J・S・ミル、アダム・スミス、マルクスの株式会社論
第2章
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有限責任という病
VJ・S・ミル、アダムースミス、マルクスの株式会社論
株式会社の始まり
哲学志望だった私は大学時代、いろいろ迷った末に、西洋史を専攻するようになったの
ですが、それには、いわゆる”大塚史学”の影響がありました。当時、学問を志ざす人び
との間では、〃大塚史学”と”丸山政治学”が風靡していました。
。大塚史学”というのは、大塚久雄氏の近代資本主義の成立をめぐる研究で、。丸山政治
学”というのは丸山眞男氏の軍国主義論を中心とする政治学の研究でした。
ともに東大教授でしたが、私は東大という権威になびいたのではなく、その主張の漸新
さに打たれたのです。
そこで私は大塚氏の『近代資本主義の系譜』や『近代欧州経済史序説』などを読んだの
ですが、さらに『株式会社発生史論』を古本屋で見つけて手に入れ、繰り返し読んでいき
ました。
『株式会社発生史論』はいま『大塚久雄著作集』(岩波書店)の第一巻に収められていま
すが、この本は戦時中の一九三八年に出版され、再版は戦後まもなくの一九四六年に出て
います。
この本で大塚氏は、一六〇二年に設立されたオランダ東インド会社が株式会社の始まり
だとしています。
肉食を主とする西洋料理では調味料として香料が必要です。そして冷蔵庫のなかった当
時では、食用肉を貯蔵するために胡椒やスパイスが必需品ですが、これらが採れるのはイ
ンドネシアの島々です。
そこでオランダから船を出して、これらの香料を買って帰れば大儲けする、というので
そのための会社が作られました。それらが遠国会社や新航海会社、ゼーフント会社、デル
フト会社などですが、これらの会社を統合してできたのがオランダ東インド会社で、一六
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第2章有限責任という病卜J・S・ミル、アダム・スミス、マルクスの株式会社論
○二年に設立されました。
これが株式会社の始まりだ、というのが大塚氏の主張ですが、これが株式会社の第一号
だという理由として彼は次のような点をあげています。
(I)取締役および株主が無限責任制から有限責任制に移行したこと。
(2)出資者は間接にでなく、直接に会社に出資することとなり、取締役団の個人的性
格が会社企業の中に吸収されたこと。
(3)持ち分としての株式の譲渡が自由になったこと。
しかし、この会社は議会の許可状によって設立されたもので、その許可状の条文では、
東インドにおける条約の締結、自衛戦争の遂行、要塞の構築、貨幣の鋳造などの権限を与
えられており、それは民間の会社というよりも、国家の機関ともいうべきものでした。
同じように、一六〇〇年にできたイギリス東インド会社も、みずから軍隊を持ち、領土
を持っており、今日の意味での会社ではありませんでした。
なによりも、これらの会社はすべて議会、あるいは国王の許可状によって設立された特
権的な会社であり、そして株主総会のようなものはなく、取締役が専制的に会社を支配し
ていました。
近代株式会社の確立
一九世紀後半
(1)準則主義
オランダの東インド会社にしても、イギリスの東インド会社にしても、いずれも議会や
国王の許可状によって設立されたもので、それは特権的な会社でした。
ところが、イギリスで市民革命が起こり、国王の権力が弱まるとともに、法律に従って
いれば、誰でも自由に会社を作れるということになりました。これを準則主義と言います
が、イギリスでは一八四四年の登記法と一八五五年の有限責任法で事実上の準則主義にな
り、それが一八五六年の株式会社法で明確にされ、そして一八六二年法で近代株式会社法
理全体にわたる整備がなされました。
なお、株式会社の設立については、準則主義のほかに免許主義というのがあり、これは
会社の設立に際して政府の免許を必要とする、というもので、フランスではこの免許主義
が行なわれていましたが、一八六七年に準則主義に移行し、ドイツでも一八七〇年に免許
主義から準則主義に移行し、こうして準則主義が一般化していきました。
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第2章有限責任という病●J・S・ミル、アダム・スミス、マルクスの株式会社論
(2)有限責任
株式会社の最大の特徴は株主全員が有限責任だということにあります。
個人はもちろん無限責任で、債務はすべて返済しなければならず、他人に損害を与えた
場合、その損害をすべて弁償しなければなりません。もし、そうしなかったら、裁判所に
