第1章
国制について、そのそれぞれが何であり、どのような性質のものであるのかを考察する場合、お上その出発点
となるのは国家について考察することであり、国家とはそもそも何であるのかを見ることであろう。というのも、
その点については意見の対立があり、たとえばある何らかの行為をめぐって、国家が行ったことであると主張す
る人もいれば、国家ではなく寡頭制が、あるいは僭主が行ったことであると主張する人もいるからである。また、
政治家と立法者の仕事はすべて国家にかかわるものであることをわれわれは見ており、そしてまた、国制とは国
家に住む人々のある種の組織立てにはかならないからである。
しかし、国家というものは、一つの全体が多くの部分から成り立つ他のあらゆるものと同様に、複合体の一種
である。したがって、明らかに、国家より先に市民の方を探究しなければならない。なぜなら、国家は市民から
成り立つある種の集合体だからである。それゆえ、どのような人を市民と呼ぶべきか、また市民とは何であるの
かを考察しなければならない。というのも、市民についても意見が食い違うことはよくあるからである。実際、
すべての人が一致して同じ人を市民と認めるわけではない。たとえば、民主制のもとでは市民である人が、寡頭
制のもとでは市民ではないということも珍しくないのである。
ところで、たとえば「みなし市民」のように、何か特別な仕方でこの呼び名を于に入れる人々は除外しなけれ
ばならない。また、市民はある特定の場所に住んでいることによって市民であるのではない(というのも、在留
外人も奴隷も〔市民と〕場所を共有しているからであ亘。また、裁判を受けることや起こすことが認められる程
第一章
(I) ギリシア語のポイェートイーポリータイの直訳は「市
れた人々を意味する。
(2) 在留外人(メトイコイ)は自由人でありながら市民権を
128
129
度の正義にあずかっていても、それだけでは市民であることにはならない(なぜなら、通商協定によって共同関
係にある人々に右そのことは当てはまるのだから。事実、この種の人々にもそのような正義が与えられているの
である。もっとも、多くのところでは、在留外人はその上うな正義にさえ完全にはあずかっていない。彼らは身
元保証人を立てなければならず、したがって、そうした共同関係に何か不完全な仕方であずかっていることにな
る)。その上うな人々は、年齢のゆえにまだ名簿に登録されていない子ども弋高齢のために[市民としての義務
を]免除されている老人と同じような仕方で市民と呼ばれなければならない。つまり、そうした子どもや老人も
ある意味では巾民と言うべきであるが、まったく無条件にその上うに言うべきではなく、一方には「未完成の」
という言葉を加え、他方には「盛りを過ぎた」とか何かその上うな言葉を加えなければならない(どのような言
葉を加えるかは重要ではない。われわれが言っていることは明らかなのだから)。なぜなら、われわれが探究し
J ているのは無条件の市民であって、修正を必要とするようなこの種の欠点を心だない市民だからである。という
あ右、公民権停止を受けた者や国外に追放された者についても、これと同じような問題を提起し、同じように解
(3) この文は直前の文と内容が重複するため削除されるこ
ともあるが、底本に従って訳出した。
民とされた人々」。名誉市民など、特別に市民権を与えら (4) アテナイの場合、市民身分の両親から生まれた男子は
一八歳になるとぼの名簿に登録され、アテナイ市民とみな
される。
もたない人々であり、その身分は市民と奴隷の中間に位置 (5) 兵役の義務のほかに、民会や裁判に参加する義務もこ
づけられる。本全集第一九巻『アテナイ人の国制』第四二 こに含まれると考えられる。
章注(18)参照。
;iiiii IIIIiiiiiiiii。。,i iiiiiiiii。i,iiIiiii.iiiiiiIi,iiii,i,;ii.|.iiiiIi,iiiiiiiili;iii,I,iIi.I.!,|,|,1111111
政 治 学
第3巻 第1章
決することができるのだから。
無条件の市民を他の何よりもよく定義づけるのは、判決と支配にあずかるという点てある。ところで、公職の
なかには期間で区切られるものがあり、その種の公職では同じ人の再任はいっさい認められないか、あるいはI
定期間を経なければ認められない。他方、公職者のなかにはその上うな制限のつかないものもあり、たとえば裁
判員や民会員がそうである。大によっては、このような大たちは公職者ではなく、これらの役目を務めるからと
いって公職にあずかっていることにはならないと言うかもしれない。とはいえ、最高の権限を握る者だちから公
職】という肩書〕を奪うことは馬鹿げている。もっとも、これはどちらでもよいことにしておこう。この議論は名
丿 前をめぐるものにすぎないのだから。というの气裁判員と民会員に共通するものには名前が欠けているため、
両者を一括してどのように呼べばよいのかわからないからである。そこで、他の公職と区別するために、それを
「制限のない公職」と名づけることにしよう。そのうえで、このような仕方で公職にあずかる者たちをわれわれ
は市民と定めることにする。お上そこのようなものが、市民と呼ばれるすべての人々に最もよく当てはまる定義
となるだろう。
しかし、それぞれの事物の基にあるものが種類を異にし、そのなかに第一位のもの、第二位のもの、それに続
くものという区別かおる場合には、それらの事物の間には、それ自体として共通するものは何一つ、あるいはほ
とんと存在しないということを忘れてはならない。しかるに、諸国制は互いに種類を異にし、ある国制は後のも
1275b
のであるが、別の国制は先のものであるのをわれわれは見ている。というのも、間違った国制や逸脱した国制は、
間違っていない国制の後にあるのでなければならないのだから(われわれがどのような意味で逸脱と言っている
のかは、後に明らかになるだろう)。したがって、それぞれの国制に対応する市民もまた、それぞれ異たってい
なければならないのである。
(10)
まさにその理由により、先に述べた意味での市民はとりわけ民主制における市民であって、その他の国制にお
いては、市民であることもありうるとはいえ、必ずそうであるわけではないのである。というのも、いくつかの
国制においては民衆も正規の民会も存在せず、ただ臨時の審議会が開かれるだけであり、裁判も部門ごとに別々
い に行われるからである。たとえばラケダイモンでは、契約をめぐる訴訟は監督官が担当し、それらのうちのある
訴訟はある監督官が、別の訴訟は別の監督官が扱うのに対して、殺人をめぐる訴訟は長老会の人々が担当するこ
とになっている。他の種類の訴訟については、おそらくまた別の公職が担当するのであろう。これと同様のこと
がカルタゴにも当てはまる。というのも、そこでは一部の公職者があらゆる訴訟を担当するからである。
しかし、先に述べた市民の定義には修正を加えることができる。つまり、その他の国制のもとで民会員と裁判
員を務めるのは、制限のない公職にあずかる者たちではなく、制限のある公職にあずかる者だちなのである。と
(6) 「公民権停止を受けた者」(アティーEス)については、 なる国制に属する市民の間には、市民としての共通点はほ
本全集第一九巻『アテナイ人の国制』補注18参照。 とんどないということ。
(7) 「判決(クリシス)にあずかる」とは裁判員を務めるこ (9) 時間的にではなく、論理的に後にあるということ。間
とであり、「支配(アルケー)にあずかる」とはここでは審 違った国制や逸脱した国制は、正しい国制(間違っていな
議にかかかる公職に就くことを意味する。ただし、本書で い国制)に照らしてそのように言われるのだから、正しい
はアルケーという言葉が裁判員も含めた公職全般を意味す 国制の後にあるのでなければならない。
ることも多い。 (10) 制限のない公職にあずかる者たちのこと。
(8) この後の説明からわかるように、「事物」の具体例が (い11) 第二巻第一一章に73a19-20参照。
市民であり、「基にあるもの」の具体例が国制である。異 (12) 民主制以外の国制。
130
131
。雨iトト犬山。。。。川州ni川州i。|,||li,|,i,i,|
政 治 学
第3巻 第2章
いうのも、その種の公職にあずかるすべての人々に、もしくはその一部の人々に、あらゆる事柄か一部の事柄に
関する蜜議と裁判の務めが割り当てられているのだから。
以上のことから、市民とはどのような者であるのかは明らかである。というのも、われわれは今や、審議や
(13)
判決にかかわる公職への参与を許されている者がその国家の市民であると言うのだから。そして、その上うな者
心 たちが自足した生活を送るのに十分な大きさの集団であるならば、要するにそれが国家であるとわれわれは言う
のである。
第 二 章
しかし、慣例としては、市民は「両方の親が巾民であり、片方だけが、つまり父か母の一方だけが市民である
。 のではない者」と定義される。ある人々はさらに前の代にまで、たとえば二代前々三代前々それ以前の代にまで
遡ってこのことを要求する。しかし、このような政治的で簡潔な定義に対しては、三代前々四代前の祖先はどの
ようにして市民になるのかという問題を提起する人もいる。それゆえ、レオンティノイのゴルギアスは、おそら
く一方では問題提起のつもりで、他方では皮肉のつもりで次のように語ったのである。すなわち、鉢作りによっ
て作られたものが鉢であるように、もの作りによって作られた者がラリサ市民である。なぜなら、もの作りのな
圃 かにはラリサ市民を作る人がいるのだから、と。しかし、事柄は単純である。つまり、もし当の祖先たちが先に
述べた定義に合致する仕方で国家統治にあずかっていたのならば、彼らは市民であったのである。というのも、
市民身分の父か母から生まれた者という定義は、最初の入植者や建国者には当てはめることができないのだから。
12フ6a
しかし、おそらくこれよりも難しいのは、変革が起きた後に国家統治にあずかるようになった者たちの場合で
あろう。たとえば、アテナイで僭主たちが追放された後に、クレイステネスによって市民とされた者たちがそう
である。というのも、クレイステネスは〔自由人身分の〕在留外人と奴隷の在留外人を数多く部族に受け入れたの
だから。もっとも、これらの人々に関して争点となるのは、誰が市民であるのかではなく、彼らが市民であるこ
とは不当なのか正当なのかである。だが、この点に関してもさらに問題を提起して、不当であることと偽りであ
ることは同義であるから、市民であることが正当でない者はそもそも市民ではないのではないかと問う人がいる
かもしれない。しかし、われわれはある人々が不当に公職に就いているのを見ることもある。その場合、われわ
れはそれが正当であることは否定するが、公職に就いていること自体は認めるはずである。また、市民はある種
(13) 写本の心を貫ヽに修正し、「審議と判決」と訳される
こともある。
第二章
(I) テ。サリア地方の中心都市。
(2) 「もの作り」の原語のデーミウールゴスには「行政官」
者」を意味したことによると考えられる。村川、第八章お
よび第一〇章参照。なお、コフリサ市民を作る人」と訳し
たラリソポイオイは「ラリサ鉢を作る人」という意味にも
なる。
(3) 「審議や判決にかかかる公職への参与を許されている
者」という定義。本巻第一章に詔ご隘一回参照。
という意味もあるため、ゴルギアスはその二義性を利用し (4) 前六世紀のアテナイの政治家。クレイステネスの部族
て言葉遊びをしているのであるが、ラリサの行政官に上っ 制改革については『アテナイ人の国制』第二二草参照。
て認定された大がラリサ市民であるということが要点てあ (5) 1275b37の$£vov<^ xat dovXov7 p.erocxov7の解釈は
る(行政官という役職については、第五巻第一〇章口←回目 zの爿日目に従う。「奴隷の在留外人」には解放奴隷も含ま
および同章注(4)参照)。デーミウールゴスのこの二義性 れると推測されている。
は、もともとこの語が「民衆ないし共同体のために働く
132
133
,iiiiiiiiii,;。iiiiiiiiiiii= =iiiiililiil,i,iiiiiiiiiliiiiiilil,!,11111111=ill、|エi,|,|,|,|=|=lil
政 治 学
第3巻 第3章
f
276 の公職】にあずかるということ一によって定義される(というのも、先に述べたように、そのような公職に参与す
O 徊
る者が市民であるのだから)。以上のことから、これらの人々も市民と認めなければならないことは明らかであ I
る。
第 三 章
(1)
正当か不当かをめぐるこの問題は、先に言及した論争と関係かおる。というのも、ある人々は、どのような場
合に国家が行ったことになり、どのような場合に国家が行ったことにはならないのかという問題を提起するから
である。たとえば、寡頭制や僭主制に代わって民主制が生まれたときにそのことが問題となる。つまり、そのよ
m うな状況においては、契約の相手は国家ではなく僭主であるという理由を挙げて、契約を履行しようとしなかっ
たり、ある種の国制は力によって成り立つものであり、共通の利益のために存在するのではないという理由を挙
げて、ほかにもそれに類する多くのことをはたそうとしなかったりする人が出てくるのである。そうすると、あ
る人々がこれと同じような仕方で民主制を敷く場合にも、寡頭制や僭主制から生まれる行為が当の国家の行為で
はないのと同様に、そのような国制のもとでなされる行為も当の国家の行為ではないと言わなければならないこ
とになるだろう。
ここで論じていることは、どのようなときに国家は同一であり、どのようなときに同一ではなく異なっている
と言うべきなのかという問題と同種のものであると思われる。この問題についての最もわかりやすい探究方法は、
J 場所と人を取り上げることである。というのも、場所と人が切り離されて、ある人々はある場所に、別の人々は
別の場所に居住するということがありうるのだから。この場合には、当の問題はそれほど難しくないと考えだけ
ればならない(というのも、国家は多義的に語られる以上、この種の探究はある意味で容易だからである)。同様
に、人々が同じ場所に居住している場合についても、どのようなときに国家が同一であるとみなすべきか〔と問
うことができ亘。なぜなら、壁で囲まれることによってではないということはたしかだからである。というの
も、ペロポネソス半島を一続きの壁で囲むこともできるのだから。もっとも、バビュロンはその上うなものであ
るかもしれず、またそのほかに气国家というよりむしろ民族を境界とする国家はどれもその上うなものである
m かもしれない。いずれにして气かつてべピュロンが征服されたと弌その国家の一部の人々は三日間その事実
に気づかなかったと言われている。しかし、この問題について考察することは、別の機会に役立つことになるだ
ろう。というのも、国家の規模について、どれくらいのものが有益であるのかということや、一つの民族からな
(6) すなわち、審議牛判決にかかわる公職。
第三章
(I) 本巻第一章にコ冨ヤ朏参照。
になる。
(4) つまり、ペロポネソス半島の全体を壁で囲んだとして
も、それによって一つの国家ができあがるわけではないの
である。
(2) 共通の利益を意に介さず、力によって民主制的支配を (5) バビュロンは前六世紀にペルシア王キュロスによって
行う場合。
(3) 「国家」は市民集団を意味することもあれば、地理上
の場所を意味することもある。ある市民集団が二つの場所
占領された。アリストテレスはおそらくヘロドトス『歴
史』第一巻第一九一章を典拠としているが、そこに「三日
間」という記述はない。
に分かれて住んでいる場合、前者の意味なら一つの国家が (6) 第七巻第四章参照。
あることになるが、後者の意味なら二つの国家があること
135
匸に………i卍乱卜。。二川拉。ii・元柚冊・iijiiiiiiiIi,i,i,iiiii;i;iiiiii,i,iiiiii,|,111111111
政 治 学
第3巻 第4章
a40
1276b
るのといくつかの民族からなるのとではどちらが有益であるのかということは、為政者にとって見落としてはな
らない開題だからである。
しかし、同じ人々が同じ土地に住んでいる場合には、たえずある人々が亡くなり、ある人々が新たに生まれる
としても、そこに住む人々の種族が同じであるかぎり国家は同一であり続けると言うべきだろうか。それはちょ
うど、われわれが河平泉について、たえず一部の水が新たに流れ込み、一部の水が流れ去るとしても、同じ河々
同じ泉と言うのをつねとしている上うなものである。それとも、住んでいる人々はそのような理由から同しであ
ると言わなければならないが、国家は違ったものになると言うべきだろうか。というのも、国家はある種の共同
体であり、市民に上る国制の共有である以上、国制の種類が変わり、違ったものとなるときには、必然的に国家
心同一のものではなくなると思われるからである。これはちょうど、われわれが合唱隊について、合唱する人々
はしばしば同じであるにもかかわらず、悲劇を演ずる場合と喜劇を演ずる場合では合唱隊は違っていると言うの
と同様である。また同様に、他のあらゆる共同体や合成体について心、合成の種類が違っていれば、それは違っ
た心のであるとわれわれは言う。たとえば、同じ音から構成されていても、ドーリス調の場合とフリュギア調の
心 場合では音調は違っているとわれわれは言うのである。もしそのとおりであるならば、国家が同一であるという
ことは、何よりも国制に注目して言わなければならないことは明らかである。他方、国家の呼び名については、
同じ人々がそこに住むにしても、まったく異なる人々が住行にしても、異なる名前で呼ぶこともありうるし、
】従来と」同じ名前で呼ぶこともありうる。
もっとも、国家が異なる国制へと変かったときに、がっての契約を履行することが正しいのか、それとも履行
しないことが正しいのかという問題については、これとは別の議論が必要である。
第 四 章
b20
今述べたことに続けて考察すべきことは、善き人の徳とすぐれた市民の徳は同じであるのか、それとも同じで
はないのかという問題である。しかし、もし本当にこの問題が探究されなければならないとすれば、まずは市民
の徳について何らかの概略をつかんでおかなければならない。
われわれが言うところでは、船員がある種の共同体の匸貝であるのと同様に、市民もまたある種の共同体の一
員である。ところで、船員たちは技能の点て互いに異なっている(というのも、船員のなかには漕ぎ手巾舵取り
や見張りかおり、またそのほかにも、何かその上うな名前で呼ばれる者がいるのだから)。したがって、彼らの
徳を最も厳密に定義するならば、その定義はそれぞれの船員に固有のものとなることは明らかであるが、しかし
また、彼らのすべてに当てはまる何か共通の定義があることも明らかである。というのも、それぞれの船員はみ
な航海の安全を望んでいる以上、航海を安全に保つことは彼ら全員の仕事だからである。そうだとすれば、市民
(7) 種族が同一であるという理山。
第四章
(8) ここでのコ国制」という訳については補注Cを参照。 (―) 「善い」(アガトス)と「すぐれた」(スプーダイオス)は
(9) ドーリス調とフリュギア調の特徴については、第八巻
第七章←附き←−同参照。
136
本章では互換的に用いられている。ここでアリストテレス
が問題としているのは、「人としての徳(善さ)」と「市民
としての徳(善さ)」は同じであるのか異なるのかというこ 37
1
とである。
iiiiiiiiIiIiIi。,I,Iii.iiiiii,i,i,i,iiiii
i,i,i,i,ii,|,|,|,i,iiliii :ii,i,li,i,|,|,111111111
ll!!,!,|,|,|||!!|!
