フランス革命


 我々が彼らの大展示を期待すべきは,まずこの新国家の最高指導部分の様式についてです。彼らはここでこそ,私が参照するのは,一七八九年九月二九日の議会日誌,並びにその計画に何らか変更を加えたそれ以後の議事録です。多少混乱した事柄の中から私が理解できる限り,その組織は最初形成されたのと実質的に変っていません。私は,その組織の精神と傾向,更には一民衆国家――彼らは自分達のものこそそうであると自称しています――を,あらゆる国家,就中あのような国家が作られる目的に相応しく形成して行く上での適性等々について,若干言及する積りでいます。同時に私は,その組織がそれ自身及びそれ自身の原理に対して矛盾していないかどうかをも考慮する積りです。

 古い諸制度はその効果によって験されます。もしも民衆が幸福で,統一され,裕福で,力に満ち溢れていれば爾余も推定できます。害を発生させるものは筈である,と我々は結論します。旧諸制度においては,それらが理論から逸脱した場合に対する様々の矯正手段が有ることが判っていました。いやそれらは,様々な必要や都合の帰結なのであって,しばしば何らの理論にも従わずに形成されるものなのです。というよりはそれから理論が抽出されるのです。そこでは,最初の計画と覚しきものと手段とが完全には調和しないかに見える場合にこそ目的の方は最も良く達成される,といったことが間々あります。あるいは経験が教える手段の方が,最初の計画の中で工夫されたそれよりも政治的目的に良く適合するのかも知れません。また,それら経験的手段は再び当初の憲法構造に反作用し,時には自らが離反したかに見えた計画それ自体を改善することもあります。私は,これらすべてがイギリス憲法の中で不可思議に例証されるのではないかと思っています。最悪の場合においてすら,船位を推算する上でのあらゆる誤謬や羅針の自差はすべて発見され計算されて,船は正しい航路を進み続けるのです。これが古い諸制度の場合です。しかし,新しい,単に理論的でしかない組織の場合,あらゆる機軸は,ただ表面から見ただけでその目的に遭っているものと予測されてしまいます。新しい建物の壁についてにせよ基礎についてにせよ,それを古い建物と調和する努力などで計画者達が少しも煩わされない場合,就中そうなのです。

 フランスの建築師選は,目に入るものはすべて,単なるがらくたとして一掃してしまい,そして,彼らの国の装飾庭園師にも似て,すべてをまったく同じ水準にした上で,地方と中央の全立法組織を一つは幾何学的,一つは算術的,一つは財政的という別々な三種の基礎に立脚させるよう提案しました。彼らはその第一のものを地域の基礎,第二のものを人口の基礎,第三のものを租税負担の基礎と呼んでいます。これら諸目的のうち第一のものを達成するために彼らは,国土を縦横一八リーグずつハ三の,通常は正方形の地域に分割します。これら大区分は県(デパルトマン)と称されていますが,彼らは,引き続き正方形原理を適用してそれを自治体(コンミュン)という名の−,七二oの地域に区分けします。そしてこの町を,またしても正方形原理によって区(カントン)という一層の小地域に細分化し,その数は全部で六,四ooとなります。

 一見したところ,こうした彼らの幾何学的基礎には,称讃すべきものも非難すべきものも無いかの如く思われます。それは別に立法上の偉大な才能など必要としません。この種の計画のためには,正確な測量技師が鎖と照率器と経緯儀さえ持っていれば,それで充分です。旧来の国土の区分においては,様々な時代の様々の偶然,様々な領地や裁判権の栄枯盛衰などが分界線を定めたものでした。疑もなく,こうした分界線は何らか固定した原則に基いて立てられたのではありませんでした。それはある種の不便を伴ってはいました。しかしこの不便に対しては,役に立つということが救済手段となり,また慣習が適応と忍耐をもたらしてくれました。ところがこの新しい正方形の中の正方形の石畳の下では,即ち,賢明な原理の上にではなくてエンベドクレスとビュフォンの体系の上に作られた組織や半組織の下では,人々が慣れ親んでいない無数の地方的不便が起きて来ない筈はありません。しかし私はこれらの問題はさて措くとします。というのも,それを詳らかにするには,私が持っていない,この国についての正確な知識が必要だからです。

