第1章
いかなる技術にせよ、またいかかる学問にせよ、それが断片的なものではなく、ある一つの類に関して完結し
たものであるならば、それぞれの類に属する事柄は同じ一つの技術ないし学問の研究対象となる。たとえば、身
体の訓練の場合、どのような訓練がどのような身体にとって有益であるのかを研究することも、どのような訓練
が最善であるのかを研究することも(というのも、素質の面でも必要な支援の面でも恵まれた身体には、当然な
がら最善の訓練が適しているのだから)、同じ一つの技術ないし学問の仕事である。また、大部分の身体に適し
た万人向けの一つの訓練とはどのようなものかを研究することもそうである(なぜなら、それもまた体育術の仕
事なのだから)。さらに、身体の状態にしても専門知識にしても、運動競技に必要とされるほどのものは望んで
いない人がいるならば、それに応じた力を授けることも、上で述べたことに劣らず体育指導者や体育教師の仕事
圃 に合まれる。医術の場合にも、造船や衣服の仕立ての場合にも、またその他のいかなる技術の場合にも、これと
同様であることをわれわれは見ているのである。
したがって、国制を研究する場合にも、以下のものはどれも明らかに同じ一つ
は、最善の国制とは何であるのかを、そしてまた、外的な障害が何もない場合に
の学問の仕事に含まれる。第一
、どのようなるのであれば最も
望みどおりの国制となるのかを研究することである。第二は、どのような国制がどのような人々に適しているの
かを研究することである(というのも、最善の国制を手にすることは多くの人々にとっておそらく不可能であろ
うから。したがって、善き立法者や真の政治家は、無条件に最善である国制だけでなく、置かれた状況から見て
192
。卜卜………,卜几几……囗几几卜川川州儿。111111111jljljl=|
第4巻 第工章
‥舸六七ある国制にも囗を向けなければならな言。第三は、ある種の想定に心とづい九国制を研究することであ
圃 る(すなわち、現に与えられている国制についてる、当初それはどのようにして成立したのかということや、成
立したその国制をできるかぎり長く維持するにはどのようにすればよいのかということを、一善き立法者や真の
政治家は〕研究することができなければならないのである。「ある種の想定」と私か言うのは、たとえば、ある国
家が最善の国制もそれを支えるために必要なものも欠いているばかりか、状況的に実現できるはずの⊇取善の〕国
制さえも心っておらず、その上うな国制よりも劣悪な国制によって統治されている場合のことである)。そして、
以上のすべてに加えて、あらゆる国家に最も適した国制を見つけ出さなければならない。
なぜなら、国制について見解を表明している人々の大多数は、たとえその他の点では正しく語っているとして
も、有用なことを語るという点では完全に的を外しているからである。というのも、われわれは単に最善の国制
だけでなく、「現状から見て」実現可能な国制をも研究しなければならず、また同様に、あらゆる国家にとってい
でそう容易に、またいっそう広く共有されうる国制をも研究しなければならないのだから。ところが現実には、
{ ある者は莫大な財源を必要とする最上の国制だけを探求し、ある者はむしろ広く共有されうる国制を論じてはい
るものの、現に于にしている国制を否定して、ラコニアの国制や何か他の国制を賞讃している。しかし、われわ
]289a
れがしなければならないことは、現に于にしている国制を土台にして、人々が容易に納得し、また実際に受け入
れることができるような、そうした国制の仕組みを取り入れることである。なぜなら、学び直すことがIから学
ぶことに劣らず困難であるように、国制を改革することはIから国制を作り上げることに劣らず困難なのだから。
第一章
(1) 政治学(政治術)のこと。
!93
政 治 学
(1289a)
「
a10
したがって、政治家たるものは、上で挙げたさまざまな仕事に加えて、前にも述べたように、現に手にしている
国制に対して助力することができなければならない。もっとも、国制の種類がどれくらいあるのかを知らなけれ
ば、そうすることはできない。民主制には一つの種類しかなく、寡頭制にも一つの種類しかないと思いこんでい
る人も現にいるのである。しかしそれは真実ではない。したがって、それぞれの国制にはどれだけの種類があり、
それらを組み合わせる仕方には何通りあるのかという点にも目を向けなければならない。
さらにまた、これと同じ知恵を用いて、最善の法律とそれぞれの国制に適した法律とを見出さなければならな
い。というのも、すべての人が事実そうしているように、国制に合わせて法律を定めるべきであって、法律に合
わせて国制を定めるべきではないからである。なぜなら、国制とは国家のさまざまな公職の組織立てであり、ど
のような仕方で公職は人々に配分されるのか、国家統治の最高の権限を握っているものは何か、それぞれの共同
体は何を目的としているのか、ということを規定するものなのだから。それに対して、法律は国制の何であるか
を明らかにするものとは区別される。むしろそれは、支配者たちがそれに従って支配し、それに従って無法者を
J 監視するところのものである。したがって、それぞれの国制に見られるさまざまな種類とはどのようなものであ
り、またその数はどれくらいあるのかを把握することは、法律を制定するためにも必要となることは明らかであ
る。というのも、民主制にせよ寡頭制にせよ、どちらもただ一つの種類しかないわけではなく、それぞれにいく
つかの種類があるのだとすれば、同一の法律があらゆる種類の寡頭制と民主制の役に立つということはありえな
いのだから。
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第4巻 第2章
第 二 章
国制を対象とした最初の探究のなかで、われわれは正しい国制として王制と貴族制と共和制の三つを区別し、
これらのそれぞれから逸脱した国制として、王制に対する僭主制、貴族制に対する寡頭制、共和制に対する民主
丿 制の三つを区別した。これらのうち、貴族制と王制についてはすでに述べた(というの气最善の国制を研究す
ることは、これらの名で呼ばれる国制について語ることに等しいのだから。なぜなら、貴族制と王制はどちらも、
徳とそれを支える于だてとにもとづく組織を目指すものだからである)。さらにまた、貴族制と王制は互いにど
(3) (4)
こが異なるのか、士だ王制はどのような場合に採用すべきかということも、先に定められた。そこで、残る課題
は、全体に共通する名で呼ばれる国制とその他の国制、すなわち寡頭制と民主制と僭主制について論ずることで
‘ある。
ところで、これら三つの逸脱した国制の間にも優劣があり、どれが一番悪く、どれが二番目に悪いかというこ
八
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心
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心
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ら
2
心
本章に湊罵叩胎参照。
第三巻第一一章に咫匹〒に参照。
第二章
第三巻第六−七章参照。
第三巻第一四−一七章参照。
(3) 第三巻第七章に回乱にI朏および第一五章に涵回ふ
参照。
(4) 第三巻第一七章1288a15-29参照。
(5) 国制全般を表す「ポリーテイアー」という名で呼ばれ
る国制、すなわち共和制のこと。
195
……l;,l;,………l几几iiimiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiliiii=|=i:ii=|=iiillll,lil
政 治 学
1289b a40
b10
とははっきりしている。なぜなら、第一位を占める最も神的な国制から逸脱した国制は、必然的に一番悪い国制
ということになるからである。しかるに、王制というものは、有名無実のものを除けば、王として君臨する人の
類い稀なる優秀さにもとづいているのでなければならない。したがって、【王制から逸脱した】僭主制は、国制
「のあるべき姿」から最もかけ離れた一番悪い国制であることになる。その次に悪い国制は寡頭制である(なぜな
ら、貴族制とこの国制は大きく隔たっているのだから)。民主制はこのなかでは最も穏当な国制である。
先人たちのなかにもすでにこのような意見を述べた人はいるべわれわれと同じところに着目していたわけで
はない。つまり、かの人の見立てに上れば、それら三つの国制がどれも立派なものである場合には、たとえば寡
頭制もその他の国制も有益なものである場合には、民主制はそのなかで最悪の国制であるが、三つの国制がどれ
も悪いものである場合には、民主制はそのなかで最善の国制なのである。それに対して、われわれはそれらはす
べて誤った国制であると主張する。ある顯頭制を別の寡頭制よりも善いと言うことは正しくないのであって、む
しろ別の寡頭制ほどは悪くないと言うべきなのである。
とはいえ、こうした事柄についての判断はさしあたり脇に置くことにしよう。それよりも、われわれは次のこ
とを明確にしなければならない。まず、(I)民主制にも寡頭制にも一つより多くの種類かおるとすれば、それぞ
れの国制にはどれだけの種類があるのか。次に、(2)どれが最も広く共有されうる国制であり、どれが最善の国
制の次に望ましい国制であるのか。また、右しそのほかに、貴族制の性格を心ち、よく組織立てられた国制であ
りながら、大多数の国家に適している心のがあるとすれば、それはどのようなものであるのか。次に、(3)その
他の国制のなかでも、どの国制がどのような人々にとって望ましいのか(というのも、ある人々にとっては寡頭
制より心民主制か必要であり、別の人々にとっては民主制よりも寡頭制が必要であるか心しれないのだから)。
196
第4巻 第3章
む 次に、『4ブ』れらの国副、つまりそれぞれの種類の民主制辛寡頭制を立ち上げようと望行人は、どのようにして
それを立ち上げればよいのか。そして最後に、以上のすべての点についてできる範囲の説明を手短に行った後に、
(5)国制はどのようにして崩壊し、どのようにして保全されるのかについて、一般的な観点からも、またそれぞ
れの国制に応じた個別的な観点からも論ずるよう努め、さらに、そうした崩壊と保全はいかなる原因によって最
も自然に起こるのかについても論ずるよう努めなければならない。
第 三 章
国制にいくつもの種類があるのは、どの国家にもいくつもの部分があるからである。われわれが見ているよう
m に、第一にどの国家もさまざまな家から成り立っている。それから今度は、その集団のなかに富裕層と貧困層と
‘中間層が必ず存在し、一方の富裕層は武器を所有しているが、他方の貧困層は武器を所有していない。また、民
衆のうちの一部は農民であり、一部は商人であり、一部は于職人であるのをわれわれは見ている。さらに、貴族
のうちに右富や財産の規模に応じた違いかおり、その一例は馬を飼っているかどうかの違いである(なぜなら、
金持ちでなければ、馬を飼うことは容易ではないのだから。昔の時代に、軍事力を騎馬に頼っている国家がどれ
も寡頭制であったのはそのためである。それらの国家は、隣国との戦争の際には馬を使用するのがつねであった。
心 たとえば、エレトリア人、カルキス人、マイアンドロス河沿いのマグネシア人が、そのほかにもアジア地方の多
(6)
(7)
プラトン『ポリティコス』回に図山品詢参照。
ここに挙げられた五つの話題はおおよそ以下の箇所で
論じられる。(I)本巻第四−六章。(2)同第二章。(3)
同第二一章。(4)同第一四−匸(章。(5)第五巻。
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治
政
第4巻 第3章
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くの民族がそうである)。さらに、富に応じた違いのほかにも、生まれに応じた違いや徳に応じた違いかおり、
290 そしてまた、何であれそうしたものに類するあらゆる要素、つまり肯族制を論じたときに国家の部分とみなした
要素にもとづく違いもある。というのも、われわれはそのときに、あらゆる国家にとって必要不可欠な部分ほど
れくらいあるのかを分析したのだから。国家統治にあずかることができるのは『、これらのすべての部分であるこ
ともあれば、少数の部分だけであることも、多数の部分であることもある。
したがって、これらの部分それ自体のうちに石種類の違いがある以上、互いに種類を異にするいくつもの国制
がなければならないということは明らかである。というのも、国制とはさまざまな公職の組織立てであって、公
職を配分する人は誰でも、国家統治にあずかる者たちの力に応じて、あるいはその者たちに共通する何らかの平
m 等性にもとづいてそれを行うのだから。私か言っているのは、たとえば貧困者の力であるとか、あるいは富裕者
の力であるとか、あるいはその両者に共通する何らかの平等性のことである。それゆえ、公職は国家の諸部分の
優越性と差異とにもとづいて組織立てられる以上、国制にもその組織立ての種類と同じだけの種類がなければな
らないことになる。
しかし、国制の種類は主として二つしかないと人々は考えている。つまり、風の種類を挙げるときに、一つは
北風であり、もう一つは南風であり、そのほかはすべてこの二つから派生したものであると言われるように、国
制も民主制と寡頭制の二つしかないと言われるのである。というのも、人々は貴族制を寡頭制のようなものと考
えて、それを寡頭制の一種に数え、またいわゆる共和制については、それを民主制の一種に数えるのだから。そ
れはちクフど、西風が北風の一種とみなされ、東風が南風の一種とみなされるのと同様である。ある人々の主張
