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政 治 学
1316b31
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a10
第 一 章
われわれはここまで、国制の審議にかかかる部分、すなわち最高の権隕がそなわる部分について、そして公職
と法廷の組織立てについて、それらの種類はいくつあり、何であるのか、またどのようなものがどのような国制
に適しているのかを論じ、さらに、困制の崩壊と保全について、それがどの上うなものからどのような原因によ
って起こるのかを論じてきた。
しかし、民主制にはいくつもの種類かおり、同様にその他の国制にもいくつもの種類があるのだから、それら
に関して何であれ言い残されたことを考察すると同時に、それぞれにとって固有であり、また有益である組織の
仕方を定めるのは悪いことではない。さらに、先に述べたものを組織立てるあらゆる仕方の組み合わせも考察し
なければならない。というのも、それらが組み合わされることによって、国制は部分的に重なり合うことになり、
寡頭制の性格をもつ貴族制や、民主制に傾いた共和制が生まれるのだから。私か言っているのは、考察の必要が
あるにもかかわらず、これまでに考察されてこなかった組み合わせのことである。たとえば。審議にかかかる部
分と公職者の選出に関することは寡頭制にふさわしい仕方で組織されているのに対し、法廷に関することは貴族
制にふさわしい仕方で組織されているという場合や、法廷に関することと審議に関することは寡頭制にふさわし
い仕方で組織されているのに対し、公職者の選出に関することは貴族制にふさわしい仕方で組織されているとい
う場合や、あるいは何か別の仕方で、ある国制に固有のすべての要素を組み合わせることをしない場合がそうで
ある。
ところで、どのような種類の民主制がどのような国家に適しているのか、また同様に、どのような種類の寡頭
制がどのような集団に適しているのか、また残りの国制のうちのどれがどのような人々に有益であるのかについ
ては先に述べられた。とはいえ、これらの国制のうちでどのような種類のものが国々にとって最善であるのかと
いうことだけでなく、当の最善の国制にせよその他の国制にせよ、それをどのようにして確立すればよいのかと
いうことも明らかにしなければならないのだから、その問題を手短に論ずることにしよう。われわれは初めに民
主制について語ることにする。というのも、そうすることによって、民主制に対置される国制、すなわちある
人々が寡頭制と呼んでいる国制も同時に明らかとなるからである。
この探究のためには、民主制を特徴づけるものと民主制にともなうと考えられているものをすべて把握しなけ
J ればならない。というのも、それらを組み合わせることによって、民主制の種類が生まれ、一つより多くの互い
に異なる民主制が存在するようになるからである。民主制が一つにかぎられないことには二つの原因がある。第
一は、先に述べたように、民衆にさまざまな種類があることである(すなわち、民衆には農民からなるものも、
于職人からなるものも、旦雇い人からなるものもある。このなかの第一のものが第二のものに加えられたり、あ
るいは第三のものが今度は前二者に加えられたりするならば、民主制は質が善くなったり悪くなったりするとい
う意味で違ったものとなるだけでなく、以前と同じ種類のものではなくなるという意味でも違ったものとなるの
第6巻 第1章
ら
1
心
八
2
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ぺ
3
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第一章
第四巻第一四−匸(章。
第五巻。
審議、公職(行政職)、法廷という三つの部分。
(4) 第四巻第二一章。
(5) 第四巻第四章に昌江マ回および第二一章に96b26-31
参照。
326
327
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政 治 学
第6巻 第2章
m である)。第二の原因は、われわれが今述べていることにほかならない。つまり、民主制にともたっていて、そ
の国制に固有のものと考えられている特徴は、その組み合わせの仕方に応じて民主制を違ったものにするのであ
る。というのも、民王制のなかにはそれらの特徴を比較的少なくともなう心のもあれば、比較的多くともなうも
のもあり、またそのすべてをともなうものもあるのだから。これらの特徴のそれぞれを知っておくことは、どの
ような民主制を望むことになるにせよそれを確立することに役立ち、また〔既存の民主制を〕改善することにも役
立つ。というのも、国制を樹立する人々はその国制の基本原理に一致するあらゆる特徴を組み合わせようとする
のだが、国制の崩壊と保全をめぐる議論のなかですでに述べたように、彼らはそうすることによって誤りを犯し
ているからである。
しかし、それはともかくとして、「民主制の」基本前提と性格と目的をこれから語ることにしよう。
第 二 章
1317b a40
民主的な国制の基本原理は自由である(というのも、この国制においてのみ人は自由にあずかると一般に言わ
(1)
れているからである。実際、人々はこれこそあらゆる民主制が目指すものであると言っている)。ところで、自
由の一つの要素は、支配に服することと支配することを交替で務めることである。というのも、民主制的な正義
とは、価値に応じた平等ではなく、数に応じた平等を〔市民だ享受することだからである。そして、もしこれが
正義であるとすれば、最高の権限を握るのは大衆でなければならず、何であれ多数者の決めることが終極目的と
され、正義にかなったこととされるのでなければならない。というのも、人々の主張によれば、市民のそれぞれ
が等しいものにあずからなければならないからである。その結果、民主制においては富裕者よりも貧困者の方が
いっそう大きな権限を握ることになる。なぜなら、彼らは多数者であり、民主制においては多数者の意見に最高
心 の権限があるのだから。かくして、以上のことが自由の一つの指標であり、民主派の人々はみなそれをこの国制
の特徴とみなしているのである。
自由のもう一つの要素は、人が自分の望むままに生きることである。なぜなら、彼らの主張によれば、望まな
