市民はそれらのことを免れているという点では、その国制は寡頭制的である。また、富裕者のなかからより多くの公職者を選出するよう計らい、最も重要な公職に就く人々を最高位の財産階級に属する市民のだがから選出するよう計らう点でも、その国制は寡頭制的である。
また、彼は評議員の選出も寡頭制的なものにしている。たしかに、選出を行うことはあらゆる市民に義務づけられている。しかし、彼らはまず第一位の財産階級から候補者を選び、次に第二位の財産階級から同数の候補者を選び、続けて第三位の財産階級から選ぶのであるが、第三位と第四位の財産階級からの選出はあらゆる市民に義務づけられているわけではなく、第四位の財産階級からの選出に至っては、第一位と第二位の財産階級に属する市民だけに義務づけられているのである。次に、これらの候補者のなかから任命する際には、それぞれの財産階級から同数の評議員が出るようにしなければならないと彼は言っている。このようにすれば、上位の財産階級に属するよりすぐれた市民たちが「投票者の」多数派を占めることになる。というのも、民衆階級に属する市民のなかには、義務づけられていたいがゆえに投票に参加しない者たちもいるからである。
したがって、ここで問題としている国制は、民主制と単独者支配制を組み合わせて作り上げるべきではない。
このことは、以上の考察から明らかであり、それにまた、後にこのような国制を考察するときに、そこで改めて語ることからも明らかである。また、公職者の選出についても、事前に選ばれた候補者のなかから選出することには危険がともなう。なぜなら、人々が結託しようと思うならば、たとえその数がそれほど多くないとしても、公職者の選出はつねに彼らの望みどおりの結果となるからである。
『法律』における国制については以上で述べたとおりである。
第7章
これらのほかにもいくつかの国制かおり、そのなかには私人が構想した国制もあれば、哲学者や政治家が構想した国制もある。あの二つの国制と比べると、それらの国制はどれも、すでに確立されていて現に国家を治めている諸国制にいっそう近い。というのも、他の人は誰も、妻子の共有や女の共同食事というような改革をくわだてることなく、むしろ必要不可欠なことから考察を始めているからである。
ある人々は、財産にかかわることを正しく規定することが何よりも大切であると考えている。なぜなら、彼らが言うには、あらゆる内乱は財産をめぐって起こされるからである。だからこそ、カルケドンのパレアスはそのような規定を淮よりも先に導入したのである。すなわち、市民は財産を平等にもたなければならないとパレアスは主張する。彼の考えでは、そのことは国家を建設している最中であれば困難ではないべすでに建設された後では骨の折れる仕事となる。それでも、裕福な人々は嫁資を与えるだけで受け取ることはせず、貧しい人々は嫁資を受け取るだけで与えることはしないと規定することによって、財産は最も速々かに均等化されるであろうと彼は考えたのである。他方、前にも述べたように、『法律』執筆時のプラトンは、財産についてはある程度まで市民の自由にさせておくべきであるぺ最低の財産額の五倍を超えて所有することはいかなる市民にも許されるべきではないと考えていた。しかし、財産の額に規制をかけるときには、同時に千どもの数にも規制をかけるべきである。このことは、この種の法律を定める人々が現に見落としていることであるが、本来は見落としてはならないことである。なぜなら、子どもの数が財産の額を上回ることになれば、その法律は廃止せざるをえないのだから。また、法律の廃止は別にしても、裕福だった多くの市民が貧乏人へと転落するのはまずいことである。というのも、彼らが変革をくわだてる者となるのを防ぐことは容易ではないからである。
財産の均等化が国家共同体にとって一定の影響力をもつということは、昔の人たちのなかにさえ明らかに気づいていた人がいる。ソロンの定めた法律がその一例である。また、他のある人々のところには、土地を好きなだけ獲得することを禁ずる法律がある。同様に、財産の売却を禁ずる法律右ある。たとえば、ロクリス人のもとにある法律では、明らかな不運が自分の身に降りかかったということを証明しないかぎり、財産を売却してはならないと定められている。さらに、最初に与えられた割当地は維持しなければならないという法律右ある。この法律が廃止されたことによって、たとえばレウカスでは、国制があまりに右民主的なものとなったのである。というのも、公職に就くのはもはや特定の財産階級の人々だけではなくなったからである。
しかし、各人が財産を平等に所有しているが、その財産が多すぎるという場合も、あるいは少なすぎるという場合もありうるのであって、その場合には、前者は贅沢に、後者は貧窮につながりかねない。それゆえ、立法者は財産を平等にするだけでは十分ではなく、中間を狙い当てるのでなければならないということは明らかである。とはいえ、あらゆる人が適度な財産を〔平等に〕所有するよう定めたとしても、それだけでは何の役にも立たない。というの町人は財産の均等化以上に欲望の均等化をはたさなければならないが、法律によって教育が十分に行きわたっていなければ、そのことはなしえないからである。もっとも、パレアスはそれこそ自分が言いたいことであると答えるかもしれない。なぜなら、彼はその二つのものにおける平等が、すなわち財産の平等と教育の平等が国家にはなければならないと考えているからである。しかし、もしそうであるなら、その場合の教育とはどのようなものとなるのかを語る必要がある。〔すべての市民に〕同じ一つの教育を与えるだけでは何の役にも立だない。というのも、同じ一つの教育てあっても、その教育によって人は金銭や名誉やその両方をより多く取ることを望むようになることもありうるのだから。さらに、財産の否平等だけでなく、名誉の不平等も人々が内乱を起こす原因となる。ただし、両者はそれぞれ反対の仕方で内乱の原因となる。つまり、多数者は財産が不平等であるがゆえに内乱を起こすのに対して、教養のある人々は名誉が平等に配分されるときに内乱を起こすのである。「卑怯な者も勇敢な者心、等しい名誉にあずかる」という言葉心まさにそこから出ているのである。
しかし、人が不正をはたらくのは必要なものを得るためだけではない――パレアスが財産の平等によって解決できると考えているのはこの種の不正である。つまり、財産が平等であれば、寒さや飢えのゆえに追いはぎをする人はいなくなるというわけである。それだけでなく、人は快楽を得て欲望を鎮めるためにも不正をはたらくことがある。というのも、必要なものの範囲を超えたものに対して欲望をもつならば、その欲望を癒すために人は不正をはたらくことになるからである。もっとも、その上うな場合に人が不正をはたらくのは、その種の欲望を癒すためとはかぎらない。というのも、{必要ではないものに対して}欲望を抱くのは、苦痛のともなわない快楽を味わうためかもしれないからである。それでは、これら三つの不正に対する解決策は何だろうか。第一のものに対しては少しばかりの財産と労働であり、第二のものに対しては節度である。第三のものについては、もし人が自分の力でその種の快楽を得ようと望むなら、哲学以外にその解決策を求めることはできないであろう。なぜなら、その他の快楽はどれも他の人を必要とするからである。いずれにしても、最大の不正の数々は必要なものを得るためではなく、余分なものを得るために行われる。たとえば、人は寒さから逃れるために僭主になるのではない。だからこそ、泥棒ではなく僭主を殺す方がその名誉は大きいのである。したがって、パレアスのような仕方で国制を組織しても、小さな不正を防ぐことしかできないのである。
