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政 治 学
a14
1323
第 一 章
J きるのが当然であるから。したがって、第一に、いわば万人にとって最も望ましい生とはいかかるものか、次に、
公共の観点からも個人の観点からも、それが同じなのか異なるのかについても合意しておかねばならない。
ところで、最善の生については、「外部向けの論述」(エクソーテリコイーロゴイ)でも、多くのことを十分に述
べたと思うので、今もそれを利用すべきである。すなわち、外的な善、身体の善、魂の善の三つに分ける区分が
あり、幸せな大にはそれらすべてがそなわっていなければならないとすることに、まさか異議申し立てする者は
誰もいないだろう。なぜなら、一片の勇気も、節度も、正義も、思慮も分けもたず、そば近くを飛ぶ(エさえ恐
J れるのに、しかし、飲み食いの欲望に駆られると極端にふるまって何ら控えることなく、四分の一オボJスのだ
めに最愛の友人を破滅させ、同様に思考に関しても、子どもや気の触れ九人のように、思慮を欠き、誤りを犯す
者を幸せだと呼びうるのは誰一人いないであろうから。
しかるに、ほとんどすべての者がこれらの主張に同意するだろうが、しかし、その量と優越の程度については
意見が異なる。徳についてはその一部でも、もってさえいれば卜分であるとみなすのに、富や金銭や権力や名声
やそのたぐいには、かぎりなく贅沢を求める者たちがいる。
a40
1323b
最善の国制について適切な探究を行おうとする者は、第一に、いかなる生か最右望ましいかを見定めておかね
ばならない。というのは、そのことが不明確であれば、最善の国制も不明確となるのは必然である。なぜなら、
何か思いもよらぬことが起こらないかぎり、与えられた環境が許すなかで最善の国制に生きる者が、最も善く生
第7巻 第1章
しかしながら、われわれは彼らに対して、事実によってこれらに関する確信を得るのは容易であると告げよう。
すなわち、彼らも見てのとおり、人は外的な善によって徳を獲得したり、守ったりしないのであり、かえって徳
によってそれらの外的な善を獲得し守るのであり、そして、幸福に生きることは、人間にとってよろこびにある
第一章
(I) アリストテレスによれば、最善の国制とは、その市民
の生か最善となる国制である。最善の国制を知るための条
件については、匸一コマJス倫理学』第一〇巻第九章
1181b13-23で言及されており、『二コマコス倫理学』と
『政治学』第七―八巻との直接の連絡が示唆されている。
(2) 人生には多くの変転があり、あらゆる種類の運が人間
の幸福に作用することについては、『二JマJス倫理学』
第一巻第九章に宮脇畄参照。
(3) 無条件に最善の国制ではなく、与えられた状況下での
最善の国制を探究することの意味については、第四巻第一
章に88b25。 32参照。
(4) 最も善く生きる(アリスタープラグアイン)とは最も幸
福に生きること。
(5) 公共のことに参加することが、無条件に万人にとって
最も選択すべき生ではなく、そう考えない人たちがいるこ
とについては、本巻第二章ごにかぶ一応参照。
(6) 『二コマコス倫理学』第一巻第八章←宮胖拡『エウデ
fス倫理学』第二巻第一章に←回心参照。
(7) 「幸せな人」(マカリオス)は、「幸福な人」(エウダイモ
ーン)とここでは互換的に使われているべ『二コマJス倫
理学』第七巻第一二章1152b6以下では、幸せな人は「よ
ろこぶこと」(カイレイン)に関連づけられ、より強い至福
の意味をもつ。同書第一巻第一〇章1101a6-8参照。
(8) 以下の四つの徳は、プラトン『国家』第四巻心旨ロー
胎留を思い起こさせる。
(9) この表現に似た、ネズミの音さえ怖がる臆病さについ
ては、『二Jマコス倫理学』第七巻第五章1149a7参照。
(10) 当時、アテナイの裁判員の日当は三オボロスであった
ので、その匸一分の一はきわめて少額である。
介]) ここでは外的善によって徳を獲得する事実がないこと
に強調があり、徳があれば外的善を多く獲得できることが
積極的に主張されているのではない。徳ある人は外的善の
獲得は適度にとどめるし、本章後半で述べられるように、
外的善の獲得は偶然や運に大きく依拠するからである。
(12) 幸福の定義は、『弁論術』第一巻第五章1360b14-18
で述べられ、徳をともたった善き生であるとされている。
354
355
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政 治 学
(1323b)
にせよ、徳にあるにせよ、あるいはその両方にあるにせよ、用いられる以上の外的な善を所有しながら、性格と
(14) 56
思考に欠けのある人々よりも、外的な善の獲得は適度にして、性格と思考を卓越するまで磨く人々の方にある、 3
そのことはまた、理論に従って考察しても、容易に理解できよう。すなわち、外的な善は、道具がそうである
ように限界をもつ(そして、すべて有益なものは、何かあるものに対して有益である)。それらを過度にもつなら
m ば、所有者を害するか、何の益もないのは必然である。しかしながら、魂についての善のそれぞれは、増し加わ
れば加わるほどいっそう有益にもなるIそれらについても美しいと言うだけではなく、有益とも言うべきであ
るならば。一般に、ある事物の最善の状態と他の事物の最善の状態の間に成り立つ優越関係は、その状態と言う
ところの当の事物同士の間に成り立つ相違に対応しているのは明らかである。したがって、無条件に、またわれ
われにとっても、魂は所有物申身体よりも価値があるのだから、それぞれの最善の状態も相互に類比的関係をも
b20
つのは必然である。さらにまた、それら所有物申身体は、魂のために望ましいものになるのが本来で、よく思慮
する者なら誰であれ、魂のためにそれらを選ぶべきであり、魂がそれらのために望ましいものになるのではない。
したがって、各人は徳と思慮とそれらにもとづく行為に応じて幸福にあずかれることをわれわれの同意事項と
しよう。そして、そのことについては神を証人とする。すなわち、神は幸福であり至福であるが、それは外的な
(18)
善によってではなく、自分自身によって、自身が本性上もつ性質によってそうである。というのは、そのことに
よって幸運が幸福とは異なるのが必然なのであるから。なぜなら、魂外部の善の原因となるのは、ひとりでにや
ってくる偶然の出来事や運であるが、しかし、運によって、運ゆえに、正義の人であったり、節度ある人であっ
J たりする人は、誰一人いないからである。これと関連し、同じ議論に依拠して、幸福な国家とは最善の国家であ
いての善さはそれ自体が望ましいため。
(17) 魂は身体よりも価値があるので、魂の最善の状態は身
体の最善の状態に優越するということ。AがBよりも無条
件に善いならば、Aに属する最も善いものは、Bに属する
最も善いものよりも善いことは、『トポス論』第三巻第二
章に回回−朏で述べられている。
(18) 神がみずからの観想活動によって幸福であることの論
証は、『二コマコス倫理学』第一〇巻第八章に78b7-22参
照。
(19) 国家と人の徳とが対応しないので、国家の徳には「節
度」を補い、人間の徳には「勇気」を補う、写本にはない
修正が提案されている。
(20) これは国家が有機休であるとか、魂をもつという想定
ではなく、国家の活動や行為が有徳に行われることを意味
する早口叺)。
(21) ただし、水巻第四章←心5b33で明らかなように、第
一章から第手草までが本論の序文にあたる。
357
IIIliIIII,II凵囗|卜卜:,
第7巻 第1章
り、かつ美しくふるまう国家であることが導かれる。しかし、美しいことを行わない者たちが、美しくふるまう
ことは不可能である。そして、徳と思慮を欠いては、人も国家も美しい行為はできない。国家の勇気、正義、思
(19) (20)
慮は、人間の各々が正しい、思慮深い、節度があると呼ばれるときに分けもつのと同じ力と形をもつのである。
しかし、以上のことはこれだけにとどめて、この論考の序としておこう。というのは、以上のことに触れずに
(13) 「よろこび」(カイレイン)とは「快楽」(へIドネー)の
こと。同様の問いはプラトン『ビレボス』に函以下でも提
出されている。幸福が徳と快楽の両方にあるのは、徳と徳
にもとづく行為が必然的に快楽をもたらすからである。
匸匸マJス倫理学』第一巻第八章1099a7-11。第九巻第八
章に69a23-24参照。
(皿) 適度なものさえあれば徳にもとづいて行為できること
・ は、『二コマコス倫理学』第一〇巻第八章に79a9以下で述
べられ、適度にしか外的善をそなえていなかった人が幸福
であるとしたソロン(へロドトス『歴史』第一巻第三〇1
三一章参照)に言及している。
(15) 外的な善は、別の目的にとって有益であるという限界
をもち、それは道具が何らかの目的にとってのみ有益であ
るのと同じである。第一巻第八章に5bbo5-36。同第九章
1257b28参照。
(16) ここで有益という言葉に留保が加えられているのは、
有益とは何か他の目的のために望ましいものだが、魂につ
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学
治
政
第7巻 第2章
(22)
m おくこともできないし、関連する議論のすべてを詳述する余裕もないので、それは別の研究の課題としたい。し
かし、今は次のことだけを基本的な前提として立てよう。すなわち、最善の生とは、それぞれの個人にとっても、
a (23)
324 公に国家にとっても、徳にかだった行為にあずがるための必要な千だてがそなえられた徳とともにある生である。
このことに異議申し立てをする者たちは、現在の探究の間は放置し、その主張に何か傾聴すべき点があるかは後
に考察すべきである。
第 二 章
ところで、人間の各個人の幸福と国家の幸福とは同じであると言うべきか、同じでないと言うべきかが、論じ
るべき問いとして残されている。しかし、このこともまた明白である。すなわち、誰もが同じであると同意する
m だろう。なぜなら、個人にとって善く生きることを富におく人々は、国家が富んでさえいれば、国家全体が幸福
であるとみなすからである。また、僭主の生を最も高く評価する人々は、最大の数を支配する国家こそが最も幸
福であると主張するに違いない。そして、もし人が徳ゆえに個人を賞讃するならば、よりすぐれた国家をより幸
福であると主張するだろう。
しかし、ここにきて考察を必要とする二つの問いが生じる。一つはで国家の匸貝であるため国家に参加して生
きることと、政治的共同体から解放されて異国人として生きることのどちらがより望ましい生であるかという問
いである。次は、国家に参加することが誰にとっても望ましいにせよ、または、ある人たちにはそうではないが
大多数の人々には望ましいにせよ、いかなる国制を、いかなる国家の状態を最善とみなすべきかという問いであ
J る。各人にとって何か望ましいかという先の問いではなく、この問いこそが政治にかかわる思考と理論の課題で
あり、われわれは今その考察に着手しているのであるから、前者は付随的なことにすぎず、後者の問いこそがこ
の探究の課題となろう。
さて、最善の国制とは、誰もが最も善く生き、幸せに生活できる体制でなければならないことは明白である。
しかし、徳とともにある生か最も望ましいと主張するまさにその人たちが、政治にかかわる実践的な生と、そう
したいっさいの外的なことから解放され、ある人たちがこれのみを哲学的な生と主張する、いわば観想的な生と
J のいずれを選択すべきかを論争の的にしている。というのは、昔も今气徳にかかわる名誉を最も重んじる人間
(22) 倫理学のこと。
(23) 外的善が十分にあるということ。「必要な手だてがそ
なえられた」言レーゲイン)の原義は、公共奉仕としての
(3) 「いろんな国で異国人として暮らしている」と答えた
キュレネのアリスティッポス(クセノポン『ソクラテスの
思い出』第二巻第二旱第二三節)の言葉を思い起こさせる。
、「合唱隊の提供」(コレーギア士に由来する。『二コマコス (4) プラトンが『国家』第七巻の洞窟の比喩(514A-52畄)
倫理学』第。巻第八章←呂沂似第一〇巻第八章1179a4参
照。
第二章
(I) 国家の正義や勇気などの徳は個人の徳と対応している
ことが示されたが、回様に幸福にも妥当するかが問われる。
(2) 本巻第四章で人口超過の国家が批判されているので、
ここでは最大の数の人間を直接に指すのではなく、最大の
数の他の都市国家を指すと思われる。
358
で、地下の洞窟から抜け出して世界の真実を知った者は、
ふたたび洞窟に降りて、壁に写し出される影だけを実物と
思って見ている囚人たちを解放する務めを負っていると描
いて以来、哲学者は現実の社会でどれほど積極的に行動し
て、政治や公共に貢献するべきかという開いが、多くの哲
学者とって対処の難しい問題となった。アリストテレスは、
『二Jマつス倫理学』第一〇巻第七−八章で、政治的活動
よりも観想的生活の方を優位におく自身の立場を、より明 59
確に詳しく論じている。
11111 iliiiilil,11111jiii l;i iiiiiiiiiiii=i=i=i,i.i.i,i,i,i;iii
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政 治 学
第7巻 第2章
a40
1324b
biO
たちが、言うなればこれら二つの生き方の一方を選択してきたのは明らかだからである。私か言う二つの生き方
とは、政治的生と哲学的生である。いずれが真であるかによる相違は、けっして小さくない。なぜなら、人間の
各人においても、公共の観点から国制においても、よく思慮する者ならば、より善い目的をみずからのために計
画しなければならないからである。
ある大たちは、隣人を専制的に支配することは最大の不正をともなうと考え、政治的に支配するのは不正では
ないが、自分自身の幸福にとっては障害であると考える。他の大たちは、これとは正反対に考えている。すなわ
ち、実践的で政治的な生だけが、男子の生であるとする。それぞれの徳にもとづく行為は、公共に尽くし、国の
政治に参加する人々よりも、私人の方がより多く行えることはありえないからである。
以上のように考える大たちもいるが、専制的で僭主的なやり方をする国制のみが幸福であると主張する大たち
もいる。実際、ある人々のところでは、隣人を専制的に支配することが、法律や国制の基準となっている。それ
ゆえに、大部分の慣習は、ほとんどの場合、いわば計画性のない仕方で積み上げられたものであるけれども、し
かし、法律が何か一つの目的を目指しているとすれば、ちIつどラケダイモンやクレタにおいて教育や法律の大
部分が戦争のために定められているように、そのすべてが支配を目指している。そしてさらに、他を凌ぐ力をも
つすべての民族において、その上うな能力が尊ばれてきた。スキュタイ大、ペルシア大、トラキア大、ケルト大
がそうである。事実、あるところでは、その上うな力の徳に向けて鼓舞する法律さえある。たとえば、カルタゴ
では、戦争に出征した数と同数の腕輪でできた飾りを人々は受け取るという。マケドニアにおいても、敵を一人
心殺したことのない男子は、馬の端綱で帯をさせる法律があった。また、スキュタイ人のところでは、敵を一人
も殺したことのない者には、祝祭で回し飲みされる杯から飲むことが許されなかった。好戦的民族のイベリア大
m のところでは、墓の周囲にその者が殺した敵の数と同数の小さなオベリスクを突き立てる。他の民族のところに
も、これに類する別の多くのことがあり、あるものは法律によって、あるものは慣習によって定められている。
とはいえ、もしも、政治家の仕事に、隣人が支配を望むと望まないとにもかかわらず、隣人をいかに支配し、
その支配者となるかを熟慮できることが含まれるとすれば、この問題を考察する者にとって、それはきわめてお
(5) たとえばアナクサゴラスが幸福と富や権力を結びつけ
ないことから、このような見解の持ち主とみなされる。
『二コマJス倫理学』第一〇巻第八章1179a14以下参照。
(6) 政治的支配と専制的支配が同一ではないことは、本書
の冒頭から主張される基本的見解であり(第一巻第二旱
に昭剛戻同第三章に昭江叩回)、前者が平等な自由市民
に対する支配であり、支配権も交替制で、共通の善を目的
とするのに対し、後者は主人と奴隷の不平等な支配関係で
あり、その目的も被支配者の善を目指すものではない。
(7) ゴルギアスやヒ″ピアスに代表される弁論家やソフィ
ストたちの見解。
(8) しかし、この考え方がアリストテレス自身の見解に反
することは、『二コマJス倫理学』第一〇巻第八章に79a6
以下参照。
(9) この基準(ホロス)については、プラトン『国家』第八
巻留}吩参照。
(10) スパルタやクレタは、法律の目的を戦争に、戦争の目