J によれば、音階に右これと同じことが当てはまる。彼らは音階にはドーリス調とフリュギア調の二種類しかない
占みなし、その他のあらゆる音階をあるいはドーリス式、あるいはプリてギア式と呼ぶのである。国制に勹いて
心概して人々はこのような考え方に慣れている。しかし、われわれの分類にもとづいて次の上うに主張する方べ
いっそう真実に近く、またいっそうすぐれている。すなわち、立派に作り上げられている国制は二つないし一つ
だけであり、その他の国制はすべてそこからIあるものは調和のとれた音階から、あるものは最善の国制から
逸脱したものにほかならないのであって、逸脱した国制のうち、いっそう張りつめていて、いっそう専制的
な国制が寡頭制に相当し、ゆるくて穏やかな国制が民主制に相当するのである。
第三章 (4) 困家のある部分が、富や生まれ牛徳などの点て他の部
(I) エレトリアはエウボイア島の都市。カルキスについて 分に優越していること。
は第二巻第二一章注(10)参照。マグネシアは小アジアのイ (5) 貴族制は少数者に上る支配であるために寡頭制の一種
オニア地方にある都市。 とみなされ、共和制は多数者による支配であるために民主
(2) 第三巻第匸一章に回匹ヤに参照。第七巻第八−九章 制の一種とみなされる。
にも関連する議論がある。 (6) 『気象論』第二巻第六章364a19-22参照。
(3) 本章で繰り返し用いられる「部分」(メロス)という言 (7) ドーリス調とフリュギア調の特徴については、第八巻
葉は、裕福さや生まれのよさのような性質それ自体を指す 第七章1342bl-17参照。
こともあれば、そうした性質をもっている人(裕福な人、 (8) 正しく混合された国制を表す比喩。
生まれのよい人)を指卞こともある命≒回こ。
198
1り9
政 治 学
a30
a40
1290b
第 四 章
(―)
ところで、ある人々が今日よくそうしているように、民主制を単純に「多数者が権限を握る国制」と定めては
ならないし(というのも、寡頭制であれ他のどの国制であれ、より大きな部分が権限を握ることに変わりはない
からであ亘、また寡頭制についても、それを「少数者が国家統治の権限を握る国制」と定めてはならない。な
ぜなら、仮に市民の総数をコニ〇〇大とする場合、もしそのうちの1000人の裕福な大々べ自由大であると
いう点てるその他の点でも自分九ちと変わらないに心かかわらず、三〇〇人の貧しい人々を公職にあずからせな
いならば、その市民たちが民主制を敷いているとは誰も言わないであろうから。同様に、貧しい人々が少数であ
りながら、多数を占める富裕者より心力があるときに、その少数の貧しい人々だけが公職にあずかり、裕福な
人々は公職にあずからないとするならば、その上うな国制を誰も寡頭制とは呼ばないであろう。それゆえ、むし
ろ自由大が権限を握っているときにその国制を民主制と言い、裕福な人々が権限を握っているときにその国制を
寡頭制と言うべきである。ただし、偶然の結果として、民主制においては多数者べ寡頭制においては少数者が
権限を握っている。なぜなら、一般に自由大の数は多く、裕福な人々の数は少ないからである。[もし寡頭制を
少数者が権限を握る国制とみなすならば、]背の高さにもとづいて公職が配分される国制も1ある人々が言うに
は、エチオピアではそうたっているI、容姿の美しさにもとづいて公職が配分される国制も、寡頭制であると
いうことになるだろう。なぜなら、美しい大も背の高い大も数が少ないからである。
しかし、そうは言っても、これらだけではこの二つの国制を定義するのに十分ではない。民主制も寡頭制も多
200
=|=出卜卜
第4巻 第4章
b10
くの部分から成り立つものである以上、われわれはさらに1111かく区別しなければならない。たとえば、イオニア
湾に面するアポロニアやテラに見られるように、少数者である自由人ぺ多数者ではあるが自由人ではない者た
ちを支配する場合には、それを民主制とみなすべきではない【というのも、これらのどちらの国家においても、
最初の入槓者たち】の子孫】である生まれのよい人々は、大衆と比べれば少数派だったにもかかわらず、公職を独
占していたからである)。また、裕福な人々が支配している場合でも、単に数の上で優勢であるために支配して
いるのだとすれば、それを寡頭制とみなすべきではない。たとえば、昔のコロポンがそうであった(というのも。
(8)
リュディア人との戦争が起こるまでは、その地では多くの人々が莫大な財産を所有していたのだから)。むしろ、
民主制とは多数者であるところの自由で貧しい人々が支配権を握る国制であり、寡頭制とは少数者であるところ
心 の裕福で生まれのよい人々が支配権を握る国制なのである。
国制にはいくつもの種類があるということ、そしてなぜそうであるのかということはすでに述べられた。そこ
で次に、国制には今挙げたものよりも多くの種類があるということを、そしてそれらは何であり、なぜそうであ
第四章
(1) プラトン『ポリティコス』回←口参照。
(2) 第三巻第八章にJ乙ヤ朏参照。
(3) ヘロドトス『歴史』第三巻第二〇章参照。
(4) 自由と富。
(5) アポロニアはギリシア北西に位置するイオニア湾に面
した都市。テラはエーゲ海南部にあるキュクラデス諸島の
うちの一つの島。
(6) 底本の忿宅りではなく、Bojesenに従って芦’1余畍
と読む。
(7) 小アジア西方のイオニア地方にあったギリシアの植民
都市。クセノパネスの生地として知られる。
(8) 前七世紀の前半、ギュゲスがリュディアの王であった
ときに起こった戦争。ヘロドトス『歴史』第一巻第一四章
参照。
(9) 民主制と寡頭制。
201
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政 治
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るのかを、先に述べたことを出発点としながら論ずることにしよう。というのも、いかなる国家も一つではなく
多くの部分をもつと考える点て、われわれの意見は一致しているからである。
ところで、もしわれわれの目的が動物の種類を把握することにあるならば、われわれはまず、あらゆる動物が
もっていなければならない部分を明確にしようとするだろう(たとえば、いくつかの感覚器官、口々胃のような
食物の摂取や消化を行う器官、さらに、それぞれの動物がそれによって運動するところの部分がそうである)。
90 さて、あらゆる動物がもっていなければならない部分はこれだけしがないとしても、それらの部分がそれぞれ差
異を含んでいるとすれば(つまり、たとえば口にはいくつもの種類かおり、胃や感覚器官、さらに運動にかかわ
る部分にもいくつもの種類かおるとすれば)、それらの差異の組み合わせの数に応じて、必然的に動物にも多く
の種類があることになるだろう(なぜなら、同じ種類の動物が多くの異なる種類の口をもつことはできず、耳に
しても同様だからであ亘。したがって、これらの差異の可能な組み合わせをすべて把握するならば、そうする
ことで動物の種類はできあがることになる。すなわち、動物の種類は必要不可欠な部分の組み合わせの数と同じ
だけあるのである。上で取り上げ左国制についても、これと同じように考えることができる。なぜなら、繰り返
し述べたように、国家も一つではなく多くの部分から成り立っているからである。
b40
1291a
国家の部分のうちの一つは、農民と呼ばれる食糧にかかわる集団である。第二はいわゆる千職人である(この
人々は、それがたければ国家で生活することができないような技術にかかわっている。そうした技術のうちには、
必要不可欠なものもあれば、贅沢な暮らしや立派に生きることに役立つものもある)。第三は商人である(私か商
人と言っているのは、販売や購入や卸売りや小売りに携わる人々である)。第四は日雇い人、第五の部類は国家
を守る戦士である。この第五の部類は、侵略者に隷属したくないのであれば、以上のどれにも劣らず、国家に必
202
i i iiii;II・・I,I;iiiiiiiiiii.i.IIi...,.i.iiiiiiii.i.i.i.i.i,i,i,i,iiii,i,i.i.i.i.i.i.i.|.|.|,iIi,i,i,i,iiii,i,i,i,i.i.i.i.|.|,|,|,1111111111111
第4巻 第4章
ず存在しなければならない。というの气本性上ぼかのどこかに隷属しているような出家は、圃家の名目仙しえ
m ないのだから。なぜなら、国家は自足的なものであるが、隷属しているものは自足的ではないからである。
以上のことからすれば、この問題は『国家』において巧みに語られているとは言えるが、十分に語られている
とは言えない。そのなかでソクラテスは、国家を作るためには絶対に欠かせない四つの部分があると主張し、そ
の四つの部分として機織りと農民と靴作りと大工を挙げている。だが、これだけでは自足を欠くということで、
さらに鍛冶屋を、そして必要な家畜の世話をする人を加え、さらには卸売商と小売商もつけ加えている。以上の
すべてが揃うことで、彼の言う最初の国家は完成することになる。しかし、これではまるで、あらゆる国家は生
活の必要を満たすために作られるのであって、それ以上の立派なことのために作られるのではないと言っている
上うなものであり、それにまた、国家は農民と靴作りをどちらも同じ程度に必要とすると言っているようなもの
J である。しか气国家を守る戦士の部類は、領上が拡大し、隣国と接触して戦争が起こる段階になるまで、国家
の部分とはならないのである。
しかし、そのような四人の共同体にしても、あるいは何人の共同体にしても、そこには正義について裁き、判
決を下す人がいなければならない。そこで、もし人が身体以上に魂を勣物の部分とみなすならば、国家の場合に
も、必要を満たすことに役立つ部分以上に、次のものを国家の部分とみなさなければならない。すなわち、国家
のために戦う人、法廷の正義にかかわる人、さらに審議を務める人であるIこの審議というのは、政治に関す
る理解力の仕事にほかならない。これらの役割を担うのは、それぞれ別の人々であるかもしれないし、同じ人々
(10) 水巻第三章に昭江7-28参照。
(1111) 第二巻第二章に毋心すに卜第三巻第丁草に74b38-合’
本巻第手草に朏回マSおよび本章に呂ご旨など。
(12) プラトン『国家』第二巻湎田‐絽冨参照。
203
コ;。……=州卜卜卜卜i;。iliiiiiiiiii,i,i:i,=i,iiiilllll=|=i,i,!,li,i,iliillljl=|=|
政 治 学
J であるかもしれないが、ここでの議論にとってはどちらであっても構わない。実際、同じ一人の人が重装歩兵と
農業の両方に従事するというようなことは珍しくないのである。したがって、これらもあれらもともに国家の部
分とみなすべきであるならば、少なくとも重装歩兵として戦う人々は国家の部分でなければならないことは明ら
かである。
第七は財産を使って公共奉仕を行う人で、われわれはそれを富裕者と呼んでいる。第八は公僕、すなわち公職
に就くことで国家に奉仕する人である。なぜなら、公職者がいなければ国家は存立しえないのだから。それゆえ、
公職者として働く能力をもっていて、国家のためにこのような奉仕を継続的に、あるいは順番に行う人がいなけ
m ればならない。最後に残っているのは、つい先ほどたまたま区別した部分、すなわち審議を務める人と、争って
いる者たちのために正しいことについて判決を下寸人である。そして、これらのことが国家において行われなけ
1291b
ればならないとすれば、しかも立派に正しく行われなければならないとすれば、政治にかかわる徳をもっている
人もいなければならないことになるはずである。
ところで、たいていの能力については、そのいくつかのものを同じ人が同時に心つことができると一般に考え
られている。たとえば、同じ人が戦士と農民と職人、さらには審議員と裁判員を同時に務めるということがあり
うる。そのうえ、あらゆる人は自分が【政治にかかわる】徳さえももっていると主張し、たいていの公職は自分も
務めることができると考えている。しかし、同じ人が貧乏であると同時に裕福でもあるということはありえない。
だからこそ、国家を構成するのはとくにこの二つの部分であると、すなわち富裕者と貧困者であると考えられて
心 いるのである。そのうえ、富裕者の数は少なく、貧困者の数は多いことが普通であるため、国家の部分のうちで
この二つは互いに対立する部分であるように見える。その結果、国制も両者のどちらが優位であるかに応じて作
204
第4巻 第4章
られることになりノ国制には民王制と席頭制という二つの種類しかないと考えられることになるのである。
国制にはいくつもの種類があるということ、そしてなぜそうであるのかということは先に述べられた。そこで
次に、民主制にも寡頭制にもいくつもの種類があるということを述べよう。もっとも、これはすでに述べたこと
からしても明らかである。なぜなら、民衆にもいわゆる貴族にもいくつもの種類があるのだから。たとえば民衆
心 の種類には、農民、技術に関係する人々、売買に携わる商人、海に関係する人々がある。そして海に関係する
人々のなかには、水兵、貿易商人、渡し船業者、漁師がいる(実際、これらのどの仕事にしても、さまざまな地
域で多くの人々が従事している。たとえば、ダラスやビュザンティオンの漁師、アテナイにおける三段櫂船の漕
ぎ手、アイギナやキオスの貿易商人、テネドスの渡し船業者がそうであ亘。以上に加えて、手間仕事をする人、
財産が乏しくゆとりのない人、さらには片親だけが市民である自由人もそうであり、そのほかにもこのような種
類のものかおるとすれば、それも民衆に合まれる。他方、貴族の種類は、富、生まれの上三徳、教育に応じて、
(B) フ』れら」は国家のために戦う人と法廷の正義にあず
がる人と審議を務める人を指し、「あれら」は必要を満た
