議会が,一時的に,しかもただ一つの事例においてのみ,厳密な継承順位から外れて第一位ではない――しかし継承の系統の中では極めて上位の――君主を擁護した他ならぬその行為のただ中で,権利宣言と呼ばれる章典を起草したサマーズ卿が微妙極まる事態に如何に自ら対処したか,また,連続性についてのこうした臨機の解決がどれほど手際良く隠し果されたか,まさに眼を見張らせるものがあります。その間にも,この偉人サマーズ卿と彼に従う立法部は,必要に迫られてなしたその行為の中でも,世襲継承の観念に役立つものがあればそのすべてを前面に押し出し,強調し,最高度に利用したのです。彼は議会の法令という無味乾燥な命令的文体は投げ捨てて,上下両院をして立法部としての敬度な祈りの声を発せしめました。「私達は上記両陛下の玉体が祖宗の玉座よりいと幸せに私達に君臨し給うのを維持することこそ,玄妙なる摂理,この国に対する慈愛深き神の賜物」と考え,「それに対して心の底より我が拙き感謝と讃美とを捧げまつる,」というのがその宣言でした。立法部は明らかに,二つながら王位の継承性を力強く宣言する,エリザベス女王治世第一年法令第三号及びジェームズ一世治世第一年法令第一号という両認承令を念頭に置いていました。そして多くの部分で彼らは,逐語的に近い正確さで以て,これら昔の宣明的制定法の中にある感謝の言葉に従い,またその形式すら踏襲したのです。
ウィリアム王の法令における両院は,彼ら自身の統治者を選ぶ権利を主張する結構な機会を見つけたことを神に感謝しませんでした。まして,選挙をもって王位に対する唯一合法的資格とするなどをやです。そうした外見すら最高度に回避できる状況にあったことについて彼らは,摂理によって免れたのだと考えました。彼らは,改善を加えた継承順位のもとで恒久化しようとした諸権利を弱体化する可能性のある事柄――彼らがその時永遠のものとして確定したところから将来あり得る逸脱に対して先例を提供するやも知れなかった事柄――一切に対して賢明緒敬な遮幕を投げかけました。即ち次の一節では,自分達の王政の神経を弛緩させないために,またメアリー女王とエリザベス女王の宣明的制定法に表わされている彼らの祖先の慣行への厳密な一致を維持するために,彼らは,王位にまつわるすべての法的大権を認証して両陛下に帰せしめ,「それらは最も完全無欠正当かつ全面的に両陛下に賦与され,体現され,統合され,所属するものである,」と宣言したのです。続く条項においては,王位への資格のあらゆる情称から生ずる問題を防止するため(この場合においてもまた我が国の伝統的政策と併せて伝統的言葉を遵守し,それに先立つエリザベスとジェームズの法令を,恰も礼拝規程集の言葉でもあるかのように繰り返しながら),彼らはこう宣言しました。いわく,「神のみもと,我が国の統一と平和と安寧は王位継承の確実性」の維持に「すべて懸っている。」
王位継承の資格が疑わしければ,結局は余りにも選挙紛いの事態になってしまうこと,そして,選挙は,彼らが少からず重要と考える「我が国の統一と平和と安寧」を文字通り破壊し兼ねないこと,こうした事柄を彼らは承知していたのです。これらの事柄に対処し,従ってまた「我々自身の統治者を選択する」などといった旧ユダヤ人通り理論を未来永劫排除するため彼らは,かつてのエリザベス女王の法令から採られた極めて厳粛な誓約を含む一節を続けて置きました。それは世襲的継承を擁護してこれまでなされた――または将来ともなされるる――最も厳粛な誓約であり,また,この革命協会が彼らに帰している原理に対する及ぶ限り最も厳粛な否認でもありました。いわく,「聖俗の貴族及び庶民は,上記全人民の名において,彼ら自身並びにその相続人,及び未来永劫子々孫々に到るまで最も謙恭かつ誠実に服従する。彼らはまた上記両陛下,及びここに明記され収められた王位の限定を,彼らの全力を挙げて擁護し,保持し,防禦する旨を誠実に約束する」云々。