さらに、パレアスは自国内のことを立派に治めるために多くのことを確立しようと望んでいるが、しかしそれだけでなく、隣国との関係やその他すべての外国との関係も考慮に入れる必要がある。したがって、国制を組織するときには軍事力に目を向けるのでなければならない。ところべ彼は軍事力については何も語っていないのである。財産に関しても同様のことが当てはまる。つまり、財産は国内で用いるためだけでなく、国外の脅威に対応するためにも十分にそなわっていなければならない。だからこそ、国家にある財産は、その所有者が侵略者を撃退しえないにもかかわらず、より強大な近隣の国家が欲しがるほど多いものであってはならず、他方で、同等の似たような国家との戦争にさえ耐えられないほど少ないものであってもならないのである。パレアスは何も規定していないが、財産が多くあることは有利であるということを見落としてはならない。そこで、最良の目安は、より強大な国家が余剰の財産を求めて戦争を起こしても、そうすることはその国家にとって割に合わず、戦争を起こすとすれば、たとえそれだけの財産がなくても戦争を起こすような大きさの財産ということになるだろう。たとえば、アウトプラダテスがアタルネウスを包囲しようとしたときに、エウブロスは彼にこう忠告した。占領するまでに要する時間を考えて、その期間の戦費を計算してもらいたい。それより少ない額を受け取って、ただちにアタルネウスを放棄するつもりであるから、と。エウブロスがこう言ったので、アウトプラダテスは考え直して、包囲を止めたのである。
たしかに、市民の間で財産が平等であることは、市民相互の内乱を防ぐのに役立つことの一つである。しかし、はっきり言ってしまえば、それは何ら大したことではない。というのも、教養のある人々は等しい扱いを受けるのはふさわしくないと思っているため、そのことに腹を立てるかもしれないからである。だからこそ、現にわれわれは、彼らが反逆や内乱に走るのをしばしば目にするのである。そのうえ、人間の卑しさはとどまるところを知らない。初めのうちはニナボロスの日当だけで満足するが、ひとたびそれが慣例になってしまうと、もっと多くの額をたえず要求するようになり、その要求はとこまでいっても止むことがないのである。なぜなら、欲望は本性的に限度をもたず、多数者は欲望を満たすために生きているのだから。したがって、こうした事柄において出発点となるのは、財産を均等化することよりむしろ、生来立派な人々に対してはより多く取ることを望まないように仕向け、卑しい人々に対してはより多く取ることができないように仕向けることである。そしてこのことは、卑しい人々の立場を弱いままにしておく一方で、彼らを不正に扱うようなことはしないならば、実現することができるのである。
さらに、財産の平等〔それ自体〕についても、パレアスは正しく語っていない。というのも、彼は土地財産だけを平等にし上うとしているが、奴隷や家畜や貨幣も富の一部であり、いわゆる動産というかたちで多くの財産をもつこともあるからである。したがって、これらのすべてに関して、平等を追求するか、何らかの適度な上限を定めるべきであって、さもなければ、これらのどれにも規制をかけるべきではない。
また、パレアスの立法から判断するかぎり、彼が小さな国家を作ろうとしていることは明らかである。少なくとも、もし彼がすべての職人を国有奴隷とし、国家の人員に加えないつもりであるならば、そういうことになる。しかし、公共の仕事に従事する人々が国有奴隷でなければならないとするなら、たとえばエピダムノスにあるような、またディオパントスがかつてアテナイに導入をくわだてたような、そうした仕組みを採用しなければならない。
パレアスの国制については、以上のことから、彼が何か正しいことを語っているのかとうかをおおよそ見てとることができるだろう。
第8章
エウリュポンの息子ヒ″ポダ壬スはミレトスの人である(彼は都市計画を考案し、ペイライエウスの区画整理を行った人である。目立つことを好んだため、彼の生き方には他の面でも風変わりなところがあった。髪を長く伸ばし、高価な装飾品を身につけ、安物だが暖かい服を冬だけでなく夏の間も着用するなど、ある人々には奇を衒う生き方のように思われたほどである。彼はまた、自然全体にも精通することを望んでいた)。政治に携わっていない人々のかがでは、彼は最善の国制について何かを語ろうとした最初の人であった。
ヒッポダモスが構想した国家は、人口が一万人で、それが三つの部分に分かれるものであった。すなわち、第一の部分は職人であり、もう一つの部分は農民であり、第三の部分は国家を守るために戦う武器所有者である。また、国土を三つの部分に分け、それぞれ聖地、公有地、私有地とした。聖地は神々に捧げる慣例的な供物を供紿する土地であり、公有地は国家を防衛する戦士たちが生活の糧を得るための土地であり、私有地は農民が所有する土地である。
ヒッポダモスは法律にも3つの種類しかないと考えた。訴訟の原因となる事柄は数にして3つ、すなわち侮辱と危害と殺人しかないということがその理由である。彼はまた、最高の権限をもつただ一つの法廷を法律で定めてで正しく裁かれていないと思われる訴訟はすべてそこに持ちこまなければならないと考えた。そして、この法廷を選挙で選ばれる何人かの年長者から構成されるものとした。また、ヒヴポダモスの見解によれば、法廷での判決は「有罪か無罪かを示す」小石を投ずるという仕方で行うのではなく、それぞれの裁判員が書き板を提出するという仕方で行わなければならない。つまり、無条件に有罪とするならその書き板に刑罰を書き込み、無条件に無罪とするなら空白のままにし、ある点では有罪だがある点では無罪であるとするなら、その旨を明記するのである。彼は法律で定められている現行の方法は正しくないと考えた。というのも、白か黒かだけで裁くならば、裁判員は誓いを破ることにならざるをえないからである。
さらに、ヒッポダモスは、国家にとって何か有益な発見をした人に栄誉を授けるという法律を提案した。また、どの国家で心制定されていないものとして、戦没者の遺児は国費で養育するという法律を提案したが、実際にはこの法律はアテナイにもその他のいくつかの国家にも存在する。そして、公職者はすべて民衆によって選ばれるものとされ、民衆は国家の三つの部分からなるとされた。公職者に選ばれた者の仕事は、公共の事柄、外国人に関する事柄、孤児に関する事柄を監督することである。ヒ″ポダそスが構想した組織のなかで、最も重要でとくに言及に値する部分は以上で述べたとおりである。
以上の構想については、第一に、市民集団の区分の仕方に疑問を呈する人がいるだろう。というのも、職人、農民、武器所有者という三者のすべてが国家統治に参与するとはいっても、農民は武器をもたず、職人は土地も武器ももたないのだから、彼らは武器所有者にとってほとんど奴隷に等しい存在となるからである。それゆえ。彼らがあらゆる公職にあずかるということはありえない。なぜなら、将軍にしても都市守備官にしても、また一般に最重要の公職はほとんどすべて、武器所有者のなかから任命せざるをえないからである。しかし、このように国家統治にあずかることがないとすれば、農民と職人はどうしてその国制に好意を寄せることができるだろうか。(この批判に対してじ武器所有者は他の二つの部分と比べて力がまさっていなければならないと答える人がいるかもしれない。しかし、武器所有者の数が多くなければ、そのことは容易ではない。そのうえ、もしそうなったとしたら、他の人々が国家統治にあずかったり、公職者の任命権をもったりしなければならない理由はあるだろうか。さらに、農民はその国家にとって何の役に立つのだろうか。職人の方は、たしかに国家にとってなくてはならない存在である(実際、どの国家寸心職人は必要である)。また、他の国家の場合と同様に、職人は技術によって生計を立てることができる。しかし、農民はどうだろうか。もし農民が武器所有者のために食糧を生産するとすれば、農民を国家の一部とすることは理にかなっているだろう。ところが実際には、農民は私的に土地を所有し、自分のために耕作するものとされているのである。そのうえ、公有地は守備兵の食糧を生産する場所とされているが、もし守備兵がみずからその土地を耕作するとすれば、かの立法者の意図に反して、戦士は農民と異なるものではないということになる。他方、公有地を耕作するのは、私有地を耕作する農民や戦士とは異なる人々であるならば、国家統治にはまったくあずからず、国家統治とは無関係の、両家の第四の部分が存在することになる。とはいえ、同じ人に私有地も公有地も耕作させるとすれば、各耕作者が生産する収穫物の量は、二つの家族を養うには不十分な量となるだろう。それならば、耕作者自身が得る食糧も戦士に与える食糧も、直接同じ農地や割当地から収穫することにすればよいのに、なぜそうしないのだろうか。このように、以上のすべての点に多くの混乱が含まれているのである。