360
的を支配においているが、しかし、繰り返し述べられるよ
うに、戦争の目的は平和でなければならない。本巻第一四
章1333a33-36。 1334a2-6。同第一五章1334a14-揶『二コマ
Jス倫理学』第一〇巻第七章11輿b5-6参照。
介]) 民族(エトノス)は、一つの都市からなる国家より心は
るかに大きく、かつ、ゆるやかな概念で。含まれる人口も
多く、数多くの村や町や都市を含む。本巻第四章1326b4
参照。
(12) 東ヨーロで(から西南アジアまでを支配した半遊牧的
狩猟民で、騎射に長じ武勇にすぐれていた。へロドトスは、
スキュタイ人のほか、トラキア大、ペルシア大、リュディ
ア大を、職業的技術を軽んじ、軍事に従事する者を尊重し
た民族として挙げている。ヘロドトス『歴史』第二巻第一
六七章参照。
(B) イベリアの好戦的民族については、トゥキュデてデス
『戦史』第六巻第九〇章、プラトン『法律』第一巻ふ≒口 61
参照。
11111111111 illiliiiiiiiijljliljljl l iiiili
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政 治 学
第7巻 第3章
かしなことだと思われよう。というのは、まったく合法的でないことが、どうして政治家や立法者の仕事になる
うか。正しく支配するだけでなく、不正な仕方でも支配することは合法的ではなく、実際、服従させることは正
しくない仕方でもできる。ところが、他の知識の分野においては、われわれはそのようなことをけっして見ない。
m なぜなら、医者や船長の仕事は、患者や船乗りたちを、説得したり、強制したりすることではないからである。
(15)
しかし、多くの人々は、専制的支配が政治家の手腕だと考えているように思われる。そして、誰もが自身に対す
る取り扱いとしては不正であり有益でないと主張することを、他人に対しては行使して恥じない。というのは、
彼らは自分のためには正しい支配を要求するが、他人に対する正しい取り扱いは少しも気にかけないからである。
しかしながら、本性上、専制支配されるのがふさわしい者と、専制支配されるのがふさわしくない者がいなけれ
ば奇妙であるので、したがって、もし事実がそうであれば、すべての者の専制的支配を試みるべきではなく、専
制支配されるにふさわしい者だけを専制支配すべきである。それはちょうど、饗宴や犠牲のために人間を狩猟し
四 てはならず、それに適した動物だけを狩猟すべきであるのと同様である。その場合、狩猟すべきものとは食べら
れる野生動物のことである。
1325a
a10
さらに、一つの国家が単独で幸福であることも可能だろう1つまり、もしも、国家がそれ自体によってどこ
かに構築されて、すぐれた法律を採用するならば、国家は明らかに美しく統治されるから。その上うな国家の国
制の仕組みは、戦争を目的とするものではなく、敵の征服を目的とするものでもないだろう。すなわち、そのよ
うな目的を存在させないようにするのである。
したがって、戦争のためのすべての務めを美しいとみなすべきであるのは、それがあらゆることのなかで最高
の目的とされる場合ではなく、最高の目的のためにそれが遂行される場合のみであることは明らかである。それ
ゆえ、卓越した立法者の仕事は、いかにすれば国家や人間の種族、その他すべての共同体が、善き生を分かちも
ち、彼らにとって可能な幸福を享受できるようになるかを考察することである。とはいえ、実際に制定される法
律は、部分的には相違が生じるだろう。もしも、何らかの隣り合う民族がいるならば、いかなる民族に対しては
いかなる軍事訓練が必要であるか、それぞれの民族に応じてどのような方策を採るべきかを考察することも立法
術の仕事になる。
しかし、最善の国制がどのような目的を目指すべきかについては、ふさわしい考察が後になされるだろう。
第 三 章
徳とともにある生か最も望ましいことには同意しているが、しかし、その実践については意見が割れる人々に
J’i対して、われわれはその双方に答えるべきである(すなわち、一方の人々は、自由な人の生か、政治家の生とは
異なり、あらゆるもののなか言甼も望ましいとみなし、政治的公職を価値なきものとして拒絶する。他方の人々
(14) ここでの「合法的」(ノミfス)は、単に「正しい」と
いう意味に取ることも不可能ではないが、一つの国家を越
(16) 第一巻第六章に55b5-6。第三巻第一七章1287b37参
照。
えて、万人が守るべき書かれざる「普遍の法」があること (17) 本巻第二二i一五章。
については、『弁論術』第一巻第一〇章1368b7-9。同第一
三章1373b4-18参照。
(15) 第一巻第一章に昭輿−ぶ参照。
第三章
(I) 第三巻第六章に回乱参照。
362
363
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政 治 学
第7巻 第3章
は、政治家の生こそが最善であるとみなしている。なぜなら、何も行わずに、善く行うのは不可能であり、善い
行動と幸福は同一だからである)。われわれは、どちらもがある面では正しい主張をしており、ある面ではどち
らの主張も正しくないと答えねばならない。一方は、自由な人間の生か、主人である生よりも善いと主張する。
たしかに、それは真実である。というのは、奴隷を奴隷として用いることは何ら尊敬の念を起こさせるものでは
ない。なぜなら、必要なことを命ずるのは、何ら美しいことにあずかりはしないから。しかしながら、彼らがあ
らゆる支配を主人による専制的支配とみなすのは正しくない。自由人を支配することと奴隷を支配することの違
J いは、生まれつき自由であることと生まれつき奴隷であることの違いよりも小さくはないからである。これらに
ついては最初の議論において、十分にその区別を行った。しかしまた、彼らが行為することよりも無為に過ごす
ことをいっそう賞讃するのも真実に反する。なぜなら、幸福とは行為であり、さらにまた、正しい節度ある人々
の行為が、多くの美しいことを完成させるからである。
けれども、このように規定されるならば、最高の権力をもつことが最善であると理解する者が出てくるだろう。
なぜなら、そうすれば、最も多くの最も美しい行為についての権力が千に入るからである。したがって、支配す
る権限を隣人に譲ってばならず、むしろ、隣人から奪い取るべきであり、父は子どもを、子どもは父を、総じて
m 友は友をまったく考慮に入れるべきではなく、このことに比べれば誰をも気にかけるべきでない。なぜなら、最
善のことこそ最も望ましいのであり、善く行うことが最善であるのだから。
1325b
かりそめにも、存在するもののうちで最も望ましいものが、盗みをはたらく者や暴力をふるう者の手に入るも
のなら、彼らがそう主張するのもきっと正しいのかもしれない。しかしながら、まずそれは、そのような者たち
のものにはならないのであり、その想定は虚偽である。なぜなら、夫が妻よりも、父が子どもよりも、主人が奴
‐II.
隷よりもすぐれている分だけ、つまり、人が支配している相手よりもすぐれていなければ、美しい行為をするこ
とは不可能であるから。したがって、背徳者たちが、徳から逸脱してしまった分を後から埋め合わせることはけ
っしてできない。たしかに、似た者同士の間では、支配を交替するのは美しく正しい。なぜなら、その扱いは平
等であり似ているからである。しかし、平等な者たちに杢平等を、似ている者たちに似ていないものを分け与え
m るのは自然に反しており、自然に反することに美しいものは何一つない。それゆえ、他の淮かが、徳においてま
さっていて、最善のことを実行する力において右まさっている場合には、その人についていくのが美しく、その
人に従うのが正しい。しかし、その人物は、ただ徳をもつのみならず、徳にもとづいて実行する力もそなえてい
なければならない。
とにかく、もしも以上のことが正当に主張されており、幸福を善い行動であると想定すべきならば、公共の観
点から国家全体にとっても、また個々人にとっても、活動的な生か最善の生となるだろう。しかし、活動的な生
ふ、ある人々が考えるように他者との関係を含むことは必然ではないし、行為から生じる結果のためにはたらか
心 せる思考だけが活動的であるのでもない。むしろ、観想や思考そのものが目的となり、それらがそれ自体のため
(2) 善い行動(エウプラーギア士Tエウープラッテイン) (3) 第一巻第七章に留す吉一台および第三巻第四章
と宰福(エウダイモーン)が同一視され、幸福は行為(プラ に輿乱叩江←参照。
Iクシス)であるとされる。本章口に5b21や『二コマコス (4) 『自然学』第二巻第六章さ合夕『弁論術』第一巻第五
倫理学』第一巻第八章古98b22などでは、エウプラーギ 章←別言に参照。
アーと同じ意味でエウプラークシアーという語が使われて (5) 第三巻第二(章に87a12-18参照。
いる。 (6) 第三巻第二二章に沢乱‐乙参照。
364
365
i!ili!i!i!ii!i!=|=|,||.|=|=11111111=i,i.ii.i.i,i,iiiiiiiili.iiiiii・iiiliili.iiiii.i.i,i:iliiii.i.iiiiiii・i・==・==;;iiiii・;=====.===iiiii,=.II.
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政 治 学
第7巻 第4章
になされる方がいっそう活動的である。というのも、善い行為は目的であるから、したがって、ある種の行為も
(旦 66
日的となるから。外的な対象にかかかる行為の場合でも、行為を思考によって導く建築家のことを、十全にその 3
本来の意味において行為しているとわれわれは言うのである。
さらにそのうえ、国家がそれ自体だけで建設されて、その上うな自足的な生き方を意図的に選んでいる場合、
その国家は必ずしも何もしていないわけではない。というのは、その各部分において活動できるからである。な
ぜなら、国家の諸部分には相互に数多くの共同関係が存在するからである。そして、そのことは人間のどの個人
90 にも同様に存在している。なぜなら、さもなければ、神も全宇宙も、自分自身に固有の行為のほかに外部の行為
をもたないがゆえに、美しいあり方を保ちがたくなってしまうだろう。
したがって、人間の各人にとっても、公共の観点から国家にとって心人類にとっても、必然的に同じ生か最善
の生であるのは明らかである。
第 四 章
以上の問題について今まで述べられてきたことは序論であり、他のさまざまな国制については先に考察したの
であるから、残る考察の出発点は第一に、われわれの望みどおりに建設しようとする国家について、いかかる条
件を前提す、べきかを論じることである。なぜなら、ふさわしい備えがないなら、最善の国制は実現しえないから
である。それゆえ、われわれの希望に従って、多くのことが前提されねばならないが、しかし、それらのどれ一
心 つとして実現不可能であってはならない。私か言っているのは、たとえば市民の数と国土の広さである。という
326 のは、織物工率船大工といった他の作り手たちには、仕事のためにふさわしい材料がそなかっていなければなら
ないが(準備されたものがすぐれたものであればあるほど、技術によって生み出されるものは必然的により美し
くなる)、それと同様に、政治家々立法者にも、固有の材料が目的にかなった状態でそなわっていなければなら
ない。
国家にとって必要な備えの第一は人間の数である。本性上、どれはどの数のどのような種類の人間をそなえる
(7) ご匸マJス倫理学』第一〇巻第七章に77b
1よ参照。
(8) ここで建築家と訳したアルキテクトーンは、大工の棟
梁とも訳される。『二コマJス倫理学』第七巻第一 一章
1152b2では、政治哲学者べ目的のアルキテクトーンと
呼ばれている。
(9) 建築家(棟梁)の役割については、第一巻第四章に回罵マ
。に沢乱参照。
(10) 国家が政治的に活動的であるとされるのは、一般には、
他の諸国家を指導し、政治的関係を結ぶ場合とみなされる
ことが多い。水巻第六章口27b4よ参照。
介]) 神の行為としては観想活動のみが残され、その活動に
もとづいて幸福となる。匸一JマJス倫理学』第一〇巻第
七章に次回‐朏参照。
第四章
(I) 本書第二巻か、あるいは、匸一Jマつス倫理学』第一
○巻第九章に添すに一卜で言及されている国制の事例集を
指す。後者は、一五八にも及ぶ国家の国制が収集されたと
されるが(本全集第一巻「諸伝」一二四頁)、現存するのは
『アテナイ人の国制』のみである。
(2) 国家の理想はいかに高くとも、それが実現可能でだけ
ればならないことが、第二巻第六章1265a17-18でも述べ
られており、立法家が望む法律は実現不可能でないとする
プラトン『国家』第五巻{脇り『法律』第五巻回に図の内
容を反映していると考えられる。また、アリストテレスが、
ここで理想国家の実現可能性を重視していることは、本書
第四−六巻の記述が現実主義的・経験論的であるのに対し
て、第七−八巻をそれ以前の理想主義的・ユートピア的記
述として、アリストテレスによって後に放棄された考え方
とみなすことへの反証とされることがある。
367
illilil l !;!=|=!jlililililili!i!llliiiiiiii,i.i.i,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiii=i=i=i=iiiiiliiiii,i,iiiiiiiIiIi;i;iii:iiiiiiiiiii=iiiiiii;:i:iiiiiiiiiiii,;ii;i===;=;ii=i=。。。。。
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政 治 学
a10(1326a)
べきか。国土に関しても同様であり、どれはどの広さのどのような土地をそなえるべきか。たいていの人々は。
68
幸福な国家は大きくなければならないと考えている。たとえそれが真実であるにせよ、いかなる国家が大きく、 3
いかかる国家が小さいかについて彼らは無知である。というのは、彼らは住民の数の多さで国家を大きいと判断
しているが、しかし、数ではなく、その能力に注目しなければならないからである。なぜなら国家にもまた仕事
かおり、したがって、それを最大限になし遂げる力のある国家こそが最も偉大であると考えなければならない。
たとえば、人がヒ″ポクラテスを、身体の大きさの点てまさる人間よりも偉大だと言うのは、単に人間としてで
はなく、医者としてそう言うのだろう。
しかし、もしも数に注目して判断しなければならない場合でも、手当たり次第に集めた数で判断すべきではな
J い(なぜなら、当然のことながら、国家にはおそらく数多くの奴隷や在留外人や外国人が存在しているからであ
る)。そうではなく、国家の部分となり、国家がその人々から構成されることになる固有の成員の数がどれくら
いになるかに注目すべきである。それらの数が優越していることが偉大な国家のしるしである。一方、于職人な
ら数多く派遣するが、重装歩兵はわずかしか出征しない国家は、偉大な国家だりえていない。すなわち、偉大な
国家と人口の多い国家は同一ではない。
さらにまた、事実からして、人口過剰の国家を善く治めるのは困難であり、おそらく不可能であることも明ら
かである。とにかく、実際、美しく統治されていると思われる国家で、人口超過に関心のない国家を一つとして
J われわれは見ない。また、理論によってもそのことが明白であるという確信をもたらす。つまり、法律とは、あ
る種の秩序であり、善い法律とは善き秩序でなければならないべ数が過度に超過しているものは、秩序にはあ
ずかりえないからである。その上うな仕事は、この万有をも統括する神的な力業となるだろう。なぜなら、美は
数と大きさにあるのをつねとするからである。したがって、国家もまた、その大きさに述べられたような限度が
そなわっているものが必然的に最も美しくなる。
しかし、国家の大きさには、他のすべてのもの、つまり、動物申植物や道具と同様に、適度というものが存在
する。すなわち、それらのそれぞれは、あまりに小さかったり、大きさが超過したりすると、それ自体の機能を
m 保てなくなり、ある場合にはその本性を完全に奪われ、ある場合には劣悪な状態になる。たとえば、一スピタ
(3) 国家は、市民が善く生きるために存在するのであるか ぎ于となった。第六巻第七章1321a6-21参照。
ら(第一巻第二章に昭江つおよび第三巻第九章に舌乱←− (6) たとえばプラトンは、マグネシアに建設する理想の国
第7巻 第4章
心)、国家の仕事とは、徳にかなった行為にあずがるため
の必要な手だてを市民に提供して(本巻第一章口口回♀
むにかい)、市民にその目的を達成させることであろう。
(4) アリストテレスが、古代ギリシア最大の医者ヒ。ポク
