フランス革命


 もしもこの種の議論が,「失政の故を以て王達を追放する」という思想や,またその計画の一部を明らさまに支持するためのものではないならぱ,丁度何かの不快な香気の中にでも浸ってしまった時のように,何人かの人間は立ち昇る自由の精でやられてしまうとしても,それでも私は,それらすべてを軽い無駄話程度に見徴すべきだったでしょう。しかし右の考え方や計画と照し合わせて見ると,この議論は多少の考察に価いします。

 ある意味で,国王とは疑いもなく民衆の下僕です。彼らの権力は,人々の共通の利益以外には道理に通った目的を持たないからです。しかし通常の意味で(少くとも我が憲法によれば),彼らを何らか下僕に類したものと言うのは真ではありません。下僕たる身分の本質とは,誰か他者の命令に服従し,その意のままに追い払われるところにあります。しかしイギリス王は誰にも服従しません。被以外のすべての人間は,個人としても団体としても彼の下にあり,彼に対して法的服従義務を負っています。法とは本来阿議することも侮蔑することも知らないものですが,その法は,この高貴な権力者を目して我が至高の君主なる王――この謙遜めかした神学者のするように,我が下僕,ではありません――と呼んでいます。我々の方は我々の方で,昔からの法の言葉を口にするのを学んではいても,彼ら神学者のバビロン的説教乱からの支離滅裂な嘲りなど学んではいません。

 彼の方で我々に服従すべきなのではなくて,我々の方で彼の中に体現される法に服従すべきなのですから,我が憲法は彼について,如何なる程度においてであれ責任を負わされた下僕とする規定のようなものは何一つ設けなかったのです。我が憲法はアラゴンの大法官に類したどんな権力者をも知りません。また,およそ下僕に属する類いの責任を王に負わせる目的を以て法的に任命された法廷とか,同じく法的に定められた訴訟手続きなどを知りません。この点彼は上下両院議員と異りません。彼らは,各々の公的資格からして,その行為の責任を問われることは決してあり得ないのです。ところが革命協会は,我が憲法の最も賢明で最も美しい部分の一つと正面から対立して,「国王は公衆の第一の下僕以上のものではなく,それによって創り出され,またそれに対して責任を負う」と敢て主張しようというのです。

 革命時の我々の祖先が,彼らの自由を保障するために,自らの政府の働きを弱めたりその地位を脆弱にしたりする以外何も考えつかなかったとすれば,言い換えれば,恣意的権力に対抗するに当って国内を混乱させる以上の良策を考えつくことができなかったとすれば,彼らがその智恵の故に名声を博したのは誤りだったことになります。この紳士諸君には,代表たる公衆とは誰なのか――下僕として王はその公衆に対して責任を負う,と彼らは主張するでしょうが――説明して賞いたいものです。彼らが説明をすれば私の方でも,彼らに向って,王とはそうしたものでない,といちことを確認する明白な制定法を示してやる適当な頃合になるでしょう。

 この紳士諸君がいとも気軽に多弁を弄する国王追放の儀式というものは,仮に行われるとしても,武力の行使無しにはまず済みそうもありません。それは要するに戦争の場合なのであって,憲法の問題ではありません。兵器の披間に法は沈黙を余儀なくされ,法廷は,自らは最早維持できなくなった平和と共に地に落ちるのです。1688年の「革命」は正義の戦いによってのみ達成されました。それは内戦はおろか,およそすべての戦いの中で正義たり得た唯一の戦いによってのみ,達成されたのです。「戦争ハソレガ不可避デアル人々ニトッテ正当デアル」と言われます。王を廃位する――この紳士諸君の好む言葉に従って「王を追放する」,と言っても構いません――問題というものは,これまでも常に国家非常の問題であって,完全に法の時枠の外にありましたし,将来共にそうでしょう。それは(国家の他のすべての問題同様),実定的権利の問題というよりは,むしろ運び方や手段や起り得る結果などの問題です。それは月並の悪弊のためになされるのではないのと同じく,月並の精神が煽り立ててもいけません。何処で服従が終り何処で抵抗が開始されねばならないかを分界する線は,思弁の中では腰味模糊としており,容易〈定義はできません。それを決定するのは単一の行動や単一の事件ではありません。それを考えるに先立って,まったく統治が腐敗し乱脈になっていることが必要です。そして,将来の展望は,過去の経験と同じ位階糟としていなければなりません。事態が,そのように悲しむほかない状態となった時,疾患の性格が治療法を,人々に――重大で毒にも薬にもなりうろこの苦い薬の一服を,病みつつある国家に対して,しかも極限状態の中で投与するという権能を自然から授かっている人々に――指示してくれるでしょう。様々の時代,様々の状況,そして怒りへの様々の原因がそれぞれの教訓を与えるでしょう。賢者は状況の重大性から決心するでしょう。苛立ち易い人は抑圧への感受性から,衿特の高い人は相応しからざる手中にある腐敗した権力への侮蔑と憤激から,勇敢で豪胆な人は高貴な大義に伴う名誉ある危険から,おのおの決心するでしょう。しかし,権利の有無に拘わらず,思慮ある人や善良な人にとって,革命なるものは文字通り最後の手段となるでしょう。