い仕方で生きることが奴隷の生き方である以上、望むままに生きることは自由の所産にはかならないからである。
したがって、これが民主制の第二の特徴ということになる。そしてここから、できれば誰からも支配されないこ
とが、あるいはそれが叶わないならば、一支配と被支配を」交替で務めることが要求されるようになったのである。
まさにこのような仕方で、民主制の第二の特徴は平等にもとづく自由に貢献しているのである。
これらのことが前提とされ、】民主的な】支配がこのような性質のものとされるならば、以下のものが民主制に
翻 ふさわしいものとなるだろう。(―)全市民が仝市民のなかから公職者を選ぶ。(2)全市民が各市民を支配し、各
市民が交替で全市民を支配する。(3)すべての公職か、あるいは経験や技術を必要としない公職は籤引きで任命
する。(4)公職にはいかなる財産資格も設けないか、あるいはできるかぎり低い財産資格を設ける。(5)いかな
(6) 第五巻第九章お呂ご回−こ古胎参照。
(7) 「基本前提」(アクシオーマ)は上記の「基本原理」(ヒュ
ポテシス)の言い換え。
328
第二章
(I) プラトン『国家』第八巻脇歸−に参照。
(2) 民主制を支持する人々のこと。
(3) 一般に経験や技術を必要とする公職とみなされるのは、29
たとえば将軍や財務官である。
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政 治 学
第6巻 第3章
る公職においても同じ人の再任を認めないか、あるいはわずかな回数にかぎって認めるか、あるいは軍事関連の
(4) 30
公職以外では一部の公職にかぎってそれを認める。(6)すべての公職の、あるいはできるかぎり多くの公職の任 3
期を短くする。(7)すべての市民か、あるいはすべての市民のなかから選ばれた人々が、あらゆる事柄に関して、
あるいは大部分の事柄と最も重大で最も主要な事柄に関して裁判を行う。たとえば、執務審査や国制や個人間の
取引に関するものがそうである。(8)民会はすべてのことに対する最高の権限をもつのに対して、いかなる公職
心 も何ごとに対しても最高の権限をもたないか、あるいはできるかぎり少ない事柄に対してのみ最高の権限をもつ
ものとする。あるいは、最も重大な事柄に関しては評議会が最高の権限をもつものとする(評議会は、すべての
人々に十分な手当が支給されることのかいところでは、公職のなかで最も民主的なものである。というのも、そ
れが支給されるところでは、人々はこの公職からも権力を奪い取るのだから。すなわち、これに先立つ探究にお
いて述べたように、十分な手当があるときには、民衆はあらゆる決定を自分たちの手中に収めるのである)。
(9)それから、できればすべての務めに対して、つまり民会と裁判と公職のすべてに対して手当を支給するもの
とするが、もしそれができないならば、公職と裁判と評議会に対して手当を支給し、民会は主要なものにかぎっ
て支給するものとする。あるいは、公職については、共同食事を開く必要のある公職にかぎって支給するものと
m する。(10)さらに、寡頭制は生まれのよさと富と教育によって定義されることから、民主制の特徴はこれらと反
対のもの、つまり生まれの卑しさと貧困と低俗であると考えられている。[卜])公職はいかなるものも終身職とは
1318a
しないが、もしその上うな公職が古い時代の変革を免れてなお残っているならば、そこから権力を剥奪するとと
もに、選挙ではなく籤引きで任命するものとする。
以上が民主制に共通する特徴である。しかし、民主制や民衆支配の典型と考えられているものは、民主制的で
あると同意されている正義(すなわち、すべての人が数に応じた平等を享受すること)の帰結として生まれる。つ
まり、貧困者が富裕者以上に支配にあずかることもなく、貧困者だけが最高の権限を握ることもなく、すべての
人が数に応じて等しく支配にあずかることが平等にほかならない[と考えられている]のである。実際、そうであ
m ればこそ、その国制には自由と平等があると人々は考えるであろう。
第 三 章
次に問題となるのは、どのようにして人々は平等を享受するのかということである。たとえば、財産査定額を
二つに区別し、五〇〇人の財産査定額が1000人のそれと等しくなるようにしたうえで、その1000人の集
団に五〇〇人の集団と同等の力をもたせるべきだろうか。それとも、当のものにもとづいた平等はその上うな仕
方で確立すべきではなく、まず先と同じように区別したうえで、次に五〇〇人の集団と1000人の集団から等
しい数の人々を選び出し、その人々に〔公職者の〕選出や裁判を務める権限をもたせるべきだろうか。民主制的な
(4) 軍事関連の公職は同じ人が何度でも就任することがで (9) この一文は削除されることもある。
きる。『アテナイ人の国制』第六二章参照。
(5) 第四巻第一六章}回目←罘回参照。
(6)
(7)
(8)
民会の出席者に対する千当のこと。
第四巻第一五章に名ご湎‐に呂叺参照。
定期開催の民会のこと。
第三章
(I) 財産査定額にもとづく平等を指すと思われるが、本巻
第⊇草の「数に応じた平等」を指すと解釈されることもあ 濕
る。
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学
治
政
第6巻 第4章
正義の観点から見て、最も正義にかなっているのはこのような国制だろうか。それとも、むしろ数の優位にもと
づいた国制だろうか。というのも、民主派の人々は、何であれ多数者の決めることが正義にかなったことである
J と主張するからである。これに対して、寡頭制を支持する人々は、より大きな財産を所有する者たちの決めるこ
とが何であれ正義にかなったことであると主張する。つまり、彼らの主張によれば、財産の大きさにもとづいて
決定は下されなければならないのである。しかし、どちらの見解にも不平等と不正が含まれている。というのも、
少数者の決めることが正義にかなったことであるならば、僭主制を受け入れることになるからである(なぜなら、
もしある一人の大がその他の富裕者よりも大きな財産を所有しているとすれば、寡頭制的な正義の観点から見て、
その大が単独で支配することは正当であることになるのだから)。他方、数のうえで優位である人々の決めるこ