ー ラテスの名前に言及した唯一の箇所であるが、しかし、こ
こでも付随的な言及にすぎない。アリストテレスの完全に
近いこの沈黙は、彼の著作に見られるヒッポクラテス文書
との密接な関連を考えると奇妙に思える。
(5) 市民からなる重装歩兵(ホプリーテース)は、前四世紀
後半までギリシア軍の主戦力であったが、盾、槍、剣、甲
冑などの装備は国家からの支給ではなく、自前であった。
重装歩兵が多いことは、多くの市民の経済的豊かさと国力
を示したのである。さらに富裕な市民は自分の財力言馬を
飼って騎兵となり、貧しい市民は軽装歩兵か三段櫂船の漕
家において、五〇四○という家族数を維持し、増えすぎた
場合には植民に送り出すよう提案している。プラトン『法
律』第五巻丿回‐コ←嶮参照。
(7) 第三巻第一六章に87a18参照。
(8) 美と秩序や限定や数学との関係については、『形而上
学』M巻第三章右戻乱←‐江参照。美と大きさや秩序との
関係については、『詩学』第七章1450b34-1451a7参照。
(9) 古代ギリシアのポリスの人口は、現代の観点からすれ
ばかなり少ない。匕″ポダモスが計画したポリスは、人口
が一万人であった(第二巻第八章に昌江〒W←)。アリスト
テレスの死の五年後、前三一七年に行われたアテナイの人
口調査によると、成人男性市民の数は二万一〇〇〇人、登
録された在留外人は一万人である。ポリスの総人口として 69
は、これに女性と子どもと奴隷の数が加わる采冨耳)。
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政 怡 学
1326b
メーの長さの船はまったく船にならないし、ニスタディオンの長さの船もそうである。ある長さに達した場合で
70
も、あるときには小さすぎ、あるときには超過のために、航海を劣悪なものにすることがあるだろう。同じよう 3
に、国家もまた、構成員があまりに少ないと自足できず(しかし、国家なら自足できなければならない)、他方で
構成員が過度に多い場合には、民族の場合のように必需品については自足できても、国家ではありえない。なぜ
なら、国制をもつのが容易でないからである。度をはるかに超えた人数を率いる将軍に、いったい誰がなれるだ
ろうか。ステントルのような声の持ち主でなければ、いったい誰が軍使となれるだろうか。
したがって、政治的共同体の心とて善く生きるために自足できる人口に初めて達したとき、それが最初の国家
m となるのが必然である。その最初の国家よりも数においてまきり、国家がより大きくなるのは可能であるべし
かし、われわれが述べたようにその増大は無制限ではない。その増大の限界がいかなるものかは、事実から容易
にわかる。というのは、国家の行為には、支配する者の行為と支配される者の行為かおり、支配する者には命令
と判決の仕事がある。訴訟に判決を下すためにも、公職をそれぞれの真価に応じてふさわしく割り振るためにも、
市民は互いにそれぞれがいったいどのような人物であるかを知っていなければならない。それを知らないような
ところでは、必然的に公職の選出や判決の仕事が劣悪になる。というのは、この両方について軽率に行うのは正
心 しくないが、まさにそのことが過度に人口の膨れあがった国家では明らかに起きている。さらにまた、外国人や
在留外人が国家統治に参与すること広)容易になる。なぜなら人口が超過しているため、気づかれずにそうするの
が難しくないからである。したがって、国家の最善の限界は次のようになる。すなわち、全体をI望のもとに容
易に見渡せる範囲内で、生活の自足を促進するために増大させた最大の人口数である。国家の大きさについては、
このような仕方で決定されねばならない。
371
鼻」
‥‥‥‥‥‥‥‥;;IIIII,;,;,・・.;;|||li,|,i,|,|,|,|;|;;I;I.|.|.|.i.|.|.|.|.|,|;|;|
第7巻 第5章
第 五 章
国土についても同様のことが当てはまる。いかなる国上であるべきかについては、誰もが最も自足した国土を
(1)
賞讃するのは明らかである(その上うな国家はあらゆる物資を産出するものでなければならない。なぜならすべ
m てのものがそなわっていて、何一つ欠けていないのが自足であるから)。その規模と大きさは、住民が自由に、
かつ節度をもって、ゆとりのある生活を送ることができるほどでなければならない。しかし、この規定が正当に
述べられているか否かは、後に、一般に所有物および財産の豊かさについて言及し、どのような方法でそれらを
用いるべきかを述べる必要が生じたときに、より厳密に考察すべきである。なぜなら、この考察については、一
方は吝嗇へ、他方は贅沢へと、生活をそれぞれ極端な方向に引き寄せる者たちがいるために、数多くの異論があ
(10) 一スピタメーは、手のひらを広げたときの親指と小指
の問の距離で、約ニニセンチメートル。
[11]) 一スタディオンは、一七七・六メートル。ニスタディ
鼓舞した。ホメロス『イリアス』第五歌回5-786参照。
第五章
オッでは約三五〇メートルに達し、当時の大型の三段櫂船 (I) 前五世紀から前四世紀にかけて、ギリシア本土の土地
でもせいぜい全長は四〇メートルであったので、これは実
現不可能な長さであった。
(12) 第一巻第三章に昭罵T回参照。
(B) 青銅のように強く、五〇人の声を合わせたような大声
不足問題は、植民都市の建設によって解決がはがられた。
そのため新しい都市の設計において、どのような国土が最
も理想的か、いかに土地を分割するのが最善かは、重要な
現実的課題になっていた。
を発す亘象勇で、女神ヘラが彼の姿を借りてアカイア勢を (2) 第二巻第六章にふ乱}−留同第七章に呂回ヤ叫参照。
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政 治 学
1327a b40
a10
a20
るからである。
国土の地形について述べるのは難しいことではない(とはいえ、いくつかの点については軍隊を統帥した経験
者に聞き従わねばならない)。すなわち、敵には侵入が困難で、自分たちには脱け出すのが容易でなければなら
ない。さらにまた、人間の数の多さは全体をI望のもとに容易に見渡せる範囲にすべきだと述べたように、国土
もそれと同様でなければならない。国土を一望できるならば、防御も容易だからである。
都市の配置を望みどおりに定めるべきであるなら、海に対しても周囲の国土に対してもよく位置したところに
建設するのがふさわしい。規定の一つは先に述べられたものである。すなわち、国土のあらゆる場所に援軍が近
づけるようにすべきである。残る規定は、産出される農作物の輸送に適していなければならないことである。そ
うすれば、さらに木材や周囲の国土がもたらすその他の産物を容易に搬入できるからである。
第 六
章
海の交通は、善く治められている国家にとって有益か、害があるかをめぐって多くの異論がある。というのは、
異なる法律のもとで育った外国人を客として迎え入れることは、善き法秩序にとって有害であり、また人口が過
剰にもなると主張されている。つまり、海を利用して、多くの貿易商人を送り受け入れることが、人口の過剰を
生み、それが善き統治に反するという。
しかし、そうした事態が起こらなければ、都市や国土べ安全のために心、必需品を手に入れる利便性からも、
海に通じるのがより善いのは疑いない。なぜなら、より容易に戦争に耐えられるようにし、市民が身の安全を守
るためには、陸地からも海からも、その双方に対してみずからを容易に防衛できなければならないからである。
攻撃してくる敵を撃つためにも、陸海の双方に通じていれば、両方で撃つことができなくても、一方の側からは
撃てる公算が大きくなる。また、自分たちのところにはないものを輸入することや、余分に生産されたものを輸
出することは必要不可欠である。すなわち、国家が貿易をしなければならないのは、他国のためではなく、自国
J のためでなくてはならない。白分たちの市場を万人に開放している人々がいるべ彼らは税収入のためにそうし
ている。しかし、国家がその上うな貪欲な金儲けに加わるべきでないなら、この種の取引所を所有すべきではな
い。ところで、今日においても、多くの国土や諸国家にある港や停泊地が、都市との関係で自然と適した位置に
築かれているのをわれわれは目にしている。つまり、それ自体は市域に割り当てられているのではないが、しか
し、市域からそれほど離れて心いない。港は城壁や他のそれに類する防護によって守られているので、もし、港
第7巻 第6章
(3) ここで予告された考察は、われわれが現に手にする 第六章
『政治学』にはない。財産の所有権とその使用の関係につ (I) プラトン『法律』第四巻合01冫では、海は日々の生活
いての考察は、第二巻第五章に皀ご≒−にこにこ参照。 には快適であっても、貿易や商売が盛んになり、不正直で
(4) ここでは脱出や避難のしやすさ(エウェクソドス)を意 信頼のおけない品性を植えつけるため、「塩辛く苦い隣人」
味しているが、本章口27a6-7では援軍が近づくのが容易 にたとえられている。
であることとされている。いずれの場合も、敵の攻囲を突 (2) これはアテナイがギリシア中央に位置するペイライェ
破することが想定されているのかもしれない。
(5) 以下、「都市」と訳出した語はすべてポリスで、国家
全休ではなく、その巾心部の都市を指す用例である。
372
ウス港に市場を設けて、諸国の物資の不足や余剰の解決に
貢献しているとイソクラテスたちが誇ったことに対する批
判かもしれない采U耳)。イソクーフテス『民族祭典演説』 73
第四二節、トゥキュディデス『戦史』第二巻第三八章参照。
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学
政 治
第7巻 第7章
とのかかわりから何らかの利益が生じれば、その利益は国家のものになるし、もし、害悪が生じて气互いに誰
m が誰と交際すべきか、交際すべきでないかを法律で規定して布告することによって、害を防ぐのが容易であるの
は明らかである。
1327b
b10
b20
b30
海軍力に関しては、ある程度まで保持することがより善いのは疑いない(なぜなら、国家は陸と同様に海から
も、自分たちのためだけではなく近隣の国家のためにも、恐れられるとともに防衛する力をもたねばならないか
らである)。しかし、その海軍力の程度と大きさについては、その国家の牛き方を考慮に入れなければならない。
もしも、国家が指導的で政治的な生き方を選ぶならば、その行動に釣り合った力をそなえる必要がある。しかし、
大勢の船員のために、国家が人口過剰になるとはかぎらない。なぜなら、船員を国家の一部につけ加える必要は
ないからである。つまり、船上の戦闘員には自由市民がなり、彼らが陸兵にも属して、指揮権をもち、操船を統
制すればよい。ペリオイコイや土地を耕す農民は数多くいるので、船員は有り余るほどになるに違いない。現に、
ある国々はそうであるのをわれわれは見て知っている。たとえば、ヘラクレイアの国家がそうである。というの
は、数多くの三段櫂船に十分に乗員を乗りこませているが、他の国々に比べて国の大きさは小さいからである。
国土と港と都市と海と海軍力については、以上のようなやり方で規定されたものとしよう。また、市民の数に
いかなる限界を定めるべきかについては、以前に述べられている。
第 七 章
さて、今度は市民がどのような本性を右たねばならないかを論じよう。人はそのことを、ギリシアでも名声の
高い国家に目を向け、人間の住む全世界がどのように諸民族に分かたれているかに注目すればおそらく理解でき
るだろう。寒冷地に住む民族、とりわけヨーロッパに住む民族は、気概に満ちているが、思考と技術は劣って
いる。したがって、比較的自由に暮らしているが、国制をもたないため、隣人を支配することができない。アジ
アに住む民族は、思考と技術知に富んだ精神をもつが、気概に欠けるため、支配され、隷属することになる。
しかし、ギリシアの民族は、地理上、両者の中問に位置する上うに、両者がもつ力を分けもっている。すなわ
ち、気概と思考力をもつ。したがって、自由であり続けながら、最善の政治統治を行い、ある一つの国制を採用
する機会を得れば、他のあらゆる民族を支配できるだろう。しかし、ギリシアの諸民族も相互に比べれば、両者
と同じ相違をもっている。すなわち、両者の力の一方しかもだない民族もいれば、それら二つの力を善く調和さ
(3) 第二巻第六章1265a23-28参照。
(4) アテナイがペルシア戦争の前後にその重要性を理解し
‘ た上うに、この指導的な地位にとっては艦隊の海軍力が最
も重要になる。
(5) 第二巻第六章にぶ胞}以下参照。
(6) 第二巻第九章に回乙および同章注(3)参照。
(7) 三段櫂船に乗りこむ戦闘員(ホプリーテース)は市民だ
が、濟ぎ于となる船員の水夫二艘に約一七〇名)は重労働
(9) 本巻第四章。
第七章
(―) 気候や土地がアジア人々ヨーロで(人などの性格に大
きな影響を与えていることについては、匕。ポクラテス
『空気、水、場所について』に詳しく書かれており、プラ
トンも『国家』第四巻胎回心営浙『法律』第五巻べ≒口占
で、風土が性格に与える影響に言及している。
になるので、市民ではなく、ペリオイコイや農民に割り振 (2) 第三巻第一四章}隘汐芯一心参照。ペルシアのような
られている采ぶにこ。 アジアの国では、独裁僭主制が長く続いてきたべさまざ
(8) ビテュニア北西部に建てられた黒海沿岸の都市。第五 まな技術は発達していた。
巻第五章ご箕回←参照。
374
375
学
治
政
第7巻 第7章
b40
1328a
せた民族もいる。それゆえ、人々が立法者によって徳に向かって容易に導かれるようになるには、その本性にお
いて思考力と気概をもつのでなければならないのは明らかである。
ある人たちは、守護者にそなわっているべき性格として、知人には愛情をもち、見知らぬ人々には猛々しいこ
とをあげるが、この気概こそが愛情を強める。すなわち、気概とは、われわれが愛するのに用いる魂の能力であ
る。次のことがその証拠である。すなわち、気概は、自分が軽んじられたと思うとき、見知らぬ人たちに対する
よりも、知人や友人に対していっそう掻き立てられる。それゆえ、アルキロコスもふさわしい仕方で、友人たち
を非難して、己が気概に向かって語りかけている。
そうだ、お前だ、友のせいで怒りに息が詰まるのは。
支配することも、自由であること右、あらゆる場合に、この能力からそなわるのである。なぜなら、気概こそが
支配権を握り不屈であるから。しかし、見知らぬ人々に対して守護者が残忍であるべきだと主張するのはよろし
m くない。なぜなら、誰に対してもそのようである必要はなく、高邁な人は、不正をはたらく者に対する場合を除
いて、生来、無慈悲ではないから。しかし、知人から否正をはたらかれたとみなす場合には、先に述べたように、
いっそう強くその思いを抱く。そうなるのも道理かおる。自分に恩義があるとみなしている当の人から、害を被
ったうえに、その恩を裹切られたと思うからである。そこから、「兄弟争いは残忍なもの」とか、「過度に愛する
者は、過度に憎むことになる」と言われるのである。
政治にかかわる市民について、その数がどれほどであるべきか、どのような本性をもつべきか、さらに、国土
J はどれくらいの大きさで、どのような石のでなければならないかは、以上でおおよそ決定された。なぜなら、理
(12)
論にかかわる事柄と、感覚を通して得られる事柄とに、同じ厳密さを求めるべきではないからである。
(3) アリストテレスは、国家には大きさの限度があると考
えているので、全ギリシアが一つの国家に統合されること
まで考えているわけではない。スパルタやアテナイのよう
に互いに異なる国制ではなく、似た国制をもつ国家同士が
統合される国家形態を考えているのであろう。
(4) プラトン『国家』第二巻絽留山詞の参照。
(5) 「友人」(ピロス)は「愛する人」の意味であり、この文
脈ではその方が適訳かもしれない。
(6) アルキロコス「断片」ふ白目呉一・アルキロコスは前七
世紀頃に活躍したとされるギリシア最古期の叙情詩人。イ
オニアのパJス島出身で、傭兵としてトラキアなど各地を
放浪したと言われる。
(7) 本書で激情とも訳される気概(テュー壬ス)が不屈であ
るとするこの箇所は、プラトン『国家』第二巻胎01區由の
記述を思い起こさせる。
(8) プラトンが守護者の性格をよい犬にたとえたことへの
批判であろう。『国家』第二巻≒Jン山合口参照。「残忍で
ある」(アグリオス)という言葉略≒Jり口にある。ただし、
プラトンは、温和であることと同時に怒りをもつことにつ
いて、より詳しい説明を展開している。「法律」第五巻
乱畄‐O参照。
(9) 高邁『メガロプシューキア士は気高さとも訳され、
ご匸マJス倫理学』第四巻第三章に詳しい。
(10) エウリピデス「断片」975 Nauck.