すことに役立つ人々を指す。
(14) 第六の部分が抜け落ちているため、応まざまな推測が
なされている。一つの候補は「祭司」である。第七巻第八
章←心呂←←−に参照。
(15) 公共奉仕Tイトゥールギア)とはある種の公共事業の
ための資金を富裕な市民が負担するものであり、代表的な
ものとして三段櫂船奉仕や合唱隊奉仕などかおる。
(16) ダラス(タレントゥム)はイタリア半島の「かかと」の
部分に位置するスパルタの植民都市。
(17) ボスポラス海峡の西側にある都市で、カルケドンの対
岸に位置する。現在のイスタンブール。
(18) サロニコス湾の中央にある島。
(19) エーゲ海東部にあるトロイアに近い島。
(20) つまり、市民と在留外人の、あるいは市民と奴隷の間
に生まれ九子ども。
205
皎 治 学
b30
b40
1292a
a10
またこれらに類するものとして挙げられる特徴に応じて区別される。
そこで、(1)民主制の第一の種類は、とくに平等という点にもとづいて民主制と呼ばれるものである。このよ
うな民主制の法律によれば、平等というのは、貧困者と富裕者のどちらか一方が優位に立つことも、どちらか一
方が権限を握ることもかく、両者が同様のあり方をしていることを意味する。というのも、ある人々が想定して
いるように、自由も平等もとりわけ民主制のもとで成り立つとするならば、それらが最もよく実現されるのは、
すべての人ができるかぎり同様に国家統治に参与する場合だからである。そして、このような国制は、民衆が多
数を占めていて、その多数者の意見に支配的な力かおるのだから、当然ながら民主制でなければならない。した
がって、これが民主制の一つの種類ということになる。
(2)民主制の別の種類は、公職が財産査定額にもとづいて与えられるが、要求される額は大きくないものであ
る。そこでは、一定の財産を獲得すれば公職にあずかることが許されるが、それを失えば公職にあずかることが
許されないというようになっている。また、(3ブゝれとは別の種類として、【生まれに】疑義のない市民は誰でも
公職にあずかることができる民主制がある。ただし、この民主制において国家を支配するのは法律である。さら
にまた、(4)市民でありさえすれば誰でも公職にあずかることができる民主制もある。ここでもやはり、国家を
支配するのは法律である。
(5)もう一つの種類の民主制は、その他の点では今挙げたものと同じであるが、法律ではなく大衆に権限があ
るという点て異なっている。この民主制は、法律ではなく民会決議に権限があるときに生まれるものであるが、
そうした状況を作り出すのは民衆煽動家にほかならない。というのも、法律にもとづいた民主制を堅持している
国家では、民衆煽動家が現れることはなく、市民のなかで最もすぐれた人々が力をもっているのに対して、法律
206
卜口i口二日=iliiiiiiiiili==liiiiiiiiiiiIiIIIiiiiiiiii,i,i,i,iiii,i,iiiiii,i,i,i,iiiii,i,i,ii,ii,i,|,|,|,iiiiiiiiii
i liiil,|,ljlil;|||11111
第4巻 第4章
に権威がないところでは、民衆煽動家が台頭するからである。その上うなところでは、多人数の集団加一つに主
とまって、民衆は単独支配者となる。つまり、多数者は個々人としてではなく、全体として権限を握るのである。
(22)
ホメロスは多頭支配を善くないものと言っているが、その多頭支配とはこのような種類の支配を指すのか、それ
とも多数の支配者がそれぞれ別々に支配する場合を指すのか、どちらであるのかはっきりしない。しかしいずれ
にせよ、今述べたような民衆は、法律によって支配されないがゆえに、単独支配者のごとくに単独支配を求め、
独裁者に等しい者となる。その結果、おべっか使いが尊重されることになるのである。この上うな民主制は、単
独者支配制のなかでも僭主制に相当する。それゆえ、この二つは性質もまったく同じである。すなわち、どちら
の国制においても〔支配者は〕よりすぐれた人々に対して独裁者のようにふるまい、僭主制に僭主の命令があるよ
J うに、この民主制には民会決議がある。また、民衆煽動家は〔僭主の〕取り巻きと同じであるか、あるいはそれに
類するものであり、この両者はそれぞれの場所で、つまり取り巻きは僭主のもとで、民衆煽動家はあのような民
蜃のもとで、とりわけ力を発揮する。法律ではなく民会決議に権限があるという状況を作り出すのは、あらゆる
(四
案件を民会に持ちこむ民衆煽動家たちにほかならない。彼らが大きな力をもつことになるのは、万事にわたって
民衆が権限を握っているなかで、民衆の意見を支配するのは彼らだからである。というのも、大衆は彼らの言う
ことを信ずるのだから。そのうえ、公職者を非難する人々は民衆に判断を委ねるべきであると主張する。民衆の
J 方は上ろこんでその提案を受け入れるため、その結果あらゆる公職が権威を失うのである。
(21) たとえば、プラトン『国家』第八巻557A亠および
脇に劬ふ日口参照。
(22) ホメロス『イリアス』第二歌に云参照。
(23) 法律に従って決めれば済むような案件でさえも民会の
審議にかけるということ兄の爿白目)。
207
政 治 学
a40
1292b
このような民主制は国制の名に値しないと主張する人は、法律の支配がなければ国制は存在しない以上、もっ
ともな非難をしていると思われよう。というのも、「一般的な」事柄のすべてを法律が支配したうえで、個々の案
(24)
件を公職者が司るというのが正しいおり方であって、その上うな心のこそ国制と判断すべきだからである。した
がって、民主制が国制の一種であるならば、このように万事が民会決議によって決まる仕組みは、本来の意味で
の民主制でさえないということは明らかである。なぜなら、いかなる民会決議も一般性をもちえないからである。
民主制の種類については以上で規定し終えたものとしよう。
第 五 章
(1)寡頭制の第一の種類は、一定の財産査定額にもとづいて公職が与えられるものである。この場合の財産査
定額は、たとえ貧しい人々が多数を占めているとしても、貧困者では〔公職に〕あずかることができないほどの額
であるが、要求される財産査定額に達している人は誰でも国家統治にあずかることができる。(2)寡頭制の第二
の種類は、高い財産査定額にもとづいて公職が与えられ、欠員を埋める際には現職の公職者自身が選ぶというも
のである(その選出を行うときに、それだけの財産を有する者すべてが対象となるのであれば、それはむしろ貴
族制の性格をもつと考えられるべあるかぎられた者たちだけが対象となるのであれば、それは寡頭制の性格を
もつと考えられ亘。(3)第三の種類は、子どもが父親の公職を引き継ぐものである。(4)そして第四の種類は、
今述べた世襲制という特徴かおることに加えて、法律ではなく公職者たちが支配するものである。この第四の種
類が寡頭制のなかで占める位置は、僭主制が単独者支配制のなかで、またわれわれが最後に挙げた種類の民主制
208
犬山ii,H卜山iih。うii几岫jiiiiliiiii,i,i,i,i,iiil,i,i,|,iiijijijijlji,|;|
第4巻 第6章
b10
が尺土制のむかで占める位置に対応する。この種類の卒頭制を人は門閥制と呼んでいる。
かくして、寡頭制と民主制にはこれだけの種類があることになる。しかし、見落としてはならないのは、法律
面では民主制の性格をもたないのに、慣習と訓育のゆえに民主制的な政治が行われている国制も少なくないとい
うこと、また反対に、法律面では民主制の性格が強いのに、訓育と慣習によってむしろ寡頭制の政治が行われて
いる国制もあるということである。このようなことは、とりわけ国制の変革の後に起こりやすい。なぜなら、国
制の移行はすぐに完了するわけではなく、「革命を起こした側は」相于側よりもいくらか優位に立つならば、初め
m のうちはそれで満足するのだから。その結果、革命を起こした者たちが権力を握ってはいるか、法律は旧来のも
のがそのまま残っているということになるのである。
第 六
章
民主制と寡頭制にこれだけの種類があるということは、すでに述べたことから明らかである。というのも、先
に述べた民衆の部分のすべてが国家統治に参与するか、あるいは、そのうちのある部分は参与し、ある部分は参
与しないかのどちらかでなければならないのだから。ところで、(I)農民と適度の財産の所有者が国家統治の権
限を握っている場合には、国家は法律に従って治められることになる。なぜなら、彼らは働くことで生計を立て
ており、ゆとりをもつことができないため、普段は法律に支配を委ねて、必要なときにしか民会を開かないから
(24) 底本の肖応荘tに代えて、KO」」 Tavrrjvと読む。
209
学
治
政
90 である。その他の人々は、法律で定められた一定の財産査定額に達したときに、国家統治にあずかることが許さ
れる。それゆえ、一定の財産を所有する人は誰でも国家統治にあずかることが許されている。というのも、「国
家統治への参与を」誰にでも認めるということをしないのが一般に寡頭制の特徴だからである。しかし、「国家
已特別な収入がないかぎり、「あらゆる市民に国家統治に参与する」ゆとりをもたせることは不可能である。か
くして、以上で述べた理由により、これが民主制の一つの種類であるということになる。
民主制のもう一つの種類は次のような区別にもとづいている。すなわち、(2)そこでは一一定の財産を所有す
る者に加えて〕、生まれに疑義のない市民は誰でも国家統治にあずかることが許されているが、実際にはゆとり
をもつことのできる者だけが国家統治にあずかるのである。それゆえ、一ゆとりを与えるだけの〕特別な収入がな
い以上、このような民主制においては法律が支配している。(3)第三の種類は、自由人でありさえすれば誰でも
m 国家統治にあずかることが許されているというものである。とはいえ、先に述べた理由により、実際に誰もが国
家統治にあずかるというわけではない。したがって、この種類の民主制においても必然的に法律が支配すること
になる。
1293a
(4)民主制の第四の種類は、時期言言えば最後に国家に生まれてきたものである。すなわち、国家は当初より
もずっと大きくなり、特別な収入も十分にあるおかけで、大衆が幅を利かせるようになり、それによってあらゆ
る市民が国家統治にあずかるのである。ここでは、一公務に対する一手当を受け取ることによって、貧困者でさえ
もゆとりをもつことができるため、あらゆる市民が国家統治に参与し、国家の運営にあずかるようになっている。
実際、この種類の民主制のもとでは、とくにゆとりをもっているのはそのような〔貧しい〕大衆である。なぜなら、
彼らの場合には、自分の財産を管理することが足枷になるということはないのだから。他方、裕福な人たちは財
210
几i。,……几几。……,匸面卜匸剛卜雨。。11111111=|=|,|,|
第4巻 第6章
ilio
塵の竹埋か足枷となるため、民会にも裁判にも頻繁に参加することはできない。ここから、法律ではなく貧しい
大衆が国家統治の権限を握るという状況が生まれてくる。かくして、民主制の種類には、このような必然的な事
情のゆえに、以上で述べた特徴をもつものが以上で挙げ九分だけあるということになる。
他方、寡頭制の種類について言えば、(I)第一の種類は、多くの市民が財産を所有しているが、その額は比較
的小さく、大きすぎはしないというものである。そこでは、その程度の財産があれば誰でも国家統治にあずかる
ことが許されるため、多くの市民が統治者集団に加わっている。それゆえ、必然的に人間ではなく法律が権限を
握ることになる。なぜなら、そこで行われる支配は単独支配とはかけ離れており、それにまた、市民たちの財産
は、財産を気にかけずに他のことをするゆとりがあるというほどには大きくなく、国家の費用で養わなければな
J らないほどにはふさくないため、彼らは自分たちが支配するより心、法律に支配してもらう方がよいと認价ざる
をえないからである。
‘ 次に、(2)第一の種類の寡頭制と比べて、財産の所有者の数は少ないが、所有している額は大きいという場合
には、寡頭制の第二の種類が生まれる。この寡頭制のもとでは、財産の所有者はいっそう強い力を有するため、
いっそう多く〔の権限〕をもつことを要求する。そこで、彼らは統治者集団に加わる者を他の人のなかから自分だ
ちで選出する。とはいえ、彼らは法律を無視して支配するほどの力はまだもっていないため、その上うなことを
第六章
(―) すなわち、農民と適度の財産の所有者が国家統治の権
(2) 以下で述べられる四種類の寡頭制は、本巻第五章で述
べられた四種類の寡頭制に対応する。
隕を握っている民主制。本章における四種類の民主制は、 (3) 統治者集団に加わる者を現職者が選出すること。
本巻第四章における第二から第五までの民主制に対応する。
21」
政 治 学
f
a30
認める法律を制定するのである。しかし、(3)この幀向かさらに強まり、もっと少ない数の市民がもっと大きな
財産を所有するようになると、寡頭制の第三段階が生まれる。ここでは、その上うな一部の市民が公職を手中に
収めることになる。もっとも、現職者の死後に息子が後を継ぐことは法律で定められているため、彼らはその法
律に従って公職を独占するのである。
しかし、(4)一部の市民が財産の大きさでも同志の数でも群を抜いている段階になると、そのような門閥制は
単独者支配制に近いものとなり、法律ではなく人間が権限を握るようになる。これが寡頭制の第四の種類であっ
て、民主制の最後の種類に対応するぬのである。
第 七 章
民主制と寡頭制に加えて、さらにもう二つの国制がある。そのうちの一方は、四つの国制のうちの一つとして
誰もが挙げるもので、またわれわれもそのように述べた(人々が挙げる四つの国制とは、単独者支配制、寡頭制、