とが正義にかなったことであるとするならば、前に述べたように、彼らは裕福な少数者の財産を没収することで
不正を犯すことになるからである。
それでは、どのような平等であれば、双方は合意に至るのだろうか。このことは、双方が定義している正義に
照らして考察しなければならない。すなわち、彼らはどちらも、何であれ市民の多数派の意見に権威があるので
J なければならないと言っているのである。そこで、そのことが成り立つとしよう。ただし、全面的に成り立つわ
けではない。むしろ、国家は裕福な人々と貧しい人々という二つの部分から構成されるようになっているのだが
ら、何であれその両者の意見に、もしくは両者それぞれの多数派の意見に権威があるとしなければならない。し
かし、両者の意見が対立するときには、何であれより多い人々の意見に、すなわち財産査定額「の総計」がより大
きい側の人々の意見に権威があるとしなければならない。たとえば、一〇人の裕福な大と二〇人の貧しい大がお
り、前者のうちの六人と後者のうちの一五人の間で意見が対立しているときに、残る四人の裕福な人が貧しい大
1318b a40
の側につき、残る五人の貧しい大が裕福な人の側についたとしよう。この場合、それぞれの側で両階層の財産査
定額を合算したときに、どちらの側であれI方が他方を上回るならば、その上回る側の意見に権威があるのであ
る。しかし、もしそれぞれの側の総計が偶然にも等しくなるとすれば、それは今日民会や法廷で票が同数に割れ
る場合にも共通する困難とみなさなければならない。つまり、その場合には籤引きか、あるいは何かその上うな
方法で決めるべきである。
しかし、平等と正義に関して真理を見出すことは非常に難しいとしても、より多く取る力をもった人々を説得
することに比べれば、真理に到達することの方が容易である。というのも、平等と正義を求めるのはいつ心弱者
の側であり、強者の側はそうしたものをまったく気にかけないからである。
第 四 章
。これに先立つ議論のなかで述べたように、民主制には四つの種類かおるのだが、順序において第一のものが最
善の民主制である。この民主制はそれらすべてのうちで最古のものでもある。しかし、私かそれを第一のものと
332
333
(2) つまり、より大きな財産を所有している者たち。
(3) 第三巻第一〇章に曽匹ヤ帽参照。
(4) たとえば、一〇大からなる富裕層のうちの六人と、二
〇大からなる貧困層のうちのコ一人が同意している意見
(Ξの爿回目)。
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1
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2
心
第四章
第四巻第六章に吉乙甲に吉昌つ参照。
農民を中心とする民主制のこと。
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学
治
政
言うのは、民衆を分類しうる仕方に応じてのことである。というのも、民衆のなかで最も善いのは農民なのだが
m ら。したがって、大衆が農耕や牧畜で生計を立てているところでは、〔他の国制だけでなく〕民主制を作ることも
できる。というのも、彼らはあまり多くの財産をもたないために、生活にゆとりがなく、それゆえ民会をたびた
(3) (4)
び開くことがないからであり、また生活に必要なものをもっていないので、自分の仕事に専念しながら日々を過
ごし、他人のものを欲しがることもないからである。それどころか、公職から多大な利益が得られることのない
ところでは、政治と支配に携わることよりも、自分の仕事に精を出す方が彼らにとって快いのである。なぜなら、
大衆は名誉よりも利益を欲するのだから。その証拠として、働くことが妨げられることも、何も奪い取られるこ
四 ともないかぎりは、大衆は昔の僭主制に耐えていたのであり、また現在では寡頭制に耐えているのである。とい
うのも、大衆の一部はすぐに富を築くことができ、それ以外の人も貧困に苦しむことがないのだから。さらに、
大衆に何らかの名誉心があるとしても、公職者の選出と執務審査の権限があれば、彼らの欠乏は満たされる。な
ぜなら、民主制のなかには、たとえばマンティネイアのように、大衆が公職者の選出にあずかるのではなく、全
市民のなかから順番に選ばれた一部の人々だけがそれにあずかるところもあるが、しかしそれでも、蜜議の権限
が与えられていれば、大衆はそれで満足するからである(このような仕組みも、マンティネイアにおいてそうで
あったように、民主制の一形態とみなさなければならない)。
したがって、先に述べた民主制にとって有益であり、またその種の民主制のもとで一般に見られるあり方は、
宍 あらゆる市民が公職者を選出し、執務審査を行い、裁判員を務める一方で、最も重要ないくつかの公職は財産資
格を満たす者のだかから、しかも公職が重要であるほどいっそう高い財産資格を満たす者のなかから選ぶように
するか、もしくは財産資格にはかかわりなく、能力にもとづいて選ぶようにすることである。このような仕方で
1319a b40
第6巻 第4章
aH)
治めるならば、国家は必ず立派に治められることになる(というのも、そのようにすれば、一方で最もすぐれた
人々がつねに公職を占めることになり、他方で民衆はそれを望んでおり、また立派な人々に対して妬みは抱かな
いからである)。そのうえ、このような仕組みは立派な人々や貴族にとっても満足のゆくものであるにちがいな
い。なぜなら、彼らは自分たち以外の劣った人々によって支配されることがないからであり、それにまた、他の
人々が執務審査の権限を握っていることによって、彼らは正義にかだった支配を行うことになるからである。実
際、ある種の制約を受けていて、自分が善いと思うことなら何でもしてよいとはかぎらない立場にあることには、
たしかに有益なところがある。というのも、何でも自分の好きなように行うことが許されていると、どの人間の
うちにも潜んでいる悪を抑えることができなくなるからである。したがって、以上の仕組みは国制において最も
有益なことを必然的にもたらすことになる。すなわち、一方で立派な人々は過ちを犯すことかく支配し、他方で
大衆は「権限を」少しも減じられることがないのである。
― 以上のことから、これこそが最善の民主制であるということも、またどのような理由でそうであるのかという