[且]) 逸名著作家悲劇「断片」JZ回汗
(191) 一般に理論は、経験的事情によって決まる細部を説明
できるものではなく、これらのさらに詳しい規定には具体
的な観察や感覚が必要だからであろう。政治学には、技術
作品と同等の厳密さを求めるべきでないことについては、
匸一つマJス倫理学』第一巻第三章}呂今にI斗同第七章
古謡胎甲脂参照。
376
3アア
出目川川,卜田i=i,巾卜i作用,巾雨|,i卜心,凵山山卜卜よ巾li,に===卜卜i卜。−卜よ=,=………。,。。………
‥‥‥;………;;11111;。。,;.I.IIIIII,|,|;;I,I,|。|.i.i.il.i
收 治 学
第7巻 第8章
第 八 章
ちきっと自然にかなって構成されている他のものの場合に、それなくしては全体が存在しえない条件は、その
全休を構成する部分ではないように、国家にとって必然的に存在しなければならない条件を国家の部分とみなす
べきではないことは明らかである。それは何か一つの種類をなす他の共同体についても同様である。というのは、
共同体は、その構成員が等しく分けもつにせよ、不均等に分けもつにせよ、構成員が何か一つの共通のものや同
じものをもたねばならないからである。たとえば、それは食物であったり、ある大きさの国土であったり、何か
他のその上うな種類のものである。しかし、何か他のもののためにあるものと、その目的とされる当のものとの
m 場合には、一方は作用を及ぼし、他方はその作用を受ける以外に、それらに共通するものは何もない。私か言っ
ているのは、たとえばあらゆる道具や作り于と、その作り出された作品との関係である。家には大工と共通する
ものは何もなく、大工の技術が家を目的とするだけである。したがって、国家は財産を必要とするが、財産は国
家の部分ではない。その財産の部分には多くの生きものも含まれる。
国家は同質な者たちの共同体であり、可能なかぎり最善の生を目的とする。最善とは幸福であるから、それは
m 徳の活動であり、徳の完全な行使である。したがって、その結果、それにあずかることができる人々もいれば、
わずかにあずかるか、まったくあずかれない人々もいる。明らかに、そのことが国家にさまざまな種類と差異を
1328b
b10
生み、多数の国制を生じさせる原因である。なぜなら、それぞれの人々が、異なる方法と異なる手段で幸福を追
(!)
い求めて、異なる生き方と異なる国制を作り出すからである。
しかし、国家がそれらなしには存在しえないというものがどれほどあるかについて、ここで考察しておかなけ
ればならない。というのは、われわれが国家の部分と述べていたものが、必然的にそれらのうちに含まれている
かもしれないからである。それゆえ、そこにどれだけの数の仕事があるかを述べねばならない。そうすることで、
そのことは明らかになるだろう。第一に、食糧がなければならない。第二に、技術である(なぜなら、生きるた
めには多くの道具を必要とするからである)。第三に、武器である(共同体の構成員は、服従を拒む者たちに対し
て支配権を保つためにも、また外部から侵害する者たちを撃退するためにも、自分たちのうちに武器をもたねば
ならない)。第四に、国内での需要と戦争にそなえた財貨の蓄えである。第五に、あるいは、これは第一である
(2)
が、人々が祭司職と呼ぶ神への務めである。数字の上では第六だべあらゆることのなかで敢も必要不可欠であ
るのは、相互の関係において何か利益になり、何か正しいかについて判断することである。
以上のことが、いわばあらゆる国家が必要とする仕事である(なぜなら、国家は偶然に寄り集まった犬衆では
なく、われわれが主張するように、生活のため自足するものであるが、もし、以上のうちの何かが欠けるならば、
その共同体は無条件に自足するものだりえないからである)。したがって、このような仕事に関することにもと
第八章
(1) 第四巻第四章参照。
(2) アリストテレスはここで祭司職を重要なものとしてい
るが、彼自身の神観と伝統的神観との関係については、
『形而上学』Λ巻第八章←輿か朏一江{参照。
(3) 公的利益についての審議的判断と、私的な正・不正に
ついての司法判断のことであろう。正義の判断の必要性に
ついては、第四巻第四章に91a23-24参照。
(4) しかし、この仕事のリストは網羅的とは言えない。た
とえば、第八巻で展開される教育の仕事が挙げられていな
いからである(内回叺)。国家で必要とされる仕事の別のリ
ストについては、第四巻第四章に90b39]291
a8二回}心9
33参照。
378
379
ililillllilill,I,|,|,i,lliilliiiii,i,i,i,i,i,i,iiiiiiiiiii.iii,i,iiii
iliii.i.iii,i;i,iiiiiiiiiiiiiiIi,ii i ふ=i==ふう :;i;i;i卜口yi
;・;.:.::.::::;;;i;:.:,...
・||;卜卜,;,;,I。I,;,卜囗凵,|,|,;,;;,;,|
政 治
第7巻 第9章
m づいて国家を組織する必要がある。そうすると、食糧を供給する数多くの農民が必要であり、また職人、戦十六
80
富裕者、祭司、正義と利益にかかわることを判断する者が必要である。 j
第 九 章
以上のことが決定されたので、残された考察は、すべての者がそれらすべての仕事を分けもつべきか(誰もか
れも同じ人が、農民であり、職人であり、審議会議員であり、裁判員でもあることは可能であるから)、あるい
は、述べられたそれぞれの仕事を別々の人間に割り当てるべきか、あるいは、何らかの必然性に従って、ある仕
事は固有のものとし、ある仕事は共通になすべきか、という土とてある。しかし、あらゆる国制において、それ
ら が同じわけではない。なぜなら、われわれが述べたように、すべての者がすべての仕事を分けもつことは可能で
あるし、すべての者がすべての仕事ではなく、ある者がそのうちのある仕事だけを分けもつこと右可能であるか
ら。こうし九違いべ国制をも異なるものにする。すなわち、民主制においてはすべての者がすべての仕事を分
けもつが、寡頭制においてはその反対である。
しかしながら、われわれはまさに最善の国制について考察していて、それは国家が最大限に幸福になるはずの
国制であり、先に述べられたように、幸福は徳を離れては存在することができないのであるから、以上のことか
ら、最も美しい国制を採用する国家においては、つまり、ある前提条件のもとではなく無条件に正しい人間をも
つ国家においては、市民が手職人々商人の生活を送ってばならないし(なぜならその上うな生活は卑しく、徳に
329 反するからである)、その市民たろうとする者は農民であってはならない(なぜなら、徳の涵養や政治的実践には
第九章
(I) 第二巻第一−五章参照。同様の三分割は、第二巻第一
章に呂ご絽−朏゛第四巻第一四章に9sa7-9.
(2) 最善の国制ではない他の国制においては、それらの国
制との関係において、いわば条件つきでそれらの市民が正
しい(善い)とされていた。第三巻第四章に劼已つI衫第四
巻第七章に呂回‐リ同第一一章に呂冨‐拡第五巻第九章
ごつ沂圉−圏参照。
(3) プラトンの『国家』でも、職人や農民や商人の階層は
理想国家の政治には参加しない。市民が職人の仕事をして
381
k
ゆとりが必要とされるからである)。
しかし、この国家には、戦士の部分と、利益を審議し正義について判断を下す部分とが含まれ、それらこそ何
にもまして国家の部分であるのは明らかだから、それらを異なる者に振り分けるべきであろうか、それとも両方
の仕事を同じ者に与えるべきであろうか。このことも明らかである。なぜなら、ある意味では同じ者に、ある意
味では異なる者に与えることになる。というのは、その二つの仕事のそれぞれの全盛期は異なり、一方では思慮
m を必要とし、他方では体力を必要とする点では、異なる者に与えるべきであるから。これに対して、力を行使で
き、力で抵抗できる者をいつまでも支配された状態にとどめておけないので、その点では同じ者に与えるべきで
ある。なぜなら、武器を握る者は国制の存亡を握るからである。したがって、その国制に残されているのは、両
方の仕事を同じ人々に与えることであるが、しかし、同時にではなく、ちきりど体力が若者に、思慮が年長者に
はならないとする考え方は、プラトン『法律』第八巻
846Dでも表明されている。
(4) アリストテレスがここで描く最善の国家は、徳を目標
とし、農民や職人を市民から排除するため貴族制の色合い
が濃いが、しかし、全市民が同じ教育を受け(第八巻第一
章お≒もず回)、等しく共同食事を取り(本巻第一〇章
お治乱よ)、等しく公職にあずかる(本巻第一四章←回目謡‐
旨)という点では民主制的特徴もそなえていると言える
采口日)。
卜山=出京訃大皿巾京卜牡巾巾,匹抑七巾巾山卜=卜卜卜卜=卜卜卜卜卜。=。=,・=========士===,=,。。,
ml;,………;;IIIIIIIII,;。:。:.I.I.I.i.|.lilll,|;|,l;:I:
政 治 学
第7巻 第10章
あるのが自然本来であるように分け与える。そうしてそれぞれに両方の仕事を分配することが有益であり、正し
いように思われる。なぜなら、その分配はふさわしい資格にもとづいているからである。
さらにまた、彼らは財産も所有していなければならない。なぜなら、市民には富の蓄えがなければならないが、
J これらの人々がその市民であるから。すなわち、手職人の階層はその国家に関与しないし、構成員が徳の作り于
にならない他の階層もけっしてその国家に関与しない。このことはわれわれの前提から明らかである。なぜなら、
幸福であるためには徳がともになければならないし、国家の一部に注目して国家を幸福であると言うべきではな
く、市民の全体に注目しなければならないからである。また、もしも、農民には、奴隷や異民族のペリオイコイ
がなるのが必然だとすれば、財産が市民の所有でなければならないのは明白である。
列挙された人々のうちで、残るのは祭司の部類である。彼らの編成心また明白である。すなわち、農民も手職
丿 大も祭司に任命してはならない(なぜなら、神々は巾民によって礼拝されるのがふさわしいから)。しかるに、市
民は戦士となる部分と、審議する部分の二つに分けられていたが、年齢を重ねたために力の衰え九人々が神々へ
の奉仕を行い、安息を得るのが適切であるから、彼らに祭司職を委ねるべきであろう。
かくして今弋国家の建設のために必要不可欠なものと、国家の部分をなすものがいくつあるかについては論
じられた。すなわち、農民と職人とあらゆる種類の日雇い大が国家にそなわることが必要不可欠であり、戦士の
階層と審議する階層とが、国家の部分をなす。それらの階層のそれぞれは他方の階層から分かたれており、その
うちのある者はずっとそのままだが、ある者は入れ替わる。
a40
1329b
第一〇章
国家は階層ごとに別々に分けるべきであり、戦士の階層と農民の階層を別にすべきであることは、国制につい
て哲学する人たちによって現在や最近になって発見されたことではないと思われる。エジプトやクレタでは、今
もなおその上うな仕方で行われていて、エジプトではセソストリスが、クレタではミノスがそのように立法した
と言われている。同様に共同食事の制度も古代のものと思われ、クレタのものはミノスの治世の間に生じたが、
イタリアにあるものは、それよりもずっと古いようである。歴史家の言によれば、かの地に定住した者のうちか
(5) プラトン『国家』第六巻呂つしでは、哲学者が徳の作
り手(デーミウールゴス)と呼ばれている。
(6) 最善の国家は幸福でなければならず、国家が幸福であ
るのはそのあらゆる部分が幸福である場合である。幸福は
徳とともにあるので、国家のすべての部分は徳をもたねば
ならない。しかるに、于職人は徳をもちえないがゆえに、
幸福ではありえない。したがって、彼らは最善の国家の一
部たりえない。
(7) 第三巻第一章に75a16以下参照。
第一〇章
(―) エジプト王のセンウスレト三世のことで、在位は前一
八七八丿一八四三年、異説としては、前一八八七−一八四
九年、あるいは前二〇九九−二○四一年とするものもあり、
確定できない。権力を増し九州侯を抑えるため、全国十を
三分割して高官会議を設置し、州侯を統制する優れた行政
制度を確立したとされる。ヘロドトス『歴史』第二巻第一
〇二−一一〇章参照。
(2) 第二巻第一〇章注(6)参照。
(3) ヘロドトスは、エジプトでは七つの階層があるとし
(『歴史』第二巻第二(四―一六七章)、プラトンもエジプ
トでは戦士の階層が別にされていたと記している(『ティマ
イオス』沢巴。
382
383
卜
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政 治 学
1329blO
第7巻 第10章
ら、イタロスなる人物がオイノトリアの王となったことにちなんで、彼らはオイノトリア人の代わりにイタリア
フ) 84
人と名前を変えて呼ばれるようになり、スキュレティオン湾とラメトス湾の間にあるヨーロッパの岬もイタリア 3
という名前を得るようになったと言う。ちなみに、両湾は互いに半日の旅程ほど離れている。彼らが言うところ
では、遊牧民であったオイノトリア大を農民にしたのがこのイタロスであり、彼らのために他の法律を制定する
とともに、彼が共同食事を最初に導入したとされている。それゆえ、彼の千孫のなかには、共同食事の制度を保
ち、彼の法律のいくつかを今日でも用いている者たちがいる。テュレニア近郊には、かつでも今もアウソネス
m {アウソニア人}という異名で呼ばれるオピキア人が定住してきた。イアピュギア近郊とシリテ作スと呼ばれたイ
オニア湾沿岸にはコネス人が定住していた。コネス人心またオイノトリアの民族であった。
共同食事の制度は、これらの地から最初に生まれたのであるが、他方、市民集団を階層。ことに分けることはエ
シフトで生まれた。というのは、セソストリスの治世は、ミノスの治世よりもはるか昔に属するからである。し
たがって、他の制度も、おそらく長い時の流れのなかでは、たびたび発見されてきたというよりも、むしろ数か
ぎりなく幾度も発見されてきたとみなすべきである。なぜなら、必要不可欠なものごとは、必要そのものがそれ
90 を教えるように思われるし、それらがいったんそなわると、今度はそれらの洗練と贅沢を目指したものが増えて
いくのが道理であるから。したがって、国制に関する事柄も、これと同様に考えるべきである。そして、すべて
が古のものであることは、エジプトにあるものが証拠になる。なぜなら、エジプト人は最も古い民族だと考えら
れているが、彼らの法律や国家の制度はいつの時代にも存在していたからである。したがって、すでに十分に述
べられたものは利用すべきであり、まだ抜け落ちているものは探究に努めるべきである。
さて、国土は武器を所有する者たちと国家統治に関与する者たちに属すべきであること、したがって、農民は
彼らとは別でなければならないこと、その国土がどれはどの広さをもち、どのようなものであるべきかというこ
m とについては先に述べた。そこで、土地の分配と農民についてIつまり、彼らはどのような者であるべきか、
いかなる性質をもつべきかについてIまずは語らねばならない。ち上うどある人たちが主張したように、財産
(4) おそらく前五世紀後半の歴史家、シュラクサイのアン
テ了オコスが出典であろう。彼は『シケリア史』のほか、
ギリシア人のイタリア植民活動を記した『イタリア史』を
書いた。
(5) イタリアの名祖とされる伝説上の人物。ペネロペとオ
デュ。ゼウスの死後に再婚したテレゴノスの間に生まれた。
一説にはイタリア南部のブルニアイウムの王で、誼‥皎ゆえ
に彼の支配した半島がイタリアと呼ばれるようになったと
いう。
(6) ブルごアイウムやルカニアを含むイタリア南端地方で、
後にイタリア全土を指す名称となった。
(7) 現代のイタリアでは、スクイフフーチェ湾とエウフェ
ミア湾の間の「つま先」にあたる地域である。
(8) カンパニアなどイタリア中・南部に住んだ民族で、彼
らが住んだ地域はアウソニアと呼ばれ、後にイタリア全土
の古称とされた。名祖とされる伝説上の人物アウソンは、
オデュッセウスとキルケあるいはカリュプソとの子て、イ
ダリアの最初の王とされる。
(9) ローマの豊穣多産の女神オプスを崇拝する人々を意味
する。
(10) 南イタリア(長靴の土踏まずの部分に当たる)のギリシ
ア植民都市シュバリス廃墟に近いトゥリオイ(現在のシバ
リ)の北に位置する地域。
[卜]) ルカニア人やギリシア人が来る前にイタリア南部にい
た先住民。ストラボン『地誌』第六巻第一章第六節参照。
(汐一) 同じ考えが歴史のなかで数かぎりなく繰り返し現れる
という主張は、『天界について』第一巻第三章回宇宙−貨
〔気象論〕第一巻第三章回目旨−芦『形而上学』Λ巻第八
章古心巨〒ご参照。
(13) 長い時間よい方策に人が気づかずにいることがないこ
とは、第二巻第五章に刄乱以下参照。
(且) evprjjxevo」^i発見されたもの)という読みの方がわかり
ゃすぃぺ「十分に」が修飾する語を「利用する」から
「述べられた」に変えて、淤呂o呂江の上うに写本どおり
にEiprjjlEVO」7を読む。
(15) 本巻第九章←心沂隘一獣・
(16) 水巻第九章口28b4ず1329a2.
