ほんの数年前ならば,何にせよその頃は不要だった議論の磯けを借りて来て,これ程にも自明な事柄を頃さ過ぎる位言い立てる,といったことを私は恥とすべきだったでしょう。しかし今や,煽動的でしかも反憲法的なこの教義が公けに教えられ,主張され,印刷されているのです。革命というもの――その兆しはこれまで余りにも屡々説教台から送られて来ました――に対して私の感ずる嫌悪感,世上に拡まっている変革好きの精神,目先の便宜感や目先の気分的傾向と相容れなくなって来たあらゆる旧来の諸制度に対する全面的軽視――それはすでに貴方がたフランスに充満し,我が国をも掩うことになるかも知れないのですが――私から見ますと,こうした事情すべてが,我々自身の国内法の真の諸原則に私選の注意を今一度向け戻すのもあながち当を得なくもないのではないか,と考えさせるのです。そうすれば,我がフランスの友人たる貴方がたはそれら諸原則を認識し始めるでしょうし,また我々の方でもそれを慈しみ続けることになるでしょう。海峡のどちら側にいても,私達は贋の商品に煽されないようにしなければなりません。一部の連中は,二重の詐欺を使って,我々の国産ではまったくないその贋の商品をイギリス蓮原料と銘打って非合法船舶で輸出し,それを今度は改良済み自由とかという最新のパリ流行に従って加工して,再び我が国に密輸しようとしているのです。
イングランドの民衆はかって試みたこともない流行を猿真似しようとはしないでしょうし,試みた結果有害なことが判っているものに後戻りすることもないでしょう。彼らは,王位の合法的な世襲継承を自分達の正義の中に数えこそすれ不正とは見撤しません。また利点に数えこそすれ不満の種とはせず,自由の保証にこそすれ隷属の印とは見撤しません。彼らはあるがままの自らの国家の枠組を測り知れざる価値ありと考え,王位が混乱無しに継承されて行くことを以て,我が潔法を構成する他のすべての部分の安定と永続の保証と思うのです。
さて,議論をもっと進めるのに先立って,選挙こそ王位に対する唯一の合法的資格なりと言って煽り立てている連中が,我が憲法の正しい原理を支持するという仕事を何か不快げなことにして見せんがために使いたがる,一寸した小細工に注目するのをお許し戴きたいと存じます。この詭弁家たちは,絵空事の大義,架空の人物を替玉に登場させます。そして,貴方が王位の継承性を擁護しようとでもすれば忽ち,貴方はこれらの大義や人物のお先棒担ぎにされてしまうのです。「王座は,神授,世襲かつ誰も取り消し得ない権利によって保持される」とは,疾うに論破されてしまった狂信的隷従主義者が昔主張したところで,今はそんな主張をする人間はどこにもいない筈ですが,この連中の常套手段は,恰もそうした狂信家のうちの誰かと論争しているかのような口振りをすることです。ただ恣意的権力のみを奉ずるこれら昔日の狂信家は,世襲的王位だけがこの世で唯一の合法的統治でもあるかのように教義を作り上げました。それはまるで,民衆の恣意的権力を奉ずる我が新狂信家共が,民衆による選挙だけが唯一合法的な権威の源泉なりと主張するのと好一対です。確かに往時の熱狂的国王大権主義者は,王政は他のあらゆる統治の態様に勝って神的な根拠を持っている,と愚かにも――多分,不信仰にも,と付け加えるべきでしょうが――推量しました。彼らはまた,相続によって統治する権利は,王位を継承すべきすべての人格一人一人について,如何なる状況の下でも厳格に取り消し得ない――そのようなことはどんな私的公的権利にとってもあり得ないのですが――ものであるかの如くにも推量しました。しかし,理性もあり,法と政策とについて堅実な原理的根拠を持っている人に向って,王位に対する王達の世襲権について不条理な意見を述べ立ててみても些かも影響するところはありません。もしも法律家や神学者たちの不条理な理論がすべて,彼らの論じている対象の実質まで破壊することになるとでもいうならば,そもそもこの世には法も宗教も残っていなかった筈です。しかし,問題の一方の側で不条理な理論を立てておいて,それで以て他面,虚偽の事実の主張や有害な原則の宣伝などの正当化にしようとしてもそれは無理な話です。