また、判決に関する法律も適切ではない。すなわち、告訴が条件をつけずに書かれているときでも、区別を立てて判決を下すことを、つまり仲裁者となることを裁判員に要求する法律のことである。たしかに、仲裁する場合には、たとえ仲裁者の数が多いとしても、その上うな仕方で判決を下すことができる(というのも、仲裁者たちは判決について互いに意見を交わすからである)。しかし、法廷でそのようにすることはできない。それどころか、これとは反対に、立法者の多くは裁判員たちが互いに意見を交わさないよう対策を講じているのである。そのうえ、裁判員が、被告は賠償金を支払うべきであるが、原告が要求するほどの額ではないと考える場合には、どうして判決は混乱を免れることができようか。たとえば、原告が二〇ムナを要求するときに、ある裁判員は一〇ムナが妥当であると判断するかもしれない(あるいは、前者にもっと多い額を、後者にもっと少ない額を割り当ててもよい)。しかし、別の裁判員は五ムナと判断し、また別の裁判員は四ムナと判断するかもしれない。こ嫋ようにして〔支払額を〕分割する裁判員がいることは明らかである。しかし他方で、全額の支払いを命ずる裁判員もいれば、全額を免除する裁判員心いる。この場合、どのような方法で票を数え上げればよいのだろうか。そのうえ、告訴が条件をつけずに書かれていても、そうすることが正当である場合には、無条件に無罪ないし有罪と判断する裁判員に誓いを破らせることにはならない。なぜなら、無罪と判断する裁判員は、被告はいっさい賠償責任を負わないと判断しているのではなく、二〇ムナの賠償責任は負わないと判断しているのだから。むしろ、誓いを破っていることになるのは、二〇ムナの賠償責任を負うとは考えていないのに、被告を有罪と判断する裁判員である。
また、国家にとって何か有益な発見をした人に何らかの栄誉を授けるという提案について言えば、それを立法化することは安全ではなく、単に聞こえがよいだけである。なぜなら、それは常習的告訴を助長し、場合によっては国制の変革をも引き起こしかねないのだから。もっとも、この話題は別の開題今別の探究ともかかわりがある。というのも、ほかにもっと善い法律かおるときに、父祖伝来の法律を変えることは国家にとって有害なのか有益なのかという問題を提起する人々がいるからである。もし法律を変えることが有益ではないならば、ヒッポダモスの提案にすぐさま同意することは容易なことではない。というのも、共通の善という名目で法律や国制の解体が提案されることもありうるからである。
しかし、この話題に触れたからには、それについて右う少し立ち入って論ずる方がよいだろう。というのも、先に述べたように、そこには難問が合まれており、法律を変える方がよいと考える人もいるかもしれないからである。実際、少なくとも他の知識の分野では、改変によって有益な結果が生まれている。たとえば、医術は父祖伝来の方法を変えることによって[進歩したのであり]、体育術も、また一般にあらゆる技術と技能も同様である。したがって、政治術もこれらのうちの一つとみなすべきである以上、明らかに、その術にも同じことが当てはまるのでなければならない。この点については、事実そのものが証拠になると言う人もいるか心しれない。というのも、昔の法律はあまりにも単純で野蛮なものだったからである。たとえば、かつてギリシア人は、出歩くときに武器を携えたり、花嫁をお互いから買い取ったりしたものである。また、今日でも一部の地域に残っている昔ながらの法律は、どれもまったく馬鹿げている。たとえば、キュメにある殺人に関する法律では、殺人を訴える原告が自分の親族のなかから一定数の証人を出すことができれば、被告は殺人の罪があるとされる。一般的に言えば、人はみな父祖伝来のものではなく、善いものを求めているのである。最古の人類は、それが大地から生まれた人々であるにせよ、破滅的な災害を生き延びた人々であるにせよ、おそらくは今日の凡庸な人間や愚かな人間と大して変わるところはなく、大地から生まれた人々については事実その上うに言われている。そうだとすれば、彼らの意見に従い続けることは不合理であろう。そのうえ、書かれた法律でさえ心、それを不動のままにしておくことは良策ではない。というのも、他の技術の場合と同様に、政治の組織についてもそのすべてを精密に成文化することはできないのだから。なぜなら、法律は一般的に書かざるをえないのに対して、行為は個別的な事柄にかかかるからである。
以上のことから、法律のかかには何らかの機会に変えなければならない広)のもあるということは明らかである。とはいえ、別の視点から考察する人々は、〔法律の改正には〕大いに慎重を期す必要があると考えるかもしれない。というのも、法律を軽々しく廃止する習慣を身につけるのは悪いことである以上、改善が少ししか見込めない場合には、明らかに、立法者や支配者の少しばかりの誤りは大目に見なければならないからである。なぜなら、法律を変えることから得られる利益は、支配者に従わない習慣を身につけることから生まれる害悪ほどには大きくないのだから。そのうえ、技術に関することを引き合いに出すことは間違っている。なぜなら、技術の革新と法律の改正は同じではないからである。実際、法律の遵守を促す力は習慣からしか生まれない。しかし、習慣は長い時間をかけなければ身につかない。したがって、既存の法律を別の新たな法律に安易に変えるとすれば、それは法律の効力を弱めることになるのである。さらに、法律を変えることが実際に許されるとしても、すべての法律が変更の対象となるのか、またいかなる国制のもとでも法律を変えてょいのかという問題かおる。また、法律を変えるのは誰でも構わないのか、それともある一部の人々にかぎられるのかという開題もある。これら〔の選択肢〕の間には大きな違いがある。それゆえ、今はこの考察に取り組むのは止めておこう。それは別の機会に論ずるのがふさわしいのだから。
第9章
ラケダイ壬ン人の国制とクレタ大の国制について、また一般に他のあらゆる国制についても、次の二つのことを考察しなければならない。一つは、最善の[国制の一組織に照らしてみて、そこで定められている法律には何か立派なものやそうでないものかおるのかどうかという点てある。もう一つは、彼らのもとにある国制の基本原理と性格に照らしてみて、そこで定められている法律には何かそれに反するものがあるのかどうかという点てある。