(17) 本巻第五章。
385
卜
i!''Ill!ililillli!||li!i!i!,|,i,i,iiiiiiiiiiiiiiii.ii・i,i=iiiliiiiiiiii=i.ii.i=i=iii=iiiii=iIiiiii.i.i:iiiiilii:i.iiiii.i.iiiiiil;.iiii.i.i.i=iliiii。=;iiii;;;・i・i=======iiiii=i=====,
;iiiiii:・;iiiiiii.i.i.,.==.:.Iliii.i,i,|
330 は共有すべきということに、われわれは同意しないからであり、しかし、友愛をもって共同して使用することで、
学 1 (18) 86
市民の誰もが食糧に困窮しないようにすべきだとわれわれは主張するからである。共同食事については、善く構 3
政 治
第7巻 第11章
a10
築された国家がそなえるのが有益であるのは万人が認めるが、われわれもまたそう認める理由については後に述
(20)
べるとしよう。この共同食事にはすべての市民が参加しなければならないが、困窮者が自前で課せられた経費を
支払い、その他の家計をやりくりすることは容易ではない。さらにまた、神々への支出は国家全体の共通の経費
である。
そこで国土を二つに分割して、一方を公共のものに、他方を個人所有にしなければならない。それぞれをさら
に二分割にして、公共部分の一方の土地を神々への公的典礼のために、他方を共同食事の費用の支払いに当てる
べきであり、これに対して、個人所有の土地の一方は国境の近くに、他方は都市の近くになるようにし、それに
(22)
よって各人に二つの土地を割り当てて、誰もがその両方の場所の土地を分けもつようにすべきである。そうする
ことが平等であり、正義にかない、かつ、国境を接する隣国との戦争に対してすべての者の心をいっそう一つに
するからである。なぜなら、そのような方式が採られていたいところでは、一方は国境を接する人々との争いを
J 軽視し、他方はそれを過剰に心配して不名誉になるからである。それゆえに、ある人々のところでは、国境近く
に住む人々には、国境を接する隣国人との戦いについて審議に参加させない法律すら存在する。というのは私的
な利益のために、彼らがよく審議できないと考えるからである。したがって、ここで述べてきた理由から、国土
はこのような方式で分割しなければならない。
(23)
他方、農民の方は、もし希望を言うべきならば、奴隷であり、しかもすべての者が同族ではなく、気概をもた
ないのが最上である(そうであれば、仕事には有益であり、反乱を起こそうとしない点て安全である)。次に善い
J のは、異民族のペリオイつイであり、先に述べた者と本性が近い者である。農民のうち、個人所有の土地で働く
者はその財産所有者の個人財産であり、公共の土地で働く者は公共の財産に属する。どのようなやり方で奴隷を
(24)
使用すべきか、またあらゆる奴隷に褒賞として自由を提示するのがなぜより善いかは後に述べるとしよう。
第 一 一 章
都市は周囲の事情が許すかぎり、内陸にも海にも全国土にも同じように近づけるようにすべきことは先に述べ
(!) (2) (3)
られた。都市それ自体の位置については、四つのことに留意して、その場所が望みどおりになるよう祈らねばな
(18) 本巻第五章に日巴閇μ参照。
(19) プラトンも共同食事を採用している。プラトン『国
家』第三巻416固第五巻{沼つ『法律』第六巻762B-C。
780B-781A参照。
(20) 現存する本書ではこの約束は果たされていない。
(21) 神々への祭礼と共同食事を公的費用でまかなうクレタ
の方式を思い起こさせる。第二巻第一〇章に72a12-27参
照。
(22) 土地の優劣も考慮した同様の提案は、プラトン『法
律』第五巻コ呂−冖でなされている。
(23) 第二巻第九章}獣沂回−蒿で言及されているような反
乱を起こさせない対策である。同様の提案は、プラトン
『法律』第六巻月ヨーしにある。
(24) この約束は『政治学』では果たされていない。『家政
論』第一巻第五章←344b11-21に説明がある。なお、アリ
ストテレスの遺言状には、自分に仕えた奴隷たちを自由に
することが書かれていたと伝えられている。本全集第一巻
「諸伝」二〇一頁。
第一一章
(I) 本巻第五章に回乱−古参照。
(2) テキストはzの三臼回が指摘したように脱落があると
思われるが、DreizehnterやReeveに従い、写本にある 87
心邱臥茗tを読む。
|
D半開特出.i=i=i=訃白川巾=卜皿,i,i,i=卜卜卜.i==よ巾凵.i=i==i=卜山卜,=コぷ卜====ご===.=・.=======・…・
IIIIIII・卜卜卜
政 治 学
1330b
第7巻 第n章
m らない。第一に必要不可欠なこととして健康面に留意すべきである〒なわち、東向きに斜面をもち、日の昇る
方角から吹く風を受けるのがより健康的である。次に、北風には背を向けていることである。冬場がしのぎやす
いからである)。残る論点の一つは、政治的行動や軍事的行動を美しく行うことができるように留意すべきこと
である。
軍事的行動のためには、自分たちには出動しやすく、敵には攻撃しづらく、包囲しがたくなければならない。
さらに、とりわけいくつもの泉を源とする大量の水の供給を内部にそなえる必要かおり、もし、それらがない場
合には、戦争によって国土から遮断されても、けっして水不足にならないように、雨水を溜める巨大な貯水池を
数多く造る方法が見出されている。住民の健康については注意深く考えなければならないが、それは都市を健康
m な土地に健康な方角に向かってうまく据えること、第二に、健康な水を使用することにかかっているので、その
ことについても片手間ではなく注意を払わねばならない。なぜなら、われわれが身体のために最も多く最も頻繁
に使用するものが、健康に最も大きく寄与するからである。すなわち、水と空気の力は自然本性上そのような性
質をもつ。それゆえ、賢明な国家なら、泉のすべてが同質ではないか、あるいは健康によい泉が豊富でない場合
には、飲料水と、その他の用途の水とを分けて区別しなければならない。
b20
要塞の場所については、同じものがすべての国制に適しているわけではない。たとえば、アクロポリス(城砦)
は寡頭制や単独者支配制に、平坦な土地は民主制に適しているが、貴族制にはどちらもが適さず、むしろ数多く
の砦をもつことが適している。個人の住宅の配置は、近年の匕″ポダEスの様式に従って、碁盤目状に区画整理
されれば、他の行動にはより快適であり、役立つとみなされるが、しかし、戦争に対しては、古い時代にあった
様式の方が安全である。なぜなら、古い時代の様式の方が、外国軍には侵入しがたく、攻撃する者には進路が探
しにくいからである。したがって、それら両方を取り入れるべきである(すなわち、ちうっど田畑で葡萄の木の
00 五の目植えと人が呼ぶような仕方で住宅を区画するならば、それは可能である)。そして、都市全体ではなく、
部分や場所に応じて碁盤目状にする。そうすれば、安全面にも美観にもよくなるだろう。
市壁に関して、徳を競い求める国家ならば市壁をもつべきでないと主張する者たちは、ずいぶん古めかしい考
え方をしている。しかも、彼らは、その上うに自負していた国家が、事実によってその誤りを証明されたのを見
ているというのに。たしかに、ぼぼ互角か、数においてそれほど多くまさっていない相手に対して、市壁による
防御によって安全を図ろうとするのは見苦しい。しかし、攻撃してくる敵の数がはるかに優勢で、人間的な徳や
(3) ここで留意すべき四つの要因が何を指しているかは明
確ではない。清らかな空気、きれいな水、政治的要件、軍
事的要件とも、あるいは、健康、政治的要件、軍事的要件、
。美しい秩序ともとれる。
(4) 風についての詳しい説明は、『気象論』第二巻第四−
六章参照。
(5) 水と空気が健康に重要であることは、『動物の発生に
ついて』第四巻第二章767a2叩胎参照。
(6) 城砦は王や僭主を守るため、貴族制が数多くの砦を要
するのは、一つの要塞では多数の肯族を収容できないから
で、民主制はすべての市民が平等であるので誰かを特別に
守る必要がないためと考えられる采ぷ耳)。
(7) ミレトスのヒッポダEス。第二巻第八章に輿匹にI回
および同章注(I)参照。
(8) Rossに従い、OVOE」GOOOS*を読む。
(9) さいころの五の目のように配置した木の植え方(弓了’
(10) プラトン『法律』第六巻回心ヒー回呂参照。
[卜]) 市壁をもたなかったスパルタベ レウクトラの戦い
(前三七一年)、マンテダ不イアの戦い(前三六二年)等で、
エパメイノンダスが率いたテバイ軍に敗北した事実を指す
のであろう。
(12) たいていの人間によって達成できるレベルの徳で、こ
こでは主に勇気の徳が念頭に置かれている。第四巻第一一
章に呂巴甲沁参照。
388
389
瀁作
一回. i: ふうi=≒= ぷ卜うi i ご=======iiiiiiii=i=i====iiii===ii
政 治 学
1331a b40
a10
a20
少数の者たちの徳を上回るのは起こりうることであるから、国家が害を受けず、屈辱を被ることなく、その安全
を保つべきであるならば、市壁による防御を最も安全で、最も戦術に長けたものと考えねばならない。攻囲戦の
ために精密な飛び道具や機械が発明されている今日においては、なおさらである。都市を市壁で取り囲まないこ
とを要求するのは、山々を取り除いて国土を容易に侵略されるよう求めることに等しいし、住人が臆病になるか
らという理由で、個人の家を塀で囲ませないのと同じである。さらに見逃すべきではないのは、都市を市壁で取
り囲んでいる場合には、市壁をもつ都市としても、市壁をもたない都市としても、どちらの仕方でも都市を用い
ることができるのに対して、市壁をもたない都市はそうはできないことである。現状がそうであるとすれば、市
壁をただめぐらせるだけではなく、その市壁がいかにふさわしく都市の美観を高めるか、戦争に必要なことを満
たしているか、わけても、最近発明された兵器に対処できるかにも配慮しなければならない。なぜなら、ちIつ
と攻撃する側かいかなる方法で相手を打ち負かすかに細心の注意を払うように、防衛する側も、すでに発見され
ている方法だけでなく、別の方法を探究し、知恵を探し求めなければならない。というのは、よく防備を固めて
いるものに対しては、そもそも誰も攻撃をしかけないからである。
第一二章
大勢の市民に共同食事を割り当てなければならず、市壁は適切な場所で見張所々塔で区切られていなければな
らないのであるから、明らかにいくつかの共同食事はそれらの見張所で提供することが要請される。
人はそれらのことをそのような仕方で手配するだろう。しかし、神々に捧げられた住まいと公職者の最も重要
な共同食事は、法律やさらにピュトの神託によって別にすることが決められた神殿を例外として、同一の適切な
ら 場所を占めるのがふさわしい。その上うな場所とは、その場の卓越性が十分に明らかであり、国家の隣接する他
の場所よりもいっそう堅固なところである。
このような場所の下に、テ″サリア地方で名づけているように、人々が自由アゴラと呼ぶアゴラを設置するの
が適切である。そこはあらゆる商品が取り除かれ、公職者によって呼ばれないかぎり、手職人心農民も他のそれ
に類する者も誰一人として入るのが許されない。さらにその場に年長者のためのいくつかの体育場を配備すれば、
優雅な場所になるだろう。そして、年齢別に区別して秩序づけ、若い者たちのところでは公職者がともに時を過
lb a40
133
ごし、公職者のところでは年長者が時を過ごすのがふさわしい。なぜなら公職者の眼前にいることは、何にもま
して真実の慎みと自由市民にふさわしい畏れを生み出すからである。
一方、この自由アゴラとは別に、海から運ばれる品と陸から運ばれる品のすべてを集めるのに都合のよい場所
辷、商品を売る異なるアゴラもなければならない。
国家の指導的地位にある者は、祭司と公職者に分けられるのであるから、祭司たちの共同食事は神聖な建物の
周囲に設けるのがふさわしい。他方、さまざまな公職者のうち、契約や裁判の起訴や召喚やその他それに類した
第7巻 第12章
m 国事の処理を取り扱うための執務室、また市場監督官やいわゆる市域監督官の執務室は、アゴラの近くか、公共
(13) 前四世紀初頭以来、ロープのねじれの反動を利用した
投射兵器が発達した。『アテナイ人の国制』第四二章第三
節参照。
390
第匸一章
(I) ギリシアのデルポイの古名。
(2) 第四巻第一五章に99匹り第六巻第八章口μごにI脳 39!