学
治
政
第3巻 第4章
にもこれと同様のことが言える。つまり、市民は互いに異なっているとはいえ、共同体を、つまり国制を安全に
90 保つことは市民全員の仕事なのである。それゆえ、市民の徳は国家統治にかかかる徳でなければならない。した
がって、国制には複数の種類が事実あるとするならば、すぐれた市民の徳は一つの完結した徳ではありえないこ
とは明らかである。これに対して、われわれが善き人と言うときには、一つの完結した徳にもとづいてそう言っ
ている。したがって、市民としてはすぐれていても、人をすぐれた人たらしめる徳を身につけていたいことがあ
りうるということは明らかである。
そればかりか、別の視点から問題を考察することで、最善の国制との関連においても同じように論ずることが
できる。つまり、国家がすぐれた人だけから成り立つことはありえないにせよ、それでも各市民は各自の仕事を
立派にはたさなければならず、しかもそのためには徳がなければならないとすれば、市民がみな同質であること
1277a
は不可能である以上、善き市民の徳と善き人の徳は同一ではないことになるのである。というのも、すぐれた市
民の徳はあらゆる市民にそなわっていなければならないが(なぜなら、国家が最善のものであるためにはそのこ
とが必要だからである)、すぐれた国家の市民はみな必然的に善き大であるというわけでもないかぎり、善き人
の徳があらゆる市民にそなわっていることはありえないからである。さらに、国家は同質でないものから成り立
っている(つまり、動物はまず魂と身体から成り立ち、魂は理と欲求から成り立ち、家は夫と妻から、財産は主
人と奴隷から成り立つように、国家も同様にこれらのすべてから、そしてその他の種類を異にするさまざまなも
m のから成り立っている)。そうである以上、あらゆる市民にただ一つの徳があるということはありえない。それ
はちIつど、合唱団の主役と脇役では徳が一つではないようなものである。したがって、〔すぐれた市民の徳と
すぐれた人の徳は〕無条件に同じであるわけではないことは、以上のことから明らかである。
しかし、ある特定の人の場合には、すぐれた市民の徳とすぐれた人の徳は同じであることになるのだろうか。
たしかに、われわれはすぐれた支配者は善き大であると同時に思慮深い大であると言い、為政者は思慮深い大で
なければならないと言っている。また、ある人々が言うには、支配者が受ける教育は初めから異なっている。実
際、王の息子が騎馬術や戦争術を教わることはよく知られており、エウリピデスもまた、「そのようなしゃれた
J ものではなく、国家が必要とするものを」と語っているが、これは要するに、支配者は何か特別な教育を受けな
ければならないと言おうとしているのである。とはいえ、善き支配者の徳と善き人の徳が同じであるとしても、
支配される者もまた市民であるとするならば、市民の徳と人の徳は無条件に同じであるわけではなく、ある特定
の市民の場合にのみ同じであることになろう。というのも、支配者の徳は市民の徳と同じではないからである。
(6)
まさにそれゆえに、イアソンは「僭主でないときには飢えていた」と言ったのであろう。これはつまり、私人と
しての生き方には心得がないと言おうとしているのである。
しかし他方で、支配することも支配に服することもできるということが賞讃されるのはたしかであり、名高い
市民の徳とは、立派に支配し、立派に支配に服する能力であると考えられている。そこで、もしわれわれが、善
き人の徳は支配することにかかわるのに対して、市民の徳は両方の能力にかかわるとみなすならば、この二つの
(2) つまり、市民としての徳が何であるのかは国制の種類 (5) エウリピデス「断片」16
N回陬・エウリピデスの失わ
に応じて相対的に決まるということ。
(3) 1277a8の竰屈qらを削除し、「家は夫と妻、主人と奴
隷から成り立つ」と訳されることもある。
(4) 底本に従って写本のTtOAlT」XOVを読む。
れた作品『アイオロス』からの引用で、アイオロス王が息
子に授けるべき教育について語っている場面と考えられる。
(6) イアソンはテッサリア地方の都市ペライの僭主。
(7) プラトン『法律』第一巻雲3Eよ44A参照。
138
139
二回======竍糺I,。,j肩丗にi扛・ii,辻訌庄ii;ii,i,iiiiii,i,i,iililililliii
政 治 学
a30
能力は等しく賞讃に値するわけではないことになるだろう。
このように、支配する者と支配に服する者が学ぶべき事柄は同じではなく異なっていると考えられることもあ
れば、市民は[支配することと支配に服することの]両方を心得ておくべきであり、両方の能力にあずかるべきで
(8)
あると考えられることもある。そうである以上、ここからどのようなことが導かれるのかを人は見てとることが
できるだろう。すなわち、支配の種類には、一方で「主人的支配」がある。ここでわれわれが言っているのは、
必要不可欠な仕事にかかわる支配のことである。この場合、支配する者が心得ておかなければならないのは、そ
の仕事をどのように行うかではなく、むしろ〔その仕事の所産を〕どのように使用するかである。前者についての
心得、つま彑卜働きの仕事でさえも行う能力は奴隷にふさわしい。だが、奴隷にふさわしい仕事にはいくつかの
種類があるのだから、われわれはそれに応じて奴隷にもいくつかの種類があると言う。その一部を占めるのは手
間仕事をする人々である。彼らはその呼び名が示しているように、手を動かして生計を立てる人々であり、その
277 なかには卑賤な千職人も合まれる。まさにそれゆえに、かつていくつかの国々において、もの作りたちは極端な
民主制が生まれるまでは公職への参与が認められていなかったのである。したがって、この種の支配に服する者
たちが行う仕事は、善き人も為政者も善き市民も学ぶには及ばない。もっとも、自分の必要のために自分でそれ
を行う場合は別である。というのも、その場合には、一方が主人となり他方が奴隷となるという関係はもはや生
じないからである。
しかし、これとは別の種類の支配として、自分と同じような生まれの自由人に対して行う支配かおり、われわ
(10)
れはそれを「市民的支配」と呼んでいる。この種の支配を行う仕方は、支配する者が支配に服することによって
m 学ばなければならない。たとえば、人は騎兵隊長の指揮に従うことによって、騎兵隊の指揮を執る仕方を学び、
将軍の指揮に従い、大隊長今中隊長を務めることによって、将軍として指揮を執る仕方を学ぶ。したがって、
「支配に服したことがなければうまく支配することはできない」と言われるが、これる正しいことを言っている
のである。この両者の徳は異なっているとはいえ、善き市民であるためには、支配することと支配に服すること
の両方を心得ていて、両方ともできるのでなければならない。そしてこのことが、つまり自由人の支配を両面に
わたって心得ていることが市民の徳なのである。
善き人の徳もこの両面にわたるものである。そこで、支配することにかかかる節度や正義がほかとは異なる種
類のものであるならばIというのも、自由大として支配に服する人の節度や正義もほかとは異なる種類のもの
心 であるのだからI善き人の徳、たとえば正義という徳は一つではなく、支配するのか支配に服するのかに応じ
て種類が異なることは明らかである。それはちょうど、節度や勇気が男の場合と女の場介とでは異なるようなも
のである(実際、男が勇気ある女と同じくらい勇気があるとしても、男にしては臆病であると思われるであろう
し、女が善き男と同じくらい控えめであるとしても、女にしては囗うるさいと思われるであろう。なぜなら、男
第3巻 第4章
(8) この二つの見解は矛盾するように見えるべ以下で論
じられるように、第一の見解は主人的支配を、第二の見解
は市民的支配を念頭に置いたものであるから、実際には矛
盾していない。
(9) ギリシア語はデスポティケー・アルケー。主人(デス
ポテース)に上る奴隷の支配、もしくはそのような性質を
もつ支配のこと。
(10) ギリシア語はポリティケー・アルケー。市民たちが為
政者(ポリテ。Jス)として他の市民たちに対して行う玄配
のこと。木巻第六章に混乱エぶ参照。
つ11) ソロンに帰せられる「支配する前に支配に服すること
を学べ」という言葉に言及しているのかもしれない。ディ
オゲネスーラエルテ了オス『ギリシア哲学者列伝』第一巻
第六〇節参照。
(191) 支配する者と支配に服する者。
(B) 第一巻第二一章1260a21~23参照。
140
141
;iiiiiiiiiiiIII。iiiiiiiiiii,i,i。i。,iii.i.iiiiiiIi,i,iIiiii,;,iii.i.i.i.iiIiIiiiii;iii;1111;lilil,I、!-IJ。|,|,|,iil
政 治 学
第3巻 第5章
b30
と女では家政における役割でさえ異なっているのだから。つまり、男の仕事は財を獲得することであるのに対し。
42
女の仕事は財を守ることなのである)。しかし、思慮だけは支配する者に固有の徳である。というのも、その他 ―
の徳は支配する者も支配に服する者右共通にもたなければならないと思われるべ支配に服する者の場合には思
慮は徳ではなく、むしろ真なる信念が徳であるのだから。つまり、支配に服する者は笛作りのようなものである
(抖)
が、支配する者は【作られた笛を】使用する笛吹きのようなものなのである。
かくして、善き人の徳とすぐれた市民の徳は同じなのか異なるのかについても、またどのような意味で同じで
あり、どのような意味で異なるのかについても、以上で述べたことから明らかである。
第 五 章
しかし、市民についてはまだ問題が一つ残っている。すなわち、本当に市民は公職への参与が許されている者
にかぎられるのか、それと心手職人も市民とみなすべきかという問題である。さて、公職にあずかることのない
これらの人々をも市民とみなすべきであるとすれば、先に述べたような徳をすべての市民がもつということはあ
りえないことになるだろう(なぜなら、手職人も市民の一員となるのだから)。他方、このような人々は誰一人市
民ではないとするならば、彼らのそれぞれをどの身分におけばよいのだろうか。というのも、彼らは在留外人で
278 も外国人でもないからである。あるいは、少なくともそのことからは、何もおかしなことは帰結しないと言うべ
きたろうか。というのも、奴隷も上で述べたいずれの身分にも属さず、解放奴隷もまた同様だからである。実の
ところ、国家の存立に必要不可欠な人々のすべてを市民とみなさなければならないわけではない。なぜなら、
(14) 「作る」(ポイェイン)と「使用する」(クレースタイ)の
対比については、プラトン『国家』第一〇巻舌←口占日淞 (I)
参照。
第五章
本巻第匸早にび乱叩ぶを指すと考えられる。
【市民の両親から生まれた】子どもでさえ、大人と同じ意味で市民であるのではないからである。大人は無条件の
市民であるが、子どもは見込み上の市民にすぎない。つまり、市民であるとはいっても、子どもは不完全な市民
でしかないのである。
昔の時代には、手職人を務めるのはもっぱら奴隷か外国人であるという国もあった。多くの手職人が今でもそ
のような者たちであるのはそのためである。しかし、最善の国家であれば、手職人を市民とは認めないだろう。
他方、もし手職人でさえも市民とされるのであれば、われわれが上で述べた市民の徳は、あらゆる人がもちうる
m わけではなく、また自由人であれば誰でももちうるというわけでもなく、必要不可欠な仕事を免れた自由人だけ
がもちうると言わなければならない。そして、この必要不可欠な仕事に関して言えば、それを行うことで一人の
人間に奉仕するのが奴隷であり、共同体に奉仕するのが手職人や旦雇い人なのである。
これらの人々に関する事情がどのようなものであるのかは、ここからもう少し考察を進めれば明らかとなる。
(1)
というのも、すでに述べたことを思い出すならば、そのことは明白になるのだから。すなわち、国制にはいくつ
かの種類がある以上、市民にもいくつかの種類がなければならないのである。支配される側の市民にはとくにそ
のことが当てはまる。したがって、手職人々旦雇い人はある国制のもとでは市民でなければならないが、別の国
丿 制のもとでは市民にはなりえない。たとえば、貴族制一優秀者支配制}と呼ばれる国制、すなわち公職という名誉
が徳と価値に応じて与えられる国制のもとではそうである。というのも、手職人々日雇い人として生活している
抖3
:よよふl卜………,iiliiiiiiiiil。。,liiiiiiiii,i。i,iiIiii
i i iiiii,i,iiiiiiiii i,iiii.i.i.i.i.i.i,i,iiliiiliiii
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政 治 学
第3巻 第6章
ようでは、徳の涵養に努めることはできないのだから。他方、寡頭制のもとでは日雇い人は市民にはなりえない
(2) 44
が(そこでは財産査定額が高くなければ公職にあずかることができないからである)、千職人は市民になりうる。 I
というのも、職人のなかにも裕福な者は数多くいるからである。もっとも、かつてテバイには、アゴラでの活動
を引退してからI〇年を経ていない者は公職にあずかってはならないという法律があった。
これに対して、多くの国制には一部の外国人まで心市民として受け入れる法律がある。というのも、いくつか
の民主制においては、母親が市民でありさえすればその子どもも市民とみなされるからである。また、多くのと
J ころでは、嫡出でない子どもにもそれと同じことが当てはまる。とはいえ、その上うな者たちを市民と認めるの
は、真正の市民が不足していることによるのだから(なぜなら、人不足のゆえにこのような法律を採用するから
である)、人口が十分に多くなれば、彼らは段階的に市民から除外されることになる。つまり、奴隷身分の父親
や母親から生まれた者が最初に除外され、市民身分の母親〔と非市民身分の父親〕から生まれた者が次に除外され、
最終的には、両親がともに巾民である者だけが市民と認められるのである。
以上のことから、市民にはいくつかの種類かおることは明らかであり、公職という名誉にあずかる者がとりわ
け市民と呼ばれることも明らかである。ホメロスもまた、「名誉なき流浪人であるかのごとくに」と語らせてい
るが、それは公職という名誉にあずからない者は在留外人のようなものだからである。もっとも、このような公
職からの締め出しが伏せられているところもあるが、それは同じ国家に住石人々を欺くためである。
m さて、善き人を善き人たらしめる徳とすぐれた市民をすぐれた市民たらしめる徳は異なるものとみなすべきか、
278 それとも同じものとみなすべきかについては、以上で述べたことから明らかである。すなわち、ある国家では善
き人と善き巾民は同じであるが、別の国家では両者は異なっているのである。また、前者の場合でも、そのこと
はあらゆる市民にではなく、為政者だけに当てはまる。つまり、善き人であることと善き市民であることが一致
するのは、一人だけで、もしくは他の人とともに、公共の事柄を管理する権限をもつ者、あるいはその権限をも
ちうる者の場合にかぎられるのである。
第 六 章