m 民主制、第四にいわゆる貴族制であ亘。第五は、すべての国制に共通する名で呼ばれるもの朧共和制】である
(というのも、人々はそれを「国制」と呼ぶのだから)。もっとも、それはたびたび現れるものではないため、国
1293b
制の種類を数え上げようとする人たちはそれを見落とし、ちざつどプラトンがそうであるように、彼らは国制論
のなかで四つの国制だけを取り上げている。
ところで、最初の議論においてわれわれが論じた国制を貴族制と呼ぶのは、もちろん正しいことである(とい
うのも、貴族制という名が正当に当てはまるのは、何らかの条件に照らして善き人々であるのではなく、徳に関
212
ぷぷぷぷ=‥:iiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiii,i,i=i=i
iili,i,i i i.iIi,i,i,iiiilil
第4巻 第7章
して無条件に最善である人々からなる国制にかぎられるのだから。実際、同じ人が善き人であると同時に善き市
民でもあるということが無条件に成り立つのはこの国制の場合だけであり、その他の国制の場合には、善き市民
たちは彼ら自身の国制に照らして善いにすぎないのである)。とはいえ、寡頭制的な国制ともいわゆる共和制と
い も異なっていて、貴族制と呼ばれているいくつかの国制がある。なぜなら、そこでは単に富にもとづいてではな
く、徳も考慮に入れて公職者が選ばれるからである。そのような国制は、今述べた二つの国制のいずれとも異な
り、貴族制と呼ばれる。実際、徳が共通の関心事とはなっていない国家であっても、評判が高く、立派であると
思われている人はいるのである。したがって、たとえばカルタゴがそうであるように、富と徳と民衆とを重視す
るところでは、その国制は貴族制の性格をもっている。また、たとえばラケダイモン人の国制がそうであるよう
に、そのなかの二つだけを、つまり徳と民衆を重視し、民主制と徳という二つの要素が混ざっている国制も貴族
制の性格をもっている。したがって、最善の国制である第一のものに加えて、貴族制にはこれら二つの種類があ
m ’ることになる。さらに第三のものとして、いわゆる共和制のなかで寡頭制の側にいっそう傾いているものも貴族
制に含まれる。
へ
1
心
心
2
心
ら
3
心
第七章
貴族制のこと。
プラトン『国家』第八−九巻参照。
第三巻第七章とみなす解釈もあれば、第七巻および第
八巻とみなす解釈もある。後者の解釈は、第七巻と第八巻
を第三巻の直後に続くものとする解釈にもとづいている。
(4) klkQ4QQだりQ’ら冫q自心Q眠RをMQtglだの直後に
移す日冫回〇ヴの提案に従う。
213
…よiいい……,川卜i,。l几岫jl,出iii i i lllll,|,i,i,i。i,|,iiilljljl=|=|=|
政 治 学
第 八 章
われわれに残された課題は、「国制」という名で呼ばれるものT共和制】と僭主制とについて語ることである。
このように並べたからといって、共和制も今述べた貴族制も〔正しい国制から〕逸脱した国制であるというのでは
ない。むしろ真実としては、これらはどちらも一番正しい国制には至っていないということであり、逸脱した国
制と並べて数え上げられるのはそのためなのである。そして、その場合の逸脱した国制とは、われわれが初めの
ところで述べたように、これらの国制から逸脱したもののことである。これに対して、僭主制を最後に取り上げ
ることは理にかなっている。なぜなら、僭主制はあらゆる国制のうちで最も国制の名にふさわしくないものであ
圃 るが、われわれの研究は国制を対象としているからである。
国制をこのように配列する理由は以上で述べたとおりである。そこで次に、共和制について明らかにしなけれ
ばならない。実際、寡頭制と民主制についてすでに定義してある以上、共和制がどのような心のであるかは今や
だいぶ明瞭になっているはずである。なぜなら、共和制とは要するに寡頭制と民主制の混合形態なのだから。も
っとも、寡頭制と民主制の混合形態のうち、共和制と呼ばれるのは民主制の側に幀いているものだけであり、寡
頭制の側にいっそう傾いているものは、富裕であるほど教育と生まれのよさをともなう傾向かおるという理由か
ら、貴族制と呼ばれるのが普通である。それにまた、富裕者たちは、不正な人がそれを得ようとして不正を犯す
ところのものをすでにもっていると考えられており、そのために人は富裕者のことを「善美なる人」と呼んだり、
皿 「貴族」と呼んだりする。したがって、貴族制というものは市民のなかで最善の人々に優位な地位を割り当てよ
214
第4巻 第8章
1294a
alO
うとするものである以上、人は手頭制について仏むしろ善美なる人々から成り立っていると言うのである。
ところで、最善の人々によってではなく、劣った人々によって統治されている国家が善い法秩序のうちにある
ということはありえず、また同様に、善い法秩序のうちにない国家が貴族制によって統治されているということ
もありえないと考えられている。しかし、制定された法律が善いものであっても、それが守られていないならば、
善い法秩序のうちにあるとは言えない。したがって、善い法秩序には、制定された法律に人々が従うという側面
と、人々の従う法律が実際に善いものであるという側面があると理解しなければならない(なぜなら、悪い法律
に従うということもありうるのだから)。そして、〔善い法律に従うという〕そのことには二通りの仕方がありう
る。すなわち、人々は自分たちにとって可能なかぎり最善である法律に従うか、それとも無条件に最善である法
律に従うかのいずれかである。
しかし、貴族制の最も顕著な特徴は、徳に応じて公職が配分されるところにあると考えられている。すなわち、
‘寡頭制の基準は富であり、民主制の基準は自由であるのに対して、貴族制の基準は徳なのである。しかし、「多
数派の意見」という原則はこれらすべての国制に見出される。すなわち、寡頭制と貴族制と民主制のいずれにお
いても、国家統治にあずかっている人々のなかの多数派の意見が決定的な力をもつのである。ところで、大多数
の国家では、共和制の一種であるものが〔貴族制と〕呼ばれている。というのも、その国制が目指しているのは、
富裕者と貧困者の、すなわち富と自由の混合にすぎないのだから。その国制が貴族制と呼ばれるのは、ほぼ大多
第八章
(I) (逸脱した国制である)民主制と寡頭制の後に肯族制と
共和制を並べること。
(2) 第三巻第七章に冶回よ参照。
(3) すなわち、民主制は共和制から、寡頭制は貴族制から
逸脱した国制である。
215
士几几………=卜卜卜i。。。,iiiiiiiiiii,ii,i,i,I,ii,i,iiiillllll=|=|=|,i
治
政
数の人々のところで富裕者が善美なる人の地位を占めると思われているからである。しかし、国家統治に等しく
J あずかることを要求する根拠となるものは、自由と富と徳という三つの要素に分かれる(第四のものとしていわ
ゆる生まれのよさが挙げられることもあるが、これは後の二つの要素にともなう特徴である。というのも、生皮
れのよさとは、先祖が富と徳とをそなえていたということなのだから)。したがって、明らかに、富裕者と貧困
者という二つの要素しか混合しないのであれば、それは共和制と呼ばなければならない。これに対して、三つの
要素を混合するものは、第一の真の貴族制を除くならば、他の何にもまして貴族制という名に値することは明ら
かである。
かくして、われわれは単独者支配制と民主制と寡頭制以外に右別の種類の国制があるということを述べたうえ
で、それらはどのようなものであるのか、またさまざまな種類の貴族制は互いにどのように異なるのか、また共
和制と貴族制はどのように異なるのかについて述べた。そして、この二つの国制は互いからそれほど隔たっては
いないということも、以上で述べたことから明らかである。
第 九 章
a30
以上で述べたことに続けて、民主制と寡頭制に並んでいわゆる共和制はどのようにして生まれるのか、またど
の上うにしてそれを確立すればよいのかということを語ることにしよう。そうすれば、民主制と寡頭制が何によ
って定義されるのかということも同時に明らかとなるだろう。というのも、われわれがしなければならないこと
は、これらの国制の違いをとらえたうえで、それぞれからいわば割符のようなものを取り出すことによって、そ
216
■ l―Ig
iに瀝顯…
の二つの国制を結合することだからである。
さて、この場合の結合ないし混合にはそのあり方を規定する三つの方法がある。第一は、民主制と寡頭制のそ
れぞれが法律で定めていることを両方とも採用することである。たとえば裁判に関する法律で言えば、寡頭制の
場合、富裕者は裁判員を務めなければ罰金が科され、貧困者は裁判員を務めても手当は支給されないのに対して、
m 民主制の場合、貧困者は裁判員を務めれば手当が支給され、富裕者は裁判員を務めなくても罰金は科されない。
(1)
しかし、これらの両方を採用するならば、民主制と寡頭制に共通する中間のものを採用することになり、したが
1294b
第4巻 第9章
blO
つてそのそり方は共和制にふさわしいものとなる。なぜなら、それは二つの国制から混合されたものだからであ
る。かくして、以上が民主制と寡頭制を組み合わせる第一の方法となる。
別の方法は、それぞれの国制が定めていることの中間を採用することである。たとえば民会の参加資格につい
て言えば、民主制の場合、財産査定額は度外視されるか、ほんのわずかな財産査定額しか要求されないのに対し
‘て、寡頭制の場合には高い財産査定額が要求される。この場合、民主制と寡頭制の共通項となるのは、どちらが
要求する額でもなく、それぞれが定めている財産査定額の中間である。
第三の方法は、両者の仕組みのなかから選択して採用すること、すなわちあるものは寡頭制の法律から採用し、
あるものは民主制の法律から採用することである。私か言っているのは次のような方法である。たとえば、公職
に就く人を籤引きで決めるのは民主制の特徴であり、選挙で決めるのは寡頭制の特徴であると考えられており、
財産査定額に関係なく決めるのは民主制の特徴であり、財産査定額によって決めるのは寡頭制の特徴であると考
第九章
(―) 裁判員を務める貧困者には手当を支給し、裁判員を務
めない富裕者には罰金を科すということ。本巻第二一章 17
に輿乱叩台参照。
よよよ。。i;iiiiiiiiii;。。iiiiiiiiiiiii,i,i,ii,iiiiiiiiiiii=i=iii=iiii=i=i.i.i.i.|。11111;111111111
政 治 学
えられている。そこで、両者のそれぞれから一つずつ選んで、寡頭制からは選挙で決めることを、民主制からは
財産査定額に関係なく決めることを採用するならば、その決め方は貴族制にも共和制にもふさわしいものとなる。
混合の方法は以上で述べたとおりである。ところで、民主制と寡頭制がうまく混合されていることの指標とな
るのは、同じ国制を民主制とも寡頭制とも呼ぶことができる場合である。なぜなら、その上うに呼ぶ大がその上
うな印象を受けるのは、明らかに、両者が適切に混合されていることによるのだから。そして、中間的なものに
対しても大はその上うな印象を受けるものである。なぜなら、中間的なものには両極端のそれぞれが合まれてい
るように見えるのだから。ラケダイ壬ン人の国制はその好例となっている。すなわち、ラケダイモン人の国制を
m 民主制と呼ぼうとする大が多いのは、その組織に民主制の要素が数多く含まれているからである。たとえば、第
一に干どもの養育に関する規定がそうである。というのも、そこでは裕福な家の子どもも貧しい家の子どもも同
f じように養育され、貧しい家の子どもでも対応できるような仕方で教育が行われるのだから。このことは彼らが
年齢を重ねても変わることはなく、また大人になってからもその方針は変わらない。つまり、裕福な大と貧しい
大を区別するものは何もないのである。食べ物に関してもこれと同様であり、共同食事においてはみなが同じも
のを食べる。また、裕福な大が身につける衣服は、どれほど貧しい大でも調達できるようなものである。さらに、
圃 最も重要な二つの公職のうち、一方の公職は民衆が選挙で選び、もう一方の公職には民衆自身があずかるという
点でも、その国制は民主制的である。すなわち、民衆は長老たちを選挙で選び、監督官の職には自分たちがあず
がるのである。しかし他方で、ラケダイ壬ン大の国制を寡頭制と呼ぶ大もいる。なぜなら、その国制には寡頭制
の要素も数多く含まれているからである。たとえば、どの公職も選挙で選ばれ、籤引きで選ばれる公職は一つも
ないこと弋死刑や追放を決定する権限を少数の人々が握っていることがそうであり、ほかにもそのようなこと
218
第4巻 第10章
b40
1295a
i
が数多くある。
しかし、適切に混合された共和制は、「民主制と寡頭制の」両方の要素を含んでいるようにも、またどちらの要
素も含んでいないようにも見えるのでなければならない。そして、その国制は外部の力によってではなく、自分
自身の力によって維持されるのでなければならない。「自分自身の力によって」とは、国制の存続を望む人々が
多数派であることによってという意味ではない(なぜなら、それだけのことなら劣悪な国制においても成り立ち
うるのだから)。そうではなく、国家全体のいかなる部分も別の国制を望まないことによってという意味である。
かくして、共和制についても、またそれと同様に、貴族制という名で呼ばれる国制についても、どのようにし
て確立すればよいのかは今や語り終えた。
第一〇章
さて、われわれには僭主制を論ずるという課題が残されていた。ここで僭主制を論ずるのは、それについて語
ることが多くあるからではなく、僭主制もわれわれの研究の一部を占めるようにするためである。なぜなら、わ
れわれは僭主制も国制の一部とみなすからである。
ところで、われわれは最初の議論において王制とは何かを定義した。そこでは、最も普通の意味で王制と言わ