革命協会の第二の主張は,「失政の故を以て彼らの統治者を追放する権利」です。ところが,どうやら我々の祖先は「失政の故に追放する」などという先例を作ることに危擢の念を抱いていたらしく,それが原因となって,ジェームズ王の退位を意味した法の宣言は――もしもそこに欠点ありとすればですが――余りにも注意深く,また細密に過ぎる程になってしまったのです。しかし,こうした注意深さや細心さの集積はすべて,時の国民の諸会議――圧政によって苛立った人々が,その圧政に対するたった一つの勝利で意気高揚して我を忘れ,粗暴で極端に流れそうになっていた,という状況の下にあった諸会議――を支配していた慎重の精神を示しています。それはまた,あの偉大な事件に際して事の処理に力を振った人々が,「革命」をば安定の母たらしめよう――将来の諸革命の温床たらしめよう,ではありません――とした配慮を示しています。
仮にも「失政」についての意見などといった杜撰で暖味なもので統治が吹き倒されてしまうとするならば,そもそも如何なる統治も一瞬たりとも存立し得ないでしょう。「革命」を指導した人々は,ジェームズ王の事実上の廃位の根拠をそのような軽々しく不確かな原理には求めませんでした。彼らがジェームズ王を追求したのは,プロテスタントの教会と国家,及び被らの基本的かつ疑うべからざる法と自由とを転覆しようとする企図の故以外の何物を以てでもありませんでした。その企図は数多〈の不法で明白な行為によって確認されていたのです。彼らは王に対して,王と人民との間の原初契約破毀の責を問いました。これは失政以上の問題でした。重大かつ論議を許さぬ必然性からして彼らは,彼らが実際取ったような手段に訴えざるを得ませんでした。あらゆる法の中で最も峻厳なかの法の下にあるかの如く,限りなく不本意ながら彼らはそうした手段に訴えたのです。彼らは,将来における憲法の保持を,将来における革命に委ねようとはしませんでした。我が王国の等族会議をして再びそうした荒療治を頼らざるを得なくさせるなど,将来の如何なる主権者にとっても殆ど不可能にする,というのが彼らの行ったすべての規制の大方針でした。彼らは王位を法律上の見地からすればそれまで在ったままに,完全に責任の外に置きました。彼らはまた,王位をより一層軽いものにするため,国家の大臣達の上に責任性を加重しました。「臣民の諸権利と自由を宣言しかつ王位継承を確定する法律」と呼ばれるウィリアム王治世第一年第二議会の法令によって,彼らは,大臣たちがこの宣言の条項に従って国王に仕えるべき旨を定めました。その後間もなく,彼らは議会の頻繁な開会を確保しましたが,それは,政府全体を,民衆の代表及びこの王国の有力者達による不断の監視と実際的統御の下に置くためでした。憲法上のその次の重大な法律即ち,「王位を更に限定し臣民の権利と自由をより良く保障するためのウィリアム王治世第十二及び十三年の法錘において彼らは,「イングランドの国璽を以てする特赦は下院議員による弾劾に対する抗弁たるべきではない。」と規定しました。「統治者の追放」などといった,実行困難で,論点も不確かで,また屡々極めて有害な結果をもたらしがちな権利を留保するよりも,権利宣言中に置かれた政府関係の規則や,議会による不断の監視や,実際上の弾劾要求などの方が,彼らの憲法上の自由のためにも,政権保持者による諸悪に対抗するためにも遥かに有効な保障になる,と彼らは考えたのです。
プライス博士はこの説教中で,まことに御尤もにも,王に対するひどい迫従的言葉遭いの習慣を非難しています。彼はこの不快な形に代えて,陛下に対じては,表祝の折々に,「彼の人民の殿様であるというよりむしろ正確には下僕であると自らお考えになるのが望ましい」旨申し上げるべきだ,と提案しています。しかしこの新しい形式の呼びかけが,御世辞としても人の気持に極く快く受け入れられるとは思われません。名実共に下僕である人々は,自分の境遇や義務や負い目が口にされるのを好まないものです。音の芝居で,奴隷が主人に向って「コノ事ヲ億イ出スノハ費メラレルノト殆ド同ジデス」と語る条りがあります。それは御世辞として愉快でなく,教訓としても有益ではありません。とどのつまり,もしも国王がこの新しい種類の呼びかけに応え,その文言を採用し,王座からの言葉として「人民の下僕」という呼び名を敢て用いる程に自らなったとしても,それで以て,彼にせよ我々にせよ,事態がどれほど改善されるのか私には想像もつきません。失礼千万な手紙に「貴下の最も従順にして鹿しき下優どと署名されているのを私は幾通も見たことがあります。人々がこの地上でかつて耐え忍んだ支配のうちでも最も敵慢不遜な支配は,「自由の使徒」達が昨今君主に提案しているのよりも更に謙遜な肩書を称えていました。諸国王諸国民は,「下僕の下僕」と自ら呼んだ一人の足下に踏み翻られ,また君主達を廃位せしめる勅令には「漁夫」の印璽が押されていたのです。