参照。
ぶ1.讀m
皿竹山卜川川川皿坤,|,|=卜匹川川=皿匹卜巾.i=i=卜卜卜卜ぷ=う卜う=====・====コご,======,===.====.=i,・,
iiiiiiii;………iiiilllII:i,i。。I:il.|.|.|.||II:|:|
政 治 学
第7巻 第13章
の集会所の近くに構えるべきである。必需品を扱うアゴラの近辺がそれにふさわしい場所である。というのは、
上にあるアゴラは余暇を過ごすために、このアゴラは必要不可欠な行為のために設置するからである。
郊外の国土にも述べられた上うな設備を割り当てることが必要である。そこでは、森林管理官とか、農地管理
官とか呼ばれる要職にある人たちに、その警備の務めのため、見張所々共同食事をそなえねばならない。さらに
地方のあちらこちらに、神々や英雄たちに捧げた神殿を配置しなければならない。しかし、今はその上うな事柄
心 について匸厰密に言葉を選んで議論して時間を費やすのは無駄であろう。なぜなら、その上うな事柄を考えるの
は難しくはないが、実行する方がいっそう難しいからである。つまり、語ることは想像上の仕事だが、実現は運
がかかかる仕事である。それゆえ、それらについては、今はこれ以上の議論は控えよう。
第一三章
しかし、われわれが論じなければならないのは、国制そのものについてであり、国家が至福になり、美しく統
治されるには、国家がどのような人々から、どのような性質をもった人々から形成されねばならないかである。
さて、あらゆる場合において、善い状態とは二つのことによって生じる。そのうちの一つは、行為の狙いと目的
90 を正しく定めることにある。もう一つは、その目的に到達する行為を見出すことにある(すなわち、それらは互
いに食い違うことも、一致することもある。なぜなら、目的は正しく設定されていても、その目的を達成する行
為において誤る場合もあるし、目的に至るすべての行為には成功したべ立てた目的が悪い場合もあるし、たと
えば医術のように、その両方において誤る場合もあるから。というのも、身体の健康にはどのようなものが必要
b40
1332a
a10
かについて診断を誤る場合も、自分で想定した目標を達成する処方を間違う場合もあるからである。技術と知識
(―)
においては、目的と目的を達する行為の両方に精通しなければならない)。
誰もが善く生きることと幸福を目的にしているのは明らかであるが、しかし、ある人々はその力を千にするが、
ある人々は何らかの運冬自然本性のためにそれを千にできない(なぜなら、美しく生きるには何らかの備えを要
するからである。ただし、すぐれた状態にある人たちは、それをより少なく、劣った状態にある人たちは、それ
をより多く必要とする)。しかし、その力をもっているのに、最初からすぐに幸福を正しく求められない人々も
いる。けれども、われわれに課せられた間題は、最善の国制を考察することであり、その最善の国制とは、それ
にもとづいて国家が最善の仕方で統治される国制であり、そして、国家が幸福をこの上なく享受できる場合にこ
そ、国家は最善の仕方で統治されているのであるから、幸福とは何であるかを見過ごしてはならないのは明らか
である。
われわれは(その議論が何らかの益になるかと、倫理学著作においてすでに規定していたように)、幸福とは徳
の完全な活動と使用であり、しかも、何らかの条件つきではなく、無条件にそうであると主張する。何らかの条
(3) 第六巻第八章1321b18-27。『アテナイ人の国制』第五
〇章第一節参照。
第一三章
(I) 同様の説明は『エウデモス倫理学』第二巻第一 匸早
に胎乙甲回参照。
(2) 備え(も召ぺ寸)は最善の国制にも必要とされているが
392
(本巻第四章ごに曾脂)、ここでは外的な善を指す。水巻第
一章1323b27-l心か2参照。
(3) 知恵のある人が最も自足的であることについては、
『二Jマコス倫理学』第一〇巻第七章に77a27-bl。同第八
章に78a23-b7参照。
(4) ご匸マコス倫理学』第一巻第七章1098a7-20。同第一 93
○章}古ににI芦同第二三1102a5-7参照。
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政 治 学
第7巻 第13章
a20
件つきということで、私か言おうとしているのは、必要条件のことであり、無条件とは、ただ美しくということ
である。たとえば、正しい行為を例にとろう。正しい報復と懲罰とは徳から生じる。しかし、それは必要なもの
であり、必要不可欠という条件のもとで美しいのである(なぜなら、人にせよ、国家にせよ、その上うなことを
いっさい必要としない方がより望ましいから)。他方、名誉や豊かさのための正しい行為は、無条件であり、最
も美しい。なぜなら、前者の行為は何らかの悪を駆逐することであるが、後者の行為はそれとは反対である。つ
まり、それらの行為は善をつくり、生み出すのである。
すぐれた人ならば、貧困や病やその他の不運も美しく用いることができるだろう。しかし、幸福はそれらとは
対極のもののうちにある(倫理学著作において、すぐれた人とは、みずからの徳によって、無条件に善きものが
自分にとって善きものになる人であると規定されていた。したがって、その人がそれらを使用する場合も、無条
件にすぐれたものになり、美しくなければならないのは明らかである)。それゆえに、人間は外的な善を幸福の
原囚であるともみなすのである。ちIつど竪琴の演奏が美しく素晴らしい原因を、その演奏技術ではなく、リュ
ラに求めるように。
したがって、以上述べられたことから、あるものは最初からそなわっていなければならないし、あるものは立
J 法者によって用意されなければならない。それゆえ、運が支配するものに関しては、希望どおりに国家の建設に
そなわるようにわれわれは祈るのである。なぜなら、それらは運が支配すると想定するからである。しかし、国
家をすぐれたものにするのは、もはや運の仕事ではなく、知識と選択(プロアイレシス)の仕事である。しかるに、
すぐれた国家とは、その国家統治に参与する市民がすぐれていることにほかならない。そして、われわれの国家
においては、すべての市民が国家統治に参与する。それゆえ、いかにすれば人はすぐれた者になるのかを考察し
a40
1332b
なければならだい。というのは、市民のそれぞれがすぐれていなくても、全体としてすぐれることは、たとえ可
能であるとしても、個々の市民がすぐれている方がより望ましいからである。個々の市民がすぐれていれば、結
果として全体はすぐれたものになる。
しかるに、人々が善い、すぐれた者になるのは、三つのものによる。その三つのものとは、自然本性と習慣と
理性である。すなわち第一に、他の動物の本性ではなく、生まれつき人間の自然本性をもたねばならない。同様
に身体と魂が、ある性質をもたねばならない。しかし、その性質のいくつかは、生まれつきだけでは有益ではな
いものかおる。なぜなら習慣がそれらを変化させるから。つまり、いくつかの性質は、習慣によって悪いものに
も善いものにも変わり、どちらにもなりうる自然本性をもつ。また、他の大多数の動物は自然本性によって生き
ており、わずかな動物だけが習慣によっても生きるが、しかし、人間は理性によっても生きている。なぜなら、
人間だけが理性をもつから。したがって、それら三つのものを互いに調和させねばならない。というのは、理性
によって別のあり方が上り善いと説得するならば、習慣や生まれつきに反する多くのことを、人々は行うからで
ある。
さて、立法者によって人々が容易に導かれるにはどのような自然本性をもつべきかについては先に規定した
m ので、残るは教育の任務である。というのも人々は、あることは習慣によって、あることは聴講することによっ
(5) 『二コマJス倫理学』第三巻第四章1113a22-bl。第五
巻第九章に37a26-30。第九巻第九章に合巴尸『大道徳学』
第二巻第九章につ回戸『エウデモス倫理学』第二巻第}章
に←了朏―匹゛第八巻第三草に命ごBに皀匹にI応参照。
394
(6) 第二巻第五章に沢匹マ心参照。
(7) 『二コマJス倫理学』第六巻第二二章に大江−Ξ参照。
(8) 羊が習慣づけによって羊飼いの合図に従うようになる 95
例は、『動物誌』第八巻(九巻)第三章610b33-611a2参照。
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政 治 学
第7巻 第14章
て学ぶからである。
第一 四章
あらゆる政治的共同体が、支配する者と支配される者から成り立つのであるから、支配する者と支配される者
は、生涯を通じて異なるのか、あるいは同じであるのかを考察しなければならない。なぜなら、明らかに教育も
この区分に従う必要があるからである。それゆえ、もしも、神々や英雄が人間よりもすぐれているとわれわれが
考えるほどに、一方の者たちが他の者だちよりもすぐれているとすれば、つまり、彼らが、第一に、身体におい
心 て、次に、魂においても大いにまさっていて、その結果として支配される者に対する支配する者の優越性が、議
論の余地なく明白であるならば、つねに同じ人たちが支配し、同じ人たちがずっと支配されるのがより善いこと
は明らかである。
しかし、その上うなことを見出すのは容易ではなく、インドに存在しているとスキュラクスが言う、支配され
る者よりちはるかにすぐれた王たちに匹敵するような者はいないのであるから、その他の多くの理由からも、す
べての者が交替で支配と被支配に同じようにあずからねばならない。というのは、平等とは、似ている者たちに
同じものを与えることであり、正義に反して形成された国家は、存続するのも困難だからである。なぜなら、支
心 配されている者たちに与して、周囲の国土にいて変革を引き起こそうと欲している者たちのすべてが加われば、
統治者集団に属する者たちがその数で、彼らすべてにまさる力をもつのは不可能だからである。
しかしながら、支配する者が支配される者にまさっている必要があるのは、議論の余地がない。したがって、
b40
1333a
立法者は、それがどのようにすれば可能になるのか、彼らはいかに役割分担するのかを考察しなければならない。
だが、その洫とについてはすでに先に述べられている。すなわち、自然は、同じ種族のものを若者と年長者に分
ける区別を与えており、前者が支配されるにふさわしく、後者が支配するにふさわしくなるようにしている。年
齢に従って支配されることに憤慨する者はいないし、自分の方がよりすぐれているとみなす者もいないだろう。
とくに、適齢に達したときに、彼らはこの奉仕への報酬を受け取ることになっているのだから。
それゆえ、ある意味では同じ人が支配し支配されると言うべきであり、ある意味では異なる人が支配している
と言うべきである。したがって、教育もまた、ある意味では回しであり、ある意味では異なるのが必然である。
なぜなら、人々が言うように、美しく支配し上うとする者は、まず支配されねばならないからである(なぜなら、
最初の議論で述べられたように、支配には、支配する者のためのものと、支配される者のためのものかおるから
である。そのうち前者は専制的支配であり、後者は自由市民に対する支配であるとわれわれは主張する。命じら
れることでも、仕事そのものは異ならないが、その目的において異なるものがある。それゆえ、召使の仕事と思
(9) 本巻第七章。
第一四章
(I) 第三巻第四章に輿斗甲図参照。
(2) 前六世紀後半の探検家で地理学者。カリア沿岸の小島
カリュアンダ出身。ペルシア王ダレイオスー世によってイ
ンダス河流域の調査のためにインドに派遣された。インタ
ス河を下って海に出て、西進して三〇ヵ月でエジプトに達
したという。ヘロドトス『歴史』第四巻第四四章参照。ア
ジアの王の世襲の独裁的性格については、木書第三巻第一
四章に呂昌子卜参照。
(3) 第二巻第二章に毋乱つIごy本巻第三章おに曾イ古参
照。
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本巻第九章ご回己−←リ
第三巻第四章に月巨ツロ・
第三巻第四章に月己甲ご揶同第六章に蕊乙甲に昌己←・
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治 学
政
第7巻 第14章
J われているものの多くは、自由市民の若者が奉仕する美しい務めになる。すなわち、美しいか、美しくないかに
関して、行為そのものには、その目的とそれが何のためであるかの相違ほど、大きな差異はないからであ亘。
市民や支配者の徳は、最善の人の徳と同じであるとわれわれは主張し、かつ、同一の人間がまず先に支配され、
後に支配すべきであると主張するのであるから、立法者は、いかにすれば大は善き者になるのか、それはどのよ
(8)
うな訓練によるのか、最善の生の目的とは何かという課題に取り組まねばならない。
魂は二つの部分に区分され、一方はそれ自体として理性をもち、他方はそれ自体としてはもたないが、理性に
聞き従うことができる。さまざまな徳はそれらの部分に属し、その徳にもとづいて、大は何らかの意味で善き者
J と言われるとわれわれは主張する。また、われわれが主張するように魂を区分する大たちには、それらの部分の
どちらに目的がよりいっそう見出せるかという問いに、いかに答えるべきかがはっきりしている。すなわち、劣
ったものはつねに、よりすぐれたもののために存在するのであり、そのことは技術にかかかるものにおいても、
自然にかかわるものにおいても明白である。そして、理性をもつ部分がよりすぐれている。さらに理性は、われ
われがつねとする分割の仕方で二つに区分される。すなわち、一方は実践的理性であり、他方は観想的理性であ
る。したがって、この理性をもつ部分もまた同様に区別されるのは必然である。そして、行為もまたそれと類比
的関係にあるとわれわれは言うだろう。また、自然本性上よりすぐれた部分に属する行為は、それら三つすべて、
あるいはそれらのうちの二つの行為を実行できる者にとって、より望ましいものでなければならない。なぜなら、
m 各人にとって、そのときに到達できる最高のものが、つねに最も望ましいからである。
生活の全体も仕事と余暇、戦争と平和に区分され、行為も必要不可欠で有益なことを目指すものと美しいこと
を目指すものとに区分される。それらについても、魂の各部分とその活動においてなされる選択と同じ選択をし
なければならない。すなわち、戦争は平和のために、仕事は余暇のために、必要不可欠で有益なことは美しいこ
m とのために選択しなければならない。したがって、政治家は、それらすべてに目をやり、さらにそれらのより善
きものと目的とに目を向け、魂の各部分とその行為の全体を考慮に入れて、立法しなければならない。そして、
さまざまな生活と諸行為の選択に関しても、同様のそり方をとらなければならない。なぜなら、仕事も戦いもで
1333b
きなければならないが、それ以上に平和に暮らし、余暇を過ごすべきであり、必要不可欠で有益なことをなされ
ばならないが、それ以上に美しいことをなすべきであるから。したがって、まだ子どものときも、教育が必要と
されるかぎりのその他の年齢の間も、そのような目標に向けて教育すべきである。
(7) ここでは最善の国制が議論されているので最善の人の
徳と同一になる。第三巻第四章に77b7-20。同第一八章
に≫sa3Y-39。第四巻第七章に回ぶよ・
(8) プラトンとアリストテレスの理想国家の明白で顕著な
違いは、アリストテレスがその市民の教育を規定する際に、
市民の誰かを哲学者にするような特別な教育課程について
何ら言及することがないことである采丿耳)。
(9) この魂の区分による説明は、『二コマJス倫理学』第
一巻第二二章に忠罵甲←乙吋古で詳しく展開されている。
(10) この二つベ魂の@観想的理性、A実践的理性、B非
理性的部分のいずれの行為の組み合わせかをめぐって論争
があり、(占AとB、(2)(@A)とB、(3)@とAなどの
比較される「自然本性上よりすぐれた部分に属する行為」
が最上級ではなく、比較級で語られているのであるから、
その行為が@である場合には、行為の可能性は三つすべて
になるが、その行為がAの場合には、ABの二つになると
いうことが述べられていると理解するのが続く文脈からも
自然であろう。後者の場合において、最善の国制において