これらの事柄が規定されたので、次に考察しなければならないのは、国制には一つの種類しかないとすべきか、
b10
それともいくつかの種類があるとすべきか、また、もしいくつかの種類があるとすれば、それらは何であり、ど
れだけの数があるのか、さらに、それらの間にはどの上うな違いかおるのかという問題である。
さて、国制とは国家のさまざまな公職の組織立てであり、そのなかでもとくに、あらゆることに対して最高の
権限をもつ公職の組織立てである。というのも、すべての国家において統治者集団こそが国家における最高の権
(2) 財産査定額Tアイーメーマ)は課税の際の基準となるも 第六章
のである。本書では文脈に応じて「財産資格」と訳すこと (I) 「どのような人を市民と呼ぶべきか、また市民とは何
もある。 であるのか」という(本巻第一章にび匹で提起された)問
(3) アガメムノンから受けた仕打ちについてアキレウスが いに関する事柄。
語った言葉。ホメロス『イリアス』第九歌648および第一 (2) 「統治者集団」は「ポリーテウマ」の訳。基木的には
六歌昭参照。 「市民集団」つまり「政治的公職に就く資格のある人々の
集団ないしはそのおり方」を表す。
!45
二辻。……y扣牡。。,。iiiiiiiiiiIi,i,iii,iiiiiiiiiii,iIiiiiiiii,iIi,iiliiililii;iiiiiiil,i、iIili,i,i,!jlililjll
政 治 学
第3巻 第6章
限を心ち、そして国制は統治者集団にほかならないのだから。私か言っているのは、たとえば民主制のもとでは
民衆に最高の権限かおり、寡頭制のもとでは反対に少数者に最高の権限があるということである。われわれは、
この両者は{統治者集団だけでなく}国制の点でも異なっていると言う。そして、その他の国制についても同じよ
うに説明するのである。
そこで、われわれは最初に、国家は何を目的として存在するのかという点と、人間とその共同生活とにかかわ
る支配にはどれだけの種類があるのかという点を定めておかなければならない。
さて、最初の議論のところで、われわれは家長として治めることと主人として支配することについて規定した
が、人間は本性上ポリス的動物であるということもそこで述べた。だからこそ、人々は互いに助け合うことを必
心 要としないときでさえ、ともに生きることを欲するのである。たしかに、共通の利益もまた、それによって各人
が立派に生きることにあずかるかぎり、人々を結びつける役割をはたす。実際、何よりもそのことが、共同体全
体にとっても個人個人にとっても終極目的である。とはいえ、ただ生きることそれ自体のためにも、人々は集結
して国家共同体を形成し、それを維持するのである。おそらくそれは、生きることに過度の苦難がともなってい
るのでないかぎり、ただ生きることそれ自体のうちにも何か美しいものが部分的に合まれているからであろう。
明らかに、多くの人々は生きることを切望して、数々の苦しみを耐え忍んでいるが、それは生きることそれ自体
のうちに何らかのよろこびと自然な心地よさがあると思っているからである。
90 しかしまた、一般に語られる支配のさまざまな形態を区別することも難しいことではない。事実、われわれは
外部向けの論述においてもしばしばそれらを区別しているのだから。すなわち、その一つは「主人的支配」であ
る。自然にもとづく奴隷と自然にもとづく主人の場合、本当は両者の利益は一致するのだが、それにもかかわら
b40
1279a
ず、この種の支配は主人の利益を目的とするものであって、奴隷の利益は付帯的な仕方言目的となるにすぎない。
というのも、奴隷が使い物にならなくなれば、この種の支配を維持することはできないからである。これに対し
て、妻や子どもや家族全体に対する支配、すなわちわれわれが「家長的支配」と呼ぶものは、支配される者の利
益かもしくは両者に共通の利益を目的とするものである。この種の支配は、医術や体育術といった他の技術の場
合を見てもわかるように、それ自体としては支配される者の利益を目的とする。しかし、それは付帯的な仕方で
支配する人自身の利益にもなりうる。というのも、ちうつど舵取りがっねに船乗りの匸貝でもあるように、体育
指導者がときには彼自身も指導を受ける者の一人であっても何ら不都合はないからである。それゆえ、体育指導
者や舵取りは支配される者の善に目を向けるのであるが、自分自身もまたその上うな者の一人となるときには、
付帯的に恩恵にあずかることになる。というのも、その場合には、一方は船乗りの匸貝であり、他方は体育指導
者でありながら同時に指導を受ける者の一人となるからである。
したがって、政治的公職の場合にも、「国制が」市民たちの平等性と同質性にもとづいて成り立っているときに
(3) 第一巻第二章に呂匕−い参照。 る。
(4) 「立派に生きる」(ゼーンーカロース)は「美しく生き (6) ギリシア語はデスポテイアだべ本巻第四章に77a33
る」と訳すこともできる。ここでは「善く生きる」(エウ・ のデスポテ了ケー・アルケーと同義。
ゼーツ)と同義。 (7) 木来、家長的支配(オイコノミケー・アルケ士には奴
(5) 「外部向けの論述」⊇クソーテリJイーロゴイ)につい 隷に対する主人の支配も含まれるが(第一巻第二一章
ては、アリストテレスの学園リュケイオンの外部に向けて に留匕マ胎参照)、ここでは奴隷を除いた一家全体に対す
公表された現存しない著作とする解釈や、アカデメイア派 る支配という意味で用いられている(Zの爿日当)。
などリュケイオンの外部の人々の学説とする解釈などがあ
樋6
147
示卜,。………。田巾巾巾1111………,。皿皿州。。,士川卜d。回|,|,i,|,i、|!|!,l,|,|,|,|,|,|,!
政 治 学
第3巻 第7章
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J は、市民たちは順番に公職に就くことを要求するのである。がっての時代には、人々は自然なこととして、順番
に公職に就いて公共のために尽くすべきであると考え、在任中に自分か他の人の利益に目を向けたように、今度
は他の人が自分の善に目を向けるべきであると考えていた。ところが今日では、公共の財産と公職の地位から得
られる利益のために、人々は公職の座にいつまでもとどまることを望んでいる。あたかも、たとえ病気にかかっ
ていても、公職の座に居座ることによって健康を保つことができるかのようである。というのも、もしそれが事
実であるならば、人々は公職の地位を求めて率土ないであろうから。
以上のことから、共通の利益に目を向ける国制は無条件の正義に即した正しい国制であるのに対して、支配者
丿 自身の利益だけに目を向ける国制は誤っており、どれも正しい国制から逸脱したものであるということは明らか
である。なぜなら、そのような国制は奴隷に対する主人の支配に相当するものであるが、そもそ右国家は自由人
たちの共同体だからである。
第 七 章
これらのことが規定されたので、次に考察しなければならないのは、国制にはどれだけの数かおり、またそれ
らは何であるのかという点てある。国制のかがでも、まずは正しい国制を考察しなければならない。というのも、
正しい国制が定義されれば、逸脱し九国制心明らかになるからである。
さて、国制と統治者集団は同じものを意味し、統治者集団は国家において最高の権限をもつものである以上、
一人か少数者か多数者かのいずれかが最高の権限をもっているのでなければならない。そこで、最高の権限を握
る一人ないし少数者ないし多数者が共通の利益を目的として支配するならば、それらの国制は必然的に正しい国
m 制であるのに対して、一人ないし少数者ないし多数者の私的な利益を目的として支配するならば、それらの国制
は逸脱した国制である。というのも、】利益に〕あずからない人々を市民と呼ぶべきではないからであり、あるい
は〔もし市民と呼ぶべきであるならば、〕その人々は利益を共有するのでなければならないからである。
ところで、単独者支配制のうち、共通の利益に目を向ける国制をわれわれは一般に「王制」と呼んでいる。ま
た、一人よりは多いべ少数者が支配する国制をわれわれは「貴族制「優秀者支配制匸と呼んでいる。このよう
に呼ぶのは、最もすぐれた人々が支配するからであるか、あるいは国家とその構成員にとって最善のことを目的
として支配するからである。これに対して、大衆が共通の利益を目的として統治する場合には、あらゆる国制に
共通する「国制〔共和制匸という名で呼ばれる。このように呼ばれることは理にかなっている。というのも、一
a40
12フ9b
人ないし少数者が徳の点て抜きん出ることはありうるが、多数者ともなれば、あらゆる徳において完全であると
いうことは難しいからである。ただし、とりわけ軍事的な徳に関しては、彼らは完全でありうる。なぜなら、こ
の徳は大衆のうちに生まれるものだからである。まさにそれゆえに、この国制においては国家を防衛する戦士だ
(8) 政治的公職(ポリティカイーアルカイ)は祭司などの一
部の監督職を除いた公職を指す。主要な政治的公職は第六
巻第八章で具体的に説明されている。
(9) 「公職に就く」と訳した「アルケイン」は「支配する」
という意味にもなる。この段落では、主人的支配と家長的
支配に続けて、平等で同質な市民たちの間で行われる市民
的支配の特徴か説明されている。本巻第四章に刎輿‐に
148
参照。
第七章
(I) Ber罵ysに従ってk心を袖う。
(2) 王制や貴族制(優秀者支配制)のような、すぐれた者に
よる支配を示唆する特別な名前がついていないこと(New-49
1
日目)。
i にに]。:。l 乱乱面止匹半而巾卜に旺よ友よ山。山」皿i↓1111
政 治 学
(1279b)
b10
第3巻 第8章
ちに最高の権限かおり、武器所有者たちが国家統治にあずかるのである。
以上で述べた国制から逸脱したものとして、王制に対しては僭主制、貴族制に対しては寡頭制、共和制に対し
ては民主制がある。というのも、僭主制は単独支配者の利益を目的とする単独者支配制であり、寡頭制は富裕層
の利益を、民主制は貧困層の利益を目的とする国制であって、これらはどれも、市民全体にとって共通の利益と
なるものを目的としてはいないからである。
第 八 章
しかし、これらの国制がそれぞれどのようなものであるのかについて、もう少し詳しく述べなければならない。
というのも、ここにはいくつかの難問が含まれているのだから。何事を研究するにしても、その実用的な側面だ
けに目を向けるのではなく、哲学的に問題を考察しようとする者にとっては、いかなる点心見落としたり省略し
たりすることなく、それぞれの事柄についての真実を明らかにすることがふさわしいことなのである。
さて、すでに述べたように、僭主制はある種の単独者支配制であり、奴隷に対する主人のごとくに国家共同体
を支配するものである。また、寡頭制は財産のある人々が国家統治の最高の権限を握っているときに存立し、反
ら 対に民主制は財産をあまりもたない貧困者たちが最高の権限を握っているときに存立する。第一の難問はこの定
義にかかわるものである。すなわち、富裕な多数者が国家における最高の権限を握っている場合でも、多数者に
最高の権限があるかぎり、それは民主制ということになる。同様にまた、貧困者が富裕者よりも少数でありなが
ら、富裕者よりも力かおり、国家統治の最高の権限を握っているということがあるとして气少数者集団に最高
の権限があるかぎり、それは寡頭制と呼ばれることになる。もしそうだとすれば、これらの国制についての先の
定義は適切ではないと思われるだろう。
しかし、一方で「少数」を「富裕」に、他方で「多数」を「貧困」に結びつけたうえで、それに応じてそれら
圃 の国制を呼ぶとして气 つまり、数の少ない富裕者たちが公職を占める国制を寡頭制と呼び、数の多い貧困者た
ちが公職を占める国制を民主制と呼ぶとしても、別の難問を抱えることになる。すなわち、先に述べた国制のは
かにはいかなる国制も存在しないとすれば、今述べた二つの国制については、つまり富裕者が多数であり、貧困
者が少数であるのに、それぞれが国家統治の最高の権限を握っている場合には、われわれは何と呼べばよいのだ
ろうか。
したがって、この議論から明らかになると思われるのは、寡頭制において少数者が、民主制において多数者が
最高の権限をもっているのは偶然の結果にすぎず、どこであれ富裕者は少数であり、貧困者は多数であるがゆえ
にそうなっているということである(それゆえ、先に挙げた根拠は両者を区別する根拠とはならない)。民主制と
民寡僭共貴玉
主頭主和族制
制制制制制
多少一多少一
数数人数数人
支
配
者
の
数
支支支共共共
配配配通通通
者者者ののの
ののの利利利
利利利益益益
益益益
支
配
の
目
的
(3) 六種類の国制を表にまとめると上のようになる。
心
1
心
八
2
心
八
3
心
第八章
前章に昌b6-7参照。
前章で述べられた六種類の国制。
少数であることと多数であること。
150
151
政 治 学
1280a b40
「
a10
第3巻 第9章
寡頭制を互いに区別する真の根拠は貧困と富である。つまり、少数者であるか多数者であるかにかかわらず、
人々が富のゆえに支配の座に就くならば、その国制は必然的に寡頭制であり、貧困者たちが支配の座に就くなら
ば、その国制は必然的に民主制なのである。もっとも、われわれが述べたように、結果的には富裕者は少数とな
り、貧困者は多数となる。というのも、富を手にするのは少数の人々にかぎられるが、自由にはあらゆる人があ
ずかるからである。そして、この「富」と「自由」こそ、国家統治「への参与」を要求するときに双方のそれぞれ
が根拠とするものなのである。
第 九 章
初めに、寡頭制と民主制の特徴とはそれぞれ何であり、寡頭制的な正義と民主制的な正義とはそれぞれ何であ
ると彼らが言っているのかを理解しておかなければならない。というのも、彼らは双方ともある種の正義をとら
えてはいるか、しかしどちらもある程度のところまでしか前進しておらず、本来の意味での正義を全面的に語る
には至っていないからである。たとえば、一方では正義とは平等のことであると考えられている。たしかにその
とおりである。しかし、あらゆる人々にとっての平等ではなく、等しい人々にとっての平等が正義なのである。
また、他方では不平等もまた正義であると考えられている。これもたしかにそのとおりである。しかし、あらゆ
る人々にとっての不平等ではなく、等しくない人々にとっての不平等が正義なのである。ところが、彼らはこの
「誰にとって」という点を無視して、誤った判断を下している。その理由は、当の判断が自分自身に関するもの
であるからにほかならない。ほぼ大多数の人々は、自分自身のことについては判断を誤りやすいのである。
したがって、正義は人々に関係するものであり、以前に倫理学著作で述べたように、〔配分される〕事物と〔配
分を受け取る〕人々に関して同じ仕方で区別されるのだから、彼らは事物の等しさについては意見が一致してい
J るが、人々の等しさについては意見が分かれていることになる。このことの主な原因は、たった今述べたように、
人は自分自身にかかわることについては判断を誤りやすいという点にある。しかし、それぽかりでなく、彼らは
双方ともある程度までは正義を語っているがゆえに、自分たちが端的に正義を語っていると思いこむからでもあ
