旧ユダヤ人通りのこの紳士諸君は,1688年の「革命」をめぐる彼らの議論のすべてにおいて,実は,イングランドでその40年前に偶々起きた革命とか最近のフランス革命とかを余りにも思い浮べ過ぎ,それで心の中が一杯になっているため,三つの革命をいつもごた混ぜにしているのです。我々としては彼らが混同しているものを区別する必要があります。彼らの譲った幻想に対して,我々の尊敬して止まぬ「革命」の諸行為を想い起こさせ,その真の諸原理を見出させねばなりません。もしも1688年「革命」の諸原理がどこかで見出されるとすれば,それは権利宣言なる法令の中に他ならないのですが,偉大な法律家と政治家が――興奮し易く無経験な熱狂家が,ではありません――起草した,真に賢明真摯しかも思慮深いその宣言の中では,「我々の統治者達を選び,失政の故を以て彼らを追放し,我々自身のために政府を形成する」一般的権利など,一言半句はおろか示唆一つされていないのです。
この権利宣言(ウィリアム・メアリー治世第一年第二議会法令第二)は,我が国憲法の礎石であり,それを補強し,開明し,改善してその基本原理を永遠に確定したものです。それは「臣民の諸権利及び諸自由を宣言し,王位継承を定める法律」と呼ばれています。ここからもお判り戴けるように,これら臣民の諸権利とこの王位継承とは一体のものとして宣言され,双方が不可分に結び付けられているのです。
この時期の数年後,王位に対する選挙の権利を主張すべき第二の機会が訪れました。ウィリアム王及び後アン女王となられた女公殿下は世嗣が一人として御出来にならない,との見通しがつけられたので,王位継承と人民の自由の保証の促進とをどうするかという問題を,立法部は再び考慮しなければならなくなったのです。果たしてこの二度目の折りに彼ら立法部は,旧ユダヤ人通りのいかさま「革命」原理に従って王位を法的に認める条項など一つでも作成したでしょうか。否です。彼らは権利宣言を貫く原理に従いました。そして,プロテスタントの家系の中から誰々が継承者たるべきかを一層正確に指定したのです。この法令もまた,まったく同じ方針に則って,我々の自由と世襲的継承とを一の法令の中に合体させるものでした。彼らは,我々自身の統治者を選ぶ権利どころか,その家系つソェームズ一世より発するプロテスタントの家系)内での継承こそ「我が王国の平和と静論と安全のために」絶対必要である,と宣言したのです。また,「臣民が自らの保護を安んじて委ね得るその継承の確実性を維持すること」が彼らにとって同じく肝要である,とも宣言したのです。これら二つの法令を通じて闇えて来るのは,「我々の統治者達を選ぶ」などという,まやかしのジプシー風預言を奨場する声ではなくて,誤解の余地も無い明快な「革命」政策の宣示です。この二法令こそは,如何に国民の叡智が,必要から生じた一事例を法の原則に変えてしまうのに反対であったかの証拠をなすものです。
疑いも無く「革命」に際し,小さく一時的ではあるにせよウィリアム王その人について,通常の世襲的継承の厳密な序列からの逸脱がありました。さりとて,特殊な事例で,しかも一個人のために作られた法から一つの原理を導き出すのは,法学の真正の原理すべてに反します。「個別ノ時権ハ先例タリ得ズ」です。民衆の選択による王のみが唯一合法的国王なり,という原理を確立するのに好都合な時が仮にもあったとすれば,それが革命の時だったということには一点の疑問の余地もありません。その時にそうなされなかったということは,とりも直さず,如何なる時にもそうすべきでないと国民が考えた証拠です。議会における両党の多数は,何事であれそういった原理に類するものに傾く気持は些かも無かったのであり,だからこそ,空位になっている王冠を,オレンジ公の頭上にではなくて,その妻たりジェームズ王の息女たるメアリ――彼らが異議なくその王の子供と認めたうちの最年長者――に戴かせようとまず決定したのです。こうした事情に無知な人ありとすれば,彼にも増して,わが国の歴史について完全に無知な人はありません。彼らがウィリアム王を受容れたのは本来の意味での選択ではありませんでした。ジェームズ王を事実上複辞させるようなことはしたくなかった人々,国土を血で染めたくなかった人々,自らの宗教と法と自由とを,まさに逃れ出たばかりの危険の中に再び投じたくなかった人々,こうした人々すべてにとって,ウィリアム王の受容は,選択どころか,必要という言葉がおよそ意味し得る中でも最も厳格に道徳的な意味で,必要に迫られた行為だったのです。そのことを立証する事情すべてを貴方の記憶の中に煙らせようとするのは,陳腐な物語の繰り返しというものです。