我々は「革命」によって我々の国王を選挙する権利を獲得したなど,真実どころではありません。仮に革命以前に我々がそれを所有していたとしても,イギリス国民はその時点で,自らと自らの子々孫々すべてに対して未来永劫真に厳粛にそれを否認し抛棄したのです。これら革命協会紳士諸君は,自分達のホイッグ原理について好きなだけ自己満足すれば良いでしょう。しかし,私はサマーズ卿以上に良きホイッグと思われたくは決してありません。「革命」の諸原理をもたらした人々以上にそれら諸原理を良く理解したいとも思いません。また,あの不滅の法の言葉と精神を我々の国法と魂との中に感動的文体によって彫み込んだ人々すらも知らない何らかの玄義を,権利宣言の中に読み込みたいとも思いません。
ある意味においてその時点での国民は,実力と機会とがもたらしてくれた権力の助けを頼めば,どのような道筋で王位を充足しようとも自由でした。しかし,彼らにそうする自由があったと言えるとしても,それは,彼らは自らの王政その他憲法上のすべての要素を全面的に廃棄することもできたかも知れない,と言えるのと同じ意味でしかありません。ところが彼らは,そうした大胆不敵な変更が自分達の権限の範囲内にあるとは考えませんでした。成程その時期に議会が行使したような最高権力を,単に抽象的権限として見れば,そこに限界を設けるのは困難であり,恐らくは不可能でしょう。しかし,道徳的意味での権限の限界――それよりも遥かに疑問の余地無く至高な権力においてすら,時々の恣意を抑えて永遠の理性に服せしめ,また,信義,正義,確固たる基本政策等の揺ぎない格律に服せしめもする限界――が何処にあるかは,完全に認識可能なのであって,この限界は,如何なる名称,如何なる肩書きの下にもせよ,国家にあってすべての権威を行使する人々を完全に拘束します。例えば,上院は下院を解散する権限を道徳上持ってはいません。否それどころか,自らを解散せしめることすらできません。また,たとえ欲したとしても我が王国立法部内でのその役割を他棄することもできません。王も,彼自身としては退位できましょうが,王政として退位するなど不可能です。同じほど強い理由,否一層強い理由からして,下院は自ら分け担っている権威を否認することはできません。通常は憲法と呼ばれている社会的約束と契約が,そうした侵犯やそうした放棄を禁じているのです。国家全体が個々の諸共同体との間で信義を保持する義務を買っているのと同じく,一国を構成する諸部分は,自分達相互の間で,また自分達の約束によって何らか重大な利益を得ている人々との間で,公的信義を保持する義務があります。さもなければ,権限と権力はたちどころに混同され,支配を揮っている実力の意志の他には何の法も残らなくなるでしょう。この原理に則って,王位継承は昔も今も変りなく,法による世襲継承でした。ただ以前の系統においてはコモン・ローによる継承であったのに対して,新しい系統においてはコモン・ローの原理に従って働く制定法による継承となりましたが,それによって実質が何らの変更を受けたのではなく,継承の様式が規定され,かつ人物が明記されただけです。コモン・ローと制定法というこれら二種の法は,二つながら同じ効力を有し,等しい権威に由来しているのであって,国家についての共通の同意と原始契約――「国家全体ノ共通ノ約束」――から流出し,またそのようなものとして,契約の条項が遵守され,かつは王と人民が同じ一つの国家組織を継承して行く限り,等しく両者を拘束します。
我々が形而上学的調弁の迷路の中で惑わされることさえ無ければ,確定した規則の効用と一時的逸脱のそれとを調和させること――我が統治機構内における世襲継承原理の神聖性と,極限的緊急事態の中でその適用に変更を加える権力とを調和させること――が不可能だなどと到底申せません。しかしそうした極限状態においてすら,(我我の権利の程度を,「革命」に際して我々が行使したところに従って見積るならばの話しですが),変更は疾患のある部分,つまり止むを得ざる逸脱をもたらした部分にのみ限定されるべきです。更に,その場合ですらそれは,社会の第一要素から政治秩序を新規に創出する意図をもって私的公的集団全体を分解する,などということ無しに遂行されねばなりません。