心
2
心
心
3
心
T回rotに従ってに沢ご≒の匈ettを削除する。
第二巻第九章に回匹←‐に参照。
八
1
W
心
2
心
第一〇章
本巻第八章の冒頭参照。
第三巻第一四−一七章。
219
政 治
alO
れるものを取り上げ、それは国家にとって害になるのか、それとも有益であるのかということや、誰をどこから
選び、どのようにして王として立てるべきかということを考察したのであった。また、王制について考察してい
るときに、われわれは僭主制の二つの種類を区別した。というのも、それら二種類の僭主制の性質は、どちらの
支配も法律にもとづいているために、王制ともいくらか重なるところがあるからである(すなわち、いくつかの
異民族のところでは、絶対的な権力をもつ単独支配者が選挙によって選ばれるのであり、また昔のギリシア人の
ところには、選任支配者と呼ばれる単独支配者べ同じく選挙によって生まれたのである)。この二種類の僭主
制には互いにいくつか異なる点がある。しかし、法律に右とづく支配であり、進んで服する人々に対する単独支
配であるという点て、これらはどちらも王制の性格をもち、他方また、自分の判断に従って人々を専制的に支配
するという点では、どちらも僭主制の性格をもっているのである。
僭主制の第三の種類は、「王制の種類言言えば」絶対王制に相当するものであり、これこそが僭主制の典型であ
J ると考えられている。単独支配者が自分と同様の人々も自分よりすぐれた人々もすべて、いっさい責任を問われ
ることかく支配し、しかも支配される側の利益ではなく、自分の利益を求めて支配するならば、そうした単独者
支配制は必然的にこの種類の僭主制であることになる。したがって、これは支配される側の意に反するものであ
る。なぜなら、自由人であれば淮でも、このような支配に進んで耐え忍ぶようなことはしないのだから。
かくして、これらのものが、そしてこれだけの数のものが僭主制の種類であり、その理由は以上で述べたとお
りである。
220
卜よ……iiiiiiiiiiii,|,i,i,i,i,i。i,i,i,iiiiiiii,|,i,|,i,i,i,i,i,i,i。I,i,|,|,i、i.i.|,|。|,|,|,|,|,|=|=|=|
第4巻 第11章
a30
tl
第 一 一 章
大多数の国家と大多数の人々にとって、最善の国制とは何であり、最善の生とはどのようなものであるのか。
ここで問題にしているのは、普通の人には于の届かない徳弋素質や財源に運よく恵まれていることを必要とす
るような教育や、望みどおりの国制を基準とするのではなく、大多数の人々が共有することのできる生弋大多
数の国家があずかることのできる国制を基準とした場合の最善の国制であり、最善の生である。このことを問題
にするのは、われわれが先ほど論じた貴族制と呼ばれる国制のうち、あるものは大多数の国家にとって手の届か
ないところにあり、また別のあるものは、いわゆる共和制とよく似たものであって、それゆえその二つの国制は
一つのものとして語らなければならないからである。
しかし、これらのことはすべて同じ基本原理にもとづいて決めることができる。すなわち、幸福な生とは徳に
即した妨げのない生であり、その徳とは中間にほかならないという、倫理学著作において述べたこの考えが正し
(3) 第三巻第一四章もぶ匹甲乙参照。ただし、そこでは
この二種類の支配形態は僭主制ではなく王制の種類とみな
されている。
(4) 第三巻第一四章に朏乱♀μ参照。
(5)
(6)
は文字どおりには「執務審査(エウテューナ)を受けない」
という意味であり、僭主には公職者に対する執務審査に相
当するものがないということを意味する。
第三巻第一七章参照。 第一一章
「責任を問われない」と訳したアニュペウテューノス (I) 本巻第七章。
221
政 治 学
1295b a40
b10
いとすれば、中間の生こそが、つまり各人が于に入れることのできる中間の生こそが最善の生でなければならな
いことになる。そして、国家のよしあしにも、また国制のよしあしにも、これと同じ基準が当てはまるのでなけ
ればならない。なぜなら、国制とは国家の生き方のようなものだからである。
ところで、どの国家であっても、国家には三つの部分がある。つまり、ひときわ富裕な大八ぴときわ貧しい
人八第三に両者の間の中間層の人々である。そこで、適度や中間が最善であると一般に認められているのだか
ら、幸運の賜物も中程度に所有していることが最善であるということは明らかである。なぜなら、その上うなと
きにこそ大は最も容易に理に従うことができるのだから。これに対して、美しさや力強さや生まれや富といった
点で抜きん出ている人は、あるいは反対に、貧しすぎたり、力が弱すぎたり、あまりに卑しがったりする人は、
理に従うことが難しい。というのも、前者は傲慢で大きな悪事をはたらく者になりやすく、後者は敵意を抱いて
些細な悪事をはたらく者となることがあまりに多いからであり、そして不正行為というのは、ある場合には傲慢
が、ある場合には敵意が原因となって生まれるからである。さらに、公職の座を忌避することも、それを熱心に
追い求めることも、どちらも国家にとって有害であるのだが、その上うなことを最もしそうにないのが中間層の
人々なのである。
そのうえ、幸運に恵まれ、体力や富や友人や何かそのようなものをあまりにも多くもっている人々は、支配さ
れることを望まず、また支配されるすべも心得ていない(この傾向は子どもの頃に早くも家庭で始まっている。
彼らは甘やかされて育つので、学校においてさえ人に従う習慣が身につかないのである)。これに対して、それ
らのものが極端に不足している人々は、あまりにも下賤である。したがって、これらの人々は支配するすべを知
m らず、奴隷のように服従するすべを心得ているだけなのに対して、もう一方の人々はいかなるかたちにせよ服従
222
。卜卜卜;…卜ii几iii。。iiil川州iii=I土仏iHimi,|,iiiiijijijlji=i=i=i
第4巻 第11章
b30
i
するづべを心得ておらず、主人のように文配するすべを知っているにすぎないということになる。ここから生ま
れるのは、奴隷と主人からなる国家であって、自由人からなる国家ではない。それはまた、一方の側に嫉妬する
天たちべ他方の側に軽蔑する天たちがいる国家でもある。このような国家は、友愛からも国家共同体からもか
け離れている。なぜなら、共同体は友愛にもとづくものだからである。というのも、天は誰でも、敵とは道を一
緒に歩くことさえ望まないのだから。しかし、国家は少なくとも、できるだけ同等で同様の人々からなることを
目指しているのであり、このことはとりわけ中間層の天々のもとで成り立つ。したがって、その上うな〔中間層
の人々からなる〕国家こそが、最も善く治められる国家でなければならない。というのも、その上うな国家はわ
れわれの言う本来の構大心から成り立っているからである。
しかも、このような中間層の人々は、他の市民と比べて、国家のなかで最も安全な位置にいる。というのも、
彼らは貧しい人のように他の人のものを欲しがることはなく、貧しい天が裕福な人のものを欲しがるように、誰
かが彼らのものを欲しがるということもないからである。また、彼らは陰謀をくわだてられることもなければ、
くわだてることもないので、安全に過ごすことができる。それゆえ、ポキュリデスが「多くのことは中間の人々
にとって最善である。私は国家において中間の天であることを望む」と祈ったのは正しかったのである。
したがって、国家共同体の場合にも、中間層にもとづくものが最善であるということは明らかであり、善く治
められることのできる国家とは、中間層が厚く、できれば】富裕層と貧困層の〕両者よりも力があるか、右しそれ
(2) 『二JマJス倫理学』第一巻第一〇章←古にべI笳第
二巻第六章11呂b3甲に07a2。第七巻第二二章に認容‐に
参照。
へ
3
心
八
4
W
八
5
心
同等で同様の人々のこと。
前六世紀のミレトスの詩人。
ポキュリデス「断片」古回ehl.
223
政 治 学
1296a b40
f
alO
J たとえば、(その詩からも明らかなように、)ソロンはその上うな市民の一人であった。そしてまた、リュクルゴ
ができないならば、両者のどちらか一方の部分よりは力かおるような国家であるということは明らかである。な
ぜなら、その場合には、中間層はどちらか一方の側につくことで形勢を変えることができるので、正反対の極端
な国制が生じるのを妨げることになるのだから。だからこそ、国家を治める人々が中程度の十分な財産を所有し
ているならば、それはこの上なく幸運なことなのである。なぜなら、莫大な財産をもつ者と財産をまるでもたな
い者とに分かれるところでは、極端な民主制か、混じりけのない寡頭制か、あるいはこれら両極端の帰結として、
僭主制が生まれるからである。民主制も寡頭制も、それが過激なものであれば、そこから僭主制が生まれる。し
かし、中間層からなる国制やそれに近い国制から僭主制が生まれることははるかに少ない。なぜそうであるのか
は、後に国制の変革について論ずるときに述べることにする。
しかし、中間の国制が最善であることは明らかである。なぜなら、その国制においてのみ内乱は起こらないの
だから。というのも、中間層が厚いところでは、市民の間で内乱や軋轢が生まれることは最も少ないからである。
大きな国家で内乱が起こりにくいのも、これと同じ理由、すなわち中間層が厚いという理由による。他方、小さ
な国家では、市民全体が二つの集団に分かれることは容易であって、その結果中間層は残らず、ほぼすべての人
が貧困者か富裕者のどちらかということになるのである。さらに、民主制は寡頭制と比べて安定感があり、より
長く存続するものであるが、それもやはり中間層のおかげである(なぜなら、寡頭制よりも民主制の方が中間層
は厚く、またいっそう多く公職にあずかるのだから)。なぜなら、中間層がいないときに貧困者の数が圧倒的に
多くなると、〔民主制は二立ち行かなくなり、すぐに滅びてしまうからである。また、最もすぐれた立法者たちが
中問層の市民のなかから出ているという事実も、われわれの主張を証拠立てるものとみなさなければならない。
224
…卜卜i卜=……。,∧∩几=====i・iiiiiiiiil=i=|=i=|=i=i=i・ii=I=I=ililililllljlililil
第4巻 第11章
ス心(彼は工ではなかったのだから)、カロングズ右、その他のぼぼ大多数の立法者心中間層の市民だったのであ
`る。
以上のことから、大多数の国制が民主制の性格のものか寡頭制の性格のものかのいずれかである理由も明らか
である。というのも、大多数の国家では中間層が薄いことが多いため、財産のある人々の側にせよ、民衆の側に
せよ、どちらか一方が優勢になると、彼らはいつも中間の道を踏み外し、自分たちの側へと国制を引き寄せるの
で、その結果、あるいは民主制が生まれ、あるいは寡頭制が生まれるからである。そのうえ、民衆と富裕者の間
には互いに対する内乱や闘争が生ずるので、どちらが相手を打ち負かす結果となるにせよ、勝利した側は、双方
J が共有できる国制も双方にとって平等な国制も打ち立てずに、勝利の褒美として国家統治における優位を獲得し
ようとし、一方は民主制を、他方は寡頭制を樹立するのである。さらにまた、ギリシアの指導権を握るに至った
〔二つの国家の〕市民たちは、それぞれ自分たちのところにある国制を雛形としながら、一方は民主制を、他方は
゛寡頭制をさまざまな国家に樹立した。彼らがそうしたのは、当の国家の利益ではなく、自分たち自身の利益のだ
めであった。したがって、以上で述べた理由により、中間の国制はけっして生じないか、あるいはごくまれにわ
ずかな国家のもとでしか生まれないということになるのである。実際、かつて〔ギリシアを〕指導する地位に就い
た人のなかで、説得に応じてこのような組織を国家に取り入れようとした人は一人しかいない。それにまた、そ
(6) つまり、中間層が富裕層の側につくことで、極端な民
主制の出現は妨げられ、貧困層の側につくことで、極端な
寡頭制の出現は妨げられる。
(7) 第五巻第八章口つ原拠−ば参照。
(8) 中間層が国家統治の権限を握る国制のこと。
(9) 『アテナイ大の国制』第五章参照。
(10) アテナイ大とスパルタ人のこと。
225
收 治 学
1296b a40
f
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(12)
れぞれの国家の市民たちも、もはや平等を望むことさえしなくなっている。そこでは、支配することを求めるか、
もしくは敗北者として支配に耐えるという習慣がすでに染みついているのである。
以上のことから、最善の国制とは何であり、なぜそれが最善であるのかということは明らかである。また、そ
の他のさまざまな国制について(というのも、民主制にも寡頭制にもいくつもの種類があるとわれわれは言って
いるのだから)、優劣の点てどれを第一位とし、どれを第二位とし、どれをその後に続くものとすべきかを見定
めることは、最善の国制が定義されている以上は困難なことではない。なぜなら、この最善の国制に最も近いも
のがいつでもよりすぐれた国制であり、この中間のものから離れているものほどより劣った国制であることは必
然だからである。もっとも、ある特定の想定に照らして判断する場合は話が別である。私かそのように言うのは、
一方の国制の方がいっそう望ましいものであるのに、ある人々にとっては別の国制の方がいっそう有益であると
いうこともよくあるからである。
第一二章
以上で述べたことに続けて、どの国制がどの人々にとって有益であり、どのような国制がどのような人々にと
って有益であるのかを論じなければならない。そこで初めに、あらゆる国制に普遍的に当てはまる同じ一つの事
柄を把握しておかなければならない。それはすなわち、国制の存続を望む人々が、それを望まない人々より气