 旧ユダヤ人通りの説教台が言い立てる権利の第三項,即ち「我々自身のために政府を形成する権利」もまた,彼らの先の二つの主張と同様,先例原則いずれの見地からしても,少くとも「革命」に際してなされたところによっては支持されません。革命が行われたのは,我が国古来の疑うべからざる法と自由を維持するためであり,また我我にとっては法と自由に対する唯一の保証である。あの古来の政府の基本構造を維持するためでした。もしも貴方が我が憲法の精神を知りたいとお望みならば,また,我が憲法を今日に到るまで保証してくれたあの偉大な時期の支配的政策を知りたいとお望みならば,どうか我が国の歴史,我が国の記録,我が議会の法令や議事録の中に,その精神や政策をお探し戴きたい。ゆめ旧ユダヤ人通りの説教や革命協会の食後の乾杯などの中にお探しになってはいけません。前者の中には,後者とは別の考え方や別の言葉があることが御判り戴ける筈です。後者の主張は我々の気質や願いとは合致しませんし,同じくそれを支持する権威らしきものは何もありません。新しい政府を組織するという観念それだけでも,我々を嫌悪と恐怖で一杯にするのに充分なのです。「革命」の時期において我々は,自分達が所有するものすべてを先祖伝来の遺産として導き出したいと欲しましたが,その願いは今も些かも変りません。最初からあった植木の性質にそぐわないものを,そうした遺産たる幹や元株に接ぎ木しないよう,我々は注意を払って来ました。これまで我々の行ってきたすべての改革は,昔日に照らすという原理の上に立っています。今後あるいはなされるかも知れないすべての改革も,先例や権威や実例との類比の上に注意深く行われることを私は願っています。いやそう確信しているのです。

 我が国最古の改革はマグナ・カルタのそれです。かの偉大な我が国法の告知者サー・エドワード・コーク,及びブラックストーンに到るまで,コークに従う実にすべての偉大な人々が,孜々として我々の自由の系譜の証明に勤めているということは,貴方にもお判り戴けるでしょう。ジョン王のマグナ・カルタなる古い憲章は,もう一つの,へンリー一世以来実際に存在した憲章に接続しており,しかもその両者いずれもが,それより更に古い,この王国に不変な法の再確認以上のものではない,ということを誼明すべく彼らは努力しているのです。事実という点からしてこれら筆者達は,必ずしも常にとは言えないまでも,大体において正しいように思われます。しかし,たとえこの法律家達がある特定の点について誤っているとしても,その誤りがまた私の立場を更に強く証明してくれるのです。というのもそれは,すべての我が法律家や立法者や,また彼らが影響を与えようと欲した民衆などの精神に何時も満ち満ちていた昔日に対する強い偏愛,最も聖なる彼らの権利や特権を遺産と考える,この王国の不変の方針,などを示しているからです。


 権利請願と呼ばれるチャールズ一世治世第三年の高名な法律の中で,議会は,王に対して,「陛下の臣民はこの自由を相続して来た」旨奏上しています。彼らは自らの諸特権を,抽象的原理に立った「人間の権利として」ではなくイギリス人の権利として,また彼らの祖先より発する家産として要求したのです。この権利請願を起草したセルドゥンその他深い学識ある人々は,「人間の権利」の一般理論について,少くとも我が説教台や貴方がたの国民議会演壇上での演説者の誰にも負けない位良く知っていました。まったく,プライス博士やシェイエス師と同じ程度には知悉していたのです。しかし,己が理論上の学識に勝る実際上の智恵を持っていた彼らは,その智恵に相応しい理由からして,この,実定的で記録にもある世襲という権利の方を採り,およそ人間にとっても国民にとっても高価につき兼ねない権利――自分達の確実な遺産を,粗暴で争訟好きな精神共による奪い合いの的とし,結局は細々に干切ってしまうあの暖味で思弁的な権利――の方はすべて採らなかったのです。

 我々の自由を維持すべく爾後作られた法のすべてにも,同じ方針が貫かれています。ウィリアム及びメアリー治世の第一年,いわゆる「権利宣言」という名高い法令においても,両院は「彼ら自身のために政府を形成する権利」など,ただの一音節も発しませんでした。以下申すように,彼らのあらゆる注意は,永らく保有されては来たもののその頃は危機に陥っていた,自らの宗教と法と自由とを確保することに向けられていました。即ち彼らは,「彼らの宗教,法及び自由が再び転覆の危険に晒されること無きよう,それらを確立するための最善の手段について最も真剣に考慮い」,その最善の手段の一部として,「先ず第一に」「彼らの祖先が同様の場合にその古来の諸権利と自由とを擁護するためなすのを常とした如く」為し「宣言する」,と述べることからすべての審議を始め,次で,王と王妃に対して,「主張され宣言された権諸利と諸自由の一つ−つがこの王国人民の真正古来かつ疑う余地窓き権利と自由である旨宣言され法として定められるよう」願い出ています。