よって財産を差し押えられます。
合名会社の社員(出資者)も全員が無限責任です。合資会社では無限責任社員と有限責
任社員の両方が存在しますが、株式会社では株主全員が有限責任です。
株式会社の社員(株主)が全員有限責任であるということは、もし会社が債務を弁償す
ることができなくなれば、会社は倒産します。その場合、株主は自分の出資分はゼロにな
り、持っている株式は無価値になりますが、それ以上の責任は負わなくてよい、というこ
とです(会社法で『社員』というのは株主のことで、従業員のことではありません)。
考えてみれば、これほどおかしな話はありません。そこで、この株主有限責任には始め
から激しい反対がありました。
しかし、この全株主有限責任の原則が確立したことがその後の株式会社の発展を可能に
させ、資本主義の勝利をもたらすことになったのです。
先に述べたように一九世紀なかばになって、すべての株式会社について準則主義が確立
しましたが、同時にそこでは全株主有限責任の原則が確立しました。
これに対して当然のことながら激しい反対意見がありました。最大の反対論者はJ・
S・ミルとともにD・リカードの直弟子として活躍したJ・R・マカロックで、彼は次の
ように主張しました。
「責任が任意に制限され、結果に対して何らの不安も抱くことなく投機や賭博が行なわ
れるのであれば、当事者が一層不注意になるのは明白である。かかる状態の下では、あら
ゆる種類の狂乱した投機が異常に拡大するであろうことは何人も疑いえない」。
そして当時の商業界の代弁人たちは、このマカロックの説に同調して「有限責任が支払
いの保証のない危険な信用を造出して、これが過剰取引や詐欺行為を生み出すとか、有限
責任が貨幣資本の投資を容易にさせる反面で、会社に投機的な貨幣資本を流入させ、健全
な経営を阻害する」と主張しました。
このような反対論に対して、M・コックランなどが有限責任賛成論を唱え、それらを集
約した形でJ・S・ミルが賛成論を展開し、これによって有限責任の原則が確立していき
ました。
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第2章有限責任という病・・J・S・ミル、アダム・スミス、マルクスの株式会社論
J・S・ミルの株式会社是認論
ミルは『経済学原理』の第一編第九章のなかの「株式主義(joinこtock principle)の
得失」という項目で次のように書いています。
「大規模なる生産は、多数の少額の出資を集めることにより一個の大資本を作るという
方法によって、すなわち株式会社を作ることによって、大いに促進されるものである。株
式主義の長所はその数も多く、また重要である。
第一に、世間の事業には、もっとも富裕な個人、またはもっとも富裕な私営の合資また
は合名会社の資力でも、個人や私営の組織の資力では間に合わないほどの資本額を必要と
するものが少なくない。いかなる人でも、個人ではロンドン、リヴァプール間の鉄道を敷
設することはできないであろう。また鉄道が敷設されたときに、それを経営するというこ
とすら、一個人がなしうるかどうか疑わしいことである」。
さらに、事業を永続して行なう必要がある場合、あるいは公衆に対する金融的債務の履
行に関する保証として大払込資本の保証を必要とするような場合など、株式主義が有利で
あり、かつ必要である。
このように株式主義の利点をあげながら、しかし全社員の有限責任制は無責任であると
いう反対があるが、それは次のような形で解決できるとミルは言いました。
「法律は、有限責任の株式会社のすべてから、ひとりそれらの会社がそれをもって営業
を行なうと称する資本額が実際に払い込まれるか、あるいはそれに対する保証が与えられ
ることを(もしも営業状態の完全な公開の下で、このような要求が必要となったならば)
要求しうることとなっているばかりでなく、また会社の業務のその時その時の状態をいつ
でも確かめることができ、またその人たちが取り結ぶ約束にとっての唯一の保証である資
本が今もなお減少させられることなしに維持されているかどうかを知ることができるよう
にするために、種々の勘定が記帳され、かつ個々の個人もそれを調べうるようにしておき、
必要があれば世間へ公表するようにすること、そしてそれらの勘定の真実性を適当な罰則
によって守ることもできるのである。法律は、個々の個人が会社を取引するに当たって慎
重な考慮を加えるべきもろもろの事情を知るための実行可能な一切の手段をこのようにし
てそれらの個人に提供したときには、この種の取引における個々人の判断に対して、個人
の私事のこれ以外の部分よりもより以上に干渉を試みる必要はないように思われる」。