さて、一般に同意されているところでは、国家が立派に治められるためには、そこには必要不可欠な労働を免れたゆとりある生活がなければならない。しかし、どの上うな仕組みによってそれが実現するのかを把握することは容易ではない。というのも、テ。サリアのペネスタイはテ″サリア大にたびたび反旗を翻し、同様に(ラケダイモンの)ヘイロータイもラコニア大に反旗を翻したからである(実際、ヘイロータイはラコニア人の不幸につけこむ機会をたえずうかがっているのである)。他方、クレタ人の場合には、これまでにその上うなことは何一つ起こっていない。その理由は、クレタの近隣の困家が、たとえ互いに戦争することはあるとしても、反乱を起こす者たちとはけっして手を組まないからであろう。なぜなら、彼ら白身もペリオイコイを所有しているため、その者だちと千を組むことは利益にならないからである。しかし、ラコニア人の場合、近隣のアルゴス大、メヨセニア大、アルカデ了ア大はすべて敵であった。テ。サリア大に対して回ヘネスタイダ最初に反乱を起こしたのも、彼らがまだ近隣のアカイア人々ペライビア人々マグネシア大と戦争していたからである。また、たとえほかに何も問題がないとしても、農奴の取り扱いは、つまり彼らとどのような関係を保つのかということは、それ自体として厄介な問題を含んでいると思われる。というのも、手綱をゆるめておくと、彼らは傲慢になって、主人と同等であることを要求するようになるが、他方で惨めな暮らしをさせておくと、彼らは主人に対して憎しみを抱き、謀反をくわだてるのだから。それゆえ、ヘイロータイに関してこのようなことが起こるところでは、〔ゆとりある生活を得るための言取善の仕組みを見出していないということは明らかである。
さらに、女の自由放任は、〔ラケダイモン人の〕国制の目標にとってもその国家の幸福にとっても有害である。なぜなら、夫と妻が一家の部分であるのと同様に、国家もおおよそ男の集団と女の集団に二分されるとみなさなければならないことは明らかである以上、女に関することが適切に定められていない国制においては、国家の半分か無法状態にあるとみなさなければならないからである。そして、これこそがその地で起こったことにはかならない。つまり、国家全体が忍耐強くあることを望んだあの立法者は、男に関してはその望みを明らかなものとしたのに対して、女に関してはそれをかったのである。事実、ラケダイ壬ンの女は放蕩のかぎりを尽くし、贅沢な生活を送っている。それゆえ、そのような国制のもとでは必然的に富が尊ばれることになる。このことがとくに当てはまるのは、軍人気質で好戦的な種族の多くがそうであるように、〔男芭女に支配されている場合である。ただし、ケルト人は例外であ大男同士の同性愛を公認する他のいくつかの種族も例外である。実際、軍神アレスとアフロディテの神話の最初の語り千がその二人を結びつけたことは、理由のないことではないと思われる。というのも、そのような[好戦的な]者たちはみな。男と交わることや女と交わることに惹きつけられるように見えるからである。ラコニア人のもとでもこれと同じことが起こったのであり、彼らが覇権を握っていた時期には、多くのことを女が司っていたのである。しかし、国家の支配者たちが女によって支配されることは、女がみずから国家を支配することと何か違いかおるのだろうか。というのも、どちらにしても結果は同じだからである。また、大胆であることは日常の仕事には何の役にも立たず、役に立つことがあるとすれば、それは戦争のときにか
ぎられるのであるが、ラコニアの女は戦争のときでさえこの上なく有害であった。そのことが明らかとなったのは、テバイ人が侵攻してきたときである。というのも、他の国家の女とは違って、ラコニアの女は何の役にも立だなかったばかりか、敵軍以上に大きな混乱を招いたからである。
ラコニア人の間では当初から女は自由放任であったが、それは無理がらぬことであったと思われる。というのも、初めにアルゴス大と、次いでアルカディア人やメッセニア人と戦っていたとき、彼らは遠征のために自国を離れ、長い間家を空けていたからである。後にその任務から解放されたとき、軍隊生活によって〔服従する〕心構えができていた彼らは、かの立法者に身を委ねた(というのも、軍隊生活には多くの種類の徳が含まれているからである)。これに対して、女はどうであったかと言えば、リュクルゴスは女を法の支配下におくことをくわだてたものの、抵抗にあって断念したと伝えられている。たしかに、これらのことが〔ラコニア人の間で〕起こったことの原因であり、したがってまた、明らかに、ここで問題にしている欠陥の原因でもある。しかし、われわれが考察しているのは、何を容赦すべきか、あるいは何を容赦すべきではないのかという問題ではなく、何か正しくて何か正しくないのかという問題なのである。
先にも述べたように、女に関してうまくいっていないことは、国制そのものに何らかの不調和をもたらすだけでなく、金銭欲をいくぶん助長することにもなると思われる。ここで金銭欲を取り上げたのは、今述べたことに続けて、次に財産の不均等を非難する大がいるかもしれないからである。実際、彼らのなかには莫大な財産を獲得した者もいれば、ごくわずかな財産しか獲得しなかった者もいる。そのため、土地は少数の人々の手に渡ることになったのである。この点については、法律による規定にも不備かおる。というのも、立法者は、所有されている土地の売買を善くないこととした点では正しかったものの、土地の譲渡や遺贈を望行者にはそうすることを許したからである。しかし、前者と後者がどちらも同じ結果をもたらすことは避けられない。そればかりか、国上全体のおよそ五分の二は女の所有物となっている。その原因は、女相続人となる者の数が多いことと、大きな嫁資が授けられることにある。しかし、嫁資は少しも、あるいは少ししか授けてはならないと定めるか、あるいはせめて、ある程度の大きさに制限した方がよかったであろう。ところが、実情はどうかと言えば、〔そのように定められていないだけでなく、〕人は女相続人を誰でも自分の望む相手に嫁がせてよいことになっている。また、そのことを取り決める前に亡くなった場合には、誰であれ後見人として残された者が自分の望む相手に彼女を嫁がせるのである。その結果、一五〇〇人の騎兵と三万人の重装歩兵を養うことができるほどの国土であったにもかかわらず、〔テバイ人の侵攻のときには〕兵士の数は1000人にも満たなかった。このような仕組みに欠陥があることは、事実そのものを通じて明らかとなっている。というのも、その国家はたった一度の攻撃にも耐えることができず、人手不足のために敗北したからである。
人々の言うところにょれば、初期の王たちの時代には〔外国人も〕スパルタの国家統治に参加することが認められたため、戦争が長期にわたっても人手不足にはならなかったそうである。実際、スパルタ人の数はかつて一万人に上ったと言われている。しかし、そのことが真実であるか否かにかかわらず、むしろ財産の均等化を通じて男の数を豊富にする方がよい。また、産児に関する法律もこの改善策に反するものである。というのも、かの立法者はスパルタ人ができるだけ多くなることを望み、できるだけ多くの子どもを作ることを市民に勧めているのだから。事実、彼らのもとには、三人の息子を作った男は兵役を免除され、四人の息子を作った男はあらゆる税を免除されるという法律がある。とはいえ、多くの息子が生まれ、それに応じて土地が分配されるならば、多くの人々が貧乏にならざるをえないということは明らかである。
また、監督官の職に関することも適切に定められてはいない。というのも、スパルタではその公職はそれだけで最重要の事柄に対する権限をもっているが、監督官はすべて民衆のなかから選ばれるので、ひどく貧しい人々がその公職に就くことも少なくなかったからである。彼らは財産をもっていないので、買収されやすかった。このことは過去にもしばしば明らかにされたが、近年ではアンドロス事件で明らかとなった。すなわち、ある監督官たちは賄賂によって堕落し、あらんかぎりの力で国家全体の崩壊をくわだてたのである。また、その公職には絶大な権限があり、僭主に匹敵するほどの力かおるため、王たちでさえも彼らの意向を汲まざるをえなかった。その結果、このことによっても国制は害を被ったのである。というのも、貴族制【優秀者支配制】に代わってある種の民主制が生まれたのだから。