国家の部分として大きな力をもっていなければならないということである。
ところで、どの国家も質と量の両面から成り立っている。ここで言う「質」とは、自由、富、教育、生まれの
226
iiiiiiiiiiiiiii;iii=l==l iiiiiiiiiiiiiIiIiIi,i,i,iiiiiii,i,i,i,iiiiii,ii,i,i,i,i,i,i,i,i,iii,i,i,i=i=i,iii.i,i,i,111111111111111
第4巻 第12章
上さのことであり、言m」とは、数においてまさっているということである。この質と量については、国家の樹
翻 成要素のうちのある部分に質が属し、別の部分に量が属するということがありうる。たとえば、生まれの卑しい
人の数が生まれのよい大の数を上回ることもあれば、貧困者の数が裕福な大の数を上回ることもある。もっとも、
この場合の上回っている側は、質の点て劣っている分だけ量の点でまさっているとはかぎらない。だからこそ、
この二つの観点を互いに比較考量しなければならないのである。
貧困者の集団が今述べた比率において優位になるほど大きいところでは、民主制が生まれるのが自然である。
そして、民主制のそれぞれの種類は優勢を占める民衆のそれぞれの種類に応じて決まる。たとえば、農民の集団
が優勢を占めるならば、第一の種類の民主制が生まれ、手職人や賃仕事をする人々の集団が優勢を占めるならば、
圃 究極の民主制が生まれる。これらの間におかれるその他の種類の民主制についても同様である。これに対して、
富裕者や貴族の集団が量の点て劣る以上に質の点てまさるところでは、寡頭制が生まれるのが自然である。そし
七、民主制の場合と同様に、寡頭制のそれぞれの種類は優勢を占める寡頭派集団の種類に応じて決まる。
しかし、立法者はいつでも中開層を国家統治に参加させるのでなければならない。すなわち、寡頭制的な法律
(11) 誰を指すのかはっきりしない。ソロン、テラメネス、
第二一章
マケドユアのピリ。ポスニ世などが候補として推測されて (I) 質の点て劣っている以上に数の点でまさっているとい
いる。
(12) アテナイやスパルタの支配下にある国家のこと。
(13) 読みやすさを考慮して、底本にはない括弧を加えた。
’つこと。
(2) 究極の民主制(テレウタイアー・デーモクラティア士
とは、本巻第四章と第六章で民主制の最後の種類として挙
げられたもののことで、法律ではなく大衆が権限を握る民 27
主制を意味する。
学
治
「
b40
1297a
a10
を制定するときには、中間層に狙いをつけなければならず、民主制的な法律を制定するときには、中間層を味方
につけるような法律にしなければならないのである。中間層の集団べ両極端の双方を合わせたものに、もしく
はその片方にだけでもまさっているところでは、国制を安定させることができる。なぜなら、中間層に対抗する
ために裕福な人々が貧しい人々と結託するという恐れはけっしてないのだから。というのも、彼らはどちらも相
手側に隷属することをけっして望まないであろうし、両者にとってもっと共有しやすい国制を探し求めても、
これ以上のものは見つからないからである。実際、両者が交替で支配する仕組みにしても、どちらの側心相手側
を信用していない以上、両者ともそれに耐えることはできないだろう。これに対して、仲裁者はとこであっても
一番信用されるが、中間層の人こそこの仲裁者にほかならないのである。
国制は、混合の仕方がよければよいほど、それだけいっそう安定する。しかし、富裕者により多くのものを割
り当てるだけにとどまらず、民衆の目を欺くことまでするのは、貴族制的な国制の樹立を望む人々でさえその多
くが犯しがちな誤りである。時が経ては、偽りの善からいつしか本当の悪が生まれることは避けられない。とい
うのも、裕福な人々がより多くのものを手にすることは、民衆がそれを手にすること以上に、国家の崩壊につな
がるからである。
第一三章
さまざまな国制において、民衆の目を欺くために巧みに工夫されていることがある。その数は五つであり、そ
れぞれ民会、公職、裁判所、重装武具、体育にかかわる工夫である。まず民会に関して言えば、どの市民にも民
228
。II。I===・lillliiiii,|,|,i,i,i,I,=。・,I,i,|,iiiiiiii,i,i,i,i,i,|,|,iiiiii,i,!,!,i、i,i,i,i,i,i,|,i,1111111
第4巻 第13章
会への出席が許される一方で、欠席の場合には、富裕者だけに罰金が科されるか、あるいは富裕者には他の人上
(―)
J りずっと大きな罰金が科される。次に公職に関して言えば、誓いを立てて公職を辞退することが、課税されるだ
けの財産のある人には許されないべ貧困者には許される。さらに裁判所に関しては、裁判員を務めることを怠
る富裕者には罰金が科されるのに対し、貧困者にはその心配がない。あるいは、カロンダスの法律がそうである
ように、前者には多額の罰金が科されるが、後者には少額の罰金しか科されない。なお、いくつかの国家では、
登録した人であれば誰でも民会に出席したり、裁判員を務めたりすることが許される一方で、いったん登録した
人が民会や裁判を欠席するならば、多額の罰金が科される。その狙いは、罰金を恐れて登録するのを控えるよう
にさせることと、登録していない人を民会にも裁判にも出席させない上うにすることである。重装武具の所有と
J 体育に関しても、これと同様の法律が定められている。つまり、貧困者は武具を所有しなくとも許されるべ富
裕者が武具を所有していなければ罰金が科される。また、体育の訓練を受けない場合、貧困者には罰金が科され
‘ないが、富裕者には科される。こうすることで、富裕者は罰金を恐れて体育に参加し、貧困者はその恐れがない
から体育に参加しないようになる。
以上で挙げた立法上の工夫は寡頭制の性格をもっている。他方、民主制のもとでは反対の工夫がなされている。
つまり、民主制の場合、貧困者には民会や裁判に出席した場合に手当を支給するが、富裕者にはそれを怠ったと
しても罰金を科さないのである。したがって、もし人が両方を正しく混合しようと望むならば、それぞれの側の
(3) 中間層が権限を握る国制。
第一三章
(I) 経済的な理由やその他の理由で公職を務めることがで 29
きないと誓うこと。
政 治 学
1297b
m 工夫を組み合わせて、貧困者には手当を支給し、富裕者には罰金を科すというようにしなければならないことは
明らかである。なぜなら、このようにすれば、すべての人が〔国家統治に〕参与することになるのに対して、先の
ような仕方では、国家統治はどちらか一方だけのものとなるのだから。
しかし、共和制の構成員は重装武具の所有者にかぎらなければならない。その際、国家統治にあずがるための
財産査定額については、その額を単純に定めて、これだけの財産があればよいと言うことはできない。むしろ、
最大でどれくらいの額までなら国家統治にあずかる人があずからない人よりも多くなるのかを調べたうえで、そ
の額に定めるべきである。というのも、貧しい人々は、公職にあずかることがなくても、横柄なふるまいをした
り財産を取り上げたりする人がいなければ、騒ぎ立てようとは思わないのだから。しかし、このことは容易では
m ない。なぜなら、統治者集団の一員である人々が教養のある人々であるとはかぎらないのだから。また、貧しい
’ 人々は、食糧が千に入らず、困窮しているときには、戦争が起こって心戦うことを嫌がるのがつねである。しか
し、食糧を支給するならば、彼らは戦う気になるものである。
いくつかの国家では、現役で重装歩兵を務める者たちだけでなく、かつて務めていた者たちも共和制の構成員
に合まれる。たとえばマリス大のところでは、公職者は現役の兵士のなかから選ばれるものの、その国制は両者
から成り立っていたのである。また、ギリシア人の間では、王制の後に成立した初期の国制は、戦争に出る者だ
ちから成り立っていた。もっとも、最初の頃は騎兵だけが国制の構成員だった(なぜなら、戦争で威力を発揮し、
m 敵の優位に立つだのは騎兵隊だったからである。重装歩兵は隊列を組まなければ役に立たないのだが、昔の人々
のところにはその上うなことに関する経験も方式もなかったので、威力を発揮したのはもっぱら騎兵隊だったの
である)。しかし、国家が次第に大きくなり、重装歩兵の勢力が増すにつれて、いっそう多くの人々が国家統治
230
第4巻 第皿章
b30
にあずかるようになった。現在われわれが共和制と呼んでいるものを、かつて人が民主制と呼んでいたのはその
ためである。他方、昔の国制は寡頭制や王制の性格が強いものであったが、それは無理心ないことであった。と
いうのも、国家の人口が少ないために、中間層は厚くなかったのだから。その結果、〔民衆は〕数が乏しく、組織
としても弱かったため、支配されることに甘んじていたのである。
かくして、国制にいくつもの種類があるのはなぜか、また一般に挙げられるもの以外にも国制かおるのはなぜ
か(というのも、民主制の種類にしてもその数は一つではなく、その他の国制も同様だからである)、さらに、そ
れらは互いにどのように異なるのか、またどのような原因でそうした違いが生じるのか、さらにまた、一般的に
言ってどのような国制が最善であるのか、またその他の国制のなかではどのようなものがどのような人々に適し
ているのか、これらのことは以上で語り終えた。
第一 四章
この後に続く事柄に関しては、それらの適切な出発点をとらえたうえで、再び一般的な観点からも、またそれ
ぞれについて個別的な観点からも論ずることにしよう。実際、あらゆる国制には三つの部分があり、すぐれた立
法者はその三つの部分との関連のもとで、それぞれの国制にとって何か有益であるのかを研究しなければならな
(2) 共和制が重装武具の所有者から成り立つという点につ (4) つまり、かつて重装歩兵を務めていた人々も、民会や
いては、第二巻第六章に呂す風‐旨参照。 裁判所の構成員にはなることができたのである。
(3) マリスはテ″サリアの南にある地方。
231
政 治 学
1298a
「
{ いのである。これらの各部分がよくできていれば、必然的に国制もよくできていることになり、これらの各部分
に違いがあることによって、必然的に国制も互いに違ったものとなる。国制の三つの部分のうち、第一は公共の
a10
問題についての審議にかかかる部分であり、第二は公職にかかわる部分である(そこでは、公職はどのようなも
のであるべきか、何に関して権限をもつべきか、公職者の選出はどのようにして行うべきかということが問題と
なる)。第三は法廷にかかわる部分である。
さて、審議にかかかる部分が権限を握っているのは、戦争と平和、軍事同盟の締結と破棄、立法、死刑と国外
追放と財産没収、公職者の選出と執務審査といった事柄に関してである。これらの事柄の決定については、すべ
ての決定を全市民に委ねるか、それともすべての決定を一部の市民に委ねるか(たとえば、ある一つの公職もし
くはいくつかの公職に委ねるか)、それともあるものは全市民に委ね、別のものは一部の市民に委ねるというよ
うに、事柄に応じて異なるところに委ねるかのいずれかでなければならない。
以上のうち、あらゆる事柄について全市民で審議するというのが民主制に特徴的な方式である。というのも、
まさにその上うな平等を民衆は求めているのだから。しかし、市民が全員で審議するというやり方にもさまざま
なものかおる。第一は、全市民が同時にではなく、順番に審議するという方式である(その好例はミレトスのテ
レクレスの国制に見られる。また、他のいくつかの国制では、役人協議会が会合を開き、そこで審議が行われる。
その協議会には、各部族から、あるいはもっと小さな単位から一人残らず順番に参加し、最終的には全市民が参
加することになる)。この方式の場合、全市民が一堂に会するのは、法律の制定や国制にかかわることを審議す
ふ るときと、公職者からの告示を聴くときにかぎられる。第二は、公職者の選出や立法について、また戦争と平和
をめぐる問題や執務審査については全市民が集まって審議するが、その他のことはそれぞれに応じて任命された
232
。・i・iiii・i,・・・。iiiiiiiiiii・・=,=・・iiiiiillll,i,i,i=i・ii・i,i,iillliiill,|,iiiiilliii,i.i.i.i.|。|。|,|,i,|,iiiiiil
第4巻 第14章
公職者が審議することにし、その公職者は全市民のかがから選挙か籤引きで選出するという方式である。第一。・。’は、
公職者「の選出」や執務審査について、また戦争や軍事同盟については全市民が巣まって審議するが、その他のこ
とについては公職者が対処するという方式である。この場合の公職者は、許されるかぎり選挙によって、すなわ
ち専門知識を必要とする公職にかぎっては選挙によって選ばれる。第四は、全市民が集まってあらゆる事柄につ
J いて審議する一方で、公職者は何事についても決定せず、ただ予備審議だけを行うという方式であり、究極の民
主制が現にこの方式で運営されている。究極の民主制とは、門閥制に傾いた寡頭制弋僭主制に近い単独者支配
制に対応するとわれわれが言っているものである。
以上の方式はすべて民主制の性格をもっている。これに対して、一部の人々があらゆる事柄について審議する
というのが寡頭制に特徴的な方式である。しかし、この審議方式にもいくつかの種類がある。第一は、ある人々
が比較的穏当な財産査定額を基準として選ばれる場合である。この場合、要求される財産査定額が穏当であるた
’め、選ばれる人の数も比較的多く、選ばれた大たちは法律に従い、法律が禁じていることについて変吏を加えよ
うとはしない。また、所定の財産査定額に達した大であれば、誰でも審議にあずかることができる。このような