ことも明らかである。つまり、それが最善であるのは、民衆がある特定の性質のものであるからにほかならない。
ところで、民衆に農業を営ませるためには、かつて多くの国家で定められていた法律のうち、そのいくつかのも
のが大いに役に立つ。たとえば、一定の大きさを超える土地の所有を禁ずる法律がそうであり、これには[場所
を問わず]全面的に禁ずるものもあれば、都心や都市部から一定の距離にある場所にかぎって禁ずるものもあっ
た(また、少なくとも昔の時代には、当初の割当地を売却することまでも禁ずる法律が多くの国家にあった。オ
(3) 第四巻第六章に心罵マ回参照。
(4) 底本に従わず、写本の洫を読む。
334
335
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学
政 治
第6巻 第4章
a20
クシュロスのものと言われる法律、つまり各人が所有する土地の一定以上の部分を担保に入れることを禁ずる法
互 36
律にも、これと同じような効力があ亘。しかし、現状ではアビュテ了ス人の法律も利用して改善しなければな 3
らない。実際、その法律はわれわれが今論じている事柄にとって有用である。なぜなら、アピュティスには多く
の市民かおり、各人の所有する土地は小さいにもかかわらず、彼らはみな農業を営んでいるのだから。というの
も、そこでは土地の全体ではなく、分割された土地を基準として財産査定が行われるため、貧しい人々でさえも
要求される査定額を上回ることができるからである。
農民集団の次に善い民衆は、家畜によって生計を立てている牧大たちである。というのも、牧畜は多くの点て
農業と似ており、そのうえ軍事行動に関して言えば、彼らはとくに鍛え抜かれた状態にあり、その身体は役に立
ち、戸外で過。こすこともできるからである。しかし、その他の大衆、すなわち残りの種類の民主制を構成する大
衆はほとんどすべて、これらの人々に比べてはるかに劣っている。なぜなら、彼らの生活は卑しいものであり、
手職人にせよ商人にせよ日雇い大にせよ、そうした大衆の手がける仕事にはどれも徳がともたっていないからで
J ある。そのうえ、このたぐいの人々はアゴラや市域を歩き回っているので、ほとんど誰もが容易に民会に参加す
ることができる。これに対して、農業を営む人々はあちこちの地方にいるため、彼らは一堂に会する機会がなく、
またそのような会合を他の民衆ほどには必要としてもいない。また、地方が都市部のはるか遠くに位置するとこ
ろでは、良質の民主制や共和制を容易に作り上げることができる。というのも、そのようなところでは大衆は田
舎に居を構えることを余儀なくされ、その結果、たとえアゴラを行き来する大衆がいるとしても、民主制におい
ては地方に住行大衆を抜きにして民会を開くべきではないということになるからである。
以上で、最善の民主制、すなわち第一の民主制をどのようにして作り上げればよいのかが述べられた。しかし、
]319b a40
b10
その他の民主制をどのようにして作り上げればよいのかということも明らかである。すなわち、〔最善の民主制
(10)
から〕逸脱するたびに、より劣った大衆をその都度「市民から」除外しなければならないのである。
しかし、究極の民主制においてはあらゆる人が国家統治に参与するため、どの国家でもこの種の民主制を支え
ることができるわけではなく、法律と慣習によってよく組織されていなければ、それを存続させること心容易で
はない(この種の国制とその他の国制を崩壊へと導く要因については以前にあらかた論じた)。この種の民主制を
樹立するために、指導者たちはできるだけ多くの人々を市民に加えることによって、】民主制だけでなく〕民衆の
力までも強め上うとするのをつねとしている。すなわち、彼らは嫡出子だけでなく非嫡出子も市民と認め、また
どちらか一方の親だけが、つまり父親か母親だけが市民である者も市民と認めるのである。というのも、このよ
うな者たちはすべて、とりわけこの種の民主制に適しているのだから。民衆指導者たちはいつもこのような仕方
(5) ペロポネソス半島北西部の都巾エリスの王。
(6) アピュテ了スはパレネ半島の東岸に位置する都市。
(7) この制度の詳細は不明。
(8) 都市の中心部にいるため容易に民会に参加することが
できる大衆。
ときには、牧人より劣った大衆である于職人は市民に加え
ないようにし、于職人にまで拡張されるときには、手職人
より劣った大衆である商人を市民に加えないようにするの
である。この過程の終着点となるのが、あらゆる階層の大
衆を市民に加える究極の民主制である。
(9) 要するに、農民が都市部から遠く離れたところに住ん (11) 市民に支給する手当が多くなるため、豊示な国家でな
でいれば、民会が頻繁に開かれることはなくなるというこ
と。民会の開催は少ない方がよいということが前提されて
いる。
(10) つまり、市民の範囲が農民から牧人にまで拡張される
ければ究極の民主制を支えることができないのである。第
四巻第六章に心江ツに昌匹っ参照。
(19一) 本書第五巻。
(13) 底本に従って口19b7のqらを読行。
337
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学
政 治
第6巻 第5章
b20
で〔究極の民主制を〕作り上げるのだべ新たに市民を加えるときには、大衆の数が肯族と中間層の数を上回る時
38
点て止めるべきであって、この限度を踏み越えてはならない。なぜなら、その限度を超えるならば、大衆は国制 3
をいっそう無秩序なものとするうえに、貴族の怒りをいっそうかきたて、その民主制を彼らにとって耐え難いも
のとするからである。実際、まさにそのことがキュレネにおいて内乱の原因となった。というのも、小さな悪は
気づかれにくいが、大きくなれば目につくようになるからである。
また、この種の民主制にとっては、民主制の強化を望んだクレイステネスがアテナイで用いた方策や、キュレ
ネに民主制を立ち上げた人々が用いた方策も役に立つ。すなわち、旧来よりも多くの部族と兄弟団を新たに作り、
また数々の私的な祭儀を少数の公的な祭儀に統合し、そしてまた、あらゆる工夫を取り入れて、できるかぎりす
べての市民を混ぜ合わせるとともに、他方で旧来の〔狭い〕結びつきを解体するようにすればよいのである。さら
に、僭主制に特徴的な方策は、どれも〔究極の〕民主制にもふさわしいと思われる。私か言っているのは、奴隷に