たしかに、この公職は国制に安定をもたらすものである。というのも、民衆は最重要の公職にあずかることができるため、騒動を起こさないからである。それゆえ、立法者の于によって生まれたにせよ、偶然の成り行きで生まれたにせよ、その公職には有益なところがある。というのも、国制が安全に保たれるためには、国家のあらゆる部分それ自体が国制の存在と持続を望んでいなければならないのだから。〔スパルタにおいてはご王たちがそれを望むのは自分自身の名誉ある地位のゆえであり、善美なる人々の場合には長老会という公職のゆえであり(この公職は徳に対する報奨だからである)、民衆の場合には監督官という公職のゆえである(監督官はあらゆる人々のなかから任命されるからである)。しかし、その公職はたしかにあらゆる人々のなかから選ばれるべきであるが、現行の方法で選ぶべきではない。なぜなら、その方法はあまりにも千どもじみているからである。そのうえ、監督官には重要な案件を裁く権限があるにもかかわらず、誰でもその公職に就くことができる。だからこそ、監督官は自分の見解にもとづいて判決するのではなく、書かれた規則に、すなわち法律にもとづいて判決する方がよいのである。それにまた、監督官の暮らし振りはその国家の理念と一致しない。というのも、その暮らし振りはそれ自体としてあまりにも弛んでいるからである。一方、他の「市民の」暮らし振りはむしろ厳格すぎるため、彼らはそれに耐えることができず、ひそかに法の目を逃れて身体的快楽を楽しんでいる。
また、スパルタでは長老会に関することも適切に定められてはいない。たしかに、長老たちが立派な人々であり、有徳な人になるための教育を十分に受けてきたとすれば、その公職は国家にとって有益であると言えるかもしれない(もっとも、重要な案件を裁く権限を生涯持ち続けることについては議論の余地がある。なぜなら、老齢の影響は身体だけでなく思考にも及ぶからであ亘。しかし、ほかならぬ立法者でさえも彼らが善き人であるとは信じることができないような教育を彼らが受けてきたとすれば、その公職は安全なものではない。そのうえこの公職に参与した人々がたびたび賄賂を受け取り、えこひいきによって共通の利益を損なってきたことは周知の事実である。彼らの執務審査を免除しない方がよいのはそのためであるが、しかし実際には免除されている。たしかに、監醫官たちがあらゆる公職の執務蜜査を務めればよいと考える人もいるだろう。しかし、それは監督官にあまりにも大きな権限を与えることになる。われわれはその上うな仕方で執務審査を行ってはならないと主張する。さらに、長老たちを選ぶときの決定方法は子ど右じみている。そのうえ、その公職に値すると判断されることになる人が、〔就任することを〕自分から申し出ることも正しくない。なぜなら、本人が望んでいるかどうかにかかわらず、その公職に値する人は就任しなければならないからである。しかし実際には、立法者は国制のその他の部分に関して行っていることをここでも公然と行っている。つまり、市民の名誉心を育むために、長老たちを選ぶときにこの決定方法を利用するのである。というのも、名誉心が強くなければ、誰もその公職に就くことを申し出ないはずだから。とはいえ、人々の問で起こる意図的な不正行為の大部分は、たいていは名誉心と金銭欲を原因とするのである。
次に王位について言えば、国家にそれかおることは善いことなのかどうかという問題は別の機会に論ずることにしよう。しかしともかく、王は現行の方式で選ぶのではなく、それぞれ当人の生き方にもとづいて選ばれる方がよいことはたしかであろう。ぼかならぬ立法者でさえも、〔現行の方式で選ばれたゴ王たちを善美なる人にすることはできないと考えていることは明らかである。いずれにせよ、十分に善き人ではないという理由で立法者は彼らを信用していない。だからこそで土を使節として派遣するときには王の政敵を同行させることになっていたのであり、そしてまた、王たちの間の争いは国家の安寧につながると考えられていたのである。
また、ピデゴアイアと呼ばれる共同食事についても、最初にそれを確立した人が立派に法制化したとは言いがたい。なぜなら、クレタの共同食事のように、その集まりはむしろ公費で賄うべきだからである。しかし、 ラコニア人のもとにあっては、貧しすぎるためにこの費用を支払うことができない者がいるにもかかわらず、各人がそれを負担しなければならないのである。その結果、立法者の意図とは正反対のことが起こっている。すなわち、立法者は共同食事の制度を民主制的なものとすることを望んでいるのに、そのような仕方で法制化されているために、少しも民主制的なものにはなっていないのである。というのも、あまりに貧しい人がそれに参加することは容易ではないのだから。しかし、この費用を負担できない者は国家統治にあずかってはならないということべ彼らのもとでは父祖伝来の基準なのである。
また、他のある人々は、海軍指揮官に関する法律を批判している。その法律は内乱の原因となるものである以上、それを批判することは正当である。というの气海軍指揮官は、常任の将軍である王に対抗するいわばもう一人の王として設置されているからである。
また、人は次のような仕方で立法者の掲げる基本原理を批判するかもしれない。それはまさにプラトンが『法律』において批判した点でもある。すなわち、彼らの法体系の全体は、徳の一部にすぎない軍事的徳を志向しているという点てある。というのも、その徳は征服することに役立つのだから。それゆえ、たしかに彼らは戦争しているときには安泰であった。しかし、ひとたび覇権を握ると、彼らは衰退していった。なぜなら、彼らはゆとりある生活を送るすべを知らず、軍事訓練より砥)上位にある訓練を何も行ったことがなかったからである。このほかにもこれと同じくらい重大な誤りがある。彼らの考えでは、人々が相争って手に入れようとする善きものは悪徳上りむしろ徳によって獲得される。たしかに、その上うに考える点では正しい。しかし、そうした善きものを徳よりもすぐれたものと解する点では、彼らは正しくないのである。
また、スパルタでは公金に関することも適切に定められてはいない。実際、スパルタ人は大戦を戦うことを余儀なくされているにもかかわらず、国家の公金は底をついており、税の納入も思わしくない。なぜなら、国土の大半はスパルタ人が各自で所有しているため、〔土地に課される〕税額を互いに精査することがないからである。立法者がもたらしたのは、有益な結果とは毋反対の結果であった。というのも、一方で国家の資金を枯渇させ、他方で個々の市民を金銭を愛する者としたからである。
ラケダイモン人の国制については以上で十分に語られたことにしよう。というのも、以上で述べたことがとりわけ批判の対象となりうる点だからである。
第10章
クレタ人の国制は今述べた阿制によく似ている。しかし、前者はいくつかの点では後者に劣らないものの、大部分の点て完成度が劣っている。というのも、ラコニア人の国制は大体においてクレタ人の国制を模倣したものに見え、また実際にその上うに言われているのだが、一般に古いものは新しいものと比べて精巧に作られていないからである。人々の話によれば、リュクルゴスはカリラオス王の後見役を辞して国を離れてから、大部分の時間を〔ラコニアと〕つながりの深いクレタで過。こした。というのも、リュクトスの人々はラコニアからの入植者であったからである。植民のためにその地に入った者たちは、当時そこに定住していた人々のもとにあった法体系を採用した。それゆえ、〔その地のニペリオイコイは、その法体系を最初に確立したのはミノスであると信じて、今日でも昔と同じようにそれを用いているのである。
クレタ島はよい位置を占めており、ギリシアを支配するのに自然と適していると思われる。というのも、その島は海全体を横切るように伸びており、ギリシア人の大半はこの海の沿岸に住んでいるからである。島の一方の側はペロポネソス半島から、他方の側はアジアのトリオピオン岬の辺りやロドス島からわずかな距離しか離れていない。ミノスが海上の支配権までも掌握できたのはそのためである。彼は周囲の島々のいくつかを征服し、またそのいくつかに植民都市を建設し、そしてついにはシケリア島に攻め込み、その地のカミコス辺りで没した。