る。つまり、一方の人々は、ある一つの点、たとえば金銭の点て他の者だちと等しくないならば、自分たちは他
の者だちと全面的に等しくないと考え、他方の人々は、ある一つの点、たとえば自由人であるという点て他の者
たちと等しいならば、自分たちは他の者だちと全面的に等しいと考えるのである。
しかし、彼らは最も重要なことを語っていない。仮に、人々が共同体を形成し、寄り集まって生きるのは、財
貨のためであるとしよう。その場合には、人々は財産に応じて国家〔の支配〕にあずかることになるのだから、寡
頭制の支持者の主張に分かあると考えられよう(つまり、彼らの言い分によれば、一〇〇ムナのうちのIムナし
m か出さなかった人が、元金であれ後に生まれた利益であれ、残りの全額を出した人と等しくその配分にあずかる
ならば、それは正義にかたっていないのである)。しかし、人々がその上うにするのは、ただ生きるためではな
く、むしろ善く生きるためであるとすればどうだろうか(というのも、もしそうでないとすれば、奴隷たちの国
家々人間以外の動物の国家もあって上いけずなのに、実際にはその上うな国家は存在しないからである。なぜな
ら、彼らは幸福にあずかるということも、選択にもとづく生にあずかるということもないのだから)。また、
第九章
(I) 寡頭制の支持者と民主制の支持者。
(2) ご匸マJス倫理学』第五巻第三章参照。
152
153
政 治 学
第3巻 第9章
a40
1280b
b]0
人々がその上うにするのは、軍事同盟を結んで誰からも不正を被らないようにするためでもなく、交易や相互利
用のためで心ないとすればどうだろうか。というのも、もしそのためであるならば、テュレニア大もカルタゴ大
も、また相互に協定を結んでいる人々もみな、事実上一つの国家に属する市民であることになるからである。た
しかに、そのような人々のところには、輸入に関する契約や不正行為の禁止に関する協定や軍事同盟に関する文
書がある。しかし、これらを統括するための双方に共通の機関は設立されておらず、彼らはそれぞれ別々の機関
をもっている。そのうえ、彼らは双方とも、相手方がどのような性格の大であるべきかについては気にかけず、
契約相手のなかに不正な大が誰も生まれないよう、またいかなる邪悪さも身につけないよう意を用いるというこ
ともない。彼らが気にかけているのは、互いに相手方に対して不正な行為をけっしてしないようにすることだけ
なのである。
しかし、善き法秩序を気にかける大なら誰でも、市民としての徳と悪徳に目を向けるものである。それゆえ、
単に名ばかりの国家ではなく、真にその名にふさわしい国家は、徳に配慮しなければならないということは明ら
かである。というのも、もしそうでなければ、その共同体は軍事同盟となるのだから。それが他の軍事同盟と異
なるのは、同盟者が互いに離れたところにいるのではなく、同じ場所にいるという点だけである。そのうえ、徳
に配慮しないならば、法律は単なる契約となるか、あるいはソフィストのリュコフロンが言ったように、互いの
正義を保証するだけのものとなり、市民を善き大、正しい大にするようなものとはならない。以上のことが事実
そのとおりであるということは明らかである。というのも、もし誰かがメガラ人の国土とJリントス人の国土を
結びつけて一つにし、それらの国の市壁を一続きのものにしたとしても、それによって一つの国家が生まれるわ
けではないのだから。また、二つの国家間での結婚が認められたとしても、それは国家間の特徴的な交流形式の
一つであるとはいえ、それでもやはり一つの国家が生まれるわけではないのである。さらにまた、ある人々が
別々のところに住んでいるが、何の共同関係もないほど離れたところにいるわけではなく、彼らの間には、物の
翻 交換に関して相互に不正をはたらくことを禁ずる法律かおるとしよう。そこには大工や農民や靴職人が、またそ
のほかにも何かそうしたたぐいの人かおり、彼らの人口は一万人に達するとしてみよう。たとえこの場合でも、
彼らの共同関係が交易や軍事同盟といったたぐいのものにとどまるならば、その共同体はいまだ国家ではないの
である。
それでは、いったいなぜ国家ではないのだろうか。その共同体には近接性が欠けているが、それが原因でない
ことはたしかである。というのも、その上うな共同関係にある人々が一つのところに集まったとしても、(各人
が自分の家を一国であるかのように扱い、)防衛同盟を結んでいる国家がそうするように、不当な侵略者に対抗す
るために互いに助け合うだけならば、集まっているときでも離れているときと同じような付き合い方をしている
以上、物事を厳密に考察する人々であれば、その上うな共同体を国家とは考えないであろうから。したがって、
m 国家は場所を共有するだけの共同体ではなく、互いに対して不正をはたらかないようにすること弋物の交換を
することだけを目的として存在するのではないことは明らかである。たしかに、国家が成立するためにはこれら
のことが行われなければならない。しかし、たとえこれらのすべてが行われていたとしても、それだけですでに
国家が成り立っているというわけではない。国家とは、完全で自足した生を送るために、さまざまな家族や一族
が善く生きることを分かち合う共同体なのである。もっとも、人々が同じ一つの場所に居住し、他の家族や一族
(3) エトルリアのギリシア語名。現代のイタリアのトスカ (4) 前四世紀前半のソフ。スト。ゴルギアスの弟子と推定
Iナ地方に当たる。
されている。
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155
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よぷiiiい・=....===iiiiiii.i.i.i.i.i=======.i.iiiiiiii.i.i.i=i=i=:=i=====,.iiiiiiii.i,i,i=i=i=i=i=iiiii=i=i=i,iiiiIIII,11111111111
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政 治 学
第3巻 第10章
b40
128h
a10
と結婚するのでないかぎり、その上うな共同体は生まれない。まさにそれゆえに、国家に姻戚関係や兄弟団によ
るつながりが生まれ、また犠牲式平ともに生きるための娯楽的活動が生まれたのである。このようなものは友愛
の働きによって生まれる。なぜなら、ともに生きることを選択することが友愛】の特徴〕だからである。それゆえ、
国家の終極目的は善く生きることであるのに対して、これらのものはその目的のためにあるということになる。
そして、国家はさまざまな一族今村が完全で自足した生を分かち合う共同体であるのだが、われわれの主張では、
この完全で自足した生とは幸福で立派な生にほかならないのである。
したがって、国家共同体は立派な行為のためにあるのであって、単にともに生きるためにあるのではないと考
えなければならない。だからこそ、そのような共同体に最も大きく貢献する人々は、自由と生まれの点では等し
いかまさっているけれども、市民としての徳の点では等しくない人々より心、あるいは富の点では上回っている
べ徳の点では劣っている人々よりも、いっそう多く国家〔の支配〕にあずかるのである。
以上で述べたことから、国制について論争する人々はどちらの側も正義のある一部分しか語っ・ていないという
ことは明らかである。
第一〇章
これに加えて、国家における最高の権限はとこにあるべきかという難問かおる。というのも、最高の権限をも
つのは、大衆か、裕福な人々气立派な人々か、あらゆる人のなかで最善の一人の大か、僭主かのいずれかであ
るはずだが、これらのどれをとっても難点があるように見えるからである。それはなぜだろうか。たとえば、貧
しい人々が多数者であることを根拠として、裕福な人々の財産を自分たちの間で分配するとしよう。これは杢正
ではないか。この疑問に対して、「ゼウスに誓って、それは不正ではない。なぜなら、最高の権限の担い于が正
しいと判断したのだから」と答える人がいるかもしれない。しかし、これを不正の極みと呼ばないとすれば、わ
れわれは何をそう呼べばよいのだろうか。さらに今度は、多数者が〔貧富を問わず〕あらゆる人を対象として、少
数者の財産を自分たちの間で分配するとしよう。その上うなことをすれば、国家を滅ぼす結果になることは明ら
J かである。しかし二言うまでもなく、徳がその担い于を滅ぼすことはなく、正義が国家を滅ぶすこともない。し
たがって、その上うな法律が正義にかなったものではありえないということも明らかである。そのうえ、〔もし
それが正義にかなったものであるとすれば、〕僭主によってなされた行為もすべて正義にかなっているとみなさざ
るをえなくなる。というのも、僭主は誰よりも力をもっているからこそ、大衆が裕福な人々に対して行うのと同
じように、力にまかせて行為するからである。
しかしそれなら、裕福な少数者が支配することが正義にかなっているのだろうか。もし彼らも同じことを行っ
て、大衆の財産を略奪し没収するならば、それは正義にかなっているのだろうか。もしそうだとすれば、大衆の
側か同じことを行う場合にも、正義にかなっていることになる。したがって、これらはすべて卑劣なことであり、
(5) つまり、ともに生きる(シュゼーンブ)とは善く生きる
(エウゼーン)ための必要条件である。
(6) 立派に行為する(立派に生きるブーとを目的とする共同
休。
第一〇章
(I) 最高の権限は大衆にあると考える人(民主制の擁護者)
による仮想の応答。
(2) 特定の階層の財産没収を命ずる法律。
156
巧ア
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学
治
政
第3巻 第11章
正義にかなったことではないということは明らかである。
それでは、立派な人々が支配し、あらゆることに対して最高の権限を握るべきなのだろうか。しかし、その場
丿 合には、他のすべての人々は政治的公職に就く名誉が与えられないのだから、「名誉を奪われた者たち」となら
ざるをえない。というのも、われわれは公職を名誉ある地位と言うのであるが、つねに同じ人々が公職を占めて
いるならば、その他の人々は名誉を奪われた者だちとならざるをえないからである。
それでは、最もすぐれた一人の人が支配する方がよいのだろうか。しかし、その場合には寡頭制の傾向がなお
いっそう強くなる。というのも、名誉を奪われた者たちの数がいっそう多くなるからである。
これに対して、人間は魂に情念をもつことがある以上、最高の権限が法律ではなく人間にあることがそもそも
間違っていると主張する人がいるかもしれない。しかし、もしその法律が寡頭制や民主制に合わせたぬのである
ならば、われわれが問題としていることに関して何の違いも生まれないだろう。先に述べたことと同じ結論にな
るだけだのだから。
第 一 一 章
a40
1281b
blO
他の問題については別のところで論ずることにして、ここでは、最善ではあるが少数である人々よりも、むし
ろ大衆が最高の権限をもたなければならないという点が解決されるTへきである}と思われる。これには難問が合
まれているが、ひょっとすると真理も合まれているかもしれない。なぜなら、たしかに多数者は、その一人一人
はすぐれた人間ではないとはいえ、彼らが集まって一緒になるときには、個々人としてではなく全体として見る
かぎり、少数の最善なる人々より右すぐれているということがありうるのだから。それはちょうど、多くの人々
が持ち寄った食事の方が、一人の出費で用意した食事よりもすぐれているようなものである。というのも、多く
の人々がいれば、それぞれの人が徳と思慮を部分的にもつことがありうるのであって、大衆は寄り集まることに
よって、多くの手足と多くの感覚をそなえたI人の人間のごときものとなり、性格と思考の面でもその上うなも
のとなることがありうるのだから。音楽の作品にしても詩人の作品にしても、多数者の方がいっそうすぐれた判
定を下すのもそのためである。なぜなら、ある人はある部分を、別の人は別の部分を判定することによって、多
数者の全体はあらゆる部分を判定することになるのだから。これに対して、すぐれた人々が多数者のI人一人に
まさっているのは、美しい人が美しくない人に、また技術を駆使して描かれた絵が実物にまさっていると言われ
るのと同じ理由による。つまり、別々に分散している要素が一つに集められているからである。なぜなら、一つ
に集まった要素が別々に切り離されるならば、ある実物の目の方が描かれた目よりも、また別の実物の別のある
`部分の方が描かれたその部分よりも美しいと言われるかもしれないからである。
ところで、多数者は少数のすぐれた人々よりもこの意味ですぐれているということが、あらゆる民衆やあらゆ
る大衆についてもありうるのかどうかは明らかでない。しかし、ゼウスに誓って、一部の民衆や大衆については
それはありえないということはおそらく明らかであろう(というのも、もしそうであるとすれば、野獣にも同じ
(3) ギリシア語のアティーモスは「公民権停止を受けた
者」という意味でも用いられる。本巻第一章に75a21参照。
第一一章
(1) 本巻第二一章および第一三章。
(2) 「多数者を個々人としてではなく全体として見れば」
という条件つきの優越性のこと。
1う8
159
乱面。。。。iiiiiiiiIiIi,i,i,i,i。i,IiiiiilllII,|,|,i。。,IiiilIIIi,i,i,i,|III 前川徂i擂 出皿i」||
政 治 学
第3巻 第11章
m 議論が当てはまることになるからである。あえて言うが、一部の人々は野獣と何か異なるのだろうか)。いずれ
にしても、今述べたことがある種の大衆に事実当てはまるとしても、そのことにおかしなところは何もないので
ある。
それゆえ、以上の考察を通じて、先に述べられた難問も、それと関連する次のような難問も解決することがで
きるかもしれない。つまり、市民の多数を占めるところの自由大たちは何に対して最高の権限をもつべきかとい
う難問である(このような大たちは、裕福でもなければ、徳を根拠として要求できるものを何一つもってもいな
い人々である)。たしかに、彼らが最も重要な公職にあずかることは安全とは言えない(なぜなら、彼らには不正
なところや無思慮なところがあるため、不正を犯したり、誤りを犯したりするであろうから)。しかし他方で、
彼らに公職を少しも配分せず、公職への参与をまったく認めないことも危険である。なぜなら、名誉もなければ
m 金もない人々の数が多い国家には、必然的に敵対者が満ち溢れているのだから。したがって、残る選択肢は、彼
らが審議と判決の役目にあずかることである。以上の理由から、ソロンとその他の一部の立法者は、公職者の選
出と執務審査を彼らに仟ずる一方で、彼ら自身が単独で公職の座に就くことは認めなかったのである。というの
も、全員が集まって一つになれば、彼らは物事を見分ける十分な感覚をもつことになり、またよりすぐれた人々
と混ざり合うならば、彼らは国家に益をもたらすことになるのだから。それはち太うど、純良でない食物が純良
な食物と混ざり合うと、その食物全体は少量の純良な食物よりもいっそう有用なものとなるようなものである。