自由行動を認めることや(これはある程度までは〔究極の民主制にとって〕有益であろう)、女と子どもに自由行動
m を認めることや、各人が自分の望むままに生きるのを許すことなどである。というのも、このような国制は多く
の支持を集めることになるのだから。なぜなら、節度のある生き方よりも、規律のない生き方の方が、多くの人
にとって快いからである。
第 五 章
しかし、立法者にとっても、何かこのような国制を組織することを望む人々にとっても、それを確立すること
b40
1320a
は最大の仕事でも唯一の仕事でもなく、むしろそれが保全されるようにすることがそうなのである。なぜなら、
どのような仕方で国家を治めるにせよ、一日や二目や三日の開国制が存続することは難しくないのだから。それ
ゆえ、われわれは国制の保全と崩壊の原因について先に研究したことにもとづいて、国制の安定を確立するよう
試みなければならない。そのためには、国制を崩壊させるものに注意を向けるとともに、不文法にせよ成文法に
せよ、国制を保全する特徴を何よりも含むことになるような法律を定めなければならない。また、民主制に適し
たものや寡頭制に適したものとは、民主制による国家の統治今寡頭制による国家の統治を最大限に実現させるも
のではなく、それぞれの国制をできるかぎり長く存続させるもののことであると考えなければならない。
しかし、昨今の民衆指導者たちは民衆に迎合し、法廷を通じてたびたび財産没収を行っている。それゆえ、国
制〔の保全〕に気を配る者は、このことに歯止めをかけるために、有罪判決を受けた人々の財産はどれも民衆のも
のにも公有財産にもしてはならず、神事のための財産にしなければならないという法律を定めるべきである。そ
m あようにすれば、不正を犯す人々は依然として警戒を緩めないであろうが(なぜなら、罰金を科されることに変
わりはないからである)、大衆は何も于に入れる見込みがないのだから、裁かれる人々に有罪の票を入れること
がこれまでよりも少なくなるだろう。また、公的訴訟は常時できるかぎり少ない数に抑えるべきであり、むやみ
やたらに告訴する者たちに対しては、重い罰金を科すことによってそれを思いとどまらせなければならない。
(14) 五〇〇人の富裕者が死刑となった前四〇一年の内乱を
指すと推察されている。キュレネはリビュア北岸に位置す
るギリシアの植民都市。
(15) 第五巻第一一章1313b32-39参照。
心
1
心
へ
2
心
第五章
本書第五巻。
公共の利益にかかかる訴訟。
と
339
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政 治 学
第6巻 第5章
いうのも、そのような人々は民主派に対してではなく、貴族に対して訴訟を起こすのをつねとするからである。
40
しかし、あらゆる市民は、できることなら国制に好意を抱くべきであり、もしそれができないならば、少なくと 3
心権力者たちを敵視しないようにすべきなのである。
究極の民主制においては、「市民の」人口が多く、彼らが手当たしで民会に参加することは困難であるため、
J 国家に一特別な収入がないところでは、この状況は貴族にとって好ましくないものとなる(なぜなら、孚当の財
源は)課税や財産没収や腐敗した法廷を通じて確保せざるをえないのだから。しかし、これらのことが原因でこ
れまでに多くの民主制が転覆したのである)。したがって、特別な収入がないところでは、民会の開催は少なく
しなければならず、法廷はその構成員を多くする一方で、開廷の日数は少なくしなければならない(なぜなら、
この上うにすれば、富裕者には裁判員手当がなく、貧困者だけがそれを受け取るとしても、裕福な人々はその費
用を心配しなくて済むからである。また、そのことは法廷での判決がはるかに改善されることに心つながる。と
いうのも、富裕者は何日心私事を離れることは嫌がるが、短い期間であれば構わないと思っているからであ亘。
J 他方、特別な収入かおるところでは、民衆指導者たちが今日行っているようなことを行ってはならない(とい
うのも、彼らは剰余金をばらまいているのだべ人々は一度金を受け取ると、すぐにまた同じものを欲しがるか
らである。実際、貧困者に対するこのような救済策は、「穴のあいた甕」に水を注ぐことに等しい)。宵六の意味で
の民主派は、むしろ大衆が極度の貧困に陥らないよう気を配るべきである。なぜなら、それこそが民主制を悪化
させる原因だからである。したがって、長期的な繁栄をもたらすような方策が考案されなければならない。そし
て、そのことは富裕者にとっても有益なことであるのだから、盥]の意味での民主派がなすべきことは、特別な収
入から生まれる剰余金を寄せ集めて、貧困者に一括して分配することである。その際、できることなら、彼らが
1320b
b10
小さな上地を手に入れるのに足りるだけの金を集めるべきであるべ心しそれができなければ、商売や農業の元
手となるくらいの額でもよい。また、全員に分配することができない場合には、部族や何か他の区分にもとづい
て順番に分配すべきである。その一方で、富裕者は必要不可欠な集会の手当のために課税されなければならない
が、無用な公共奉仕は免除されるのでなければならない。カルタゴ大はこのような仕方で治めることによって、
民衆を味方につけている。というのも、民衆の一部を次から次へと従属国に送り出し、その地で財産を築かせて
いるのだから。しかし、貴族たちに教養と分別かおるならば、彼らの間で貧困者を分担し、元手を与えて仕事に
向かわせることもできるのである。
また、ダラス人の政策を見習うのも結構なことである。すなわち、彼らは所有物を共有のものとし、貧困者に
もそれを使用させることによって、大衆の好意を得ているのである。さらに、彼らは公職全体を二種類に分け、
一方は選挙で、他方は籤引きで任命されるようにした。一方を籤引き方式にするのは、民衆が公職にあずかるよ
Iつにするためであり、もう一方を選挙方式にするのは、より善く治めるためである。もっとも、同じ公職に就く
人々を二つの種類に分けて、一方を籤引きで任命し、他方を選挙で任命することによっても、これと同じ結果を
得ることができる。
(3) たとえばアテナイでは、公的訴訟を途巾で取り下げた れに当たる。
場合や、裁判員の五分の一の票を獲得できなかった場合に (5) ダナオスの娘たちはそれぞれの夫を殺した罰として、