株式会社の株主が全員、有限責任であるならば、もしその会社が倒産した時には最後の
責任をとるべき人がいないではないか。われわれ人間はすべて債務に対して無限責任を負
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わされているし、合名会社はもちろん、合資会社にも無限責任社員が存在する。
ところが株式会社だけは、株主全員が有限責任で、最後の責任をとる人間かいない。そ
のような無責任な会社は社会的に存在を許されない……。
このような株式会社反対論に対して、ミルは、株式会社には株主が払い込んだ資本金が
ある。その資本金で設備や材料を買ったとしても、資本金に見合った資産がその会社には
ある。そこで会社と取引する人は、この資本金を一種の担保と考えて取引すればよい。も
しその会社が倒産したら、債権者はその資本金に見合って存在する資産を差し押えればよ
い。そしてこのような会社の資産状態を誰にでもわかるように公開しておけばよい、とい
うのです。
前者が今日の言葉でいえば「資本充実の原則」、あるいは「資本維持の原則」であり、
後者が「財務内容のディスクロージャー」で、この二つを条件にして株主全員が有限責任
である株式会社を是認してもよいではないかIこれがミルの主張ですが、このような主
張が多数を占めることによってイギリスの議会では一八五五年の有限責任法が成立し、こ
れによって近代株式会社制度が確立したのです。
。西山パラダイムやI川崎製鉄
ここで思い出すのは川崎製鉄(現・JFEスチール)の西山弥太郎社長のことです。
一九五〇年に川崎造船所(現・川崎重工業)の鉄鋼部門を分離して川崎製鉄という会社
ができ、その初代社長に西山弥太郎氏が就任しました。
当時、川崎製鉄は銑鉄を他社から購入していましたが、銑鉄を自社で作る銑鋼一貫メー
カーになる、という方針を西山社長が打ち出したのです。当時、銑鋼一貫メーカーは八幡
製鉄と富士製鉄(その後の新日本製鉄)、日本鋼管の三社でしたが、川崎製鉄や住友金属
などの。平炉メーカー”は銑鋼一貫メーカーから銑鉄の供給を受けなければならず、それ
に首の根っこを押さえられて成長がむずかしいという状況にありました。
そこで西山社長は千葉に製鉄所を建設するという方針を打ち出しました。当時の川崎製
鉄の資本金は五億円でしたが、千葉製鉄所の建設に二(三億円を投下するという計画です。
それはあまりにも無謀な計画である、という批判が起こり、一万田日本銀行総裁が「川
崎製鉄の千葉工場にはペンペン草が生えるだろう」と言ったというので、このぐヘンペン
草発言”が語り草になっていました。
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当時、日本銀行はもちろん、政府も、銀行による系列融資、それによる企業の借金経営
に警戒的でしたが、これを無視して川崎製鉄は巨額の借入金によって千葉製鉄所を建設し
ようとしたのです。
ところが、一万田総裁の反対にもかかわらず、川崎製鉄のメインバンクである第一銀行
が中心になって巨額の融資をすることで千葉製鉄所は建設されていきました。
当時、川崎製鉄の本社は神戸にありましたが、駆け出しの新聞記者として、私は何度も
川崎製鉄の本社を訪ね、西山社長にもインタビューしました。
西山弥太郎氏は東京大学工学部の冶金工学科を卒業して川崎造船所に入社し、後に川崎
製鉄に移ったという技術畑の人ですから、会社の資金計画などについて聞くと、「それは
経理担当者に聞いてくれ」と言うだけです。
彼は経理のことを知らないだけに無謀な千葉製鉄所の建設に乗り出したのだ、とも考え
られます。
先に述べたように、TJ・S・ミルは株式会社の有限責任を認める条件として資本金が担
保になっているということを主張しましたが、川崎製鉄は資本金五億円にもかかわらず、
その三〇倍以上の一六三億円を銀行などから借りて千葉製鉄所を建設するというのですか
ら、それはあまりにも無謀、というよりも、株式会社の原理に反することです。
そこで日本銀行はもちろん通産省も、そして鉄鋼業界もあきれ返り、当時の新聞は「暴
虎馮河のたぐい」とか「無駄な二重投資」、「素手で太陽をつかむ」計画だと書き立ててい
ました。
にもかかわらず川崎製鉄は千葉製鉄所の建設を進め、やがて完成していったのですが、
幸いなことに日本経済は一九五五年ごろから戦後復興期を終えて高度成長期に入り、鉄鋼
に対する需要が急増していきました。
私か新聞記者として川崎製鉄を取材したのはちょうどその頃で、川崎製鉄に対する世間
の見方も大きく変わり始めていました。
その後、日本経済の高度成長によって川崎製鉄は大きくなり、八幡製鉄、富士製鉄など