しかし、個別的に見れば、彼らの各人は判断することに関して不完全な者でしかないのである。
しかし、国制をそのように組織立てることには、第一に次のような問題がある。つまり、誰が適切に治療した
m のかを判断することと、患者が現にかかっている病気を治療して健康にすることは、同じ人の仕事、すなわち医
282 者の仕事であると思われるのである。同じことは医術以外の経験的知識と技術にも当てはまる。したがって、医
a10
者の仕事は医者たちの間で審査されなければならないのと同様に、その他の人々の場合にも、その仕事は同業者
の間で審査されなければならないのである。もっとも、医者のなかには、実際に治療にあたる者と、医術に精通
した指導者と、第三に、当の技術について教育を受けただけの者がいる(実際、ほとんどあらゆる技術の分野に
この第三の部類の人々がいる)。そして、われわれは専門家にかぎらず、教育を受けただけの人々にも判断する
務めを同じように割り当てているのである。
さらに、選挙に関して右事情は同じであると考えられよう。というのも、正しく選ぶことも専門家の務めなの
だから。たとえば、測量技師を選ぶのは測量の専門家の務めであり、舵取りを選ぶのは舵取り術の専門家の務め
である。というのも、ある種の仕事率技術に関しては、たとえ素人のなかに{選ぶことに}あずかる人々がいると
しても、その人々が専門家以上にあずかるということはないのだから。したがって、この論法に従えば、公職者
仏選出にしても執務審査にしても、大衆にその権限を与えてはならないことになるだろう。
しかし、以上のことはそのすべてが正しく語られているわけではないかもしれない。なぜなら、大衆が奴隷と
変わらないような者たちである場合を除けば、先に述べた議論が通用するのだから(つまり、大衆の判断力は
個々人としては専門家に劣るものの、全員が集まって一緒になったときには、その判断力は専門家にまさるとも
劣らないのである)。さらに、ある種の技術の場合には、製作者は唯一の判定者でも最良の判定者でもないこと
(3) 本巻第一〇章の胃頭で提起された「国家における最高
の権限はとこにあるべきか」という難問。
(4) 自由人であること以外の価値をもたない大衆のこと。
八
5
心
ら
6
心
ここでは「滋養に富行」という意味。
第二の問題はに咫心いで取り上げられる。
160
161
学
治
政
第3巻 第12章
がありうるからである。その種の技術においては、技術を身につけていない人々でも作られたもの〔のよしあし〕
J を識別することができる。たとえば、家】のよしあし}はその家を作った大だけでなく、その家を使用する入玉
なわち家長)も識別するのであり、それどころか、むしろ使用する人の方がいっそうよく判定するのである。同
様に、舵については船大工よりも舵取りの方が、料理については料理人ではなくむしろ客の方が、〔そのよしあ
しを〕いっそうよく判定するのである。
先の問題はこのような仕方で十分に解決できると思われる。しかし、これと関連するもう一つ別の問題かおる。
つまり、劣った人々が立派な人々よりもいっそう車要な事柄に対して最高の権限をもつのはおかしいと思われる
のである。ところが、執務審査と公職者選挙は最も重要な事柄であるにもかかわらず、すでに述べたように、い
くつかの国制においてはその務めが民衆に割り当てられている。というのも、そこでは民会がその種の事柄のす
ぶ べてに対して最高の権限をもっているからである。もっとも、民会に参加することと審議や裁判を務めることは
財産査定額が低い人々でも年齢にかかわりなく認められているのに対して、財務官や将軍や〔その他の言取重要の
公職に就くことができるのは財産査定額が高い人々にかぎられている。
とはいえ、この問題も先と同様の仕方で実際に解決することができるだろう。なぜなら、このような仕組みも
あるいは正しいかもしれないのだから。というのも、支配者となるのは〔個々の〕裁判具申評議員や民会員ではな
く、法廷や評議会や民会だからである。今述べた大たちのそれぞれは、それらの組織の部分にすぎない(私か部
分と言うのは評議員と民会員と裁判員のことである)。したがって、より重要な事柄に対して大衆が最高の権限
を握ることは正当である。というのも、民会も評議会も法廷も多数の人々から成り立っており、彼ら全員の財産
m 査定額を合わせれば、重要な公職に就いている一人や少数者の財産査定額よりも高くなるのだから。
皿 これらのことについては以上の仕方で片が付いたことにしよう。しかし、最初に挙げた七mが明らかにしてい
るのは何よりも次のことである。すなわち、法律が正しく制定されているかぎり、法律こそが最高の権限をもつ
べきであって、支配にあたる人は、それが一人であるうと多数であるうと、法律によって鐓密に規定することが
できない事柄に関してのみ権限をもつべきなのである。なぜなら、あらゆる個別事例に当てはまる一般的な規則
を定めることは容易ではないのだから。とはいえ、正しく制定された法律とはどのようなものでなければならな
いかという点はいまだ何も明らかになっておらず、先の難問は依然として解決されずに残っている。というのも、
国制がそうであるように、法律も劣ったものかすぐれたものかのどちらかでなければならず、正義にかなったら
m のか不正な広)のかのどちらかでなければならないからである。もっとも、法律は国制に合わせて制定しなければ
ならないということだけははっきりしている。しかし、もしそうであるならば、正しい国制に即した法律は必然
的に正義にかなっており、逸脱した国制に即した法律は必然的に正義にかなっていないということは明らかであ
る。
第一二章
いかなる学問々技術においてもそこで目指される目的は何らかの善であり、最も権威ある学問ないし技術にお
いて目指される目的は最大かつ最高の善である。そのような学問ないし技術とは政治能力にほかならない。そし
(7) プラトン『国家』第一〇巻呂}じ山参照。
(8) 本章に81b32-34参照。
162
(9) 本巻第一〇章冒頭の「国家における最高の権限はどこ 63
1
にあるべきか」という難問。
学
治
政
第3巻 第12章
て、政治における善とは正義であり、正義とは共通の利益〔をもたらすもの〕のことである。ところで、正義はあ
口 64
る種の平等を意味すると誰もが考えている。彼らの見解は、倫理に関する事柄を定めたわれわれの哲学的論述と l
m 少なくとかある程度までは一致する。というのも、正義はある人々にとっての何ものかであるのだが、それは等
しい人々にとっての等しいものでなければならないと彼らは言っているからである。しかし、平等とはいかなる
ものにおける平等のことであり、不平等とはいかなるものにおける不平等のことであるのかという問題を見落と
してはならない。というのも、ここには難開か合まれており、政治哲学が必要とされるからである。
この問題について次のように土張する人がいるかもしれない。すなわち、いかなる善であれ、何らかの善にお
いて優越している人々に対しては、彼らがそれ以外のすべての点て他の人々と異なるところはなく、同じような
人々であるとしても、その優越している点にもとづいて公職を等しくない仕方で配分しなければならない。なぜ
なら、人々の問に違いがあるときには、正義にも、つまり価値にもとづく正義にも違いがあるからである。とは
いえ、もしこの主張が正しいとすれば、肌の色々背の高さやその他の何らかの善において優越している人々は、
圃 より多く政治的正義にあずかることになるだろう。しかし、それが誤りであることは明白ではないだろうか。他
の学問や技能の場合にはこのことは明らかである。たとえば、笛吹きが技術の点てみな同様であるならば、その
なかに生まれのよさの点でまさっている笛吹きたちがいるとしても、その者たちにより多く笛を手にすることを
認めるべきではない。なぜなら、生まれがよいからといって、その分上手に笛を吹くわけではないからである。
むしろ、すぐれた演奏をする者たちにこそ、道具もすぐれたものを与えるべきなのである。
以上の説明にはまだ不明瞭なところがあるとしても、それをさらに展開するならば、われわれが言おうとして
いることは明らかになるだろう。たとえば、笛吹き術にかけては他の笛吹きにまさっているが、生まれのよさや
容姿の美しさにおいては他の笛吹きにはるかに劣っている笛吹きがいるとしよう。この場合、たとえそれらのお
のおの(つまり生まれの上さと容姿の美しさ)が笛吹き術よりもいっそう大きな善であるとしても、また、その笛
m 吹きが笛吹き術において他の笛吹きにまさる割合よりも、生まれの上さと容姿の美しさが笛吹き術にまさる割合
の方が大きいとしても、すぐれた笛はやはりその笛吹きに与えなければならない。なぜなら、もしそうでないと
283 したら、富や生まれのよさの点でまさっていることは笛の演奏に寄与するのでなければならないが、実際には何
ら寄与しないからである。
そのうえ、先の主張に従えば、あらゆる善きものは他のあらゆる善きものと比較可能であることになるだろう。
というのも、もしある一定の背丈がより多く】公職にあずかる資格を与える〕とすれば、一般に背丈は富とも自由
とも競合可能なものであることになるからである。したがって、ある人が背丈の点でまさっている程度が、別の
人が徳の点でまさっている程度より右大きいとするならば、また、一般に背丈は徳上りもはるかにすぐれている
第匸一章
(1) ギリシア語のポリティケー・デュナミスはここでは
「政治術」や「政治学」と訳すこともできる。
(2) 匸一コマコス倫理学』第五巻第三章参照。
(3) ギリシア語はフィロソフィアーポリティケー。この言
蘂は本書ではこの箇所でのみ用いられている。
(4) 本巻で「正義」ないし⊃止当」と訳している「ディカ
イオン」は、文脈によっては「権利」と訳されること右あ
る。ここで「政治的正義」と訳した「ポリティカーディカ
イア」も「政治的権利」(回三日←ふ容多今O泛uO三目留)
と訳されることが多い。
(5) 笛吹き術の点でまさっている笛吹きにではなく、その
他の点(生まれや容姿や富など)でまさっている笛吹きにす
ぐれた笛を与えるとしたら、ということ。
(6) 二段落前のに治ご旨一回で取り上げられている主張。
(7) この条件節に関してはテキストの修正案も含めてさま
ざまな解釈かおる。
165
コ目i凵i卜………==コi∧田=;=======几巾卜巾。。JIIliiiiii,ii,i,|,i,lil;iil,i,i,l,ll!lijljljlji,11111
政 治 学
(1283a)
a10
とするならば、あらゆる善きものは比較可能であることになる。というのも、もしある大きさの背丈がある大き
さの徳よりも善いとすれば、その大きさの徳と同等に善いとされる何らかの大きさの背丈かおることは明らかだ
からである。
しかし、その上うなことはありえないのだから、明らかに、政治に関する事柄の場合にも、他の大と等しくな
いところがあれば、それがどのようなものであってもそれを根拠として公職を要求するというようなことをしな
いことが理にかなっている(というのも、ある人々は足が遅く、ある人々は足が速いからといって、一方がより
多く与えられ、他方がより少なく与えられるべきであるということにはならないのだから。後者の人々の優越性
は体育競技において名誉をもたらすのである)。むしろ、一公職の座に対する】要求は国家が成り立つためになく
てはならないものを根拠とするのでなければならない。だからこそ、生まれのよい人平自由人々裕福な大が公職
にあずかる名誉を要求することは理にかなっているのである。なぜなら、国家には自由大も財産のある大もいな
ければならないのだから(実際、奴隷だけでは国家は成り立たないのと同様に、貧困者だけでは国家は成り立た
J ないであろう)。しかし、これらが国家にとって必要であるならば、正義と軍事的な徳も必要であることは明ら
かである。というのも、それらがなければ国家を治めることはできないのだから。ただし、前者が必要であるの
は、それらがなければ国家は存立しえないからであり、後者が必要であるのは、それらがなければ国家を立派に
治めることができないからである。
第 一 三章
a30
ところで、国家の存立という観点からすれば、以上のもののすべてか、あるいは少なくともそのいくつかは
〔公職を〕要求するための正しい根拠となると思われるが、善き生という点からすれば、先にも述べたように、と
りわけ教育と徳こそが正当な根拠となると思われるだろう。とはいえ、ただ一つの点でのみ等しい人々があらゆ
るものを平等に于にすることも、ただ一つの点て等しくない人々があらゆるものを不平等に千にすることもあっ
てはならないのだから、そのようなことを認める国制はどれも必然的に逸脱した国制である。
先にも述べたように、どの立場の人々もある意味では正当な要求をしているが、彼らのすべてが無条件に正当
な要求をしているわけではない。まず、裕福な人々の要求が正当であるのは、彼らには比較的大きな土地が割り
当てられており、そして土地は公共的なものだからである。そのうえ、裕福な人々は一般に契約に関して信用度
が高いからである。次に、自由大と生まれのよい人の要求が正当である理由には互いに似たところがある(すな
わち、生まれのよい大は生まれの悪い大よりもいっそう市民の名にふさわしいのである。また、生まれのよさは
どこであれその人の家郷において尊重される。さらに、すぐれた人々から生まれる子どもはすぐれている見込み
が大きいという理由もある。なぜなら、生まれのよさとは一族の卓越性のことだからである)。同様に、われわ
第3巻 第13章
(8) 底本で削除されているに83a8のHeyeOo^を読む。
(9) 自由人身分と富。
(10) 「軍事的な徳」(ポレミケー・アレテー)ではなく、一部
の写本に従って「市民としての徳」(ポリティケー・アレテ
ー)と読む解釈もある。
(I)
(2)
(3)
(4)
166
第一三章
生まれのよさと自山人身分と富。
本巻第九章に81a2-8参照。
本巻第九章心舌巴−に参照。
つまり、国家にとって必要不可欠なもの(穴の弓日回)。 67
1
y匸 E日。=二乱乱し]。…。,iiiiiiiii,i,i,i,i,i。,i,i,i,iiiiiiii,i,i,i,i,i,liii,i,|,|,i,|。|,IIi,I,i,ii!Ili
学
治
政
第3巻 第13章
れは徳を根拠とする要求右正当であると主張したい。というのも、われわれの主張では、正義は共同体を支え
m る徳であり、その他のあらゆる徳は必然的に正義に付随するからである。しかし、以上に加えて、多数者が少数
者に対抗して行う要求も正当である。なぜなら、多数者をひとまとめにして少数者と比較するならば、多数者は
強さにおいても富においても善さにおいても少数者にまさることになるからである。
283 それでは、もしすべての人が、つまり善き人だちと裕福な人たちと生まれのよい人たち、さらにこの人だちと
は別の市民からなる大衆が、同じ一つの国家に居合わせたとしたら、誰が支配すべきかをめぐって論争が起こる
(こ
だろうか、それとも起こらないだろうか。たしかに、前に述べたそれぞれの国制のもとでは、誰が支配すべきか
を決めることは論争の対象とはならない(なぜなら、それらの国制は最高の権限がどこにあるのかによって互い