 この国家測量技師達は,自分の測量の仕事を一応見渡しかけた時,政治における誤謬の最たるものは幾何学的証明である,ということに直きに気付きました。そこで彼らは,その誤った基礎の上でぐらぐらしている建物を支えるために,別の基礎(というよりは胸壁)に頼らざるを得ませんでした。土壌の肥沃さ,人口の多寡,人々の富裕度,租税負担の大きさ等は,殆ど各正方形毎に無限に多様であるため,測量を以て国家における権力の基準とするなど愚劣滑稽であり,人間を配置する手段として幾何学的平等は不平等の最たるものである,ということは明らかでした。ところが彼らはそれを諦め切れなかったのです。そこで彼らはその政治的社会的代表を三部分に分って,その一つをこの正方形測量に割当てましたが,その際,代表のこうした地域比率が公正に配分されているか否か,またそもそも何の原理によってそれは実際三分の一でなければならないのか,等を確認するための唯一つの事実も計算もした秋ではありませんでした。いずれにせよ彼らは,幾何学という崇高な学問に対する敬意から――と私は想像しますが――その原理に対してこうした割当てをしておいて(寡婦産として三分の一という訳です),残りの三分の二については他の部分,即ち人口原理と租税負担原理との争奪に委ねたのでした。

 さて人口原理を処理する段になると,彼らは,幾何学原理の分野でしたようには円滑に事を運ぶことができなくなりました。ここでは彼らの算術が,その法律論的形而上学に対する圧迫となって来たのです。もしも彼らが自分達の形而上学原理に固執していたのであれば,算術上の処理は真に単純明快だったでしょう。彼らにとって人間は厳密に平等であって,自分達の政府について平等な権利を持っています。この原理に従えば,各人は自分の投票権を所有し,また誰もが立法部で自分を代表してくれる人物に直接投票する筈です。ところが「まあゆっくりと,普通の進み方で,まだまだ」という訳で,法,習慣,慣行,政策,理性等に道を空けさせる筈だったこの形而上学原理も,彼らの勝手には自ら道を譲らなければなりません。つまり代表が彼を選出する有権者に接触できるようになるためには,多くの等級と,幾つかの段階を経て行かなければならない,というのです。しかし本当のところは,直ぐ後に検討するように,代表と有権者というこの二人の人物の間には相互に何らの共同関係もありません。先ず第一に,彼らのいわゆる初級議会を構成する区の有権者たるには或る資格が必要です。でも一体何たることでしょう。取り消すべからざる人権に一定の資格制限があるとでも言うのでしょうか。その通りなのです。しかしそれは極く僅かの制限である,我が不正は極めて僅かしか抑圧的ではない,地域で三日分の労賃相当と評価される額を国家に支払えば良いのだ,とこういう訳です。いやはや,それは大したことはない,とは私も喜んで認めまし上う。ただし,それが貴方がたの平等化原理を完全に転覆することにならなければ,の話です。実際それは資格制限として見れば,放置しても構わない程のものかも知れません。というのもそれは,資格制限を定める目的は一つも達成しないからです。ともあれ貴方がたの考えに従えば,この資格制限によって,他のすべての人々の中でも,自然的平等からすれば保護と防禦を最も必要とする人――私が申しているのは,自らを守るものとては自然的平等以外何物をも持たない人のことですが――が一票から排除されます。貴方がたは,この人に一票の権利を買えと命ずるのです。ところがその権利たるや,以前貴方がたが彼に向って,彼の出生と共に自然が彼に無償で与えたものであり,地上の如何なる権威といえども彼からそれを合法的に奪うことはできない,と語って聞かせたものなのです。貴方がたの市場にやって来ることのできない人間に対して,まるで彼を遮るかのように,暴君的貴族政が,その不倶戴天の仇と自称する貴方がたの手で,文字通り最初から立てられているのです。