は、告訴人に1000ドラクマの罰金が科された。
(4) アテナイの例言訌えば、ラウリオン銀山から得られる
収益やペイライエウス港での取引に課される税金などがこ
死後の世界で穴のあいた甕に水を満たすという終わりのな
い苫役に服することになった。「穴のあいた甕」(テトレー 肩
メノスーピトス)という表現はこの神話に由来する。
卜肩巾土止@价壮士岫白州肩巾卜iiiiiiii卜iii・i=====巾卜士;===,。=。。。
;;ううに;;‥,‥‥;iiiii.i.i.i.i,i,i。。i,;.iiiii.i.i.i,i,i,i;i;;;;;,:,I.i.i.i.i.|。|。!=|;!;!;i;i
政 治 学
第6巻 第7章
民主制を確立する方法は以上で述べたとおりである。
第 六 章
以上のことから、寡頭制についても、それをどのようにして確立すればよいのかは明らかである。すなわち、
m それぞれの寡頭制は、それぞれ反対の民主制から類推しながら、〔民主制と二反対のものから組み立てるのでだけ
ればならない。たとえば、寡頭制のうちで最もよく混合された第一の種類のものは、【第一の種類の民主制から】
類推するのでなければならない。これはいわゆる共和制に近いかたちの寡頭制である。この種の寡頭制において
は、財産資格を高いものと低いものとに分け、低い方に属する人々は必要不可欠な公職にあずかり、高い方に属
する人々はより重要な公職にあずかるというようにしなければならない。また、一定の財産資格を有する者は国
家統治にあずかることが認められるべきであるが、財産資格を通じて加え入れる民衆の数は、その人々も合わせ
たときに、国家統治にあずかる人があずからない人をちIつど上回る程度にすべきである。また、国家統治に参
与する人々は、つねにより善い民衆のかがから取り入れるのでなければならない。これに続く第二の種類の寡頭
心 制も、資格をいくらか厳しくしたうえで、これと同じような仕方で確立すべきである。
寡頭制のなかで究極の民主制と対置されるのは、最も門閥的で最も僭主制的な寡頭制である。この種の寡頭制
は、それが最も劣悪なものであるかぎり、いっそう厳重な警戒を必要とする。たとえば、健康に恵まれた身体弋
船乗りが航海するためによく整備された船であれば、多くの過ちを犯しても、それによって崩壊に至るというこ
とはないのに対して、病に冒された身体弋継ぎ目が弛み、拙い船乗りが乗り込んだ船は、わずかな過ちにも耐
1321a
a10
えることができない。これと同様に、最も劣悪な国制は最も厳重な警戒を必要とするのである。
ところで、一般に民主制は「市民の」人口の多さによって保全される(というのも、人口の多さは価値にもとづ
く正義に対置されるものだからである)。しかし、寡頭制はその反対に、善き秩序によって安定を得なければな
らないということは明らかである。
第 七 章
大衆は主として四つの部分に、すなわち農民と手職人と商人と旦雇い人に分けられ、戦争に役立つ集団も四つ
の部分に、すなわち騎兵と重装歩兵と軽装歩兵と水兵に分けられる。したがって、国土が馬を駆るのに向いてい
るところは、強力な寡頭制を確立するための自然的条件に恵まれている【というのも、そこに住む人々の安全は
・この】騎兵隊の〕力に依存するのだべ馬を保有することができるのは大きな財産の持ち土にかぎられるからで
ある)。他方、国土が重装歩兵の使用に向いているところは、それに次ぐ種類の寡頭制を確立するための自然的
第六章
(1) 必要不可欠な公職については木巻第八章で説明される。
(2) 民衆(大衆)を善い方から順に並べると、農民、牧人、
千職人、商人、日雇い人となる。ただし民衆の種類は牧人
を省いて四種類とされることもあれば、牧人と日雇い人を
省いて三種類とされることもある。本巻第七章1321a5-6
および第四巻第手草に89b32-33参照。
第七章
(1) 三段櫂船の漕ぎ于のこと。
(2) たとえばテ。サリア地方。プラトン『法律』第一巻
已い口参照。
(3) 支配者の数がきわめて少ない寡頭制のこと。
(4) 第四巻第三章に朏冨叩湎参照。
342
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政 治 学
第6巻 第8章
条件に恵まれている(というのも、重装歩兵隊は貧困者よりむしろ富裕者から成り立つからである)。
これに対して、軽装歩兵と水兵はもっぱら民衆に適した軍隊である。現に、このような軍隊の規模が大きいと
ころでは、内乱が起きたときには顯頭制の支持者がしばしば争いに敗れるのである。この状況を改善する策は、
戦争に長けた将軍だちから学ばなければならない。すなわち、彼らは騎兵隊と重装歩兵隊に適度な規模の軽装歩
兵隊を連合させているのである。内乱において民衆が富裕者に打ち勝つの心、この方法を用いるからにほかなら
J ない。というの气彼らは軽装であるがゆえに、騎兵隊や重装歩兵隊に対抗することが容易だからである。それ
ゆえ、寡頭制の支持者が民衆からそのような軍隊を組織することは、自分自身に敵対する軍隊を組織することに
等しい。しかし、年齢には区別があり、年長者に合まれる人もいれば、年少者に合まれる人もいるのだから、寡
頭制の支持者は息子がまだ若いうちに、軽装備での活動や装備なしての活動を学ばせ、息子たちが少年の身分を
脱しかときに、彼ら自身がそのような活動に精通した者となるようにしなければならない。
ところで、大衆にも統治者集団に加わることを認めるべきであるが、そこに加わることが許されるのは、先に
述べたように、一定の財産資格を有する者たちか、あるいはテバイの例のように、卑俗な仕事を辞めてから一定
丿 期間を経た者だちか、あるいはyツサリアの例のように、統治者集団の内部の者か外部の者かを問わず、「統治
者集団に加わるに}値すると判断された者たちにかぎらなければならない。
さらに、最重要の公職は国家統治にあずかる人々が占めなければならないが、この種の公職に対しても公共奉
仕を課すことによって、民衆がそれにあずかることを進んで避け、その公職のために高い代価を払っている公職
者に対して寛容になるようにしなければならない。また、就任の際には盛大な犠牲式を開き、何か公共のものを
作ることがふさわしい。そのようにするのは、民衆がその祝祭の催しに参加し、奉納物申建造物で飾られた都市