@にあずかることのできない市民の存在を許容することが
問題であるとされているが(牛田387。 n. D'たとえば教育
を必要とする若い世代(お回呂ふ)でまだ@に達していな
い市民の存在を考えればよい。それはこの章でも、若者が
支配され、年長者が支配することが自然であると繰り返し
述べられていることにも合致する。
組み合わせが挙げられている。しかし、この二つの行為と 介]) 第一巻第五章1254b回参照。
398
399
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政 治 学
b10
今日、ギリシア人のなかで最善の国制で統治していると思われている人々右、立法者のなかでそれらの国制を
確立した人々も、最善の目的に向けて国制にかかかるさまざまなことを組織せずに、また、すべての徳を目指し
て法律や教育を組織せずに、低俗にも有益で利益をより多く稼げると思われる方へと傾いていったのは明らかだ
と思われる。彼らに近い立場をとって、後の著作家で同じ考えを表明した者たちがいる。すなわち、彼らはラケ
ダイモン大の国制を褒め称え、すべてのことを征服と戦争の目的のために法律で定めたとして、立法者が立てた
目標を賞讃するのである。その考えは理論によっても容易に反駁できるべ今は事実によっても反証されている
なぜなら、大多数の大間べ大勢の人間の支配者になることを切望するのは、成功のための財源が多くなるから
(14) (15)
m であるように、テエブロンもI彼らの国制について書いた他の著作家たちのそれぞれもIラコニア人たちの
立法者を明らかに崇めているのは、危機にそなえて鍛えられていたことによって、彼らが数多くの人々を支配し
ていたからである。しかしながら、今やもうラコニア人にはその支配権はないのであるから、彼らが幸福ではな
く、その立法者が善くないのは明らかである。もしも、その立法者の法律に忠実で、誰一人その法律の使用を妨
げないのに、彼らが美しい生き方を失ってしまったとすれば、それはいっそうおかしなことであろう。
彼らはまた、立法者が明らかに尊重しかくてはならない支配に関しても正しく理解していない。というのは、
専制的に〔奴隷を〕支配するより心、自由人を支配する方がより美しく、徳をともなうからである。さらにまた、
圃 隣人を征服し支配するため訓練を施しているがゆえに、国家を幸福であるとみなしたり匸立法者を賞讃したりし
てはならない。なぜなら、それは大きな害を招くからである。市民のなかで能力ある者ならば、自分の国家を支
配できるよう追求すべきであることは明らかである。まさにそのことで、ラコニア人たちは、かく石高い栄誉を
受けていた王パウサユアスを非難していたのである。この種の言説や法律は、政治家にふさわしくはなく、有益
b40
1334a
ではなく、真実でもない。というのは、個人においても公共においても、同じものが最善であり、立法者であれ
ばそれを人間の魂のうちにつくり出さればならないからである。
軍事訓練を積むのは、そうなるのがふさわしくない人々を奴隷にするためではなく、第一は、自分たち白身が
他の人々によって奴隷にさせられたいためであり、第二は、支配されている人々の利益をはかって、政治的指導
権を求めるためであり、万人の支配者となるためではない。第三は、奴隷になるのがふさわしい人々を主人とし
て支配するためである。
軍事にかかかることもその他の立法も、余暇と平和のために定めるように立法者がいっそう真剣に努力すべき
ことは、事実が議論の証拠になる。なぜなら、あのような国家の大半は、戦争している間は維持されるが、統治
権を勝ち取ると崩壊してしまうからである。ちざつど鉄の剣の上うに、平和に暮らすうちに刃の鋭利さを失う。
第7巻 第14章
m その責めは、余暇を過ごすことができるように教育をしなかった立法者にある。
(12) スパルタとクレタを指すと考えられる。彼らに対する セノポン『ギリシア史』第三巻第一章第四−八節参照。
同様の批判は、第二巻第九章にコ緊←よ貝本巻第二章 (15) おそらくこの言及にはクセノポンが含まれていると思
1324b5-戸同第一四章1334a2-第二五章ご麗b5参照。 われる。
(13) 本巻第一 コ草13回ご32と注介11)参照。 (川) レウクトラの戦いで敗れたスパルタは、メ。セニアの
(14) おそらく前三九九年頃にペルシアと闘ったスパルタの 広大な領土と、そのヘイロータイの大半を失っ・だ。
将軍だと思われる。クセノポンが率いるギリシア傭兵軍の (17) 本巻第三章口に汐麗−μ参照。
力を得て、ペルガモン、テウトラニアなどの都市を手中に (18) 第五巻第七章口07a2ふ参照。
したぺ軍事作戦の不手際を問われて追放刑を受けた。ク
400
401
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政 治 学
第7巻 第15章
第一 五章
個人においても公共においても、人間にとっての目的は明らかに同じであり、最善の人にも最善の国制にも同
じ目標がなければならないのだから、余暇のための徳が存在すべきことは明白である。というのは、何度も述べ
られたように、平和が戦争の目的であり、余暇が仕事の目的であるから。さまざまな徳のうちには余暇平時を過
ごすために役立つものかおり、そのうちのあるものは余暇のときにはたらき、あるものは仕事のときにはたらく。
なぜなら、余暇を過ごせるようになるためには、多くの必要不可欠な心のがそなわらねばならないからである。
J それゆえ、国家は節度とともに勇気と忍耐強さをそなえるのがふさわしい。というのは、諺に「奴隷に暇なし」
(3)
とあるように、勇気を奮って危険を冒せない者は、侵略者の奴隷になるからである。
ところで、勇気と忍耐は仕事にとって必要であり、余暇のためには哲学が必要であり、節度と正義はどちらの
ときに右必要であり、平和に暮らし、余暇を過ごすときにはいっそう必要である。というのは、戦争は正しさと
節度を保つことを余儀なくさせるべ平和にともなう幸運の享受と余暇の暮らしは、人々を必ずや傲慢にするか
らである。ちきっと詩人たちが呼ぶところの「至福者の島」に住石人々のように、最も善く〔最も幸福に〕生きて
a30
a40
1334b
いると思われ、あらゆる恵みを享楽している者がいるとするならば、その者こそ多くの正義と多くの節度を必要
とするだろう。なぜなら、その上うなさまざまな善きものが溢れるなかで余暇を過ごせば過ごすほどに、その人
たちは哲学と節度と正義を必要とするようになるからである。したがって、幸福で卓越した国家になるうとする
なら、なぜそのような徳にあずからねばならないかは明白である。というのは、善きものを用いることができな
いのを恥ずべきであるとすれば、仕事をこなし戦争しているときは善き者と見えても、余暇を過ごすときにそれ
らを用いることができず、平和に暮らして余暇を過ごすときに奴隷の。ことくであるのは、いっそう恥ずべきこと
だから。
したがって、ラケダイ壬ン人の国家が行ったような仕方で徳の訓練を行うべきではない。というのは、彼らは、
他の人々と同じものを最大の善であると認めなかった点て他の人々と異なるだけでなく、ある一つの徳によって
それらの善がいっそう生じるとする点でも異なる。それらの善とそれらを享受する方が、徳の享受よりも大きい
とみなし《……》。《……》それ自体のために《……》述べられたことから明らかである。しかし、それがどのように
生じ、何によって生じるようになるかを考察すべきである。
われわれは先に、自然本性と習慣と理性が必要であるという区分を行った。それらのうち、どの上うな自然本
性をもたねばならないかは以前に規定したので、残る考察は、まず先に理性によって教育されるべきか、それと
第一五章
(I) ここで仕事と訳した語はアスコリアーで、余暇(スコ
レ士がないことを意味する。
(2) これらの善きものを獲得して適切に使用するには、仕
事にかかかる徳も必要になる。
(3) エウリピデスの『アンティオペ』(「断片」216
K回−
匠n耳)には、この諺を思わせる台詞が残されている。
(4) 世界の西方の果てにあ气選ばれた伝説上の英雄が死
後に暮らしたとされる。ヘシオドス『仕事と日』←68-173.
(5) テキストには脱落があり、さまざまな提案がなされて
いる。Reeveは内容から推測して以下の脱落部分を、「彼
らはそれらの善の獲得に有益なその徳においてのみ自分だ
ちを訓練し、余暇のときに行使される徳を無視している。
しかし、後者の徳を「それ自体のために」養うべきことは、
「述べられたことから明らかである。」」と補っている。
(6) 本巻第匸一章1332a38-bll.
(7) 本巻第七章。
402
403
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政 治 学
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も習慣によって教育されるべきかを考察することである。なぜなら、それら三つが、最善の調和をもって互いに
(8) 04
一致する必要があるからである。というのも、理性が最善の想定を誤ったり、同様に習慣のために誤った方向に 4
導かれたりすることかおりうるからである。
まず明らかであるのは、他の場合と同様に、誕生はある出発点から始まり、そしてある出発点から到達したそ
の目的は、他の目的のための出発点となるべ理性と知性とが、われわれの自然本性の目的であるので、理性と
知性に向けて誕生と習慣の訓練とを準備しなければならないことである。次に、ちうつど魂と身体が二つのるの
であるように、魂にも二つの部分が見られ、一方は非理性的部分で、他方は理性を心つ部分であり、それらの部
m 分の状態も、数において二つあって、そのうちの一方は欲求で、他方は知性であるが、ちうつど身体が生まれに
おいて魂よりも先立つように、非理性的部分が理性的部分よりも先立つ。このこともまた明白である。なぜなら、
激情や願望、さらに欲望は、誕生してすぐの子どもにもそなわるが、理を知る働きと知性とは、彼らがずいぶん
時を経てから生じるのが自然だからである。したがって、必然的に身体への配慮が魂への配慮より冶先であり、
その次か欲求への配慮であるが、しかし、欲求への配慮は知性のため、身体への配慮は魂のためでなければなら
ない。
b30
5a b40
133
第 一 六
第7巻 第16章
章
したがって、立法者は、養育される子どもの身体ができるかぎり最善になるように、出発点から見守らねばな
らないのであるから、第一に男女の結びつきについて、いつの時期にどのような者同士が互いに婚姻の交わりを
結ぶべきかに配慮しなければならない。この結びつきを法で定めるにあたって、彼らに目を配るとともに、彼ら
の寿命にも注目し、彼らが同じ時期に老齢に達するようにして、男の方はまだ子作りができるべ女の方ができ
ないとか、あるいは女はできるが、男はできないといった能力の不一致が起きない上うにしなければならない
(なぜなら、このようなことが互いに争いと仲違いを生むからであ亘。次に、手どもの相続という点について心
配慮しなければならない。すなわち、手どもが年齢差において父親からあまりにも離れすぎないようにし(なぜ
なら、子どもからの感謝が年老いた親には無益になり、親から子どもへの援助心無益になるからである)、あま
りに近くてもよくない(なぜなら、多くの厄介な問題を引き起こすからである。すなわち、ち太うど同年輩の間
柄のように、彼らの間に慎みが少なくなり、家政について心年齢の近さが不満を招きやすくする)。さて、ここ
でわれわれがこの議論を始めたところに立ち帰って、養育される手どもの身体をいかなる仕方で立法者の望みに
(8) 幸福が何であるかの想定のこと。
(9) 汐汚汢Eに従い、登単を入れて読行。文意が明確で
はなく、テキストが損なわれていることが示唆されている。
手どもの誕生(ゲネシス)には、先行する子作りの段階での
出発点があり、人間の完成も一つの出発点から始まるので
はなく、数多くの段階を踏まえていることが論じられてい
るのかもしれない(冖O汢)。
(10) この認定は、ここでは魂の理性的部分に関することの
介]) ただしで願望(ブーレーシス)は、理性的部分に位置づ
けられることもある。その点については『魂について』第
三巻第九章台に冨よ参照。
(12) 同様の指摘は、プラトン万国家』第四巻大←淤由参照。
第一六章
(I) 男女の結びつき⊇イノーニア士が政治的共同体の基
礎とされていた。第一巻第二章に罵ご乙・
みに焦点が当てられ、魂の栄養摂取する能力が問題にされ (2) 結婚と子作りの適齢期については、プラトン『国家』
ていたいからであろう采ぶ耳)。『動物の発生について』
第二巻第手早736a35-b29参照。
第五巻合つロー合←卜および『法律』第四巻心←淤一回第六 05
巻刎にじ山‘謬目参照。
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i!j!|!||||li! | !ilI!,!,ljlllillliliiiil=|,ilii,iiiiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiii=iii=iii
i=iiiiiiiiiIilii;i iIiiiiiiiiiii=;=・:;;;;;;;iiiIi=,i,・iiiii 卜;;・・:.;;;:::iii:.:.;.;・::
政 治 学
a10
従うものにするかに話題を戻すとしよう。
おそらくそのすべては、ただ一つの配慮に従えばうまくいくだろう。すなわち、子作りの終わりは、おおよそ
を言えば、男は最長で数の上では七〇歳まで、女は五〇歳までと決められているので、男女の結びつきの始まり
は、その上うな年代で同時に終わりになる時期にしなければならない。しかし、若いもの同士の結婚は、手を産
行にはよくない。なぜなら、あらゆる動物において、若いもの同士が産む子どもは不完全で雌が多く、形が小さ
くなるから、人間の場合も必然的に同じことが起こる。その証拠がある。若い男と若い女が結婚する習慣がある
国々では、人々の身体は不完全で小さい。さらに出産において、若い女は、苦痛がいっそうひどく死ぬ者も多い。
J それゆえ、ある人たちは、トロイゼンの人々にかの神託が下されたのは、その理由からであると言う。すなわち、
それは穀物の収穫には関係がなく、女が若くして嫁ぐがゆえに、その多くの者が死ぬからである、と。さらに、
女は年を重れてから結婚させた方が、節度の観点からも有益である。なぜなら、若い女が性交を経験すると淫ら
になると考えられているからである。男の身体も、もし精子が成長している段階で性交をすると、害を受けると
考えられている。なぜなら、それを越えてはもう成長しない、定まった期間があるからである。したがって、女
J は一八歳頃、男は三七歳かその少し前くらいに結婚するのが適している。すなわち、この年頃になれば、身体が
全盛期になってから男女の契りを結ぶことになり、そして、ふさわしい時期に子作りの終わりをともに迎えるか
らである。さらに手どもの相続も、もし理にかなって手の誕生がすぐにあれば、手どもが盛年になり始める頃に
は、親の方は齢が七〇歳を迎え、その終わりに近づく頃になろう。
かくして、いつ頃に結婚すべきかについては述べられたが、その季節については、多くの人々が用いている時
期を用いるべきである。というのも、現在、冬の季節に同居を始めるよう人々は美しく定めているからである。
第7巻 第16章
a40
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さらに当人たちも子作りについては、医者や自然学者が言っていることをよく考慮しなければならない。なぜな
ら、医者は身体に周期的に訪れる好機について十分に論じているし、自然学者は風に関して、南風より北風をい
っそう推奨しているからである。
親の身体がどのようであれば、生まれる手ともにとって最も有益かということについては、手どもの教育につ
(8)
いて論じる際に立ち止まってより詳しく語らねばならないが、今はその概要を語ることで十分である。すなわち、
競技選手のような身体の状態は、市民の体力にも、健康にも、子作りにも有益ではないし、また、虚弱体質でま
ったく労苦に耐えない状態も有益ではなく、それらの中間の状態が有益である。身体の状態は訓練を受ける必要