に区別されるのだから。たとえば、ある国制は裕福な人々に最高の権限があることによって、別の国制はすぐれ
た人々に最高の権限があることによって他の国制から区別され、その他のそれぞれの国制もこれと同じ仕方で区
別されるのである)。しかし、われわれはそのことを踏まえたうえで、これらの人々が同時に居合わせたときに、
〔誰が支配すべきかを〕どのようにして決めればよいのかという問題をなお考察しているのである。そこで、たと
m えば有徳な人々が数のうえできわめて少ないとしたら、どのような仕方でそれを決めればよいのか。この場合、
少数であるという点は〔彼らに課される〕仕事に照らして考えるべきだろうか。つまり、彼らは国家を治めること
ができるのかどうか、あるいは、彼らの人数は国家を構成するのに十分な数であるのかとうかを考えるべきだろ
うか。
しかし、政治的公職という名誉を要求するあらゆる人にかかかる一つの難問がある。すなわち、富を根拠とし
て支配の座を要求する人々にしても、また同様に生まれにもとづいて支配の座を要求する人々にしても、何ら正
当たことを語っていないと思われるかもしれないのである。というのも、一もしそれが正当であるならば、〕他の
すべての人々よりも裕福な一人の人がいる場合には、まさにそれと同じ正当性にもとづいて、今度はその一人の
人が他のすべての人々を支配しなければならないことになるのは明らかなのだから。同様に、生まれのよさの点
で際立っている一人の人がいる場合には、その人が自由人としての生まれを根拠として要求するすべての人々を
m 支配しなければならないことになるのも明らかである。そして、貴族制の場合にも、徳に関してこれと同じこと
が起こるかもしれない。すなわち、もしある一人の人が、統治者集団における他のすぐれた人々よりもさらにす
ぐれているとすれば、先と同じ正当性にもとづいて、その一人の人が最高の権限を握らなければならないことに
なるのである。したがって、大衆にしてみても、もし彼らが少数者よりも力があるという理由で最高の権限をも
つべきであるとするならば、一人の人か、あるいは一人よりは多いが多数者よりは少ない人々がその他の者たち
よりも力がある場合には、大衆ではなくむしろこれらの人々が最高の権限をもたなければならないことになるだ
ろゝつ。
そこで、以上のすべてのことが明らかにしているように思われるのは、これらの基準は、彼らがみずから支配
することを要求し、他の者たちにその支配に服することを要求する根拠としては、どれ一つとして正しくないと
(5) 「共同体を支える徳」のギリシア語はコイノーニケ
ー・アレテー。「社会的な徳」(呂り旦一耳にの)と訳されるこ
ともある。
(6) 水巻第一一章に曽緊〒巨こ参照。
(7) 本巻第七章で述べられた六種類の国制。
(8) 寡頭制のこと。
(9) 貴族制のこと。
(10) 上記の「善き人たち」および「すぐれた人广」の言い
換え。
168
169
几乱I,i,iiiiI岫古乱。i・・iiiiiiiiiiIi,|,iiliiiiili
iiil,i,|,iillIil,|,1111!ilii
政 治 学
第3巻 第13章
圃 いうことである。なぜなら、徳にもとづいて統治者集団の支配を要求する人々に対しても、また同様に富にもと
づいてそれを要求する人々に対しても、大衆はある種の正当な論拠を用いて応ずることができるのだから。とい
うのも、大衆を一人一人としてではなく、ひとまとまりとしてとらえるならば、ときには大衆が少数者よりもす
ぐれていたり、裕福であったりするとしてもおかしくはないからである。
したがって、ある人々が探究し、提起している難問に対しても、この上うな仕方で対処することができる。と
いうのも、最も正しい法律の制定を望んでいる立法者は、今述べたことが起こっているときに、すぐれた[少数
の]人々の利益となるよう立法すべきなのか、それとも多数者の利益となるよう立法すべきなのかという難問を
m 提起する人がいるからである。しかし、「正しい」は「偏りなく正しい」という意味で理解しなければならない。
そして、偏りなく正しいとは国家全体の利益と市民に共通の利益に関して正しいということなのである。もっと
284 气 一般に市民とは支配と被支配の両方にあずかる者のことであるべそれぞれの国制に応じて市民にも違いが
ある。だが、最善の国制との関連で言えば、市民とは支配することも支配に服することもできる者のことであり、
徳に即した生き方を目指して、その両方をみずから選び取る者のことである。
これに対して、もしある一人の人が、もしくは一人よりは多いが、国家の成員を充たすには至らない数の人々
が徳の高さの点で傑出していて、それが複数である場合にはその複数の人々が、それが一人の場合にはそのただ
一人の人が、徳にしても政治能力にしてもその他のすべての人々とは比べものにならないほどであるとすれば、
もはやその者たちを国家の一部分とみなすべきではない。なぜなら、徳と政治能力の点てそれほど等しくないに
m もかかわらず、他の人々と等しい分け前にしか値しないとみなされるとすれば、彼らは不正な扱いを受けること
になるからである。というのも、その上うな人は人間たちのなかの神のごときものとみなされてしかるべきであ
ろうから。ここから明らかとなるのは、法律の制定も生まれと能力の点て等しい人々にのみ関係するのでなけれ
ばならず、このような者たちには法律は存在しないということである。なぜなら、彼ら自身が法律なのだから。
実際、彼らに対して誰かが立法を試みるとすれば、それは滑稽であろう。というのも、アンチ作ステネスの寓話
にあるように、うさぎがあらゆる勣物の平等を要求する演説をしたときに、ライオンがそれに答えて言ったとき
れることを、おそらく彼らも言うことになるからである。
したがって、このような理由に上り、民主制の国々は陶片追放の制度も定めているのである。というのも、民
翻 主制の国家は何よりも平等を追求していると考えられているが、まさにそれゆえに、富や仲間の多さやその他の
政治的な力によって過度の権力をもっているように見える者たちがいれば、その者たちを陶片追放に処し、一定
期間国外に退去させてきたのだから。ある神話によれば、アルゴー船の乗組員たちもその上うな理由でヘラクレ
スを置き去りにしたと言われている。すなわち、アルゴー船はヘラクレスが他の船乗りをはるかに上回っていた
’がゆえに、彼を一緒に連れて行くことを望まなかったのである。したがって、僭主制を批判したり、トラシュブ
ロスに向けたペリアンドロスの助言を批判したりする人たちにしても、われわれはその批判を無条件に正しいも
[11]) 大衆が全体として少数者よりもすぐれている場合。
(12) アンティステネスはソクラテスの弟子で、キュニコス
派の創始者。ここでアリストテレスがどの著作に言及して
いるのかは不明。
(13) ライオンの返答は「お前たちの爪と牙はとこにあるの
かね」というものである。『イソップ寓話集』(241 Halm)
参照。
(14) 僭主となる恐れのある人物の名を市民たちが陶片に刻
んで投票し、最多得票者が一定期間国外に追放される制度。
(15) 黄金の毛皮を探し求めるイアソンらの航海のためにア
ルゴスによって建造された船。船首に取り付けられた木材
は声を発することができたと言われている。
(16) ミレトスの僭主。
(17) コリントスの僭主。
卩0
171
‥,卜山卜………;;iiiiiiiiiii,i,i,i,i。。i,i,iliiii.ii,|,|,|,|,!ililil
学
治
政
第3巻 第13章
のと考えるべきではない(言い伝えによれば、ペリアンドロスは助言を求めるために派遣された使者に対して何
J も語ることなく、丈の高い穂を刈り取り、麦畑を一様にならしただけであっだ。使者にはそのようなことをする 17
理由がわがらなかったが、その出来事を報告したところ、抜きん出た人物を取り除かなければならないというこ
とをトラシュブロスは悟ったのである)。なぜなら、このような政策は僭主にとってのみ有益であるわけではな
く、僭主だけがそれを実行するわけでもなく、寡頭制と民主制の場合にも同じことが当てはまるからである。と
いうのも、ある意味で陶片追放は、抜きん出た人々を刈り取って追放することと同じ効力をもっているのだから。
また、覇権を掌握した者たちも、これと同じことを他の国家や民族に対して行っている。たとえば、アテナイ人
心 がサモス人々キオス人々レスボス人に対して行ったことがその一例である言いうのも、アテナイ人は覇権を確
1284b
たるものとするやいなや、盟約に反して彼らを貶めたのだから)。また、ペルシアの王もメディア人々バビュロ
ニア人を、またそのほかにも、かつて覇権を握っていたがゆえに思い上がっている民族をたびたび制圧したので
ある。
この問題はあらゆる国制に普遍的に当てはまるのであり、正しい国制でさえも例外ではない。というのも、逸
脱した国制の場合には「支配者の」私的な利益を見据えてこのことを行うのであるべ共通の利益に目を向ける国
制においても事情は変わらないからである。そして、このようなことは他の技術や学問においても明らかに見て
とることができる。たとえば、画家は動物を描くときに、その動物に均整を損なうほど大きな脚をもたせること
m は、たとえそれが美しさの点では際立っているとしても、けっして許しばしないだろうし、船大工もまた、船尾
にしてもその他の何らかの船の部分にしても、それが均整を損なうものであることを許しはしないだろう。同様
に、合唱団の指揮者后、全合唱団よりも大きく美しい声を出す者が合唱団に加わることは許さないだろう。した
がって、以上のことからすれば、単独支配者たちがこのことを行うとしても、彼ら自身の支配が出家にと匸て有
益であるかぎりは、彼らと国家の間に調和が保たれることの妨げとはならない。それゆえ、一般に認められてい
る優越性に関するかぎり、陶片追放の擁護論にはある種の政治的正義が含まれているのである。
もちろん、立法者が初めからこのような処置が必要とならないように国制を組織しておくならば、それに越し
たことはないだろう。しかし、その必要が生じたときには、何かそのような矯正措置によって〔国制を〕正そうと
(22)
ふ することが次善の策というものである。もっとも、実際には諸国家においてそのことは行われなかった。という
のも、人々は自分たちの国制にとっての利益に目を向けるのではなく、党派争いのために陶片追放を利用したか
らである。それゆえ、逸脱した国制においては、そのような措置はそれぞれの国制にとって有益であり、正義に
かなっているということは明らかであるが、しかしおそらく、無条件に正義にかなっているわけではないという
ことも明らかであろう。
しかし、最善の国制の場合には、その種の措置は深刻な問題をともなうことになる。すなわち、〔政治的な〕力
や富や仲間の多さといった他の善において抜きん出ているのではなく、徳において際立っている人がいるとした
ら、どのように対処すればよいのだろうか。というのも、その上うな人を追放し、国外に退去させるべきである
(18) この話の詳細についてはヘロドトス『歴史』第五巻第
九二章参照。ただし、そこではトクシュブロスの方がペリ
アンドロスに助言したことになっている。
(19) サモスとキオスとレスボスはアテナイの同盟国のなか
でも突出した強国であった。
⌒⌒
21 20
一一
抜きん出八入物を取り除くこと。
裕福であることや仲間が多いことや政治的な力がある
ことなど。本章白沢巴〒卜参照。
(22) ギリシア語のデウテロスープルースの直訳は「。第二の 乃
I
航海」。一般に「次善の策」という意味で用いられる。
|田川畄lll
政 怡 学
心 と主張する人はいないであろうから。とはいえ、その上うな人を支配すべきであると主張する人もやはりいない
(23)
だろう。というのも、それはまるで、公職を分担することによって、ゼウスを支配することを要求するようなも
のだからである。そうすると、残されているのは、そのような人の支配に万人が進んで服するという、ごく自然
なことと思われる選択肢だけである。そして、万人がその支配に進んで服するならば、その上うな人々は永続的
な王として国家に君臨することになるだろう。
第一 四章
b40
1285a
以上で論じられたことの次には、話題を変えて王制について考察するのがよいだろう。というのも、王制は正
しい国制の一つであるというのがわれわれの主張だからである。われわれが考察しなければならないのは、困家
々領土を立派に治めるためには、王による支配は有益であるのか、あるいはそうではなくて、むしろ何か別の国
制の方が有益であるのか、あるいはそれはある国家にとっては有益であるが、別の国家にとっては有益ではない
のかということである。そこで初めに、王制の種類は一つだけなのか、それとも王制にはいくつかの異なる形態
かおるのかとうかを決定しなければならない。
王制にはいくつかの種類があり、そのすべてにおいて支配の仕方は同一であるわけではないことは容易に見て
とることができる。(I)まず、ラコニアの国制に見られる王制は、法律にもとづく工制の典型的な例と考えられ
ている。この王はあらゆることに対して権限をもっているわけではなく、国の外へ出たときに戦争に関して指揮
官を務めるのである。さらに、ラコニアの王には神事を司る役目も割り当てられている。したがって、この種の
174
゛}j゛rχ
175
第3巻 第14章
卜制におけ犬上は、「戦争に関する」令権を委ねられた終身制の将軍の上うなものである。というのも、この工は
死刑に処する権限はもっていないのだから。もっとも、そのなかでも古代に存在したようなある種の王制は例外
J であり、その種の王制においては、王は外征中にみずからの力で死刑に処することができた。このことはホメロ
スが明らかにしている。すなわち、アガメムノンは集会の席では罵られることに耐えていたが、外征の間は死刑
に処する権限さえ握っていたのである。彼はこう言っている。「戦場を離れるところがこの目にとまった者には
……野犬野鳥から逃れる望みはないものと思え。死はわが掌中にあるのだから」。したがって、以上のものべ
っまり終身制の将軍職が王制の一つの種類である。そして、この種の王制のなかには、生まれによって王が決ま
るものもあれば、選挙によって決まるものもある。
(2)他方、単独者支配制にはこれとは別の種類のものもある。それは一部の見(民族のところにあるような王制
である。この種の王制はどれも僭主制に近い権限をそなえているが、しかしその支配は法律にもとづくものであ
J 。り、また王位は世襲である。というのも、異民族はギリシア人よりも、またアジアの人々はヨーロッパの人々よ
りも、本性上いっそう隷従的な性格をもっているために、彼らは何ら反感を抱かずに専制的支配に耐えるからで
(23) 人々とゼウスが公職を分担する(交替で公職に就く)と
にJ参照。
すれば、人々が公職に就いている間はゼウスは文配される (2) 裁判にかけることかく、その場で殺すことが認められ
側におかれることになる。
第一四章
(1) 国制を考察するときには逸脱した国制ではなく正しい
国制を先に論じなければならない。水巻第七章にご胎で
ていたということ。
(3) ホメロス『イリアス』第二歌冨←‐い器参照。ただし、
「死はわが掌中にあるのだから」の部分は現存のテキスト
には見られない。