を見て、国制が存続しているのを見ることによるこびを覚えるようにするためである。また、そのようにすれば、
m 当の貴族にとっても盛大な出費を記念するものが残ることになるだろう。しかし、今日の寡頭制の支配者たちは、
このようなことを行わずに、むしろその反対のことを行っている。というのも、彼らは名誉に劣らず利得を求め
1321b
(12)
ているからである。まさにそれゆえに、それを小さな民主制と呼ぶのは当を得ているのである
民主制と寡頭制を樹立する方法は以上のような仕方で規定されたものとしよう。
第 八 章
以上の議論に続けて、前にも述べたように、公職にかかかることを、つまり公職にはどれくらいの数があるの
か、またそれぞれの公職は何であり、何を対象とするのかということを定めなければならない。というのも、必
‘要不可欠な公職がなければ国家は存続することができず、善き秩序と規律とにかかわる公職がなければ国家を立
派に統治することはできないからである。さらに、先に述べたように、公職の数は必然的に小さな国家では少な
(5) 重装歩兵用の武具は高価なため、貧困者が所有するこ
とは難しかったのである。
(6) 軽装歩兵隊を利用すること。
(7) 本巻第六章ご回乙甲回参照。
(8) 第三巻第五章に詔巴?獣参照。
(9) マッサワアのこの制度の詳細は不明。
(10) 一般に公共奉仕の義務は富裕者に課される。
介]) 公共施設や記念碑のようなもの(匸汢)。
(卜一) 民主制における多数者のように、今日の寡頭制におけ
る少数者は利得を追い求めることに熱心であるから。
八
1
心
ら
2
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第八章
第四巻第一五章に名乱ふ参照。
第四巻第一五章に名乱サ江い参照。
4
345
岨川卜川洲肌皿巾iii卜iii i 川iiiiiii=iiiドiJ。。巾巾ii。。。,ii卜ii=………。。。……,
政 治 学
第6巻 第8章
m く、大きな国家では多い。そこで、どのような公職を統合し、どのような公職を別々にするのが適切であるのか
46
という問題も見逃してはならない。
さて、必要不可欠か事柄にかかかる監督職として、第一にアゴラを監督するものがある。実際、アゴラには契
約や善き規律を監督する何らかの公職がなければならない。というのも、人々が互いの欠くことのできない必要
を満たすために、あるものを売り、あるものを買うことは、ほとんどあらゆる国家にとってかくてはならないこ
となのだから。また、人々は自足的な生活のために一つの国制のもとに集まると考えられているが、売り買いを
することはそれを得るための最も手近な手段なのである。ほかにもこれと関連する似たような監督職として、市
心 域にある公私両方の不動産に関して善き規律が保たれるよう監督するものがある。その職務は、壊れかけた建物
や道路を保全し修築すること、人々が互いの土地の境界線をめぐって争いを起こさないようにすること、またこ
れらに類するその他の事柄を監督することである。この種の公職を大多数の人々は「市域監督官」と呼んでいる
が、それには複数の部門が含まれている。人口の多い国家では、ヽ市壁修築官、水源管理官、港湾警備官というよ
うに、市域監督官の異なる部門に異なる公職者が配置される。ほかに心これと似たような必要不可欠な公職があ
る。というのも、それは市域監督官と同じような事柄を扱うからであるべしかしその対象となるのは田園部と
m 市域外全般である。この公職に就く人々は「農地管理官」と呼ばれることもあれば、「森林管理官」と呼ばれる
こともある。
これらが以上の事柄にかかかる三つの監督職であるが、別の種類の公職として、国庫収入の受領と保管を行い、
それを各行政部門に配分するものがある。この公職に就く人々は「会計官」や「財務官」と呼ばれる。このほか
に、私的な契約と裁判所の判決の記録を職務とする公職かおる。また、告訴状の受理と裁判開始の手続きもこの
公職者のところで行われるものとされている。この公職もあるところでは複数の部門に分かれているが、別のと
ころでは一つの公職がこれらのすべてに対して権限をもっている。この公職に就く人々は「神事記録官」や「管
{ 理官}や⊃記録官」と呼ばれたり、それらに類する別の名前で呼ばれたりする。
これに続いて、公職のなかでおそらく最も必要不可欠なものであり、かつ最も骨の折れるものとして、有罪判
1322a
決を受けた者や負債者として公示された者に対して刑を執行したり、囚人を監視したりする公職がある。これが
骨の折れる公職であるのは、大いに恨みを買うからである。そのため、この公職から大きな利益を得ることがで
きないところでは、人々はこれを引き受けようとはせず、またもし引き受けたとしても、規定どおりに職務を遂
行することを好まない。また、それが必要不可欠な公職であるのは、正義をめぐって裁判を起こしても、その目
的が達成されなければ何の役にも立だないからである。したがって、裁判が行われないところでは人々が互いに
共同して生きることは不可能であるとすれば、刑が執行されないところでも同様に不可能であることになる。だ
゛からこそ、この公職を一つのものとするのではなく、それぞれ異なる法廷から引き抜かれたそれぞれ異なる人々
m が担当する方がよいのであり、負債者の公示に関しても同じように仕事を分けるよう努める方がよいのである。
さらに、〔その他の〕公職者も一部の執行を引き受ける方がよい。とくに、前任の公職者が科した刑は新任の公職
者が執行し、現職の公職者だけで行う場合には、たとえば市場監督官の科した刑を市域監督官が執行し、市域監
督官の科した刑を別の公職者が執行するというように、刑を科す者とそれを執行する者とを分けるべきである。
というのも、刑を執行する人に対する敵意が小さくなれば小さくなるほど、その行為の目的は達成されやすくな
(3) 市場監督官(アゴラノ壬ス)のこと。
347
价川上川岸川州几訃i=i=iii卜iiiiiiiiHiiiiii===i
i i ii凵卜i,。。。。よ。。。……,士。
……………;;;I:巾。。IIIIli,|,|,|,|,:;;:,I,|,|。|.i.|||li,i,|,:
政 治 学
第6巻 第8章
a20
a30
るのだから。これに対して、もし同じ人々が刑を科すことと執行することの両方を行うならば、その人々に対す
48