m 国制はたしかに寡頭制ではあるものの、穏当であるという点からすれば、共和制に近い寡頭制である。他方、
第一四章
(1) 公職にかかわる部分は次の第二五章で、法廷にかかわ
る部分は第一六章で論じられる。
(2) 人物についても国制の内容についても、この箇所以外
には不詳。
(3) それ以外の公職者は籤引きで選ばれる。第六巻第二章
←叫び回−μ参照。
(4) 本巻第四章に器Q同一司第五章に器烏−←戸第六章
口器乱♀沢参照。
233
政 治 学
「
298 所定の財産査定額に達した】すべての人ではなく、そこから選ばれた一部の人々だけが審議にあずかるという方
1 34
式があり、先の場合と同様に、ここでも法律に従った支配が行われる。このような方式は寡頭制の性格をもつも 2
のである。さらに、審議の権限を握る一部の人々が自分たちの間だけで互選し、〔辞めた後は〕息子がその地位を
引き継ぐという方式もあり、この人々には法律を左右するだけの力がある。このような仕組みは、当然ながら寡
頭制の性格をもつものでなければならない。
これに対して、一部の人々が一部の事柄に関して審議の権限を握るという方式もある。たとえば、戦争と平和
をめぐる問題と執務審査に関しては全市民が権限を握るが、その他の事柄に関しては公職者ぺしかも籤引きで
はなく選挙で選ばれた公職者が権限を握るという場合である。このような国制は貴族制にほかならない。しかし、
〔その他の事柄のうちの一あるものに関しては選挙で選ばれた公職者が権限を握り、別のものに関しては籤引きで
選ばれた公職者が権限を握るという場合もあれば(これには単純に籤引きで選ぶ場合と、あらかじめ選ばれた候
補者のなかから籤引きで選ぶ場合とがある)、選挙で選ばれた公職者と籤引きで選ばれた公職者が共同で権限を
m 握るという場合もある。このような方式のなかには、貴族制に近い共和制の特色を示すものもあれば、本来の共
和制の特色を示すものもある。
かくして、審議にかかわる部分は国制の種類に応じて以上のように区別され、それぞれの国制は上で述べた区
別に応じて統治するのである。しかし、現在最も民主制の名に値すると考えられている民主制にとって(私か言
っているのは、民衆が法律さえも左右する権限をもっているような民主制のことである)、審議の質を向上させ
るためには、寡頭制のもとで裁判に関して行われているのと同じことを行うのが役に立つ【すなわち、裁判への
出席を促すために、裁判員を務めてもらいたい人々に一欠席の罰として】罰金を科すのである。これに対して、民
yyiiiiiii;i===;;iiiiiiii.i.i.i,i.i,i,;。j.i.i
i l i l。|,|;|;|;lii
第4巻 第14章
主制の場合には、貧困者に】出席の報酬として〕手当を支給することになっている)。つまり、それと同じことを
心 民会に関して行えばよいのである。なぜなら、民衆が貴族と、また貴族が大衆と一緒になって、全員で審議を行
うならば、審議の質は向上するのだから。さらに、審議を務める人々を選挙か籤引きによって、両方の部分から
同じ数だけ選ぶという方法も役に立つ。また、民主派の数が政治に通じた人々の数を大幅に上回る場合には、全
員に手当を出すのではなく、貴族の人数と釣り合う人数の分だけ手当を出すか、もしくは上回っている人数を籤
引きで除外するという方法も有益である。
これに対して、寡頭制のもとでは、大衆の一部を審議に参加させるか、あるいはいくつかの国制に見られるよ
m うに、先議委員会や護法官と呼ばれる公職を設けて、そこで事前に審議された事柄だけを〔民会で〕扱うようにす
ることが役に立つ(なぜなら、このようにすれば、民衆は審議にはあずかるものの、国制にかかわる事柄を廃止
に追いやるほどの力はもたないことになるからである)。さらに、民衆が票決するとしても、提示された原案と
t同じことを可決するだけか、あるいはその原案に反することは可決しないというように制限を加えるか、さ心な
ければ、民衆は誰でも討論に参加してょいが、審議決定は公職者が務めるということにするのが有益である。ま
た、寡頭制のもとでは、共和制のもとで行われていることとは反対のことをしなければならない。つまり、大衆
(5) 最上級や比較級に修正する案には従わず、底本に従っ
て腎Q心々政晉と読む。
(6) 全市民が権限を握っているのではない事柄。
(7) 本巻第四章に固緊よおよび第六章に旨沢}‐に旨に
参照。
心
8
心
心
9
心
心
10
心
本巻第九章に沢乱マ台を参照。
民衆と貴族。
ここでの「政治に通じた人々」(ポリティコイ)は「貴
族」(グノーリモイ)に等しい(之の爿日目)。
235
。,iiiiiiiili,i。・・・,i,iiiiiiiii,i,i,i,i,i,・,・=。,=,I,i,|lili,i,i,i,i,i,i,i,i=i・iiiiiiil=i=i,i,i,i,iIi,i,|,|,|,|,|,iil
政 治 学
「
b40
1299a
は議案の否決に関しては決定権をもつが、可決に関しては決定権をもたず、その場合にはもう一度公職者のとこ
ろに議案を差し戻すということにしなければならない。なぜなら、共和制のもとではこれと反対のことが行われ
ているからである。すなわち、少数者「である公職者」の側は議案を否決する決定権をもつが、可決に関しては決
定権をもたず、その都度多数者のところに議案を差し戻すことになっているのである。
審議にかかわる部分、つまり国制のなかで最高の権限を握っている部分については以上のように規定しなけれ
ばならない。
第一 五章
次に問題となるのは公職に関する区分である。なぜなら、国制のこの部分にも多くの異なるあり方が見られる
のだから。問題は以下のとおりである。(I)公職にはどれだけの数があるのか。(2)それらは何に関して権限を
もつのか。(3)公職の任期はそれぞれどれくらいあるのか(というのも、六ヵ月とされるものもあれば、もっと
短いものもあり、一年とされるものもあれば、もっと長いものもあるのだから)。また、終身の任期や長年にわ
たる任期を認めるべきか、それともそのどちらも認めるべきではないのか。どちらも認めない場合、同じ人が何
m 度も〔同じ〕公職に就くことを認めるべきか、それとも二度の就任は認めず、一度かぎりとすべきか。(4)さらに、
公職者の任命は、誰がどの人々を対象としてどのような方法で行うべきか。われわれは、以上のすべての項目に
ついて、それぞれどれくらいのあり方が可能であるのかを定めることができなければならず、次に、どのような
国制にどのような公職を割り当てることが有益であるのかを定めることができなければならない。
236
第4巻 第15章
しかし、どのようなものを公職と呼べばよいのかを決めることでさえ容易ではない。というのも、国家孔(同休
が必要とする監督者の種類はあまりに多いので、選挙で選ばれた人々にせよ、籤引きで選ばれた人々にせよ、そ
のすべてを公職者とみなすわけにはいかないからである。たとえば、第一に祭司がそうである(つまり、祭司職
は政治的公職とは別物とみなさなければならない)。さらに、合唱隊奉仕者と伝令使も公職者ではない。また、
J 外交使節も選挙で選ばれる〔ものではあるが、公職者ではたと。これに対して、ある種の監督職は政治にかかわ
っている。そのなかには、戦場で指揮を執る将軍のように、ある特定の活動に関して市民の全体を監督するもの
もあれば、婦人監督官や少年教育監督官のように、一部の市民だけを監督するものもある。また、ある種の監督
職は経済にかかわっている(たとえば、選挙で穀物測量官を決めることがよくあ亘。また、監督職のなかには下
働きの仕事にかかわるものもあるが、国家が豊かであれば、その職には奴隷が割り当てられる。
簡潔に言えば、公職という名でとくに呼ばなければならないのは、何かについて審議し、決定し、命令するこ
薹とを職務とするものであり、そのなかでも命令することを主な職務とするものである。なぜなら、他の何よりも
命令することこそが公職にふさわしいのだから。とはいえ、この開題は実用性の面ではまったく垂要でないと言
a30
つてよい(というのも、これは名称をめぐる論争であり、いまだに決着はついていないからである)。もっとも、
この問題は理論的探究の対象にはなるかもしれない。
第一五章
(1) 合唱隊奉仕者言レーゴス)は合唱隊の運営費を負担す
る人。この務めは合唱隊奉仕⊇レーギアー)と呼ばれ、富
裕者に課される公共奉仕の一種であった。
(2) 市民に穀物を分配する公職者。飢饉に見舞われている
ときや、国家に穀物が贈与されたときに、選挙でこの公職
者が選ばれる。
237
政 治 学
「
1299b
しかし、これよりむしろ、国家が存立するためにはどのような公職がどれくらい必要なのか、また必要ではな
いとしても、国制をすぐれたものとするためにはどのような公職が役に立つのかということの方が、あらゆる国
制にとって、とくに小さな国家にとってはいっそう重要な問題となるであろう。大きな国家では、一つの仕事に
対して一つの公職をおくことが可能であり、また実際にそうしなければならない(というのも、市民の数が多い
ので、公職に就くことのできる人の数も多く、その結果として、ある公職に関しては再任まで長期の間隔を空け
ることができ、ある公職に関しては一度の就任で済ませることができるからである。そのうえ、多くの職務に従
事する上りも、一つの職務に専念する方べそれぞれの仕事はいっそうよく配慮されるからであ亘。これに対
して、ふさな国家では、どうしても少数の人々の手に多くの公職が集中することになる。というのも、人口が少
ないので、多くの人々を公職に就かせることは容易ではないからである。仮に多くの人々が公職に就いたとして
も、今度は誰がその地位を引き継ぐのだろうか。しかしときには、小さな国家であっても、大きな国家と同じ公
職と法律を必要とすることがある。もっとも、大きな国家ではその公職をたびたび必要とするのに対して、ふさ
な国家では長い期間をおいて必要とするだけなので、[同じ大に]監督の仕事をいくつか兼任させても一向に差し
支えない(なぜなら、互いに妨げ合うことにはならないのだから)。それにまた、少ない人口を補うためには、公
m 職を「燭台を兼ねる焼き串」のようなものと(琵のはやかをえないことでもある。そこで、もしわれわれが、あ
らゆる国家にとってどれだけの公職が必要であるのか、また必要ではないとしても、どれだけの公職かおるべき
なのかという問いに答えることができるならば、その知識と照らし合わせることで、どの公職を一つにまとめる
のがふさわしいのかを決めることはもっと容易になるだろう。
さらに、次のような問題も見落としてはならない。すなわち、さまざまな公職がそれぞれの管轄区域で監督し
238
二卜几。,几巾卜iii。。,iiiiiiiill,|,|,|,i,i,i,|,il,i,i,iilllllljljl=ljl,|
第4巻 第15章
底ければならない事柄とはどのようなるのであり、あらゆる区域にわたって一つの公職が権限をもたなければな
らない事柄とはどのようなものかという問題である。たとえば、善き規律を保つことを例に挙げるなら、アゴラ
では市場監督官に権限があり、他のところでは他の公職者に権限があるというようにすべきなのか、それとも、
どこであれ善き規律に関しては同じ一人の公職者に権限かおるというようにすべきなのか。また、公職は対象と
する事柄に応じて区分すべきか、それとも対象とする人に応じて区分すべきかという問題もある。私か言ってい
るのは、たとえば善き規律はすべて一つの公職が監督すべきか、それとも子どもを対象とするか婦人を対象とす
心 るかに応じて異なる公職が監督すべきかということである。また、国制との関連で言えば、それぞれの国制に応
じて公職の性質にも違いがあるのか、それとも何も違いはないのかという問題がある。たとえば、民主制、寡頭
制、貴族制、単独者支配制のすべてにおいて、同じ公職には【同じだけの】権限がそなかっているのか。つまり、
公職に就く人は、等しい人々の間から選ばれるのでも、同様の人々の間から選ばれるのでもなく、貴族制では教
育を受けた人々が、寡頭制では裕福な人々が、民主制では自由人が選ばれるというように、国制に応じてそれぞ
れ異なっているけれども、公職の権限そのものにはどの国制においても違いはないのか。それとも、公職のうち
のあるものは、国制の違いに応じて権限も違っていて、ある場合には同じ権限をもつことが有益であるべある
場合には違った権限をもつことが有益であるということなのか(なぜなら、同じ公職であっても、ある国制では
(3) 公職に関する法律のこと。
(4) たとえば、市壁の修復を監督する公職は、大きな国家
ではたびたび必要となるが、小さな国家ではそうではない
(穹の三白目)。
(5) 一つの公職に複数の役割をもたせるということ。「燭
台を兼ねる焼き串」(オベリスコリュクニオン)という比喩
は『動物の諸部分について』第四巻第六章683a22でも用 39
いられている。
膸
政 治 学
圃 大きな権限をもつことが適しているが、別の国制では小さな権限をもつことが適しているからである)。
言) 40
もっとも、[ある国制に]特有の公職もいくつかある。たとえば先議委員会がそうであり、これは民主制にはそ 2
ぐわないものである。他方、評議会は民主制に適している。というのも、民衆が自分の仕事に専念できるように
するためには、民衆に代わって事前に審議を務めるこの種の公職があってしかるべきだからである。ただし、構
成員の数が少ない場合には、評議会は寡頭制の性格をもつことになる。これに対して、先議委員会の構成員は必
然的に少数でなければならず、したがってそれは寡頭制の性格をもっている。だが、これら両方の公職があると
ころでは、先議委員は評議員の上位におかれている。というのも、評議員は民主制の性格をもつものであるが、
先議委員は寡頭制の性格をもつものだからである。しかし、この評議会でさえも、民衆がみずから会合を開いて
1300a