何らか変更の手段を持たない国家には,自らを保守する手段がありません。そうした手段を欠いては,その国家が最も大切に維持したいと欲している憲法上の部分を喪失する危険すら冒すことになり兼ねません。イングランドに国王がいなくなった王政復古と「革命」という二つの危機的時期に際して,保守と修正の二原理は力強く働きました。これら二つの時期に当って国民は,往時の大建築の中にあった統一の紐帯を喪失しましたが,それにも拘らず,建物全体を分解はしませんでした。反対に彼らはいずれの場合にも,古い憲法の欠陥ある部分を,損われなかった諸部分によって再生させたのです。彼らはそれら古い諸部分を厳格にかつてのままに維持しましたが,それは,恢復された部分がそこに旨く適合するためでした。彼らは昔の組織の形のままの,往古に構成された等族制議会によって行動したのであって,一個の民衆がばらばらに解体した後に残る生体の分子によって行動したのではありません。恐らく「革命」の時期――我が国が世襲継承の直接的系統から外れた時期――にも増して,主権を担う立法部が,イギリス憲法政策の基本原理に対する細心な注意を表明したことはなかったでしょう。王位はそれまで辿って来た家系の外に多少出ましたが,新しい家系は同じ血筋に源を発したものでした。それは依然として世襲相続された系統であり,その世襲相続にプロテスタンティズムという限定が加えられはしたものの,依然として同じ血統の中での世襲相続でした。方向を変えながらしかも原理は維持した時,立法部は,彼らがその原理を毀つべからざるものと考えていることを明示したのです。
そもそもこの原理に従えば,継承についての法は,昔,それも「革命」に遥かに先立つ時代,多少の修正を許容していました。征服の暫く後,世襲相続の法的原則について重大問題が生じ,均分相続人が継承すべきか直系相続人が継承すべきかについて疑義が持たれました。しかし.直系相続が実現して均分相続人の方が引き退った場合であろうと,また,カトリックの相続人に対してプロテスタントのそれの方がより好ましいとされて前者が引き退った場合であろうと,いずれにせよ世襲原理は 一種の不滅性をもってあらゆる変転を生き抜いて来ました。「遥力多年二亙り家運固マリ,祖父ノ祖父満チ滴テリ。」これこそ我が憲法の精神なのです。単に安定した歩みの時に止まらず,そのすべての革命においてもそうなのです。誰が王位に即こうと,どのようにして即こうと,はたまたその王位を法によって獲得しようと力によって獲得しようと,世襲継承は引き継がれるかまたは採用されるかしたのです。
革命好き協会の紳士諸君は,1688年革命の中に憲法からの逸脱以外何ものをも見ていません。そして,原理からの逸脱を原理そのものと取り違えているのです。彼らは己が教義からの明々白々たる帰結を殆ど気に掛けません。彼等の教義は我が国に実際存在する諸制度のうちでも極く僅かのものにしか文字通りの権威を許さない,ということを彼らは承知している筈にも拘らず,です。王位は選挙による以外すべて非合法なりとするこの怪しからぬ原則が一度確定すれば,彼らのいわゆる擬制選挙の時期に先立つ諸君主の行為は一つとして有効ではなくなります。この理論家たちの先達の幾人かは,我々の古えの主君たちの遺骸を廟所の静寂から発き出したのですが,彼らもまたそれに倣う積りなのでし上うか。あるいは音に遡って,「革命」以前に君臨した諸王を無権利無資格として,結果としてイングランドの王位を絶えざる纂奪の汚点で磯そうというのでしょうか。連綿たる我々の王達全部の資格と併せて,彼らが簒奪ものと見なす諸王の下で通過した膨大な制定法群を無効にし,廃棄し,あるいはそれに異議を唱える積りなのでし上うか。我々の自由にとって測り知れざる価値を持つ諸法――少くとも「革命」の時期またはそれ以降通過した法のいずれにも勝るとも劣らぬ偉大な価値ある諸法――を廃棄する積りなのでしょうか。民衆の選択に負って王冠を戴かなかった王達は法を制定する資格無しとするならば,貢税制隈法は一体どうなるのでしょうか。権利請願は? 人身保護法は? ジェームズ二世王はその当時未だ限定を受けていなかった継承規則により,血統上第一位の継承権者として王位に即いたのですが,王位の放棄であると正当にも解釈されたあの諸行為を一つもしなかった以前から,彼はどう見てもイングランドの合法的国王ではなかった,とこの人権学新博士は主張する積りなのでしょうか。仮にも彼が合法的国王でなかったとするならば,これら紳士諸君が記念して祝っている時期の議会の紛糾の多くは,無くて済んだ筈です。