る敵意は二倍にたり、またもし同じ人々がすべての刑を執行するとすれば、その人々はあらゆる人にとって敵と 3
なるのである。
多くのところでは、囚人を監視する公職は刑を執行する公職と区別されている。たとえば、アテナイでコ一
人」と呼ばれる公職がそうである。それゆえ、この公職も分割し、これに関しても同様の工夫を探し求める方が
よい。というのも、この公職は先のものに劣らず必要不可欠なものであるに心かかわらず、立派な人々は何にも
ましてこの公職を避けるものであり、しかしだからといって、邪悪な人々にこの権限を与えることは安全ではな
いからである。なぜなら、その上うな人々は他の人を監視することができるという以前に、むしろ彼ら自身が監
視される必要かおるのだから。したがって、囚人を担当する一つの独立した公職はあるべきではなく、また同じ
公職が連続してこの仕事を行うべきでもない。むしろ、彼らの監督は異なる人々が交替で務め、見習い兵申守備
隊の組織があるところでは、その若者九ちと公職者たちが交替で監督を務めなければならない。
以上の公職が最も必要不可欠なものとして最初におかれるべきものである。この後に続くのは、必要不可欠で
ある点ではこれらと変わりはないべより高い地位にあるとされる公職である。なぜなら、それらは多くの経験
と信頼を必要とするのだから。国家の防衛にかかかる公職と、戦争に必要なことのために組織される公職はその
種のものに該当するであろう。平和のときにも戦争のときにも、市門と市壁の防衛を監督し、市民の検査と編成
を行う人々は欠くことができないのである。これらのすべてを多くの公職で分担するところ心あれば、少ない公
b
322 職で間に合わせるところもある。たとえば小さな国家では、ただ一つの公職がそれらのすべてを担当するのであ
I
る。このような人々は「将軍」や「軍司令官」と呼ばれる。さらに、騎兵や軽装歩兵や弓兵や水兵がいるところ
I ―
b10
では、これらのそれぞれを司る公職が設けられることがあり、それぞれ「海軍指揮官」、「騎兵長官」、「歩兵指揮
官」と呼ばれる。また、これらのもとにはより小規模の部隊を司る公職があり、それぞれ「三段櫂船指揮官」、
「歩兵部隊長」、「部族騎兵指揮官」と呼ばれ、またこれらの下位におかれる部隊についても同様である。とはい
え、以上のものは全体として一つの部門を、つまり軍事に関する監督職という部門を形作っている。この公職に
ついては以上のとおりである。
しかし、公職のすべてではないにせよ、そのいくつかは多額の公金を取り扱うものである以上、会計報告書の
受領と検査だけを担当し、それ自体としては他の仕事に携わることのない公職が別になければならない。この種
の公職に就く人々は「執務審査官」や「会計検査官」や「監査官」や「検察官」と呼ばれる。
以上のすべての公職に加えて、万事にわたって最も大きな権限を握る公職がある。なぜなら、それは同じ一つ
の公職でありながら、しばしば議案の提出と最終決定の両方に対して権限を握っているか、あるいは、民衆に権
‘限があるところにおいて大衆を統轄するからである。というのも、そのようなところでは、国家統治の権限を握
る集団を招集する何らかのものがなければならないのだから。この公職は議案の事前審議を務めるものであるが
ゆえに、あるところでは「先議委員会」と呼ばれるが、大衆に権限があるところではむしろ「評議会」と呼ばれ
る。
(4) 『アテナイ人の国制』第五二章では、「一一人」(ヘンデ (5) アテナイの見習い兵(エペボイ)については、本全集第
ヵ)の職務には囚人の監視と死刑の執行が含まれると言わ 一九巻『アテナイ人の国制』第四二章および補注42参照。
れているので、この文は後世の挿入として削除されること (6) 第四巻第一四章に謡ご回一回参照。
も多い。
349
囗・|:開|田一目目卜口.|:|旧.目卜卜卜11111卜IIIIIIIIIIII。‥‥‥‥‥‥‥,
卜卜凵,|,|,;,;。;,目。囗囗,囗,卜
学
治
政
第6巻 第8章
政治的公職にはお上そこれだけの数がある。しかし、それとは別の種類の監督職として、神事にかかわるもの 0
5
心 がある。たとえば、祭司や神殿に関することI現存の建物の保全や崩れかけた建物の修築などIを監督する 3
ものがそうであり、神々に関して定められたその他の事柄を監督するものもそうである。この監督職は、たとえ
ば小さな国家がそうであるように、あるところでは一つの種類しかない。しかし、祭司職とは別に、多くの種類
の監督職があるところもある。たとえば、犠牲式監督官、神殿警備官、聖財財務官がそうである。これに関連し
て、あらゆる公共の犠牲式を専門に担当する公職がある。この種の犠牲式は、法律上祭司の職務とされていない
が、公共の祭壇で営まれるためにそれには名誉がともたっている。これらの公職者は「アルコン」や⊃「シレウ
ス」や「プリュタニス」と呼ばれる。
b30
要約すれば、必要不可欠な監督職は以下の事柄にかかかるものである。すなわち、神事、軍事、歳入と歳出、
アゴラ、市域、港、田園、さらに、裁判、契約の記録、刑の執行、囚人の監視、会計報告書の受領と監査、公職
者の執務審査、そして最後に、公共の問題についての審議である。
他方、ゆとりと繁栄にいっそう恵まれ、しかも善き規律に意を用いるような国家に特有の公職として、婦人監
323 醫官、護法官、少年教育監督官、体育監督官がある。さらに、運動競技やデ了オニュシア祭の競演を監督するも
の、またほかにも何かこのような催しがあれば、それを監督するものもそうである。これらの公職のなかには、
たとえば婦人監督官や少年教育監督官のように、明らかに民主制に向かないものもある。というのも、貧困者は
alO
奴隷をもたないため、妻と子どもを召使のように使用せざるをえないからである。
また、重要な公職に就く人々の選出を監督する公職として、護法官、先議委員会、評議会の三つがあるが、護
法官は貴族制に、先議委員会は寡頭制に、評議会は民主制にそれぞれ適した公職である。
以上で、ほとんどすべての公職についてその概要が述べられた。
(7) アテナイで開かれるディオニュソスを祭る祭典で、悲
劇や喜劇の競演が行われた。
心
8
W
八
9
心
第四巻第一五章1300a4-8参照。
つまり、民主制における大衆。
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