があるが、激しい活動によって訓練されてはならないし、競技選手の上うに一つの目的だけに訓練されてはなら
ず、自由市民にふさわしい行為を目的にしで訓練されねばならない。これらは男にも女にも同様に当然のことと
(3) 雌雄が決まる原因については、『勣物の発生について』 考えられるからである。
第四巻第一章765b叩766b26参照。 (6) 当時は男性が三〇歳、女性は十四、五歳で結婚するの
(4) 古注によれば「若い畝には鋤を入れるな」という神託 が一般的であったので、アリストテレスは適齢期を遅く設
とされ、文字どおりには、作付していない十地はそのまま 定していることになる(内回叺)。
にして、耕していない土地に鋤を入れるなという意味であ (7) 北風が吹くときの方が、南風が吹くときよりも男子を
る(ツ(Q爿日目)。 身ごもりやすいとされている。『動物の発生について』第
(5) Reeve。 Kra耳牛田は、q叺召a月に代えて、qら々Q‘ 四巻第二章766b34-767al参照。入を育てるのに適した風
む售身体)と読む。アリストテレスの生物学によれば、精 があることについては、プラトン『法律』第五巻ぺ勁口占
千は血液の濃縮したものであり、豊富な栄養を必要とする 参照。
ので、精子が消費されることで身体に栄養が不足するとも (8) この約束は本書では果たされていない。
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政 治 学
第7巻 第17章
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しなければならない。
妊婦広)自分の身体に配慮せねばならず、勣くことをやめたり、粗食を摂ったりしてはならない。立法者にとっ
てそうさせるのは容易であり、出産についての権能をもつ神々に毎日歩いて参拝に出かけることを彼女らに命じ
れば済む。しかし、身体とは反対に、思考の方はのんびりさせて過。こすのが適切である。なぜなら、生まれる子
どもは、ちょうど植物が大地から受けるように、身ごもる母から恵みを受けているのは明らかであるから。
生まれ九千を遺棄するか養育するかについて、障害児を育てることに反対する法律は認めよう。しかし、慣習
の定めが禁じる場合は、子どもが多いという理由では、いったん生まれた子どもを遺棄してはならない。だべ
子作りの回数は制限すべきである。しかし、もしもそれに反して性交して子どもができれば、感覚と生命が生じ
亘圓に堕胎しなければならない。敬虔と不敬虔を分けるのは、感覚と生命かおるか否かによるからである。
いくつから結婚を始めるべきか、男にも女にも結婚できる年齢の始まりが規定されたのであるから、子作りを
圃 することでどれくらいの期間まで、公共奉仕をするのが適切かを定めよう。というのは、年をとった両親の手ど
もは、年若い両親の子どものように、身体においても思考においても不完全になり、老齢の両親から生まれ九子
どもは虚弱だからである。したがって、それは思考の働きの盛んなときに合わせるべきである。たいていの場合、
それは年齢を七年ごとに数えた詩人たちが語った年齢、すなわち五〇歳頃である。したがって、その年齢を四、
五歳超えれば、公共のために子作りをすることから解放されねばならない。その後に、もしも性交するのであれ
ば、健康のためか、その他それに類した理由であることが明らかでなければならない。また、いやしくも夫であ
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り、夫と呼ばれている間に、他の女や他の男と性交することについては、無条件にどのような仕方でも、けっし
て美しいことではないのは明らかである。そして、もしも、子作りの期間に、誰かがそのようなことをしている
のが明らかになれば、その罪にふさわしい公民権停止によって罰しなければならない。
第一 七章
子どもが生まれるときには、どの上うな種類の食物が身体の力に大きな違いをもたらすかが認識されていなけ
ればならない。他の動物を通して、また、戦いに適した状態を養うことに熱心な民族を通して観察するならば、
(9) たとえば、受胎を司る女神アルテミスや出産と産婦を
護る女神エイレイテュイアが考えられる。
(10) プラトン『法律』第七巻剖心内では、立法者が妊婦の
散歩などを法律で細かく義務づけることは揶揄されている。
介E) 第八巻第四章←回了ツ古では、身体と思考に同時に負
゛担をかけるのはよくないとされる。
(12) 新生児の生命は古代ギリシアでは一般的に保護される
ことなく、身体に障害をもって生まれた子どもの遺棄は広
く行われていたと考えられている。プラトン『国家』第五
巻合こりIの参照。
(13) 新生児の遺棄は、古代ギリシアにおいて一般的な産児
制限の方法でもあった。
(14) アリストテレスによれば、動物は感覚が生じ九段階で
動物と言えるのであり、それ以前は植物状態と同様である。
『動物の発生について』第五巻第丁章778b32~34参照。
(15) 公共奉仕をするTイトゥールゲインブ}とは、通常は
裕福な巾民に求められるものであるべ この用語によって、
子作りは市民全員が寄与できる公共善であることが示唆さ
れている采ぷ耳)。
(拓) ソロン「断片」同ロドΞ・
(17) 匸一Jマつス倫理学』第二巻第六章に07a9-17では、
あらゆる姦通が誤っているとみなされている。アテナイの
法律では、姦通した妻を夫が離縁することを求めていたが、
夫の姦通については規定されていなかった。男の姦通を規
制する法律の狙いは、非嫡出子の数を制限することと同性
への姦通がもたらす名誉の失墜が考えられている。男が姦
通を避けるべき他の理由については『家政論』第三巻第二
章参照。姦通に対するプラトンの対応は、『法律』第八巻
840DI回冨参照。
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ii
卜卜川川卜言言巾肌韭柚川巾目四大卜仏卜=う卜几う==卜卜卜卜=====士士コ=。
卜卜|小目
政 治 学
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乳をたくさん含んだ食べ物が身体にとりわけ適しており、葡萄酒は病気になるため、少ない方が善いのは明らか
である。さらにまた、この年齢の間に実行できる運動も有益である。しかし、四肢がまだ柔らかいので、四肢が
歪まないようにするため、そのような者たちの身体をまっすぐにする機具を使っている民族が今もいくつか存在
している。
また、幼少の頃からすぐに、寒さに慣らしておくのも有益である。なぜならそれは、健康にも軍事行動に良
きわめてよく役立つからである。それゆえ多くの異民族のところでは、生まれた千どもを冷たい河に浸す習慣か
おり、また、たとえばケルト人がそうであるが、薄着をさせる習慣がある。というのは、慣れることができるも
J のはすべて、ただちに慣らし始めて、徐々に慣れさせるのがより善いからである。千どもの身体の状態は、その
温かさのゆえに、寒さへの訓練に自然本来の性質として適している。
事実たしかに、最初の時期には、このような配慮やこれに類したことを行うのが有益である。これに続く五歳
までの年齢期には、成長の妨げになるので、いかかる学びも義務的訓練も課すのはよくないべ身体が怠けるの
を避けるため運動させる必要があるので、遊戯やその他の活動を通して運動を与えてやらねばならない。さらに、
J 遊戯も自由市民にふさわしくないものはよくないし、労苦の多いものも、羽目を外すものもよくない。また、こ
の年齢の子どもが、どのような話や物語を聞くべきかについては、人々が少年教育監督官と呼ぶ公職者に世話を
任せるとしよう。なぜなら、それらすべては後の学習のために準備すべきものであるから。したがって、遊戯の
多くは、努力を要する後の真面目な仕事を真似た右のでなければならない。しかし、『法律』において、ある人
たちが、子どもが緊張して泣き叫ぶことがないよう、それを禁じているのは正しくない。なぜなら、それは成長
に益をもたらすからである。というのは、それは身体にとって、ある種の体操にもなるからである。すなわち、
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息を止めることは、辛い仕事をする者たちに力を与えるが、千どもが声を張り上げるときには、まさにそのこと
第7巻 第17章
が生じるからである。
少年教育監督官は、千どもの時の過ごし方に注意を払わねばならず、わけても彼らが奴隷と一緒に過ごすのを
できるだけ少なくすべきである。というのは、七歳までの年齢期は、家庭で養育されねばならないからである。
実際、このような年齢であれば、聞いたことや見たことから自由市民にふさわしくないものに染まるのも無理は
ない。
それゆえ、立法者は総じて、下品な言葉遣いを、他のその上うなものと同様に、国家から追放しなければなら
第一七章
(1) 本章では、于どもが生まれてから七歳までの期間、家
庭での養育に焦点が当てられ、公的教育の議論は第八巻か
ら展開される。
(2) 『動物誌』第九巻(七巻)第コ一章588a3-8参照。
(3) これがどのような機具かはよくわからない。脚が曲が
らないようにする添え木のようなものかもしれない。千ど
もの脚が曲がらないように養育することについては、プラ
トン『法律』第七巻回目参照。
(4) スパルタでは一着の衣服だけで一年を過ごさせたとい
う。クセノポン『ラケダイfン人の国制』第二章第四節参
照。
(5) 子どもや青年の自然本来の性質としての温かさ(熱)に
ついては、『弁論術』第二巻第二一章←泌沂隘一回≒問題
集』第三巻回に乱−郊プラトン『法律』第二巻呂卜勁呂夕戸
参照。
(6) 第四巻第一五章←回つ呉第六巻第八章1心2b40参照。
スパルタの少年教育監督官については、クセノポン『ラケ
ダイモン人の国制』第二章第二節、同第一〇節、第四章第
六節参照。
(7) プラトン『法律』第七巻791D-792E参照。
(8) 息を止めることが力を生むことについては、『自然学
小論集』中の『眠りと目覚めについて』か回屆『動物の
発生について』第二巻第四章コ7b36-73sal参照。
(9) 真似るのが人間の子どものときからの傾向であること
は、『詩学』第四章に48b5-8参照。
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iiiiiiii,i,iIi.|!IiII,li!liliiiiiiiiiiii,iIiiiilii:1111111111111111111111111=iiiiiiiiiiili=iiiiiiiiiii=i=1=ii=i=iiiiiiiiiii=iii=・・凵凵に.i.に.ij=
卜il,巾囗.出土囗,|:|:辷:I.!.|.|.|.|.|.凵,凵:|:卜
政 治 学
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ないし(というのは、恥ずべきことを軽率に話すことから、それを行うことにも接近するからである)、とりわけ
子どもからは、そのような言葉を言ったり聞いたりしないように追放すべきである。もし气誰かが禁じられて
いることを言ったり、行ったりしたことが明らかになったときには、その者が自由人ではあるが、まだ共同食事
の席に着くのが認められていない場合には、辱めと叩くことで罰すべきであり、その者がそのような年齢を超え
ている場合には、その奴隷根性のゆえに、自由人にふさわしくない不名誉で罰すべきである。
何かそのような下品なことを言うのをわれわれが追放したからには、下品な絵牛物語を見ることも追放すべき
であるのは明らかである。したがって、公職者には、そのような行為を模倣した、いかなる彫像も絵画名存在さ
そないように注意を払わせよう。ただし、ある神々の神殿の祭礼で、慣習が下品な嘲りを認めているものは例外
である。加えて慣習は、すでにふさわしい年齢に達した者たちべ自分のため、千どものため、妻のために、
m 神々にそのような儀礼を捧げるのを許している。しかし、若者がイアンボスや喜劇の観衆となるのは、彼らが規
定の年齢に達して、食事の席について酒をともにするのが許され、教育がその上うなものからの害をすっかり無
害にするまでは、法で禁じるべきである。
この議論については、今は駆け足で述べ終えたことにしよう。後で立ち止まって、まず、ここで論じてきた事
柄をはたしてそのとおりになすべきか否か、次に、どのようにしてなすべきかをより詳しく説明しなければなら
ない。しかし、さしあたり今は、必要不可欠なことには言及しておいた。おそらく、悲劇役者のテオドロスが次
圃 のように言ったことは間違っていない。すなわち、彼は観衆が最初に聴いた声に親しみを覚えるからと言って、
いかなる時も、誰に真二文役者にさえも、自分より先に舞台に立つことを許さなかった。それと同じことが、人
間同士の交わりや事物とのかかわりにも当てはまる。すなわち、われわれは何ごとも最初のものに、より多くの
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愛着を覚える。したがって、若者があらゆる悪しきこと、とりわけ邪悪と悪意をもつものに馴染まないようにし
なければならない。
五歳を過ぎて七歳になるまでの二年間は、彼らが学ぶ必要がある学業を見学させるべきである。そして、教育
は、七歳から思春期までと、次に思春期から二一歳までの二つの年齢区分に分けなければならない。というのは、
七歳ごとに年齢を区切っている人たちは、おおよそ過たずに述べているからであり、自然のなす区分には従うべ
(10) 原語のアイスクロロギアー(恥ずべき言葉)は、淫らで
あるだけでなく、さまざまな種類の口汚い毒舌も指す。
『二つマJス倫理学』第四巻第八章に回胎‐鈔『弁論術』
牲式でも神殿で卑猥な言葉が叫ばれたという。プルタルJ
ス『イシスとオシリスについて』(『ツフリア』)回}狆『神託
の衰微について』(『モラリア』)μ月参照。
第三巻第二章1405b8-16参照。同様の考え方は、プラト (14) イアンボスは短長格の脚韻をもつ詩形式のことで、イ
第7巻 第17章
ン『国家』第三巻朏丿冖山函隘参照。
介11) ここで公民権停止を意味するアティーミアーが使われ
ているが、まだ公民権をもたない年齢なので、その年頃に
許されている権利や特権の剥奪のような不名誉な措置が想
定されているのであろう。
(12) 『二コマJス倫理学』第四巻第八章}に匠胎一戸第五
巻第▽草←に9b23参照。アテナイにも誹謗や特定の悪口
を法的に罰する規定があった采丿耳)。
(13) デ。オユユソスやデメテルの神殿などでは、祭礼にお
いて儀式化された卑猥な言葉や嘲りが演じられた。また、
物忌の日として、身体を打って悲嘆の声をあげ、悪口や卑
猥な言葉を吐く祭りがあり、ダイモーンを慰める祭式や犠
引2
アンボス調が対話を表現しやすいことから、滑稽なサテュ
ロス劇の対話の部分に用いられるようになり、それが喜劇
に発展したとされる。『詩学』第四章}心呂回−に合巴参
照。
(15) おそらく二一歳であろう。本章1336b40参照。
(16) 現存する本書ではこの約束は果たされていない。
(17) 前四世紀の有名な役者で、彼の役柄の声は作為的では
なく、自然に聞こえたと賞讃されている。『弁論術』第三
巻第二章←合か心−心参照。
(18) プラトンは、六歳以後に教師について馬術や弓などの
学習をさせるべきだとしている。『法律』第七巻ぺぽつり 13
参照。
魚ォ麒韭韭言竍血セ言千11=
政 治 学
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鈩
φ‘
きであるから。なぜなら、あらゆる技術と教育とは、自然がやり残したことをなし遂げようと望んでいるからで
ある。
したがって、これから考察すべきは、第一に子どものために何らかの制度を制定すべきか、次に彼らの世話を
共同して行う方が有益か、あるいは(現在、大多数の国家で行われているように)個人で行う方が有益であるのか、
第三にその世話はどのようなものであるべきかである。
(19) 『自然学』第二巻第八章199a15-17参照。
第 八 巻
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