 等級区分は進みます。これら区の初級議会は,選挙資格ある住人二百人について一人の割合で自治体に代議員を選出します。ここに,第一次選挙人と代表制立法者との間に最初の中間項が立てられています。人間の権利に対して,第二の資格制限という課税をする新しい通行税取立所が置かれています。というのも,十日間分の労賃相当額を支払わない人間は誰も自治体に選出され得ないからです。しかしそれでもまだ済まず,もう一つの等級があります。区から選出されるこれらの自治体は県に向って代議員を選出し,更に県の代議員がその代表を国民議会に選出するのです。ここにはまた,無意味な資格制眼たる第三の障害があって,国民議会に選出される代表はすべて,銀一マルク相当を直接税として支払わねばなりません。要するに我々としては,こうした資格制限の障害すべてについて,いずれも同工異曲と考えるべきでしょう。それらは議員の独立性を保障するためには無力で,ただ人間の権利を破壊するためにだけ強力なのです。

 基本的原理としては自然権という一つの原理に立脚し,ただ人口だけを考慮しているかに見えるこの過程すべてを通じて,実は財産に対する明らさまな留意がなされているのです。そうしたことは,彼ら以外の計画にあっては正当で筋道が通ってもいましょうが,彼らの場合完全に支持すべからざるものです。

 彼らの第三の基礎,即ち租税負担のそれとなると,彼らが自分達の人権論をますます完全に見失っているのに我我は気付きます。この最後の基礎は終始財産に依拠しています。人間の平等とは全面的に異った,それとは文字通り調和不可能な原理がここで承認されるのです。しかしこの原理は,承認されるや否や(例によって)直ちに覆えされます。しかもその覆えし方は(やがて見る通り),富の不平等を自然的水平に近づけるといったものではありません。即ち,代表の第三部分の中には特別配分された部分(専らより高額納税者のために保留された部分)がありますが,その配分は地域のみを考慮してなされていて,その地域内の納税者個々人は考慮されていないのです。彼らが理癌を樺ね回す過程を見れば,人権と富者の特権という自らの矛盾した観念で彼らが如何に困惑したか,着て取るのは容易です。憲法委員会は,両者がまったく調整不可能なのを認めているも同然です。「個人相互間の政治的権利の均衡を問題とする場合(と彼らは述べます),疑問の余地無く,租税負担による関係づけは無効である。実際この均衡が無ければ,個人の平等は破壊され,富者の貴族政が立てられることになるであろう。しかし,租税負担の比率関係を大集団間,即ち地方と地方との間についてのみ考えれば,この不都合は完全に消滅する。この場合それは,諸都市間の正しい相務的均衡の形成のみに役立ち,しかも市民の個人的権利には何ら影響を及ぼさない。」

 ここでは,租税負担の原理は個人と個人の間では無効であり,平等を破壊するもの,有害なもの,として退けられています。というのもそれは富者の貴族政の樹立に導くからです。さりとてそれを放棄する訳にも行きません。そしてその困難を取除く方法は,各県内にいる個人すべてをまったく対等の状態にしておいて,県と県との間に不平等を立てることだというのです。しかしこの諸個人間の対等性は,既に県内で資格制限が定められた時に破壊されていることをお考え下さい。また,人間の平等が集団的に損われようと個人的に据われようとそれは大した重要問題とも思われない,ということもお考え下さい。少数者によって代表される集団の中にいる一個人と,多数者によって代表されるそれの中にいる一個人とは,重要性が同じではありません。自分の平等については疑深く警戒している人間に向って,三人の議員を選出する選挙人も十人のそれをする選挙人も同じ選挙権を持っているのだ,と語って聞かせるのは余りというものです。