クレタの制度はラコニアの制度と類比的である。まず、ラコニアではヘイロータイが農業に従事し、クレタではペリオイコイが農業に従事する。また、どちらにも共同食事の制度がある(ラコニア大は共同食事のことを昔は「ピディティア」とは呼ばずに、クレタ人のように「アンドリア」と呼んでいた。このことは、それがクレタから伝来したものであることを明らかにしている)。さらに、国制の仕組み后類比的である。すなわち、〔ラコニアの〕監督官はクレタで治安維持官と呼ばれる人々と同じ力をもっている。ただし、監督官の数は五人であるのに対して、治安維持官の数は10人である。また、〔ラコニアの〕長老はクレタの長老に相当する。ただし、クレタ人は彼ら〔の集会〕を評議会と呼んでいる。また、かつてはクレタにも王制があったが、クレタ人は後にそれを廃止し、今では治安維持官が戦争の指揮を執っている。また、〔クレタにおいても〕民会には誰でも参加することができる。もっとも、クレタの民会は長老と治安維持官が決定したことを承認する以外には何の権限も与えられていない。
ところで、クレタ人の共同食事の制度はラコニア大のものよりもすぐれている。というのも、ラケダイモンで
は各市民が頭割りで一定額を支払うことになっているからである。もし支払うことができないならば、先にも述
べたように、その者は国家統治にあずかることができないと法律で定められている。これに対して、クレタ人の
共同食事の制度はもっと公共的な性格をもっている。というのも、公有地で生産されるすべての農畜産物とペリ
J オイつイが納める年貢は、一方で神々と公共事業のために使用し、他方で共同食事のために使用することになっ
ているため、女も子どもも男右みな公費で養われるからである。また、クレタの立法者は質素な食事を有益なこ
とと考えて、そのためにさまざまな工夫を凝らしている。また、千沢山にならないように、女を男から遠ざける
ことにも工夫を凝らし、男同士の同性愛を許可した。これが悪いことか善いことかについては別の機会に考察す
ることになろう。それはともかく、共同食事の制度についてはラコニアより心クレタの方がすぐれていることは
明らかである。
しかし、クレタの治安維持官はラコニアの監督官よりもさらに劣悪な制度である。なぜなら、誰でもその地位
J に就くことができるという監督官の欠点が治安維持官にも当てはまるうえに、監督官は国制に関して有益なとこ
1272b
第2巻 第10章
114
ろがあるのに対して、治安維持官はそうではないのだから。というのも、あちらの監督官はすべての人々のなか
から選ばれるので、民衆は最重要の公職にあずかることができ、そのため彼らは当の国制の存続を望むからであ
る。これに対して、こちらの治安維持官はすべての人々のなかからではなく、ある特定の家系のなかから選ばれ、
そして治安維持官の経験者のかがから長老たちが選ばれるのである。その長老については、ラケダイモンの長老
について言えるのと同じことを人は言うかもしれない。つまり、執務審査の免除と終身制は彼らの価値に見合わ
ないほど大きな特権であり、彼らが書かれた規則ではなく自分の見解に従って支配することは危険なことである。
m たしかに、クレタの民衆は〔治安維持官の職に〕あずからずとも騒ぎ立てることがない。しかし、そのことはその
制度が立派に定められていることの証拠にはならない。というのも、治安維持官の住魯クレタ島は賄賂を贈ろう
とする人々から遠く離れているため、治安維持官の地位は監督官と違って得にはならないからである。
この欠点に関して彼らが講じている対策は的外れなものであり、それは国制の性格ではなく門閥制の性格をも
っている。すなわち、ほかならぬ同僚たちや一般の人々が共謀することで、しばしば治安維持官を辞職に追い込
むのである。また、治安維持官は任期の途中で辞職することも許されている。それゆえ、これらのことはすべて、
人問の意向によってではなく、法律に従って行われる方がよいのである。なぜなら、人間の意向は安全な基準に
心 めである。というのも、クレタ人は外国の支配にはあずかっていないからである。対外戦争がこの島に及んで
この地の法制度の欠点を明らかにしたのは、つい最近のことにすぎない。
以上でこの国制については十分に語られたことにしよう。
はならないのだから。しかし、すべてのなかで最悪の対策は治安維持官の職権を停止させることであり、有力者
は刑罰を受けたくないと思うときにこれを行うことが多い。このことから、クレタの組織は国制の何らかの要素
をもってはいるか、国制というよりむしろ門閥制であることは明らかである。また、しばしば有力者たちは、民
衆や友人を派閥に分けることによって単独者支配制を作り上げ、派閥争いを起こし、互いに戦い合っている回し
かし、このような状態は、国家が一時的にもはや国家であることを止め、国家共同体が解体されていることに等
しいのではないか。このような状態にある国家は、侵略を望む人々が実際にそうする力も心っているときには危
険にさらされる。もっとも、先に述べたように、クレタはその位置のおかけで敖われている。というのも、〔外
国から〕遠く離れていることべ外国人排斥と同様の効果を生み出しているのだから。クレタ人のもとでペリオ
イコイの制度が安定しているのに対して、Tフコニア人のもとで〕ヘイロータイがたびたび反旗を翻すのもそのた
第 一 一 章
カルタゴ大も立派に国家を治めており、他の国家と比べて多くの点て注目に値すると考えられている。もっと
も、その国制はいくつかの点てとりわけラコニア人の国制に似ている。実際、これら三つの国制、すなわちクレ
タ人の国制とラコニア大の国制と第三にカルタゴ人の国制は、ある意味言彑いに似通っていて、他の諸国制とは
宍 大きく異なっているのである。カルタゴ人のところで組織立てられていることの多くはうまくいっている。民衆
階級を擁しながらも、カルタゴはその国制の仕組みに従い続けており、またそこでは語るに値する内乱が起こる
こともなく、僭主が台頭したこともない。このことは、その国制が〔立派に〕組織立てられていることを示す証拠
である。
ラコニア大の国制との類似点は以下のとおりである。まず、同志による共同食事はピディティアに相当する。
次に、一〇四人官は監督官に相当する(もっとも、これは監督官ほど悪いものではない。というのも、監督官は
誰でも選ばれうるのに対して、この公職は価値に応じて選ばれるからである)。また、カルタゴの王と長老会は
あちらの工と長老会に相当する。しかし、カルタゴの王はつねに同一の家系から選ばれるわけではなく、また平
(18) 門閥制(デュナステイア)は寡頭制の極端な形態であり、 パライJスが傭兵を率いてクレタに渡ったときのことを指
一部の家系に属する少数の有力市民が法律以上の力を心っ すのかもしれない(zの爿日回)。
ている休制のことである(第四巻第四章参照)。ここでアリ
ストテレスは、法律に権威がともなわない国制は(本来の 第一一章
怠珠での)国制ではないと考えているのであろう。 (I) カルタゴは北アフリカの地中海沿岸に位置する都市で、
(19) 「アナルキア」(無政府状態)に修正する解釈もあるが、 ギリシア語でカルケドン(冶£N氛らこと呼ばれる(ビュザ
写本のとおり「そナルキア」と読行。ここでは派閥のそれ ンティオンの対岸にある都市も同じくカルケドンと呼ばれ
ぞれを単独者支配制に見立てているのであろう。 るぺ綴りはいびに氛らtであ亘。
(20) 本章に心沁〒巨参照。 (2) 底本に従ってに心江←の卯Qalを読む。
(21) 外国人排斥(クセネーラシア)はスパルタの政策として (3) ラコニア(スパルタ)の共同食事の呼び名。本巻第九章
有名である。プラトン『プロタゴラス』曾にo参照。 1271a27および第一〇章に72a2参照。