しかし,ジェームズ王は良き資格を持った悪しき王だったのであって,簾奪者だったのではありません。王位を選挙僕妃ソフィアとプロテスタントであるその子孫とに確定した議会の法令に従って継承を行った君主達は,ジェームズ王が即位したのと同一の継承資格によって即位したのです。ジェームズ王は,彼が王位に即いた際に有効であった法に従って戴冠しました。そしてプランズヴィク家の王子達も,彼等一人一人の即位の折々に有効だったプロテスタントの子孫及び継承に関する法によって――選挙によって,ではありません――王位を継承することになったのです。そのことについて私はもう充分に述べた積りです。
特殊にこの王家が継承すべく定めている法は,ウィリアム王治世第12及び13年の法令です。この法令の諸条項は,権利宣言が我々をウィリアム王とメアリー女王の世嗣達に結び付けたのと同じ言葉によって,「我々及び我我の相続人並びにその子々孫々を,彼ら王家及び彼らの世嗣達並びにその子々孫々」に対して,彼らがプロテスタントである限り世の果てるまで結び付けています。従ってそれは世襲的王位と世襲的忠誠の双方を保証するものなのです。そもそも,民衆による選択を未来永劫排除する種類の継承を確保すべき制度を形成する,という憲法政策以外に,ー体何の根拠があって立法部は,我々自らの国が提供する正当しかも豊富な選択を気難しげに拒否して,見知らぬ国にいる外国人の王妃――我が国将来の統治者の系統は,幾世紀にもわたって幾百万人を治めるべき資格を彼女の胎内から引き出すことになったのですが――を求めたりできたでしょうか。
ソフィア妃は,ウィリアム王治世第12及び13年の王位継承法の中で指名されましたが,それは我が王位相続のための血筋たり根幹たる故であって,権力の――彼女自身では恐らく行使しなかったでしょうし,また実際しなかった権力の――臨時管理人としての功績の故ではありませんでした。彼女が選定された理由は一つ,唯一つでした。即ちこの法は次のように述べています。「選挙侯夫人にしてハノーヴァー公爵未亡人なるソフィア妃殿下は,美しさ追憶の中に在す我が至高の君主故ジェームズ一世陛下の息女にして故ボヘミア皇后なるエリザベス妃殿下の息女であり,ここにプロテスタント家系における第一位継承権者として申出される。」云々。「また王位は彼女の身体より発したプロテスタント家系内の世嗣に引き継がるべし。」議会はこのような限定を付したのです。こうして,ソフィア妃を通して,継承可能な系統が将来まで継続されることになっただけでなく,更に(この点こそ特に重要と彼らは考えました),彼女を通して,その系統はジェームズ一世王という古い継承の血筋と結び付けられることになりました。それは,王政があらゆる時代を通じて不毀の一体性を維持するためであり,またそれを古えより承認されて来た相続の様式そのままに(我々の宗教に対する安全と併せて)雑持するためでした。その様式の中でこそ,一度は危胎に瀕したことはあるにせよ我々の自由は,国王大権と議会特権とのあらゆる嵐と抗争とに耐えて度重なり維持されて来たのです。彼らは立派に事をなしました。我々の自由を世襲の権利として規則正しく永続させ,また聖なるものとして保持すべき筋道乃至方法として,世襲王制以外何ものかがあり得るとは,これまで如何なる経験も教えたことがありません。異常な鹿戦性の病気を払い除けるためならば,同じく異常で塵鰹的な運動も必要でしょう。しかし継承の歩みこそイギリス憲法の健全な習わしなのです。では,ジェームズ一世の女系の子孫を通して辿られるハノーヴブーの系統に王位を限定する法を制定した際の立法部には,二,三人,いや恐らくはもっと多くの外国人がイギリス王位を継承するという不利益に対する然るべき感覚が欠けていたのでしょうか。全く違います。彼らはそうした外国人による統治から生ずるかも知れなかった悪に対して正当な感覚を持っていました。実際正当以上のものを持っていたのです。しかしイギリス国民は,彼らの好むがままに――しかも古来よりの我が統治機構の基本原理にまったく注意を払わないままに――王を選挙する権限を「革命」の原理からは授権されていない,と完全に確信していました。彼らは外国人の系統たることの危険と不利益をすべて充分なほど眼前にしていましたし,それらの危険と不利益は強力この上もなく彼らの心を揺さぶりましたが,それでもなお彼らは,昔の血統による世襲的プロテスタント継承の計画を採り続けたのです。このことにも増して右の彼らの確信を決定的に証明するものはありません。