…卜よ……,コ凵iよよ川卜===コ犬十。jiiiiiiii,i,i,i,liil,i,|,iiiiljl,|=11111
第3巻 第14章
ある。したがって、以上のことからこの種の王制は僭主制に似ているが、しかし王位が世襲であり、法律にもと
づく支配が行われるがゆえに安定している。また、それと同じ理由により、王の親衛隊は僭主制ではなく王制に
ふさわしいものとなっている。つまり、王を護衛するのは武器を石った市民であるが、僭主を護衛するのは外国
人[の傭兵]なのである。というのも、王は法律に従って支配し、みずから進んで服する者たちを支配するのに対
し、僭主は意に反して服する者たちを支配するので、前者は市民のなかから親衛隊を得るのに対して、後者は市
民に対抗するために親衛隊を心つことになるからである。
以上が単独者支配制の二つの種類である。(3)しかし、これらとは別に、昔のギリシア人のところに存在した
もので、彼らが「選任支配者」と呼ぶ人々が支配する単独者支配制心ある。これは要するに選挙にもとづく僭主
制であり、異民族のもとにある単独者支配制との違いは、法律にもとづかないという点にあるのではなく、ただ
世襲制ではないという点にあるだけである。選任支配者のだかにはこの地位に生涯とどまる者もいたが、ある一
定の期間にかぎって、らしくはある一定の職務を遂行するまでの間この地位に就く者心いた。たとえば、かつて
ミュティレネ人は、アンティメニデスと詩人のアルカイオスが率いる亡命者たちに対抗するためにピ″タコスを
選んだのである。彼らがピ″夕Jスを僭主に選んだことは、アルカイオスがある酒宴歌のなかで明らかにしてい
る。すなわち、彼はミュティレネ人を非難してこう歌っている。「生まれの卑しいピヴ‘クロスを、気力の欠けた、
悲運な国の僭主に仕立てた。よって九かって誉めそやして」。それゆえ、これらは専制的支配であるという点で
は僭主制の性格をもち、選挙によって選ばれ、進んで服する人々を支配するという点では王制の性格を心つので
あり、また過去においてもそうだったのである。
(4ビ土制の性格をもつ単独者支配制の第四の種類は、英雄時代に法律にもとづいて生まれたもので、人々が進
176
1アア
んで支配に服することと世襲制であることを特徴とする。というのも、最初の王たちは技術率戦争に関して人衆
に恩恵を施したことによって、あるいは大衆を統合して国家を作ったり、彼らに土地をあてがったりしたことに
よって、支配に進んで服する人々の王となり、そしてその地位は子孫に代々受け継がれたからである。これらの
王は、戦争の指揮と、祭司を必要としないたぐいの犠牲式に対して権限をもっており、さらに裁判で判決を下す
ことも彼らの務めであった。判決を下すにあたって、宣誓しない王もいれば、宣誓する王もいた。宣誓の仕方は
笏杖を高く掲げることであった。ところで、昔の時代には、これらの王の支配は市域内のことにも農村部や国
外にかかわることにも及んでおり、その支配に期限はなかった。しかし後の時代になると、王はそうした権限の
一部をみずから放棄し、また一部は大衆に奪われたため、大部分の国家では王に残されたのは犠牲式を司ること
だけであった。王制の名に値するものが残っていたところでも、工がもっていたのは国外の戦争における指揮権
にすぎなかったのである。
心 、。さて、以上が王制の種類であり、数にして四つある。第一は英雄時代の王制である(これは進んで服する人々
を支配する広)のであるが、工の権限は一定の範囲にとどまる。すなわち、王は将軍であり、裁判員であり、また
(4) ギリシア語のアイシュムネーテースは英語ではしばし (6) アルカイオスはレスボス島ミュティレネ出身の抒情詩
ば區RほO既と訳される。絶大な権力を与えられた支配者
であり、ローマの執政官と同等の地位と解釈されることも
ある。
(5) つま气法律にもとづくという点では両者は共通して
いる。
大。アンティメニデスはその兄弟。
(7) アルカイオス「断片」隋[]ぞΞ・
(8) 異民族の単独者支配制と昔のギリシア人の選任文配者
制。
(9) ホメロスの詩のなかで描かれている時代。
,.i.iiiiiiiiii.ii.i,i,i。i,i。.,I。,.i.iiiiiii.i.!.|.i,|.|,!,l,i,i,liiiiiiii。i,i,i,!.1.1.1.1.1
1:1:!II,lililiiiiiiiiiii。i,!.!.l.I.!I!I:!illl
政 治 学
第3巻 第15章
神事に対して権限をもっていた)。第二は異民族の王制である(これは法律に心とづいた世襲の専制的支配であ
亘。第三は選任支配者制と呼ばれる王制である(これは選挙にもとづく僭主制にほかならない)。これらのうち
の第四はラコニアの王制である(これは端的に言えば世襲かつ終身制の将軍職である)。これら四つの王制は以上
のような仕方で互いに異なっている。
(5)しかし、王制には第五の種類もある。これは、それぞれの民族や国家がそれぞれの共同体にかかかる事柄
圃 に対して権限をもつのと同じような仕方で、一人の人が万事にわたって権限をもつ場合のものである。この王制
は家長としての支配に相当する。というのも、家長としての支配が一家に対するある種の王制であるのと同じよ
うに、この王制も一つかそれ以上の国家ないし民族を家長のごとくに支配するものだからである。
第一 五章
1286a
さて、われわれが考察しなければならないのは、事実上二つの種類の王制にかぎられる。つまり、最後に挙げ
た王制とラコニアの王制の二つである。というのも、その他の多くの工制はこの両者の中間に位置するのだから。
なぜなら、それらは一方の絶対王制よりは権限が小さく、他方のラコニアの王制よりは権限が大きいからである。
それゆえ、われわれが考察すべき問題はおよそ次の二点に集約される。一つは、終身制の将軍が存在することは、
それが世襲によるものであれ順番によるものであれ、国家にとって有益であるのか否かという開題であり、もう
一つは、一人の人が万事にわたって権限を握ることは有益であるのか否かという問題である。
ところで、この種の将軍職について考察することは、国制研究というよりはむしろ法律研究の領域に属する
(というのも、これはどの国制においても存立しうるからである)。したがって、第一の問題は脇に置くことにし
よう。これに対して、残るもう一方の型の王制は現に国制の一種であるのだから、われわれはそれを研究し、そ
こに含まれる難問をひととおり論じなければならない。
この探究の出発点となるのは、一人の最善の人による支配と最善の法律による支配とではどちらがいっそう有
心 益であるのかという問いである。王によって支配されることが有益であるとみなす人々は、法律は一般的なこと
を語るだけで、その都度の状況に対応するための指令は与えてくれないと考えている。それゆえ、いかなる技術
においても、書かれた規則に従って支配するのは愚かなことなのである。実際、エジプトでは、四目目を過ぎれ
ば医者は「既定の治療法を」変更することが許されている(ただし、それ以前に変更するとすれば、医者は自分の
責任でそうすることにな亘。したがって、これと同じ理由で、書かれた規則や法律に従う国制は最善の国制で
はないことは明らかである。とはいえ、支配する人々はそうした一般的原則もそなえていなければならない。し
・かも、情念的要素ぶつけ加かっていないものは、それを生まれつきともなっているものよりも一般にまさってい
るのであり、法律にはこの要素が存在しないのに対して、人間の魂はどれもみなこの要素を必ず含んでいるので
J ある。しかし、この意見に対しては、人間はその代わりに個々の事柄に関していっそう立派に熟慮すると答える
第一五章
(I) ギリシア語はパンバシレイアー。前章の最後に挙げら
れた第五の種類の王制を指す。
(2) 市民が順番にその地位に就くということ。
(3) 以上は法律の支配を擁護する人による反論である
(Ξの爿白目)。一般的原則を語ることに関しては法律と人間
は同等であり、情念的要素の有無に関しては法律は人間に
主さっているのだから、法律の支配の方がよいと主張して
いるのである。
178
179
=ぷぷ八.=.‥====口山ぱ.i=====.iiiiiii.l.i。i===.=.i.i.iiii.i.i.i.i=i=i=iiiiii=i.i.i.||.|.|.|.|,i=i=iiiiii=i..i.l.i.!.!.!.!=!=li!illii
1111=!.|.!-I-II!!iliiil
皎 治 学
第3巻 第15章
大がいるかもしれない。
したがって、一方では、かの大が立法者でなければならないこと、そして法律が制定されなければならないこ
とは明らかである。もっとも、法律はその他の場合には最高の権限をもつべきであるとしても、「正しいあり方
から」逸脱している場合には最高の権限を心つべきではない。他方、法律によって決定することがまったくでき
ないか、あるいはうまく決定することができない事柄に対しては、一人の最善の大が支配すべきだろうか、それ
とも市民全体が支配すべきだろうか。というのも、現に市民たちは集会を開いて裁判や審議や決定を行っている
のであるが、これらの決定はどれも個別的な事柄にかかかるものだからである。たしかに、そこに集まる大は誰
であれ、その一人一人は最善の大に劣るだろう。しかし、国家は多くの人々から成り立っているのである。多く
J の人々が持ち寄ったご馳走の方が、ただ一つの単調なご馳走よりも立派であるように、それと同じ理由で、大衆
はただ一人のいかかる者よりも、多くの事柄に関していっそうすぐれた決定を下すのである。それにまた、数が
多ければ、それだけいっそう堕躍しにくくなる。多量の水が少量の水よりも汚れにくいのと同じように、大衆も
少数者よりは堕落しにくいのである。また、一人の大が怒りやその他の何かそのような感情に打ち負かされたと
きには、その人の判断が損なわれることは避けられない。これに対して、すべての大が同時に怒りに駆られ、同
時に誤りを犯すということは、そう簡単に起こることではないのである。
しかし、当の大衆はみな自由大であり、法律ではどうしても規定することのできない事柄を別とすれば、その
人々は法律に反する行為はけっしてしないものと想定しなければならない。多数者の場合にはそのことは容易で
はないかもしれないが、それならば、善き大でも善き市民でもある一群の人々がいると想定してみょう。この場
m 合、ただ一人の大と、数は多いが誰もが善き大である一群の人々とでは、どちらが支配者として堕落しにくいた
12胚|,
ろうか。一群の人々の方であることは明らかではないだろうか。この見解に対して、「しかし、一方の人々は内
紛を起こしかねないが、かの一人の人の場合には内紛は起こりえない」と答える大がいるかもしれない。だが、
おそらくこの意見に対しては、「その人々は魂がすぐれているのであって、その点ではかの一人の大と変わらな
い」と反論すべきであろう。したがって、数は多いが誰もが善き大である一群の人々による支配を貴族制とみな
し、一人の大による支配を王制とみなすべきであるとすれば、王の支配が兵力をともなうものであるにせよそう
でないにせよ、工制よりも肯族制の方が国家にとって望ましいことになるだろう。もっとも、それは互いに似か
よった一群の呈‥き〕人々を見つけることができればの話である。
おそらくそのことも理由で、かつて人々は王の支配に服していたのであろう。つまり、徳の点て傑出した人々
い を見出すことは、とくに当時の人々が住む小さな国家においてはめったにないことだったのである。さらに、
人々が王を擁立したのは恩恵を与えられたからでもあった。恩恵を与えることは善き人のすることにはかならな
。いからである。しかし、徳に関して同等の人々が数多く現れるようにたったときには、人々はもはや〔王の支配
已耐えようとはしなかった。彼らは代わりに何か共通のものを探し求めて、〔新たに〕国制を打ち立てるに至っ
たのである。だが、彼らは次第に劣悪になり、公金を利用して私腹を肥やすようになっていった。寡頭制が生生
れた原因をこの点に求めることは理にかなっている。なぜなら、彼らは富を尊重すべきものとしたからである。
その後、この国制は初めに僭主制に変わり、次に僭主制から民主制に変わった。というのも、彼らは利得への卑
ら
4
心
ら
5
心
ら
6
心
上記の「最善の人」を指す。
本巻第一一章に曽回山参照。
ここ言言われる「兵力」(デュナミス)とは王の親衛隊
180
(ピュラケ古のことであろう。本巻第一四章にぶa24-29
参照。王の兵力についてはこの後に86b28以下で論じら 81
れる。
二畄卜。。。。よ乱乱上。I,iiiiiiiiiiii,l,i,i。。iiiiiiiiiii,i,i,i,iiiiiiiiiiiiii.i.i.iiiii,i,iiiiliiiiiii,iIi.i.i.|,|II,iiiliilll
治
政
第3巻 第16章
しい欲望のために、[支配にあずかる者の一数を次々と減らしていったのだが、そのことは結果的に大衆の力を強
心 めることになり、ついには大衆が蜂起して民主制を樹立するに至ったからである。そして、今や国家の規模は以
前と比べて大きくなっているので、民主制以外の国制が生まれることはもはや容易ではないだろう。
しかし、仮に誰かが王の支配を国家にとって最善のこととみなすとしても、王の子どものことはどうなるのだ
ろうか。王のI族もまた王として君臨すべきだろうか。とはいえ、彼らがどこにでもいるような人であるとすれ
ば、それは有害なことであろう。この見解に対して、王にはそうする権限があるとはいえ、そのような千ともに
王位を譲りはしないと答える人がいるかもしれない。しかし、それを信ずることはもはや容易ではない。なぜな
ら、それは困難なことであり、人間の本性には期待しえないほどの大きな徳を要求するからである。
また、王の兵力についても難問かおる。すなわち、王として支配しようとする者は、服従を望まない人々を力
圃 ずくで従わせることができるような、そうした武力を自分のところにそなえておくべきだろうか。もしそうしな
いとすれば、彼はどのようにして統治することができるだろうか。というのも、たとえ彼が、法律に背いて自分
が望むとおりのことをするのではなく、法律に従って権限を行使するとしても、法律を保護するための兵力はも
っていなければならないからである。もっとも、このような王に関するかぎり、それを定めることはおそらく難
しくはないだろう。つまり、その上うな王であれば武力をもつべきなのである。ただし、その武力は、ある一個
人々一集団のそれぞれにはまさるものの、大衆全体には劣るくらいの程度でなければならない。昔の人々は、国
家の選任支配者や僭主と呼ばれる地位に誰かを据えたとき、ちうっどその上うな仕方でその者に親衛隊を与えた
m のであった。また、ディオニュシ((が親衛隊を要求したときに、ある人はまさにそれくらいの数の親衛隊を与
えるようシュラクサイの人々に忠告したのである。
1287a
第 一 六
章
しかし、今やわれわれの議論は何でも自分の望むとおりに行う王を論ずるところに来ているので、次にそれを
考察しなければならない。というのも、先に述べたように、法律にもとづいて王と呼ばれているものは国制の一
種とはならないからである(なぜなら、終身制の将軍職ということであれば、いかなる国制においても、たとえ