(99一) どの戦争かはっきりしないが、前三四五年にポキスの (4) 二人制の執政官のこと。
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117
ようぷ山卜.に.=…….,iiiiiii.i.i.i.i.|.|Ii,i,i=iii,iiii=iIi.i.|.|.|.|.|.|.|.|.|=|:|!!:!:
学
{ 几な家系から選ばれるのでもなく、どの家系であれ際立ってすぐれた家系があるならば、そのなかから年齢に応
じてではなく選挙によって選ばれる。この点でもカルタゴの制度の方がすぐれている。なぜなら、王は重要な事
政 治
1273a
柄を司る立場にあるのだから、広)し取るに足らない人間であれば、国家に多大な損失を与えるのだから。事実、
ラケダイモンの王はすでに国家に損失を与えているのである。
ところで、カルタゴ人の国制は〔最善の国制から〕逸脱しているという理由で批判されうるが、その批判の大部
分はこれま言言及したあらゆる国制に共通に当てはまる。しかし、貴族制や共和制の基杢原理との関係で言えば、
カルタゴ人の国制はある点て民主制に傾き、ある点て顯頭制に傾いているところが批判されうる。つまり、カル
タゴの王と長老は、全員の意見が一致する場合にかぎり、民会に持ちこ行議案と持ちこまない議案を決める権限
をもつのだが、意見が一致しない場合には、それらのことに関しても民衆が権限をもつのである。そのうえ、彼
m らが議案を持ちこんだときに、民衆は支配者である彼らの見解を聴くことが許されるだけでなく、議案について
最終的な決定を下す権隕略ある。また、もしそうしたければ、民衆は彼らの提案に異義を唱えることも許されて
いる。これは他の二つの国制のもとでは見られないことである。
他方、顯頭制的な特徴としては、多くの重要な事柄を司る五人官を選ぶのは五人官自身であること、一〇〇
人官という最重要の公職を選ぶの心彼らであること、さらに彼らの任期が他の公職者よりも長いことが挙げられ
る(というのも、彼らはその公職を退いた後にも就任以前にも支配権を握っているからであ亘。もっとも、その
公職が無報酬であること、籤引きで選ばれるのではないこと、その他のそのたぐいのことは、貴族制的な特徴と
J みなさなければならない。また、ラケダイモンの制度のように、訴訟の種類に応じて裁く大が異なるというので
はなく、あらゆる訴訟が五人官によって裁かれることも貴族制的な特徴とみなさなければならない。
第2巻 第11章
しかし、カルタゴ人の組織立ての方法は、大衆にも共有されている次のような考え方の点て、貴族制から寡頭
制の方向に最も大きく逸脱している。すなわち、彼らは価値だけでなく富もまた公職者を選出する基準でなけれ
ばならないと考えているのである。というのも、彼らの考えによれば、貧困者では立派に支配することもゆとり
をもつこともできないのだから。したがって、富を基準として選出するのが寡頭制の特徴であり、徳を基準とし
て選出するのが貴族制の特徴であるとすれば、カルタゴ人の国制にも見られるこの上うな組織立ては第三の種類
J であることになる。というのも、彼らはそれらの両方に日を向けて公職者を選出するからであり、最重要の公職
である工と将軍を選出するときにはとくにそのことが当てはまるからである。
とはいえ、肯族制からのこの逸脱は、立法者の過失によるものとみなさなければならない。というのも、立法
者が初めに配慮しなければならない最も重要なことの一つは、最善の人々が、支配の座にあるときにも私人とし
て生きるときにも、ゆとりをもち、似つかわしくないことを避けることができるようにすることだからである。
しかし、ゆとりある生活のためには富にも目を向けるべきであるとしても、最重要の公職である王と将軍の地位
を金て買えるものとすることは間違っている。なぜなら、その法律は富を徳以上に価値あるものとし、国家全体
心 に金銭欲を蔓延させるからである。権威のある人々が何を価値あるものと考えるにせよ、他の市民たちが彼らの
考えに追随することは避けられない。そして、徳が何よりも尊ばれるということのないところで吭その国制が
(5) ラケダイfン人の国制とクレタ人の国制。
(6) 五人官の詳細は不明。この選出方法が寡頭制の特徴の
(7) コ○○人官」は古記の⊃○四人官」と同一の公職
を指すと考えられる。
一つであることについては、第四巻第五章に旨洫}一罵参 (8) 富と徳。
照。
118
!19
仁辻川
政 治 学
第2巻 第12章
273 確固とした貴族制であり続けることはできない。そのうえ、金を払って支配の座に就いたときには、金て地位を
買った人がその地位を利用して利益を得るようになることは当然である。なぜなら、立派な人であっても、貧乏
であれば儲けることを望むものであるのに、もっと劣った人が、地位を得るために出費したにもかかわらず、そ
の地位を利用して儲けることを望まないとすれば、それはおかしな話だからである。したがって、最善の支配を
行うことのできる人々こそが支配するのでなければならない。そして、立法者は立派な人々を裕福にすることは
あきらめるとしても、少なくとも彼らが支配の座にあるときには、彼らがゆとりある生活を送れるよう意を用い
るべきである。
また、同じ人がいくつもの公職を占めることは、カルタゴ人のもとでは広く受け入れられているとしても、善
m くないことだと思われるだろう。なぜなら、一人が一つの仕事を務めるときに、その仕事は最もうまく遂行され
るからである。立法者はこのことが行われるよう配慮すべきであり、同じ人に笛を吹くことと靴を作ることの両
方を命じてはならない。したがって、小さくない国家においては、多くの人が公職にあずかる方がいっそう国家
にふさわしく、またいっそう民主的である。というのも、先に述べたように、そうする方がいっそう公平である
うえに、同じ仕事のそれぞれはいっそう立派に、またいっそう迅速に遂行されるのだから。このことは、陸軍や
海軍の仕事において明らかである。というのも、これらのどちらにおいても、ほとんどすべての人が命令するこ
とと服従することにあずかっているからである。
しかし、カルタゴ人の国制は寡頭制的であるにもかかわらず、彼らはカルタゴに従属する国家に民衆の一部を
m 次々と送り出し、その者たちを裕福にすることによって、〔寡頭制がもたらす危険を〕きわめてすぐれた仕方で回
(12)
避している。というのも、彼らはこの方策によって治療を施し、国制を安定させているからである。とはいえ、
これは偶然の賜物にすぎない。むしろ、内乱は立法者のおかげて防がれるのでなければならない。ところが現状
としては、何か不運な出来事が起こって、支配される人々の多数が反乱を起こしたとしても、カルタゴの法律に
は平和を回復する治療薬が何一つ存在しないのである。
ラケダイそン人とクレタ人とカルタゴ人の国制は以上のようなものであり、これらが高い評価を受けているの
は正当なことである。
第一二章
国制について何らかの意見を表明した者たちのなかには、一方で、いかなる政治活動にもかかおることなく、
私人のまま一生を過ごした人々もいる。これらの人々については、語るに値することはほとんどすべて以上で語
ら 大札だ。他方、自国内で、あるいは外国において、立法者となってみずから政治にかかわった人々もいる。これ
らの人々のなかには、法律を作っただけの人もいれば、リュクルゴスやソロンのように、法律だけでなく国制の
作り千となった人もいる。というのも、この二人は法律と国制の両方を確立したからである。
〔リュクルゴスが確立した匸フケダイ壬ン人の国制についてはすでに述べた。そこで、ソロンについて言えば、
(9) 本巻第二章にふに胎一回でこれに近いことが述べられ [幵]) 直訳は「支配すること(アルケイン)と支配されること
ている。 (アルケスタイ)」。