に対抗する巨大鉄鋼メーカーになりました。
そこでマスコミの川崎製鉄、そして西山社長に対する評価も大きく変わりました。経営
史学者の森川英正氏は次のように書いています。
「戦後日本経営史のヒーローを、産業分類を越えて時間の順序に並べてみると、西山弥
太郎は輝けるトップーバッターであった」。
そして一橋大学教授の米倉誠一郎氏は一九九九年に出した『経営革命の構造』(岩波新書)
で川崎製鉄の千葉工場建設計画を大きく取り上げ、これを「西山パラダイム」として次の
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ように書いています。
「『借入金を中心とした調達資本を最新鋭の大型設備に投下し、圧倒的な国際戦争力を構
築する』という西山パラダイムは他の産業にも伝播し、囗本の重化学工業化が一九六〇年
代に一挙に進展した。しかもこの西山パラダイムは他の日本的な特質と結びついて、戦後
経済発展のパターンを形成することになる」。
資本金の三〇倍もの資金を銀行などから借りて千葉製鉄所を建設するということは、
「資本金が借入金の担保である」という、TJ・S・ミルの主張する株式会社の原理に反す
るものです。
こうして川崎製鉄だけでなく、多くの日本企業が資本金の何倍もの借入金で設備投資を
したことが日本経済の高度成長をもたらしたのですが、やがてこの企業のオーバー・ボロ
ウイング(過大借入れ)、低い自己資本比率、そして銀行のオーバー・ローン(過大貸付
け)が日本経済に不安定をもたらすものとして一九六〇年代から七〇年代にかけて大きな
問題になりました。
そして、さらに一九九〇年代になって、ズブル”が崩壊した段階で、これが銀行の不
良債権として大きな政治問題になり、その対策のために巨額の公的資金が銀行に投入され
たのです。
株式会社の株主に有限責任が認められているのは、株主が払い込んだ資本金が借入金の
担保になっているからですが、それを無視し資本金の何十倍もの借入金をして設備投資を
するということは株式会社の原理に反することです。
後で見ていくように、戰後日本の株式会社の一大特徴は会社同士が相互に株式を持ち合
うということでしたが、これは株式会社がお互いに「資本金を喰い合っている」というこ
とで、これも株式会社の原理に反することです。
こうして戦後囗本の大企業は株式会社の原理に反することをすることによって高度成長
をとげたのです。
資本主義国でお互いに株式会社のルールを守っているなかで、日本の株式会社だけが
ルールを破って暴走するIそれによって日本経済は高度成長をとげたのですが、このよ
うな。ルール破り”がいつまでも続くはずがありません。
皆が交通信号を守って、止まっているなかで、ひとり信号を無視して先頭を走れば、そ
れで成功するかもしれませんが、いずれそれは事故を起こして止まらなければならなくな
ります。
これが戦後の日本経済をリードしてきた巨大株式会社の実態だったのです。
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一部の経営学者たちの言うように。西山パラダイム”は確かに日本経済の高度成長をも
たらしましたが、それは大きな矛盾をはらんだものだったのです。
この矛盾を無視して。西山パラダイム”を賛美するのはアンフェアで、危険な議論だ、
と言う以外にはありません(なお西山弥太郎氏については、私か二〇〇四年に出した『会
社はなぜ事件を繰り返すのか』(NTT出版)の第四章「借金経営の原型」で「西山弥太
郎はヒーローか」という見出しで書いているので興味のある方は読んで下さい。また、銀
行のオーバー・ローンについては、一九九六年に出した『無責任経営「銀行の罪」』(講談
社)に詳しく書いてあります)。
アダムースミスの株式会社批判
アダムースミスは経済学の始祖とされており、資本主義の発展を可能にした偉大な経済
学者としてあがめられています。
ところが、そのスミスが株式会社に批判的だった、といえば驚かれるかもしれません。
このことについてアメリカの有名な経済学者であるジョン・K・ガルブレイス(先に引
用した『格差と不安定のグローバル経済学』の著者、ジェームズ・K・ガルブレイスの父
親)は次のように書いています。
「スミスはもうひとつ、思い切ったことを言っているが、これも現代の実業界では不問
に付されている。それどころか、多くの人にとっては思いもよらぬことと受け取られるか
もしれない。彼は、現在、一般に法人企業と呼ばれている株式会社に強く反対していたの
である」。
そのスミスは有名な『国富論』のなかで次のように書いています。