 我々の自由を主張し要求するに当って,それを,祖先から発して我々に至り,更には子孫にまで伝えられるべき限嗣相続財産とすること,また,この王国の民衆にだけ特別に帰属する財産として,何にせよそれ以外のより一般的権利や先行の権利などとは決して結び付けないこと,これこそ,マグナ・カルタに始まって権利宣言に及ぶ我が憲法の不易の方針であったということが,これで貴方にも御理解戴けることと思いまれ。この方法によって我が憲法は,その構成部分の間にかくも多様性がありながら,しかもある統一性を維持しているのです。我々は相続すべき王位と相続すべき貴族を持ち,また,永きにわたる祖先の系譜から消極積極の両特権と自由とを相続している下院や民衆を持っているのです。

 私の目には,この方針は深甚な省察の結果に見えます。というよりはむしろ,自然に服従したための幸福な結果と見えます。自然とは,省察を要せずして叡智であり,またそれ以上のものなのです。革新好みの精神は,一般的には利己的性格や視野の偏狭さの結果です。祖先を捨てて些かも顧みない人々は,子孫に思いを致すこともしないものです。それだけではありません。相続という観念は,確実な保守の原理,確実な伝達の原理を涵養し,しかも改善の原理をまったく排除しないということを,イングランドの民衆は熟知しています。それは獲得を自由に行わせますが,得たものは保証してくれます。これらの原則に則って行動する国家が達成した成果はすべて,恰も,いわば家族継承財産の中にでもあるかのように,しっかりと鍵を下され,一種の死手譲渡として永遠に把持されます。自然という範型に習って作動する憲法政策によって我々は,自分達が財産や生命を享けたり伝達したりするのと同一の仕方で,我々の政府と諸特権とを受領し保持し伝達するのです。政策から生まれた諸制度,運命のもたらした諸利益,摂理の賜物などは,同じ道筋と同じ順序で我々の手へと伝え下され,また我々から伝えられて行きます。我々の政治の体系は,世界の秩序と正確に見合い照応する位置を占めています。それはまた,移ろい行く諸部分によって構成される永遠の身体にとって有るべく定められた存在の様態に正確に遭ってもいます。そこでは,人類をば偉大で神秘に満ちた集合体として纏め上げている賞嘆すべき叡智の配慮によって,全体が一時に老年であったり中年であったり若年であったりすることは決してありません。この全体は一種の不変恒常的状態にあり,衰微,没落,更生,進歩という様々の行程を,いずれも不断に辿りつつ進んで行くのです。このように,自然の方法を国家の行為の中に維持することによって,我々は改善を行うに際して新奇ずくめとは決してならず,維持するに際してまったく陳腐になり切ることもありません。また,こうした方法と原理に則りながら自らの祖先に付き従うことによって,哲学的な類比の精神に――好古家の迷信に,ではありません――導かれています。この世襲原理を選択することを通して我々は,自分達の政治組織の枠組に血縁関係の似姿を賦与して来ました。即ち,我が国家制度を我我に最も親密な家族の畔によって結び上げ,我が基本法を家族的愛情の懐深く抱き入れ,しかも,皆が一致し相共に通じ合う善意の暖みを以て慈しみつつ,我が国家と援炉と墓標と祭壇とを相互に不可分のものとして来たのです。

 我々は,己が作為としての制度を自然と一致させるという同じ計画を通じて,そしてまた,誤り易くか弱い人間理性の考案物を補強すべく自然の不謬強力な本能の援けを求めることによって,自らの自由を遺産として考えるということからもたらされるこの他幾つかの,しかも少からざる利点を抽き出して来ました。恰も列聖された先祖の眼前にでもいるかのように何時も行為していれば,それ自身としては無秩序と過度に導きがちな自由の精神といえども,畏怖すべき厳粛さで以て中庸を得るようになるものです。賎しからざる家系というこの観念は,我々に対して生れながらの尊厳という習慣化した意識を吹き込みます。そしてこの意識が,どのようなものであれ地位を最初に獲得した人々に殆ど不可避的に着き纏ってその品位を汚してしまう,あの成り上り者的尊大さを抑制してくれるのです。こうした方法で,我々の自由は一種高貴な自由となります。この自由は威風堂々たる相貌を具えています。それには系図がありそれを証拠立てる父祖もあります。紋章も紋章旗もあります。肖像画廓も記念の碑銘も記録も証拠も身分もあります。自然は我々に,個々人をその齢の故に,またその祖先の故に尊敬すべきことを教えますが,我々はまさにその原理に則って,自らの政治上の諸制度に対する尊敬を醸し出すのです。我々は,自らの権利や特権の偉大な保存所,倉庫として,己が思弁よりは己が自然を,己が思いつきよりは己が心情を選びました。貴国の論弁家達の誰でも,道理に適った人間らしい自由を維持するのに相応しい方法として,我々が求めた道筋以上のものを産み出し得る筈はありません。