(10) に乱びごのJイノテロンの訳はZの三日日のがirerに (12) 第六巻第五章お習冨{参照。
もとづく。
120
121
∧ii・。に川巾i。,I上辻i洫l!iiiil=|=|=lil
学
治
政
第2巻 第12章
ある人々は彼のことを立派な立法者であったと考えている。なぜなら、彼はあまりにも混じりけのない当時の寡
頭制を解体し、民衆の奴隷化を終息させ、国制をうまく混合することによって、かの伝統的なアテナイ民主制の
m 立役者となったのだから。というのも、彼らの考えによれば、アレイオスーパゴスの評議会には寡頭制の、公職
者の選挙には貴族制の、法廷には民主制の特徴かおるからである。しかし、最初の二つ、すなわちアレイオス・
274 パゴスの評議会と公職者の選挙は以前から存在していたもので、ソロンはただそれらを廃止しなかったにすぎな
いと思われる。彼が行ったのは、法廷の構成員があらゆる市民のなかから選ばれるようにすることによって、民
主制を立ち上げたことである。ソロンを非難する人々もいる理由はここにある。つまり、籤引きで選ばれる人々
からなる法廷に万事を裁く権限を与えることによって、「国制の」その他の部分を台無しにしたからである。とい
うのも、法廷の力が強くなったために、人々は僭主の歓心を買うかのように民衆の歓心を買い、国制を現在の民
主制に変貌させたのだから。たとえば、エピアルテスとペリクレスはアレイオス≒(ゴスの評議会の権限を縮
m 小しクヘリクレスは裁判員手当てを導入した。このようにして、それぞれの民衆指導者は〔民衆の力を〕増大させ
ながら、アテナイを現在の民主制へと導いたのである。
しかし、このことはソロンの意図に応じて起こったというよりも、むしろ偶然の結果であると思われる(とい
うのも、ペルシア戦争における海上制覇は民衆の力によるものであったため、民衆は思い上がるようになり、立
派な人々が意に洽わない政治を行うと、彼らは劣悪な人間を民衆指導者として迎えたからである)。なぜなら、
少なくともソロン自身は、公職者選挙と執務蜜査という必要最小限の権限を民衆に与えたにすぎないと思われる
からである(というのも、このことに対してさえ権限を右たないとすれば、民衆は奴隷に等しい者となり、敵対
丿 者となるであろうから)。他方、ソロンはあらゆる公職者が貴族と富裕者のなかから、すなわち五〇〇石級と重
装歩兵級、そして第三の階級であるいわゆる騎士級のなかから任命されるようにした。これに対して、第四の階
級である日雇い労働者級はいかなる公職にも参与が認められなかったのである。
また、ザレウコスはエピゼビュリオンのロクリス人のために立法し九人であり、カタネのカロンダスは自国の
市民のために、またイタリアやシケリアにカルキス大が建設したその他の国家のために立法した大である。ある
人々はこの二人を関連づけることまで試みている。彼らの話によれば、立法に熟練した最初の人物はオノマクリ
トスである。彼はロクリス大であったが、占い術を実践するためにクレタに滞在していたときに腕を磨いた。そ
第匸一章
(I) 当時アテナイの貧しい民衆は身体を抵当に入れて借金
をする風習があったが、ソロンはこれを禁じ、負債の帳消
しを行った。『アテナイ人の国制』第六章参照。
(2) アクロポリス北西にあるアレス神の丘(アレイオス・
。パゴス)で開かれていた評議会。アルコンの職を退任した
者が評議員となり、任期は終身であった。
(3) 民主制的ではない部分。
(4) エピアルテスとペリクレスはどちらもアテナイの民主
派の政治家。エピアルテスはこの改革後まもなく暗殺され
た。
(5) ギリシア語のデーマゴーゴスは文字どおりには「民衆
(デーモス)を導く者」を意味する。この言葉は「民衆煽動
家」という悪い意味で用いられることもある。第四巻第四
章に昌昭以下参照。
(6) ギリシア語のグノーリ壬イ(グノーリ壬スの複数形)は
「よく知られている人々」が原義であり、英語では一般に
ゴO以胚亀と訳される。一般民衆(大衆)と対比される上流
階級の人々を意味することから、本書ではこれを「貴族」
と訳す。ただし、彼らが主導して作り上げる国制は肯族制
とはかぎらず、寡頭制の場合もある(第五巻第五章
口云乙ヤ朏参照)。
(7) ただし、民会と法廷への参与は認められていた。以上
の四つの階級については『アテナイ人の国制』第七章参照。
(8) 前七世紀の立法者。
(9) 第一巻第二章注(6)参照。
(10) カルキスはエウボイア島の中心都市。カルキス人はカ
ルキデ。ケ、イタリア、シケリアなどに植民都市を建設し
た。
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学
治
政
第2巻 第12章
して、この人の僚友となったのがタレスであり、リュクルゴスとザレウコスはタレスの弟子であり、カロッダス
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J はザレウコスの弟子であったというのである。しかし、彼らは年代順をほとんど気にすることなくこの話をして I
いる。
また、コリントスのピロラオスはテバイ人のために立法した大である。ピピフオスはバッキアダイの生まれであり、オリュンピア祭の優勝者デ了オクレスの愛人となった。このディオクレスは母アルキュオネが向ける愛欲に嫌気がさして故国を離れたぺそのときピツフオスはともにテバイに赴き、両者ともその地で生涯を終えたのである。今日なお人々は彼らの墓を案内する。二つの墓は互いによく見えるように建てられているが、一方はコリントスの地の方向を向いているのに対して、もう一方は向いていない。言い伝えにょれば、母の情念を嫌悪するディオクレスの塚からはコリントスの地が見えないように、他方でピロラオスにはその地が見えるようにと、彼ら自身がそのように埋葬されることを事前に決めておいたそうである。彼らがテバイで暮らすことになった理由は以上のとおりであるが、ピロラオスはテバイ人のために法律を制定した。そのなかには子作りに関する法律があり、テバイ人はそれを養子縁組法と呼んでいる。これはピロラオスの立法に特有のものであり、割当地の数を一定に保つことがその目的であった。
ところで、カロンダスに特有の立法は偽証に対する訴訟だけである(というのも、彼は偽証の告発について定めた最初の大なのだから)。しかし、法律の精密さにかけては、今日の立法者と比べても力口ンダスの方がいっそう洗練されている。他方、パレアスに特有の立法は財産の均等化である。また、プラトンに特有の立法は妻子および財産の共有制と女の共同食事制である。さらにで酒宴の幹事はしらふの者が務めなければならないとする飲酒に関する法律もそうである。また、軍事訓練に関してもプラトンに特有の法律かおる。その内容は、片方の手は役に立つがもう片方の千は役に立たないということはあってはならないので、両利きになるために訓練しなければならないというものである。
また、ドラコンが制定した法律もあるが、その法律は現行の国制に合わせて作られたものである。刑罰の重さのゆえに苛酷であったことを除けば、彼の法律には語るに値するほど特有のものは何もない。ピックロスも法律の作り手であったが、国制の作り手ではなかった。彼に特有の法律は、酒に酔った人は罪を犯した場合にしらふの人よりも多くの罰金を支払わなければならないというものである。というのも、酔っている人はしらふの人よりも横暴にふるまうことが多いのだから、ピッタコスは酔っている人にこそ与えるべきとされる赦しには目を向けず、むしろ「公共の」利益を重視したからである。
また、レギオンのアンドロダマスはトラキア地方のカルキス人のために立法した大である。彼は殺人に関する法律と女相続人に関する法律を作ったが、彼に特有のものとして語ることのできるものは何もない。
国制については、現に通用している国制も、ある人々が語っている国制も、以上で研究し終えたことにしよう。