「合名会社では、各社員は会社が契約した債務に対して、自分の財産の全額まで責任を
負う。株式会社では、これに反して、各社員は自分の持ち分の限度までしか責任を負わな
丶○
し
株式会社の事業は、常に取締役会によって運営される。確かに取締役会は多くの点で株
主総会の統制を受けることがしばしばある。しかし、株主の大部分は、会社の業務の何事
についても理解できると主張することはめったにないし、彼らのあいだで党派心がひろが
りでもしない限り、会社の業務にみずから心を労したりすることなく、取締役が適当と考
える半年ごと、もしくは毎年の配当を受け取ることに甘んじている。限られた金額を越え
ては煩労も危険も完全に免れることが、どうしても合名会社に自分の財産を賭けようとし
丶丶丶丶 (7)
ない多くの人びとに株式会社の投資家になりたいという気を起こさせるのである」。
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こうして、株主は有限責任であるために、会社から受け取る配当金のことしか考えず、
会社の業務には関心がない、と、スミスは株式会社を批判しているのです。
では、取締役はどうなのか。彼らは責任を持って会社を経営しているのか?
これについてスミスは次のように言います。
「そのような会社の取締役は、自分自身の貨幣よりも他人の貨幣の管理者なのだから、
合名会社の社員がしばしば自分たち自身の貨幣を見守るのと同じ不安な警戒心で他人の貨
幣を見守るとは、とても期待できない。金持ちの執事のように、小事に注意を払うことは
主人の名誉にならないと考え、極めて簡単にそうした注意から自分を解放してしまいがち
である。従って、そのような会社の業務の運営には、多かれ少なかれ、怠慢と浪費が常に
支配的とならざるをえない。外国貿易の株式会社が個人投機家との競争をめったに続けら
れなかったのはこのためである。従って、それらは排他的特権なしには、全くまれにしか
成功しなかったし、しばしば特権付きでも成功しなかった。排他的特権なしでは、それら
は業務の運営を誤るのが普通だった。それらは排他的特権を持てば、業務の運営を誤ると
(8) 丶 丶 丶 丶
ともに制限した」(ここで株式会社と訳しているのは本文ではjoint stock companyで、
水田洋監訳、杉山忠平訳の岩波文庫(改訂版)では「合資会社」、大河内一男監訳の中公
文庫では「合本会社」、そして大内兵衛、松川七郎訳の『諸国民の富』(旧岩波文庫)では
「株式会社」と訳されていますが、これは近代株式会社制度が確立する以前の前期的株式
会社と考えればよいでしょう)。
こうして、株式会社の経営に当たる取締役は自分自身のカネを投下するのではないから
無責任になる、とスミスは言うのです。
スミスはこのように株式会社を批判しているのですが、スミスは株式会社の存在をまっ
たく否定するのではなく、運河、水道、銀行、保険など、個人ではとてもできないような
事業については株式会社を認める、というのです。
ただ、スミスの言いたかったのは、一般の事業は、すべて個人が主体になって取り組む
べきもので、法人としての会社が主体になるべきではない、ということです。
もっとも、「法人」という考え方はまだスミスにはなかったので、それは「組織」と言っ
た方がよいかもしれませんが、組織より個人を中心に考える、というところに近代個人主
義の原理があり、スミスもまた個人主義の原理に立っていた、と考えられます。
その後、資本主義が発展し、巨大株式会社ができてくると、組織中心、法人中心の考え
方が支配的になっていきますが、それがいかに人間の存在を脅かすものであるか、という
ことをわれわれは痛感するようになります。
そこで、いま改めてアダムースミスの主張の原点に立ち返って考えてみる必要があるの
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第2章有限責任という病1J・S・ミル、アダム・スミス、マルクスの株式会社論
ではないでしょうか……。
最近は、彼の『道徳感情論』に立ち返って、アダムースミスを再評価するということが
行なわれていますが、それと同時に、スミスの株式会社論に注目する必要があるのではな
いでしょうか……。
マルクスの株式会社論
先にみてきたように、アダムースミスが株式会社に批判的であったとすれば、当然のこ
とながら資本主義を批判したカールーマルクスも株式会社を批判した、と考えるのが普通
ですが、必ずしもそうとはいえません。
マルクスがロンドンで『資本論』の最初の草稿を執筆していたころ、一八五八年四月二
日、彼は親友のエングルスにあてた手紙の中で、『資本』に関する叙述を資本一般↓競争