ば民主制や貴族制においても存在しうるのであり、また国家を統治する権限を多数者がただ一人の人に与えるこ
ともあるのだから。実際、そのような公職はエピダムノスにも、また「権限が」いくらか小さいとはいえ、オプス
にも存在するのである)。
これに対して、いわゆる絶対王制、すなわち王があらゆることを自分の望むとおりに支配する王制について言
m 二尺ば、ある人々は、国家が似たような人々から成り立つところでは、あらゆる市民のなかのただ一人の者が最高
の権限を握ることは自然にかなってさえいないと考える。というのも、本性上似たような人々は、同じ正義と同
じ価値を本来もたなければならないのだから。したがって、等しい食物をとることや等しい衣服を着ることが
〔体格の〕等しくない人々の身体にとって害になるように、公職という名誉についてもそれと同じことが当てはま
るとするならば、等しい人々が等しくないものをもつことについても同様のことが言えるだろう。だからこそ、
(7) シュラクサイの僭主であるディオニュシオスー世のこ
心
1
心
心
2
心
第一六章
本巻第一五章に86a2-4参照。
東ログリスの主要都市。
!82
183
。,iiiiiiiiiii。=====iiiiiiiiiiiiiii====,===iiliiiiilil=!=!=lii=iiiiiiiii=i=|.!.!.!.|.|.|.!=|:!il!i!l
政 治 学
第3巻 第16章
支配される以上に支配することをけっしてしないことが正義にかなっているのであり、それゆえ交替しながら順
番に支配することが正義にかなっているのである。しかし、これはもはや法律の問題である。というのも、その
ようなことを組織立てるのは法律であるのだから。そうだとすれば、市民のうちのまか一人が支配するよりも、
J 法律が支配する方が望ましいことになる。そしてこれと同じ論拠によって、ある一部の人々が支配する方がいっ
そう善いとしても、その人々は法律の番人や法律の下働きとして任命されるべきであることになる。というのも、
たしかにいくつかの公職はかくてはならないが、あらゆる市民が似たような人々であるかぎりは、かの一人の人
だけが支配することは正義にかなっていないというのが彼らの主張だからである。
さらに、法律で規定することができないように思われる事柄については、人間右やはり知ることができないで
あろう。しかし、法律はそのことを踏まえて支配者たちを教育し、規定されていない事柄については「できるか
ぎり正当な判断に従って」判定し、対処することを彼らに委ねているのである。それに加えて、支配者たちが経
験にもとづいて既存の法律より心善いと思うものがあれば何でも、法律は彼らに改正することを認めている。し
J たがって、法律による支配を命ずる者は神と知性だけが支配することを命じていると思われるが、人間による支
配を命ずる者はそこに野獣もつけ加えているのである。なぜなら、欲望は野獣のようなものなのだから。また、
気概は支配者たちがたとえ最善の人々であっても誤った方向へと導くものである。まさにそれゆえに、法律は
欲求をともなわない知性ということになるのである。
それにまた、技術を引き合いに出すことは誤りであると思われる。つまり、書かれた規則にもとづいた医療を
受けるのは愚劣なことであり、むしろ〔医療の〕技術がある人々に診てもらう方が望ましいという考えのことであ
る。というのも、一方の人々は友愛のために理に背いた処置をするというようなことはけっしてなく、患者を健
!rツ丶
康にして報酬を受け取るだけであるのに対し、政治的公職に就いている人々は多くのことを票ながら行い、また
好意を得るために行うのがつねだからである。なぜなら、人々は医者に対しても、敵に買収されて自分をなきも
J のにするのではないかと疑うことがあるにせよ、そのときにはむしろ書かれた規則に心とづく医療を求めるであ
287 ろうから。もっと气医者は病気のときには他の医者を呼んで自分の休を診てもらい、体育指導者は自分の訓練
のときには他の体育指導者の世話になるということはたしかであるが、彼らがそうするのは、自分自身のことを
苦しんでいる状態で判断しても、正しく判断することはできないと思っているからにほかならない。それゆえ、
人々は正義にかなったものを求めるときに、中立的なものを求めているということは明らかである。というのも、
法律は中立的なものだからである。そのうえ、慣習上の法律は書かれた法律よりもいっそう権威かおり、またい
っそう重要な事柄にかかわっている。したがって、たとえ人間による支配が書かれた法律による支配よりも安全
であるとしても、慣習上の法律による支配よりも安全であるというわけではないのである。
‘ それにまた、ただ一人の人が多くのことを監督するのは容易なことではない。したがって、その一人の者は多
い くの支配者を任命しなければならないだろう。だとすれば、最初から多くの支配者がいることと、一人の者がこ
(3) この文言はアテナイの法廷における裁判員の宣誓に由 念)」と解釈し、「感情の影響のもとで」というような訳を
来する。 与える者もいる(Rackha日柚匹の回刪)。
(4) 「欲求」(オレクシス)には上記の「欲望」(エピテューミ (7) ギリシア語のメソンは「中間」や「中庸」と訳すこと
ア士と「気概」(テューモス)が含まれる。 もできる。
(5) 本巻第一五章に沍仁←以下参照。 (8) つまり、それぞれの分野を監督する公職者。
(6) に鵈乙の「パトス」を「苦しみ」ではなく「感情(情
184
185
政 治 学
(1287b)
のように{後から}任命することにはどのような違いかおるのだろうか。さらに、先にも述べたように、すぐれた
人による支配が正当であるのは、その人が他の人よりもいっそう善いからであるとするならば、二人の善き人々
はただ一人の善き人よりもいっそう善いということになる。実際、まさにこのことが、⊃一人で一緒に行けば」
という言葉や、フ}のような相談相手がI〇人いてくれたらよいのに」というアガメムノンの願いの意味すると
ころなのである。
今日でさえ、たとえば裁判員がそうであるように、法律で規定しえないいくつかの事柄については公職者たち
が判断する権限をもっているのである。なぜなら、少なくとも法律で規定できる事柄に関しては、法律が最善の
支配者であり判定者であるということに誰も異議を挟まないのだから。しかし、法律の範囲に合めることのでき
心 る事柄もあれば、含めることのできない事柄もあるため、後者が原因となって、最善の法律による支配は最善の
人間による支配よりも望ましいのかという難問が提起され、探究が行われるのである。というのも、審議の対象
となるような事柄について法律を制定することは否川能なことなのだから。したがって、〔最善の人間による支
配に一反対する人々は、そのような事柄に関して人間が判断する必要はないと主張しているのではなく、ただI
人の大ではなくて多くの人々が判断しなければならないと主張しているのである。というのも、法律によって教
育を受けてきたのであれば、それぞれの支配者はみな立派に判断を下すのだから。また、ある大が一対の目と耳
で判断し、一対の手と足で行為する方が、多くの人々が多くのそれらを用いてそうするよりも、いっそうものが
よく見えるとするならば、おそらく理屈に合わないことだと思われるだろう。なぜなら、現に単独支配者たちも、
圃 自分のために多くの耳と目と手と足を作っているのだから。つまり、単独支配者たちは自分の支配にも自分自身
にも好意的な人々を共同の支配者としているのである。たしかに、もしその人々が仲間でないならば、単独支配
186
==,===几i几========111111111=|=|=i=|=i,;i,i=i=11111111jll=|=|,!ilil
第3巻 第17章
考の選択に応して行為しようとはしないだろう。しかし、もしその人々が彼自身と彼の支配の仟問であるならば、
いやしくも仲間である以上は、彼と同等であり似たもの同士であることになる。したがって、その人々が支配す
べきであると単独支配者が考えているならば、彼は自分と同等で似たような人々が自分と同様に支配すべきであ
ると考えていることになるのである。
王制に異議を唱える人々の言い分はおよそ以上のとおりである。
第一七章
しかし、以上の議論はおそらくある人々の場合には当てはまるが、別の人々の場合には当てはまらないだろう。
というのも、あるものは主人的支配に、別のものは王に上る支配に、また別のものは市民的支配に自然と適して
Iいるのであり、それぞれのものがそれぞれに適した仕方で支配されることが正義にかなっており、また有益でも
{ あるからである。これに対して、僭主に上る支配は自然に即したものではなく、その他の逸脱した国制もみな自
然に即したものではない。なぜなら、これらは自然に反して生じるからである。しかし、すでに述べたことから、
(9) 木巻第匸一章口器回←一回参照。 第一七章
(10) ホメロス『イリアス』第一〇歌に卜この詩句は『二 (I) 主人的支配と市民的支配については、本巻第四章
Jマコス倫理学』第八巻第一章1155a15でも引用されてい に輿乱3-bll参照。
る。 (2) この文の解釈はZの爿白目に従う。
[幵]) ホメロス『イリアス』第二歌脂卜
187
i;;;ii;;i,・・.,;;iliii;;,.,.II..;iiiiii.i.i.i.i.i。,=i.i.iiiiii.i.i.i.i=i=i。i.i.i.i.i.i.i.|.|.|=|,|,111111111111=|.|.|.|.l,l=|=li!ili!
政 治
第3巻 第18章
a10
同質で平等な人々の間では、ただ一人の人があらゆることに対して権限を握ることは有益でもなければ正義にか
なってもいないということは明らかである。このことは、法律が存在せずに、彼自身が法律となって権限を握る
場合にも、法律が現に存在する場合にも同様に当てはまる。また、彼が善き人として善き人々を支配する場合に
も、善くない人として善くない人々を支配する場合にも同様に当てはまる。それにまた、たとえ彼が徳において
他の人々よりすぐれているとしても、ある特定の仕方ですぐれているのでないかぎり、彼一人が権限を握ること
はやはり有益でもなければ正義にかなってもいないのである。そこで、その特定の仕方とは何であるのかについ
て今や語らなければならない。とはいえ、そのことはある意味ではすでに述べられているのである。
しかし、われわれは初めに、王制と貴族制と共和制のそれぞれに適したものとは何であるのかを規定しておか
なければならない。まず、王制に適しているのは、政治を主導することに関して傑出した徳をもっている一族を
自然に生み出すような集団である。次に、貴族制に適しているのは、徳ゆえに市民的支配を主導する人々が自由
人にふさわしい支配を行うときに、その支配を受け入れることができる、そうした大衆を自然に生み出すような
集団である。そして、共和制に適しているのは、価値に応じて富裕者に公職を配分する法律のもとで、支配する
ことも支配に服すること石できる、そうした戦士としての大衆を自然に生み出すような集団である。
そこで、ある一族の全体であれ、それ以外の人々のうちのある一個人であれ、他のあらゆる人の徳を上回るほ
ど徳において傑出している場合には、その一族が王族として、あるいはその一個人が王として、あらゆることに
J 対して権限を握るのは正当なことである。というのも、先に述べた上うに、貴族制にしても寡頭制にしても、ま
た民主制にしても、国制を立ち上げる人々がいつも持ち出す止義に従ってもその上うになるばかりか(なぜなら、
優越の種類に違いはあるにせよ、彼らは右っぱら優越性を根拠に要求するからである)、先に語られ九ことに従
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匸でもその上うになるのだから。すなわち、そのような人を死刑や国外追放や陶片追放に処すことはふさわしく
ないのであり、また順番に支配に服するよう要求することもふさわしくないのである。というのも、本来は部分
が全体を上回ることはないのだが、これはどの優越性を有する人物の場合には、まさにそのことが起こっている
のだから。したがって、残る選択肢は、一万人が]その上うな人に服従し、その上うな人が順番にではなく無条件
に最高の権限を握るということしがないのである。
さて、王制をめぐる問題、つまり王制にはどのような種類があるのか、また王制は国家にとって有益ではない
のかどうか、またもし有益であるとすれば、どのような国家にとってどのような条件のもとで有益であるのか、
これらの問題は以上で解決されたものとしよう。
第一 八章
われわれの主張では、正しい国制には三つの種類かおり、そのなかでも、最善の人々によって治められる国制
が必然的に最善の国制でなければならない。そのような国制のもとには、ある一人の人にせよ、一族の仝体にせ
(3) 本巻第匸一章に豐乱以下参照。
(4) この段落の全体(あるいは一部)は後世の挿入として削
除されることもあるが、ここでは底本に従ってすべて訳出
した。
(5) ここでの「富裕者」(エウポロイ)は、重装歩兵用の武
具を自弁できる程度に裕福な人々を指している。第四巻第
匸一章に輿す}−に参照。
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本巻第二二章に84b28以下参照。
徳において傑出している人。
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政 治 学
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よ、一つの集団にせよ、徳において他のあらゆる者たちに優越する人々が見られ、そこでは最右望ましい生を目
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指して、一方の人々は支配に服することができ、他方の人々は支配することができる。また、最初の議論のなか 1
で示されたように、人としての徳は、最善の国家に住む市民の徳と必然的に一致するのでなければならない。以
上のことから、貴族制の国家や王制の国家は、人がすぐれた者になるのと同じ方法と同じ手段によって確立され
うるということは明らかである。したがって、人をすぐれた者にする教育や習慣と、人を為政者や王にする教育
と習慣は、ほとんど同じものであるということになるだろう。
これらのことが規定されたので、今やわれわれは最善の国制について、それが本来どのような仕方で生まれ、
どのようにして確立されるのかを語るよう試みなければならない。
第一八章
(I) 本巻第四章および第五章参照。
(2) この後には、「そこで、最善の国制について適切な探
究をしようとする者は、《……》しなければならない」とい
う(おそらく語句の脱落を合か)文が続いている。この文は
第七巻の冒頭の一文と似かよっており、第三巻と第七巻の
連続性を示唆するものであるが、後世の挿入とみなされる
ことも少なくない。
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第 四 巻
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