万事を処理するような民主制のもとでは、その機能は損なわれてしまう。このことは、民会の出席に多額の手当
がつくときに起こるのが普通である。なぜなら、その場合にはゆとりがあるので、民衆はたびたび会合を開き、
万事を自分たちで決めるようになるのだから。また、少年教育監督官広婦人監督官も、その種の監督に関して権
限をもつその他の公職后、貴族制にはふさわしいべ民主制にはふさわしくない(というのも、貧困者の妻が[仕
事で]外出することをどうして妨げることができようか)。それにまた、その上うな公職は寡頭制にもふさわしく
ない(なぜなら、寡頭制の支配層の妻は締まりのない生活を送っているからであ亘。
しかし、これらの事柄について述べるのは、今はこれくらいにしておこう。ここでは公職者の任命についてI
m から詳しく説明するよう努めなければならない。公職者の任命には匸二つの項目との関係でさまざまな異なる方
式かおり、それらを組み合わせることによって、必然的にあらゆる方式が得られることになる。三つの項目とは、
第一に、(A)誰が任命するかであり、第二に、(B)どのような人のなかから任命するかであり、残る一つは、
…卜i肩卜。。。。几卜山,i。:ll=・iiiiiiiiiiiiiil=i=I;iili、I、lilIIIIII,|,|,|,|,|,|,1111111
第4巻 第15章
(c)どのような方法で任命するかである。そして、この三つの項目のそれぞれに希二つの異なる方式がある。ま
ず、(俎)全市民が任命するか、それと气(七)一部の市民が任命するかという違いがある。次に、(m)仝市民の
なかから任命するか、それとも、(132)財産査定額や生まれのよさや徳によって、あるいは何かその上うな基準に
よって絞られた一部の市民のなかから任命するかという違いがある。たとえばメガラでは、国外追放から一斉に
帰国し、民衆を相手に一緒に戦った者たちのなかから公職者が任命されたのである。さらに、(G)選挙によって
任命するか、(c)籤引きによって任命するかという違いがある。さらにまた、これらの方式が組み合わされるこ
J ともある。私か言っているのは、(貼)ある公職は一部の市民が任命し、ある公職は仝市民が任命するという方式
と、(133)ある公職は仝市民のなかから任命し、ある公職は一部の市民のなかから任命するという方式と、(o)あ
る公職は選挙によって任命し、ある公職は籤引きによって任命するという方式のことである。
これらのそれぞれには、四つの異なる方式がある。まず、全市民が任命する場合には、仝市民のなかから選挙
釶よって任命する方式もあれば、全市民のなかから籤引きによって任命する方式もある(「仝市民のなかから」と
いう場合には、部族や居住区々兄弟団といった区画単位で順番に任命し、最終的に全市民が任命の対象に合まれ
るようにするか、もしくは、その都度すべての市民のなかから任命するかのいずれかである)。あるいは、「全市
(!0)
民のなかから〕ある公職は一方の方法で任命し、ある公職はもう一方の方法で任命するという方式もある。次に、
(6) 本巻第一四章に品ご回−心参照。
(7) 第六巻第八章ご昌乱よ参照。
(8) メガラの民主制の転覆については、第五巻第三章注
(7)参照。
(9) 「六つ」と読廿修正案には従わない。この段落は難解
であり、テキストの再構成も含めてさまざまな修正が提案
されている。いくつか不明な点が残るものの、ここではす 41
べて底本に従って訳した。
政 治 学
一部の市民が任命する場合には、全市民のなかから選挙によって任命する方式もあれば、仝市民のなかから籤引
42
きによって任命する方式もある。あるいは、一部の市民のなかから選挙によって任命する方式もあれば、一部の 2
市民のかかから籤引きによって任命する方式もある。あるいはまた、〔一部の市民のなかから〕ある公職は一方の
方法で任命し、ある公職はもう一方の方法で任命するという方式もある。私か言っているのは、ある公職は選挙
J によって任命し、ある公職は籤引きによって任命するということである。かくして、二つの組み合わせを除けば、
任命の方式は匸一通りあることになる。
(B)
このなかで民主制にふさわしい任命方式は二つある。すなわち、全市民が全市民のなかから選挙によって任命
する方式と、全市民が全市民のなかから籤引きによって任命する方式である。あるいは、その両方の方法で、つ
まりある公職は籤引きによって任命し、ある公職は選挙によって任命するという方式も民主制にふさわしい。こ
れに対して、全市民が同時ではなく〔順番に〕、全市民もしくは一部の市民のかかから、籤引きか選挙かその両方
によって任命するという方式弋全市民が同時ではなく〔順番に弌ある公職は全市民のかがから、ある公職は一
部の市民のなかから、「籤引きか選挙か」その両方によって(「両方によって」とは、ある公職は籤引きによって、
ある公職は選挙によってという意味である)任命するという方式は、共和制にふさわしい。また、一部の市民が
全市民のなかから、籤引きか選挙かその両方によって、つまりある公職は籤引きによって、ある公職は選挙によ
m つて任命するという方式は、〔共和制のなかでも〕寡頭制の性格が強い任命方式である1このうち、両方によっ
て任命するならば、寡頭制の性格はいっそう強いものとなる。また、ある公職は全市民のなかから、ある公職は
一部の市民のなかから任命するという方式は、貴族制に傾いた共和制にふさわしい任命方式であり、ある公職を
300 選挙によって、ある公職を籤引きによって任命するという方式もそうである。これに対して、寡頭制にふさわし
巾卜白川斗出
第4巻 第15章
いのは、一部の市民が一部の市民のなかから〔選挙によって〕任命する方式と、一部の市民が一部の市民のなかか
ら籤引きによって任命する方式と(実際に行われてはいないにせよ、寡頭制にふさわしいことに変わりはない)、
一部の市民が一部の市民のなかから両方の方法で任命する方式である。他方、一部の市民が全市民のなかから候
補者を選んだうえで、全市民がその候補者のなかから選挙によって任命するならば、それは貴族制にふさわしい
任命方式である。
かくして、公職に関してはこれだけの数の任命方式があり、国制に応じて以上のように区別されることになる。
他方、どのような公職がどのような人々にとって有益であるのか、またその場合の任命はどのような方法で行わ
れるべきかという問題は、それぞれの公職にはどのような力があるのかが明らかになれば、それと同時に明らか
m になるであろう。ここで私か「公職の力」と言っているのは、たとえば収入に関する権限や国家の防衛に関する
(10) 二方の方法」は選挙を、「もう一方の方法」は籤引き
″を指す。
行) 上記の幻と邵の方式のこと。
(12) おそらく以下の匸一通りのことだと思われる。(1)全
市民が仝市民のなかから選挙で任命する。(2)全市民が仝
市民のなかから籤引きで任命する。(3)仝市民が全市民の
なかからある公職は選挙で、ある公職は籤引きで任命する。
(4)全市民が一部の市民のなかから選挙で任命する。(5)
全市民が一部の市民のなかから籤引きで任命する。(6)全
巾民が一部の市民のかがからある公職は選挙で、ある公職
は籤引きで任命する。(7)一部の市民が全市民のなかから
選挙で任命する。(8)一部の市民が全市民のなかから籤引
きで任命する。(9)一部の市民が全市民のなかからある公
職は選挙で、ある公職は籤引きで任命する。(10)一部の市
民が一部の市民のなかから選挙で任命する。[幵])一部の市
民が一部の市民のなかから籤引きで任命する。(12)一部の
市民が一部の市民のかがからある公職は選挙で、ある公職
は籤引きで任命する。ただし、(4)、(5)、(6)、(9)は
この段落のなかで言及されていない。
(13) 「三つ」と読む修正案には従わず、底本どおりに訳し
た。
243
政 治 学
叩00b)
「
権限のことである。というのも、たとえば将軍職の場合と市場での契約を司る公職の場合とでは、力の種類が異
なるからである。
第 一 六
章
〔国制の〕三つの部分のうち、まだ論じていないのは法廷にかかわる部分である。この部分のあり方についても、
われわれは同じ原則に従って把握しなければならない。つまり、それぞれの法廷は、どのような人々から構成さ
れるのか、どのような事柄を扱うのか、どのような方法で任命されるのかという三つの項目において違いがある。
「どのような人々から」と私か言うのは、裁判員は全市民のなかから任命されるのか、それと略一部の市民のな
かから任命されるのかということであり、「どのような事柄を扱うのか」とは、法廷にはどれくらいの種類があ
るのかということであり、「どのような方法で」とは、裁判員の任命は籤引きによるのか、それとも選挙による
のかということである。
そこで、初めに法廷の種類がいくつあ
m 扱うもの、第二は公共の利益を損なう不
'|心-ノ
正亠る
のかを区別することにしよう。その数は八つある。第一は執務審査を
を扱うもの、第三は国制にかかわる事柄を扱うもの、第四は公職者と
私人との間の罰金をめぐる争いを扱うもの、第五は規模の大きな個人間の取引を扱うものである。以上に加えて、
第六に殺人を扱うもの、第七に外国人を扱うものがある。ところで、殺人を扱う法廷にはいくつかの種類かおり、
ある場合には同じ裁判員たちのもとで審理され、ある場合には別の裁判員たちのもとで審理される。第一は計画
的殺人を扱うものであり、第二は意図しない殺人を扱うものである。第三に、殺人の事実に異論はないものの、
244
IlliiiiiiiiiiiIi,iiiiiiiii,iiiiiiiii,i,i,i,iiiiii,i,i,iiii,i,i=i=i=i;i;ii;iiiiiili
iiiiiii,i,i,liljiilil
= 第4巻 第16章
その正当性をめぐって争いが起こるような事例を扱うものかおる。第四は、殺人の罪で国外に追放されていた者
ぺ帰国に際してI新たに殺人の罪で〕告発されるような事例を扱うものである。たとえば、アテナイにおけるプ
圃 レアトスの法廷がそれに当たると言われている。もっとも、このような事例は、大きな国家でさえその歴史全体
を通じてめったに起こることではない。また、外国人を扱う法廷にも種類があり、一つは外国人同士の争いを扱
うもの、もう一つは外国人と市民との争いを扱うものである。以上のすべてのほかにも、第八に、一ドラクマや
五ドラクマ程度の、あるいはそれを少し超える程度の小さな取引を扱うものがある。というのも、大勢の裁判員
の前で審理する必要はないとはいえ、このような問題についても裁きは下されなければならないからである。
しかし、この種の法廷や殺人や外国人に関する法廷はこれくらいにしておいて、政治に関する法廷について、
つまり、正しく行われなければ、内乱や国制の変革が起こりかねないものについて語ることにしよう。まず、全
市民のなかから裁判員を任命する場合、任命の方式は次のいずれかでなければならない。(1)先に区別したあら
640 tゆる種類の案件に関して、裁判員を籤引きによって任命するか、(2)もしくは選挙によって任命するか、(3)も
しくはある法廷の裁判員は籤引きによって、別の法廷の裁判員は選挙によって任命する。(4)あるいは一部の案
第一六章
(I) たとえば、兵役拒否、公金横領、国家に対する債務の
不履行。
(2) たとえば、国制の転覆をくわだてることなど。
(4) プレアトスはアテナイの外港ペイライエウスの東岸に
ある神域。プレアトスの法廷では、被告は上陸を許されず、
船上で弁明を行ったと言われる。『アテナイ人の国制』第
五七章参照。
(3) 以下に挙げられる四種類の法廷はアテナイの裁判制度 (5) 上で挙げた八つの種類のうち、第一から第五までの種 45
にもとづくものである。
類の法廷のこと。
政 治 学
1301a
a10
件にかぎっては、籤引きで選ばれる市民と選挙で選ばれる市民の両方を同一の法廷の裁判員に任命する。かくし
て、一全市民のなかから〕裁判員を任命する方式は数にして四つあることになる。他方、一部の市民のなかから任
命する場合にも、これと同じだけの数の方式がある。すなわち、(I)あらゆる種類の案件に関して、裁判員を選
挙によって任命するか、(2)もしくは籤引きによって任命するか、(3)らしくはある法廷の裁判員は籤引きによ
って、別の法廷の裁判員は選挙によって任命する。(4)あるいは一部の法廷では、籤引きで選ばれる市民と選挙
で選ばれる市民の両方を裁判員に任命し、両者が同一の案件を扱うようにする。先に述べたように、これらは上
述の{四つの}方式に対応するものである。さらに、これらの方式が組み合わされることもある。私か言っている
のは、ある法廷の裁判員は全市民のなかから、別の法廷の裁判員は一部の市民のなかから、また別の法廷の裁判
員はその両者のなかから言まり、同一の法廷の裁判員のうち、ある者は仝市民のなかから、別の者は一部の市
民のなかから)籤引きか選挙かその両方によって任命するという方式である。
以上、法廷の構成にはどれくらいの方式がありうるのかを述べた。このなかで、第一の種類は民主制にふさわ
しい。すなわち、あらゆる種類の案件に関して全市民のなかから裁判員を任命するという方式である。これに対
して、第二の種類は寡頭制にふさわしい。すなわち、あらゆる種類の案件に関して一部の市民のかがから裁判員
を任命するという方式である。他方、第三の種類は貴族制と共和制にふさわしい。すなわち、ある法廷の裁判員
は仝市民のなかから、別の法廷の裁判員は一部の市民のなかから任命するという方式である。
(6) 読みやすさを考慮して、底本にはない括弧を加えた。
246
,iiiiiiiii・。。,iiiiiIIliiii,・=・・・iiiiilili,i,|=i・i・iiii・iii,||。i。ii,|,i,|・|・1111111111!i,|,|II.i,i,lilll,11111
4・
第 五 巻
*