↓信用↓株式資本の順で展開していく、という構想を伝えていますが、この株式資本につ
いて、それは「(共産主義に移るための)最も完成した形態であると同時に、資本のあら
ゆる矛盾を具えたもの」と書いています。
株式会社によって生産力を高めていけば、資本主義から共産主義になっていく、という
わけですが、もちろんマルクスは株式会社が矛盾をはらんでいることも指摘しています。
そこで、その矛盾が共産主義への移行を可能にすると考えたとも思われます。
『資本論』の第三巻第二七章「資本主義的生産における信用の役割」には次のように書
かれています。
「株式会社の形成。これによって−
1.生産規模の非常な拡張が行なわれ、そして個人資本には不可能だった企業が現われ
た。同時に、従来は政府企業だったこのような企業が会社企業になる。
2.それ自体として社会的生産様式の上に立っていて生産手段や労働力の社会的集積を
前提している資本が、ここでは直接に、個人資本に対する社会資本(直接に結合した
諸個人の資本)の形態をとっており、このような資本の企業は個人企業に対立する社
会企業として現われる。それは、資本主義的生産様式そのものの限界のなかでの、私
的所有としての資本の廃止である。
3.現実に機能している資本家が他人の資本の単なる支配人、管理人に転化し、資本所
有者は単なる所有者、単なる貨幣資本家に転化するということ」。
「株式会社では、機能は資本所有から分離されており、従ってまた、労働も生産手段と
剰余労働との所有からまったく分離されている。このような、資本主義的生産の最高の発
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第2章有限責任という病S・J・S・ミル、アダム・スミス、マルクスの株式会社論
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展の結果こそは、資本が生産者たちの所有に、と言っても、もはや個々別々の生産者たち
の私有としてのではなく、結合された生産者である彼らの所有としての、直接的社会所有
としての所有に再転化するための必然的な通過点なのである。それは他面では、これまで
はまだ資本所有と結びついている再生産過程上のいっさいの機能が結合生産者たちの単な
る機能に、社会的機能に転化するための通過点なのである」。
株式会社は資本主義的生産の最高の発展をもたらすものであり、それが共産主義に至る
道を準備するものである、というわけですが、果たしてそう言えるのでしょうか?
マルクスがロンドンで『資本論』を書いていたちょうどその頃、イギリスの議会では株
式会社をめぐって激しい議論が交わされており、そこから近代株式会社法が生まれたこと
は前に述べた通りです。
その後、株式会社は鉄道や運河、水道だけでなく、製造業や金融業にも普及して、やが
て二〇世紀になると巨大株式会社が次つぎと生まれました。
その株式会社は生産力を発展させましたが、それによって共産主義へ移行するというこ
とにはなりませんでした。
そこで資本主義の発展ではイギリスやフランス、ドイツなどには遅れていたロシアで革
命が起こり、株式会社を国有化しました。
革命を指導したレーニンやスターリンは、株式会社を国有化すれば共産主義になると思
い、それを実行しました。それによってソ連の生産力は増大しましたが、やがて行き詰り、
ソビエト連邦は解体されてしまいました。
そして、西ヨーロッパやアメリカ、さらに日本では、株式会社が共産主義への道を可能
にするどころか、共産主義への道をふさいでしまいました。
さらに、ソ連に続いて共産党が政権を取って革命を起こした中国でも、いったん株式会
社を国有化したあと、逆に国有企業を株式会社にする動きが高まっています。
こうして「株式会社は共産主義への移行を可能にするもの」から、逆に「共産主義への
移行を阻止するもの」になっている、といえます。
そこで、いま、われわれはマルクスの株式会社論を再検討することが必要なのですが、
いわゆる”マルクス経済学者”には、このような視点がうかがえません。
困ったことです……。
TJ・S・ミルやカールーマルクスが問題にしたのは一九世紀の株式会社ですが、二〇世
紀になると株式会社を買収、あるいは合併することによって巨大株式会社(ジャイアント
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コーポレーション)が生まれ、株式会社が変質します。
そこで、これについて次に見ていくことにします。
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